2016都市農家 - ZEIKENは じ め に...

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◆◆◆◆ は じ め に “農業は割に合わない仕事だ”という人がいます。私は、横浜市緑区の農家の長男とし て生まれ、額に汗を流しながら一生懸命農業に取り組んでいる両親の背中を見ながら育 ってきました。冬の寒い日には霜が降りないかと心配をしながら暗闇の中、畠を見回っ たり除夜の鐘を聞きながら菜っぱを束ねたりと家族総出でその日の糧を得るのが生業で した。しかし、一生懸命に農業をしたからと言って報われるとは限りません。丹誠込め て作ったほうれん草が信じられないような安値ということも少なからずありました。働 いた正当な対価をしっかりと貰えるのが仕事であるという思いは、どの人にもあると思 います。農家はその蚊帳の外にいるような、そんな無力感に捕らわれるのはいつものこ とでした。 そんな過酷な状況の下でも、都市部の農家は農業を営み、家を守ってきたのです。し かし、バブルの時期に“地価の高い都市部で農業をやるのは良くない”という偏見報道 がされた時期がありました。これは、住宅政策の失敗を農家のせいにする魔女狩りで、 代々都市部で農業に従事してきた我々への侮辱でしかありませんでした。 長引く不況のあおりを都市農家も受けています。都市農家は農業所得のマイナスを補 い、固定資産税の支払い、相続税の支払いのためにアパート、マンションを建てました。 ところが、入居がなかなか決まらないにもかかわらず、毎月の借入金返済は続いていま す。挙げ句の果てにその返済を埋めるために大事な畑を売ってしまうケースも見受けら れます。そのようなことを避けるためにも、事前に対策を行っていく事の重要性がます ます強まってきております。 平成 28 年度の税制改正では、高齢社会の独居老人問題、女性の働く生活環境の改善 を考慮した、住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例や空き家に係る譲渡所得の特別控 除の特例が創設されました。 その他法人税の引下げ等、主要な改正ポイントを本書冒頭にまとめています。平成 28年度税制改正の理解と、対応策検討の為の資料としてご活用下さい。 今回も弁護士の太田壽郎先生と不動産鑑定士の芳賀則人先生に執筆をお願いし、より 内容の充実したものを作ることができました。本書により正確な税知識を得て、都市農 家・地主の経営改善・節税・事業承継に活用して頂ければ幸いです。 ランドマーク税理士法人 代表税理士 清田幸弘

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◆ ◆ ◆ ◆は じ め に

“農業は割に合わない仕事だ”という人がいます。私は、横浜市緑区の農家の長男とし

て生まれ、額に汗を流しながら一生懸命農業に取り組んでいる両親の背中を見ながら育

ってきました。冬の寒い日には霜が降りないかと心配をしながら暗闇の中、畠を見回っ

たり除夜の鐘を聞きながら菜っぱを束ねたりと家族総出でその日の糧を得るのが生業で

した。しかし、一生懸命に農業をしたからと言って報われるとは限りません。丹誠込め

て作ったほうれん草が信じられないような安値ということも少なからずありました。働

いた正当な対価をしっかりと貰えるのが仕事であるという思いは、どの人にもあると思

います。農家はその蚊帳の外にいるような、そんな無力感に捕らわれるのはいつものこ

とでした。

 そんな過酷な状況の下でも、都市部の農家は農業を営み、家を守ってきたのです。し

かし、バブルの時期に“地価の高い都市部で農業をやるのは良くない”という偏見報道

がされた時期がありました。これは、住宅政策の失敗を農家のせいにする魔女狩りで、

代々都市部で農業に従事してきた我々への侮辱でしかありませんでした。

 長引く不況のあおりを都市農家も受けています。都市農家は農業所得のマイナスを補

い、固定資産税の支払い、相続税の支払いのためにアパート、マンションを建てました。

ところが、入居がなかなか決まらないにもかかわらず、毎月の借入金返済は続いていま

す。挙げ句の果てにその返済を埋めるために大事な畑を売ってしまうケースも見受けら

れます。そのようなことを避けるためにも、事前に対策を行っていく事の重要性がます

ます強まってきております。

 平成 28 年度の税制改正では、高齢社会の独居老人問題、女性の働く生活環境の改善

を考慮した、住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例や空き家に係る譲渡所得の特別控

除の特例が創設されました。

 その他法人税の引下げ等、主要な改正ポイントを本書冒頭にまとめています。平成

28年度税制改正の理解と、対応策検討の為の資料としてご活用下さい。

 今回も弁護士の太田壽郎先生と不動産鑑定士の芳賀則人先生に執筆をお願いし、より

内容の充実したものを作ることができました。本書により正確な税知識を得て、都市農

家・地主の経営改善・節税・事業承継に活用して頂ければ幸いです。

ランドマーク税理士法人 代表税理士 清 田 幸 弘

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目 次

(1)課税の仕組み  1 所得税の計算方法………11 2 農業所得の申告方法………13 3 青色申告の特典………14 4 青色申告のできる所得………15 5 青色申告の手続き………16 6 複式簿記について………17 7 申告者の名義変更………19 8 相続で引継いだ青色申告………20 9 保存すべき書類………2110 申告書提出後に誤りを  発見した場合………2211 予定納税………23

〈コラム〉 財産債務調書………24

平成 28 年度 税制改正のあらまし

第Ⅰ章 所得税

( i)

(2)収入金額  ① 農業(事業)所得12 売上と手数料………2513 離作料・立毛補償金………2614 補助金を受けて作った共同直売所………27 ② 不動産所得15 不動産所得の帰属者………2816 敷金の取扱い………2917 供託された家賃………3018 送電線の線下補償金………3119 太陽光発電の補助金と売電収入…32 ③ その他20 配当所得の申告………3321 上場株式等の配当所得………34

  【1】 法人課税………5(1) 法人税率の引下げ

(2) 減価償却制度の見直し

(3) 欠損金の繰越控除制度等の見直し

(4) 交際費課税の特例の延長

(5) 欠損金の繰戻し還付制度の延長

(6) 法人住民税法人税割と地方法人税の税率の

改正

(7) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価

額の損金算入特例の縮減と延長

  【2】 個人所得課税………6(1) 通勤手当の非課税限度額の引上げ

(2) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合

の医療費控除の特例の創設

  【3】 住宅・土地税制………7(1) 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の

創設

(2) 既存住宅に多世帯同居改修工事等をした

場合の特例の創設

(3) 住宅・土地税制に係る特例の適用期限の延長

  【4】 資産課税………8(1) 農地保有に係る課税の強化・軽減

(2) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制

度の見直し

  【5】 納税環境整備………9(1) マイナンバーの記載対象書類等の見直し

(2) 国税のクレジットカード納付制度の創設

  【6】 消費課税・その他の改正………9(1) 飲食料品・新聞に係る軽減税率

(2) インボイス制度(適格請求書等保存方式)

の導入

(3) 高額特定資産を取得した場合における消費

税の中小事業者に対する特例措置の適用関

係の見直し

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( ii)

22 満期保険金・共済金に対する課税………35 〈コラム〉 損害賠償金・損害保険金 等の取扱い………36 

(3)必要経費   ① 専従者23 専従者の要件………3724 家族に支払う臨時雇用費用………3825 事業専従者控除・青色事業専従者給与………3926 未払いの専従者給与………4127 二以上の事業に従事する専従者給与(控除)………4228 事業主の所得より多い専従者給与………4329 青色事業専従者の賞与………4430 親族に支払う退職金………4531 給与の源泉徴収………4632 源泉所得税の納期の特例………47

  ② 固定資産・減価償却33 減価償却資産の償却方法   (資本的支出があった場合)………4834 少額減価償却資産………4935 資本的支出と修繕費………5036 中古減価償却資産の耐用年数………5137 減価償却が終了した固定資産………5238 固定資産の廃棄………5339 アパートを取り壊したときの経費の取扱い   ………5440 相続で引継いだ減価償却資産   の取得価額………5541 駐車場の整備費用………5642 固定資産の下取り………5743 減価償却資産の取得価額………5844 アパートの全面改修費用………59

  ③ その他の経費45 アパート入居管理者の家賃と給与………6046 無償使用の土地に対する   固定資産税………6147 専従者の慰安旅行………6248 交際費の範囲………63

49 租税公課の範囲………6450 相続の登記費用………6551 家事関連費………6652 回収不能な賃貸料の取扱い………6753 貸家の損害保険料………6854 事業用建更を解約した場合………6955 共済金を受け取った場合の取扱い   ………70  (4)譲渡所得 

〈コラム〉 土地の譲渡………7156 土地等の譲渡………7257 低額譲渡………7358 居住用財産の譲渡………7459 相続税納付のための土地の譲渡………7560 収用の課税の特例………7661 固定資産の交換の特例………7762 特定事業用財産の買換え………7863 譲渡損失………8064 上場株式等及び公社債等の   譲渡損失繰越控除………81  (5)所得控除 65 所得控除・税額控除の種類………8266 医療費控除………8367 社会保険料控除………8468 小規模企業共済等掛金控除………8569 生命保険料控除………8670 地震保険料控除………8771 寄附金控除・政党等寄附金特別控除      ………8872 ふるさと納税………8973 障害者控除………9074 寡婦・寡夫控除………9175 配偶者控除・配偶者特別控除………9276 事業専従者に対する配偶者控除………9377 扶養控除………94  (6)税額控除 78 預金担保の借入金に係る住宅ローン控除   の適用………9579 家屋が共有されている場合の住宅ローン   控除の適用………96

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目 次

(1)相続税の仕組み

〈コラム〉 相続税の増税とその影響………109 91 相続の開始から申告までの日程………110 92 相続発生時の必要書類………111 93 相続税の計算方法………113 94 相続人の順位………115 95 行方不明者がいる場合………116 96 遺産分割協議が遅れる場合 1………117 97 遺産分割協議が遅れる場合 2………118 98 代償分割………119 99 相次相続………120100 遺留分………121 

(2)財産評価 〈コラム〉 相続税の税務調査………122101 相続財産………123102 預貯金………124103 相続開始前の贈与………125104 土地の評価方法………126105 市街化調整区域内の雑種地………128106 広大地の評価………129107 不動産鑑定評価による土地評価 1   (不動産鑑定士 芳賀則人)………130108 不動産鑑定評価による土地評価 2 (不動産鑑定士 芳賀則人)………131109 建築中の家屋の評価………132110 小規模宅地等の軽減措置………133111 小規模宅地等の範囲………134

第Ⅱ章 法人税

〈コラム〉 法人化で節税・経営の 見直しをしましょう………9780 法人設立手続きの流れ………9881 法人税の算出方法………9982 不動産管理会社の設立と節税効果……10083 役員給与………10184 家族従業員の賞与………102

第Ⅲ章 相続税・贈与税

85 死亡退職金・弔慰金………10386 社員の慰安旅行………10487 海外研修費用………10588 社内会議における飲食費………10689 交際費………10790 法人で加入する共済………108

( iii)

112 退職金・弔慰金………135113 生命保険金………136114 有価証券の評価(上場株式)………137115 有価証券の評価    (取引相場のない株式)………138116 金融資産の評価………139 

(3)控除 117 相続財産から差引かれるもの………140118 未払医療費………141119 障害者控除・未成年者控除………142120 配偶者の税額軽減………143

(4)対策等  〈コラム〉 土地の色分け………144

121 養子縁組………145

122 アパートの建築による

    財産の評価減………147

123 生命保険と相続対策………148

124 農地の納税猶予の特例………149

125 生産緑地………151

126 相続財産の行政に対する寄附………152

127 遺言………153

128 名義預金………154

 (5)納付

 〈コラム〉 金銭納付を困難とする理由書の記載例     ………155

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(1)消費税

142 納税義務者と提出書類………171143 課税売上・非課税売上………172

144 委託販売手数料の取扱い………174

145 消費税簡易課税制度………175

146 税込み・税抜き経理………176

147 還付請求………177

第Ⅳ章 その他

早 見 表

( iv)

(2)固定資産税

148 課税対象………180149 住宅用地の軽減措置………181

(3)印紙税

150 印紙税の取扱い………182151 土地賃貸借契約書に貼る印紙………183

129 延納………158

130 物納の要件………159

131 物納のメリット・デメリット………160

132 土地売却による納税の

ための遺産分割………161

133 相続税の連帯納付義務………162

 (6)贈与税

 134 贈与税の対象………163

135 贈与税の計算方法………164

136 夫婦間における居住用

財産の贈与 1………165

137 夫婦間における居住用

財産の贈与 2………166

138 相続時精算課税制度について………167

139 親からの住宅取得資金援助………168

140 親の土地に子が家を建築した場合………169

141 離婚による財産分与………170

(1)所得税

・所得税・住民税・事業税の税率表………184

・所得税の年額速算表………185

・分離課税の譲渡所得の税率表………186

・上場株式等の譲渡損失の

 損益通算・繰越控除………186

・所得控除・税額控除等一覧表………187

・住宅借入金等特別控除………189

・配当控除・外国税額控除………190

・配偶者控除・配偶者特別控除………191

・所得控除に関する添付書類………192

・態様別所得控除の適用一覧表………194

・公的年金等に係る雑所得の速算表………195

・給与所得控除額………195

・退職所得控除額………196

・主な減価償却資産の耐用年数表

 (不動産所得)………196

・主な減価償却資産の耐用年数表

 (農業所得)………197

・減価償却資産の償却率表………200

(2)法人税

・法人税の各種税率表………202

(3)相続税・贈与税

・相続税・贈与税速算表………203

・相続税額早見表(概算)………204

(4)償却資産税

・資産の種類ごとの主な償却資産 他………205

・業種別の主な償却資産………205

(5)その他

・印紙税額一覧表………207

・不動産取得税………209

・登録免許税………210

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平成28年度 税制改正のあらまし

 「平成 28 年度税制改正」について、その主要な部分について解説します。 現下の経済情勢等を踏まえ、成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度の導入などが行われています。

【1】法人課税

(1)法人税率の引下げ 国・地方を通じた法人実効税率は、「20%台」に引き下げられます。

(2)減価償却制度の見直し 建物と一体的に整備される「建物附属設備」や「構築物」について、償却方法が、建物と同じく「定額法」に一本化されました。 また、「鉱業用減価償却資産」のうち、「建物」、「建物附属設備」、「構築物」に該当するものは、「定額法」または「生産高比例法」の選択制とされました。 なお、リース期間定額法、取替法等は存置されています。この改正は、平成 28 年 4 月 1日以後に取得をする上記設備等から適用されます。

(3)欠損金の繰越控除制度等の見直し 平成 27 年度の改正において、中小法人等以外の法人(いわゆる大法人)については、欠損金の繰越控除制度の段階的な引下げ等の措置が講じられることになりましたが、企業経営への影響を平準化するための見直しが行われました。 控除限度額の見直しは、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用、繰越期間の延長は、平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用されます。

改正前 改正後

平成 27 年度 平成 28・29 年度 平成 30 年度

法人税率 23.9% 23.4% 23.2%

(参考)大法人向け法人事業税所得割* 28 年度までは地方法人特別税を含む*年 800 万円超所得分の標準税率

6.0% 3.6% 3.6%

(参考)国・地方の法人実効税率 32.11% 29.97% 29.74%

(カッコ内の数字は、平成 27 年度改正により講じられたが、平成 28 年度改正により見直されたもの)*中小法人等とは下記の法人をいいます。・普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が 1 億円以下であるもの、または資本もしくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が 5 億円以上の法人等(大法人)の 100%子法人および 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除きます)・公益法人等、協同組合等、人格のない社団等

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度から

中小法人等以外の法人

控除限度 65% 60% (65% ) 55% (50% ) 50%

控除期間 9 年 9 年 9 年 (10 年 ) 10 年

中小法人等控除限度 100% 100% 100% 100%

控除期間 9 年 9 年 9 年 (10 年 ) 10 年

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所得税は個人がその年の1月1日から12月31日(年の途中で死亡した場合には、死亡した日まで)の1年間に生じた各種の所得の金額に基づ

いて計算します。

 個人がその年に得た収入を所得の種類

別に分類(P.12別表参照)をして、原則

として次のような計算によって税額が算

出されます。

解  説

 所得税には、申告納税制度と源泉徴収制度の二つの申告方法があります。

*申告納税制度 農業などの事業者は、自分で所得を計算し申告書を提出して納税します。・総合課税の場合…各種の所得を合計して税金を計算します。

・分離課税の場合…一定の所得については他の所得から切り離してその所得についての税金を計算します。

*源泉徴収制度 事業従事者の給料等にかかる税金は、受取るごとに天引きされます。 給与所得のみの人は、その年の最後の給与のときに年末調整を行うことによって申告が完了することになります。

 申告納税には、単に収支を計算すればよいだけで特典の付与されていない白色申告と、原則として複式簿記方式により記帳をすることによって特典の付与される青色申告があります。

収入金額−必要経費=所得金額各種の所得金額の合計額−所得控除額=課税所得金額課税所得金額×税率−速算控除額−税額控除額=納税額

※農業所得や営業所得は事業所得に分類されま す。

所得税の仕組みはどうなっているのでしょうか。教えてください。

1. 所得税の計算方法

●A

●Q

第Ⅰ章 所 得 税⑴課税の仕組み

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種類 具体例 課税方式 所得金額の計算方法

 

別表 所得の種類と課税の方法

※一時所得と総合課税となる譲渡所得のうちの長期譲渡所得は1/2にして総所得金額を計算します。

利子所得

配当所得

事業所得

給与所得

退職所得

山林所得

譲渡所得

一時所得

雑所得

公社債、公社債投資信託、定期預金、普通預金等

株式投資信託の収益分配金

不動産所得

割引債券の償還差益、定期積金の給付補てん金

公的年金

クイズの賞金、会社などから贈られた金品、財形給付金、保険の返戻金等

作家以外の原稿料、還付加算金等

土地、建物、株式、車輌、借地権などの譲渡益

山林の伐採や譲渡

退職金一時恩給など

給料、賞与、現物給与など

事業として行う不動産の売買

農業、販売業、製造業など・作家、弁護士などの報酬

株式の配当金

家賃・地代など

分離

総合・分離

総合

総合

総合・分離

総合

分離

分離(五分五乗方式)

総合分離

総合

総合

総合

分離

収入金額=所得金額*障害者の少額預金の利子所得等については非課税

収入金額−元本取得のために要した負債の利子=所得金額

収入金額−必要経費=所得金額

収入金額−必要経費=所得金額

収入金額−給与所得控除額=所得金額

(収入金額−退職所得控除額)×1/2=所得金額

収入金額−所得を生ずるのにかかった諸経費−特別控除額=所得金額

収入金額−資産の取得費等・譲渡費用等−特別控除額=所得金額

収入金額−支出した金額−特別控除額=所得金額

公的年金等の収入金額−公的年金等控除額=所得金額

収入金額=所得金額

収入金額−必要経費=所得金額

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私は農業経営を行っています。私の農業所得についてどのように計算し、申告すればよいのでしょうか。

2. 農業所得の申告方法

原則として農業経営にかかる総収入金額から、そのために要した必要経費を差引く収支計算によって行います。

 農業所得も他の事業所得と同様に、原則として総収入金額から必要経費を差引いて計算します。また、農業所得には他の所得にはない「収穫基準」(注)が適用されます。なお、総収入金額や必要経費について、記帳や記録の保存が必要です。

 申告の方法には、白色申告と青色申告があります。所得の規模が大きければ、有利な特典が付与されている青色申告で行った方がよいでしょう。

解  説

 また、記録の保存については、売上に関して受取った精算書・計算書・仕切書等や、必要経費についての領収書・請求書・納品書などを、スクラップブックなどを利用して日付順に整理しておくとよいでしょう。

収支計算 総収入金額−必要経費=所得金額・総収入金額…その年において収入す       べき金額・必要経費…売上原価その他総収入金

額を得るために直接要した費用

      販売費、一般管理費その他その年に農業に関して生じた費用

(注)収穫基準

 農作物を収穫した場合には、その収穫した年にお

ける農作物の価格をその収穫の日の属する年分の収

入金額に計上しなければなりません。ですから、農

作物を販売していなくても収穫した時点で売上を計

上することになります。

●A

●Q

第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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私は今アパートの建築をしており、まもなく完成の予定です。年間の所得は500万円を見込んでおります。この場合、青色申告をする

と有利だと聞きましたが、どんな利点があるのでしょうか。

3. 青色申告の特典

青色申告にすると家族従業員に対し労務の対価として給与を支払うことができることなど、数多くの特典があります。

 青色申告をすることによって、種々の

特典を受けることができます。したがっ

て白色申告よりも有利になるといえます。

青色申告による特典で主なものをあげる

と次のとおりです。

解  説

(1)青色事業専従者の給与が必要経費として認められます。 青色申告者と生計を一にしている15歳以上の親族で、もっぱらその青色申告者の経営する事業に従事している人に対する給与は、それが届出書に記載された金額の範囲内で妥当だと思われる金額である限り、必要経費となります。

(2)青色申告特別控除が受けられます。①不動産所得、事業所得又は山林所得の金額は、これら所得の金額から最大10万円を控除した金額とされます。

②不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、取引を詳細に記録している場合等のときは、これら所

得の金額は、最大65万円を控除した金額とされます。

(3)減価償却費計算の特例があります。   特定の減価償却資産に対し、特別償却を行うことができます。

(4)引当金等の必要経費算入が認められます。 事業所得の金額の計算上、貸倒引当金等のうち、繰入限度額に達するまでの金額が必要経費に算入されます。

(5)純損失が出た場合には3年間繰越して控除または、前年に繰戻して所得税の還付を受けることができます。

(6)更正の制限   帳簿の調査に基づかない推計課税によって更正を受けることはありません。また、更正を受ける場合には、更正通知書にその理由が付記されます。

※不動産貸付けについて事業的規模(P.67)がなければ、(1)(2)②の適用は受けられません。(不動産貸付け以外の事業を営んでいない場合)

●Q

●A

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私のところでは、農業と不動産の貸付けを少々行っています。また、趣味で農村風景など自然の写真を撮っていて、時々雑誌社から原稿

料のようなものをもらっています。知人のすすめもあり今度から青色申告をしようと思っているのですが、すべて青色申告で申告できるのでしょうか。教えてください。

所得には10種類ありますが、青色申告が行えるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある人に限られます。この事例の場合には、不動産所

得・農業(事業)所得ともに青色申告になりますが、趣味の範囲での不定期な原稿料等は雑所得となるため青色申告の対象とはなりません。

4. 青色申告のできる所得

 青色申告をすることができるのは、不

動産所得・事業所得・山林所得がある人

です。また、これらの事業が同一人にお

いて行われている場合には、すべての事

業について青色申告をすることになりま

す。したがって、この事例の場合には不

動産貸付業についてだけ青色申告をして、

農業については青色申告をしないという

ことは認められません。

解  説(1)不動産所得   不動産、不動産に伴う権利および船舶(総トン数20トン以上)または航空機の貸付けにより生じる所得。

   その他、土地・建物の一部を広告に利用させた場合に受取る使用料や空き地を月極駐車場などにして受取る使用料なども含まれます。

(2)事業所得   農業・漁業・製造業・卸売・小売・金融・運送・倉庫・建設・受託加工・修理・サービス(旅館、クリーニング、遊技場等)業など。

(3)山林所得   5年超保有している山林の伐採または譲渡によって生じる所得。

※その他の所得の種類についてはP.12を参照してください。

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第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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私は貸家を少々持っていますが、このたび新たにアパートを建てようと思っており所得を試算してみたところ、1年間で500万円程

度を見込んでいます。そこで、この機会に青色申告にして、以前から管理等を手伝っている妻に専従者給与を支払おうと思っているのですが、その手続きについて教えてください。

5. 青色申告の手続き

「所得税の青色申告承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出します。

 不動産所得、事業所得及び山林所得を

生ずべき業務を行う全ての方は、白色申

告者でも日々の取引を記帳しなければな

らないため、この事例の場合には青色申

告に切替えたほうが、青色事業専従者に

支払った給与を必要経費とすることがで

きるなど、様々なメリットがあります。

以下、青色申告と青色事業専従者に関す

る手続きについて解説します。

解  説

(1)新規に青色申告をする場合 その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

(2)新規に開業して青色申告をする場合①1月15日以前に開業した場合…その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出

②1月16日以後に開業した場合…開業の日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出

 なお、新規開業の場合にはこの他に「個人事業の開廃業等届出書」もあわせ

て提出しなければなりません。

(3)専従者給与の届出 青色申告をする人が、その配偶者や子供など、生計を一にする親族でその青色申告者の事業に従事している者に対して給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。

〈書類の提出期限〉

届出書 提 出 期 限

青色事業専従者給与に関する届出書

個人事業の開廃業等届出書

事業の開始の日または事務所を移転した日から1ヶ月以内

 また、同時に青色事業専従者に給与の支払いを開始するには、「給与支払事務所等の開設届出書」、納期の特例を受けたい源泉徴収義務者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(詳細はP.47を参照)を提出する必要があります。

①1月16日以降、新規に開業し、青色事業専従者を有することになった場合…その有することになった日から2ヶ月以内

②青色事業専従者給与の金額の基準を変更する場合…遅滞なく

③新たに専従者が加わった場合…その有することになった日から2ヶ月以内

④その他の場合…その年の3月15日まで

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私は、青色申告を行なっており10万円の控除を受けていますが、複式簿記による記帳を行うと、65万円が控除できると聞きました。ど

のようにすればよいのですか。

6. 複式簿記について

不動産所得、事業所得の生ずる事業を営む人が、複式簿記という方法により日々の取引を詳細に記録し、貸借対照表・損益計算書等の添付があり、

確定申告書を提出期限までに提出した場合に限り、青色申告特別控除65万円を控除できます。

 複式簿記の記帳方法、貸借対照表と損

益計算書のしくみ、財務諸表の作成手順

をみていきましょう。

解  説

(1)記帳の方法について 記帳の方法を単式簿記と複式簿記を比較しながらみていきましょう。

①単式簿記  単式簿記とは、入ってくるお金と出ていくお金を毎日記録し、期末に集計し、入金額と出金額の差から期末の残高を調べます。しかし、期末の残高がわかっても、それぞれのお金の出入りの具体的な内容まではわかりません。

②複式簿記  複式簿記とは、お金の出入り(結果)だけでなく、その原因もきちんと記録します。 このように取引の原因と結果を記録することを仕訳といいます。これにより、期末の財産の計算と期中の損益の計算ができますので、貸借対照表と損益計算書を

作ることができます。 例えば、農作物を1万円の掛けで売った場合、次のような仕訳ができます。(借方)売掛金10,000/(貸方)売上10,000

(2)貸借対照表と損益計算書のしくみ①貸借対照表とは一定期間の財政状態を示すもので、資産・負債・純資産という3つの要素から成ります。

資 産…保有している財産や権利の総称です。現金、預金、売掛金、土地、建物などがあります。

負 債…負っている債務の総称で、後日返済したり、支払ったりしなければならない義務のことです。借入金、買掛金、未払金などがあります。

純資産…資産−負債=純資産です。事業を始めるときの元入金(会社でいう資本金)と事業活動の結果生じた利益の積立とで構成されます。

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第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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②損益計算書とは、一定期間における損

益の状況を示すもので収益と費用とい

う2つの要素から成ります。

収益…事業活動により生じた利益で、農

産物を売ったときの売上高や貸

家・駐車場の賃貸料や更新料など

です。また、組合員等が協同組合

等から受け取る剰余金の分配のう

ち、事業に関するものは事業所得、

不動産所得に関するものは不動産

所得の収益になります。

費用…事業活動を行うためにかかったコ

ストです。減価償却費、作業用の

資材の購入費用、支払利息などで

す。

収益−費用=純利益または純損失になり

ます。

貸借対照表

資 産

負 債

純資産

損益計算書

費 用

収 益純利益または純損失

・貸借対照表、損益計算書ともに左右の合計額

はそれぞれ一致します。

・純利益または純損失は元入金とともに純資産

を形成します。

(3)財務諸表の作成手順

 複式簿記により財務諸表(貸借対照表と

損益計算書)を作るにはどのような手順を

ふまえるのかみてみましょう。

①仕訳帳または伝票に仕訳された取引を

元帳へ転記します。それぞれの取引を

集計したものを総勘定元帳といいます。

②総勘定元帳をそれぞれの科目別に一覧

表にまとめたものを試算表といいます。

試算表の借方と貸方の金額が一致する

かによって転記が正しく行われたかど

うかチェックできます。借方と貸方の

合計額が一致しなければ、転記の際に

間違いがあったことになります。

③試算表に決算整理(減価償却費、未収

金・未払金整理等)という修正を加え

て一覧表にした精算表を作ります。こ

れを、貸借対照表と損益計算書に転記

します。

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私は父と一緒に農業経営を行っていましたが、父が病気になってしまいましたので私が中心となって経営を行うことになりました。こ

の場合、私の所得として申告をしたいと思うのですが、できるのでしょうか。また、その手続きについて教えてください。なお、父は青色申告で行っていました。

7. 申告者の名義変更

申告はあなたの名前ですることができます。ただし、青色申告をしようとする場合には、所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を

事業を引継いだ日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

 生計を一にしている親子間で親と子がと

もに農業に従事している場合、子が相当の

年齢(おおむね30歳以上)に達し、事業

を主宰するに至ったと認められる場合、子

を事業主として推定することができるとさ

れているので、あなたの名前で申告するこ

とができます。ただし、青色申告の承認に

ついては、申請のあったあなたのお父さん

に対してなされたものであるため、あなた

が青色申告をしようとする場合には、事業

を引き継いだ日から2ヶ月以内に「所得税

の青色申告承認申請書」を提出しなければ

なりません。また、あなたは新たに事業を

はじめることになりますので、「個人事業

解  説

の開廃業等届出書」、「給与支払事務所等の

開設・移転・廃止届出書」を提出する必要

があります。

 なお、あなたのお父さんについては「所

得税の青色申告の取りやめ届出書」「個人

事業の開廃業等届出書」または「給与支払

事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提

出する必要があります。

 また、このとき事業用の資産については

原則として親から子へ移転されたものと考

えられるため、事業用資産が多い場合には

贈与税の課税が生じる可能性があるので注

意が必要です。

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第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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父が昨年末に死亡し、相続人である私が父の事業を承継し記帳も引継いでいますが、改めて青色申告の承認申請書を提出する必要があ

るのでしょうか。

相続により青色申告事業を引継いだ人が青色申告をしようとする場合には、改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります。

8. 相続で引継いだ青色申告

 青色申告の承認は各個人に対してなされる

ため、事業を引継いだ相続人に対しては青色

申告承認の効果はおよばないことになりま

す。そのため、相続人は改めて青色申告の承

認申請を行う必要があります。

 青色申告をするためには、事業を承継し

た日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告

承認申請書」を提出しなければなりません。

しかし、ご質問の場合のように青色申告を

していた被相続人の事業を引継いだ場合に

解  説

は、相続の開始を知った日(死亡の日)の

時期に応じて、それぞれ下記の期間内に提

出することができることとなっています。

 ただし、相続人が自分ですでに青色申告

で事業を行っている場合には、改めて青色

申告承認申請書の提出をする必要はありま

せん。

①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合……死亡の日から4ヶ月以内②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合……その年の12月31日まで③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合……その年の翌年2月15日まで

なお、提出期限が休日等に当たる場合はこれらの日の翌日が期限になります。

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私は農業所得を白色申告で行っていますが、過去の申告に関連する書類がだいぶたまってきたので処分したいと考えています。この場

合、関係する書類はいつまで保存すればよいのでしょうか。

9. 保存すべき書類

不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、帳簿書類の記帳、保存義務があります。

 青色申告の場合は日々の取引の状況を

記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しな

ければなりません。白色申告の方も、平

成26年1月より、事業所得、不動産所得

又は山林所得を生ずべき業務を行う全て

の方は、記帳と帳簿の保存が必要となり

ました。所得税及び復興特別所得税の申

告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存

制度の対象となります。

解  説*保存すべき帳簿書類 その年の業務を行うことに関して作成した帳簿および決算に際し作成した棚卸表その他の書類、受領した請求書・納品書・領収書その他これらに類する書類(自己作成した書類の写しも含む)

*保存場所 その人の住所地もしくは居住地または営む事業にかかる事業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地

*保存期間 記帳義務に基づいて作成した帳簿については7年間。証憑書類については5年間

帳簿および書類の保存期間

種   類*帳簿 ・現金、預金出納帳・売掛金、買掛金元帳

*決算関係書類・棚卸表・損益計算書・貸借対照表

*証憑書類・領収書、請求書、注文書、見積書、 預貯金通帳等

*その他取引に際して作成したもの・送り状、契約書、稟議書等

7 年

7 年

7 年

7 年

5 年

5 年5 年

7 年※前々年分の所得の合計額が300万円以下の場合や、 現預金取引等関係書類以外の書類については5年

青 色 申 告 白 色 申 告

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第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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昨年提出した確定申告書の内容を確認していたところ、誤りを発見しました。このような場合には、どのように処理すればよいのでしょうか。

10. 申告書提出後に誤りを発見した場合

納めた税額に不足がある場合には「修正申告書の提出」を、逆に納めた税額が多すぎた場合には「更正の請求」をすることになります。

(1)修正申告書を提出する場合

・確定申告書に記載した税額に不足がある場合

・純損失等の金額が多すぎる場合

・還付される税金として記載した金額が多す

 ぎる場合

・納めるべき税額を納める税額として記載しな

 かった場合

以上の4つのいずれかに該当する事項が明らか

になった場合は速やかに修正申告書を提出し、

増加した税額を納付しなければなりません。自

発的に修正申告をしなければ税務調査によって

更正されるおそれがあります。自発的修正申告

の場合では過少申告加算税はかかりませんが、

税務調査後の申告漏れによる修正申告書の提出

の場合では過少申告加算税を負担しなければな

りません。

(2)更正の請求をする場合

・確定申告書に記載した税額が多すぎる場合

・純損失等の金額が少なすぎた場合

・還付される税金として記載した金額が少なす

 ぎた場合

以上の3つのいずれかに該当した場合は、更正

の請求を確定申告書の提出期限後5年以内に行

うことができます。

解  説 また、次のような特別な事情があるなど一定

の場合には、更正の請求の期限(申告書提出期

限後5年以内)にかかわらず、その事実が生じ

た日の翌日から2ヶ月以内であれば特別に更正

の請求をすることができます。

・判決等により、申告の計算の基礎となった事実

が異なることが確定したとき

・申告していた所得がその後、他人の所得である

としてその他人に更正などがあった場合

・申告するときの基となった契約が取消された

り、解除権ややむを得ない事情により解除さ

れたりした場合

・帳簿が押収されるなどして、帳簿に基づいた

税金の計算ができなかったが、その後帳簿が

返されたこと

・租税条約の合意の内容が変わったこと

・廃業した場合の必要経費の特例を適用したこと

・譲渡代金が回収不能等となり(事業から生じ

たものを除く)特例を適用したこと

・申告の計算の基礎となった事実のうちに含ま

れていた無効な行為により生じた経済的効果

が失われたこと(事業から生じたものを除く)

・申告の計算の基礎となった事実のうちに含ま

れていた取消すことのできる行為が取消され

たこと(事業から生じたものを除く)

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私は農業を営んでいます。税務署から予定納税の通知が送られてきたのですが、この予定納税のしくみについて教えてください。

予定納税は、確定申告をして税金を納める事業所得や不動産所得などのある人を対象としています。前年実績(前年の所得)に基づき予定納税額を

算出し、それを一定時期にあらかじめ支払っておく制度です(第1期分は7月31日までに、第2期分は11月30日までに所轄の税務署に納税します。そして確定申告のときに納付する税額は第1期分と第2期分を差引いたものになります。)。

11. 予定納税

(1)予定納税額

 予定納税基準額が15万円以上の人は予定

納税をする必要があります。

*予定納税基準額の算出方法

 前年分の経常的な所得に対する所得税額

 −前年分の経常的な所得

  に対する源泉徴収税額=予定納税基準額

 予定納税基準額×1/3=予定納税額

(2)特別農業所得者

 特別農業所得者とは、その年において農

業所得の金額が総所得金額の70%を超え、

かつ、その年の9月1日以後に生ずる農業

所得の金額がその年中の農業所得の金額の

70%を超える人をいいます。特別農業所

得者には、予定納税基準額の1/2を11

月30日までに納める特別規定が定められ

ています。

解  説

(3)相続が発生した場合の予定納税の義務

 その年の6月30日が基準日となります。

この基準日以前に納税者が死亡した場合、

予定納税を行う義務はありません。また、

この日後に納税者が死亡した場合は相続人

が予定納税を行う義務があります。支払っ

た場合には準確定申告の税額から差引くこ

とができます。

(4)所得税及び復興特別所得税の予定納税基準額

 平成25年から平成49年までの各年分の

予定納税基準額は、所得税及び復興特別所

得税の合計額で計算します。この金額が

15万円以上である方は、所得税及び復興特

別所得税の予定納税をすることになりま

す。

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第Ⅰ章 所得税 ⑴ 課税の仕組み

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私は農産物を市場へ出荷しており、代金は預金振込となっています。私はこの振込金額で売上を計上しています。これではいけないと聞

きましたが本当でしょうか。

12. 売上と手数料

原則として収入金額としては手数料や運賃等を差引かれる前の金額で計上しなければなりません。また、手数料等は必要経費として計上するこ

とになります。ただし、委託販売手数料に該当するときは、例外的な処理が認められています。(P.174 参照)

 農産物の出荷代金の精算については、い

ろいろな費目の金額を差引いた後の金額が

振り込まれるのが一般的に行われていま

す。この費用については必要経費になるも

のだからといって、収入金額と相殺して計

上しなくてもよいということではありませ

ん。

 所得税法では「その年において収入すべ

き金額とする」と定められています。また

必要経費については「所得の総収入金額に

かかる売上原価その他当該収入金額を得る

解  説

ために直接要した費用の額およびその年に

おける販売費、一般管理費の他これらの所

得を生ずべき業務について生じた費用の額

とする」とされており、相殺するのではな

く総額で計算することとなっています。ま

た、消費税の課税売上金額・課税仕入金額

についても同様とされています。

 したがって、収入金額は手数料等の費用

を差引かれる前の金額で計上し、差引かれ

た手数料等は該当するそれぞれの費目の必

要経費に計上することとなります。

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第Ⅰ章 所 得 税⑵収入金額①農業(事業)所得

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私は農地を借りて20年間耕作してきましたが、地主の都合により小作地を返すことになりました。この返却により地主から離作料と

立毛補償金をもらいましたが、それぞれ何所得として申告すればよいのでしょうか。

13. 離作料・立毛補償金

離作料は譲渡所得、立毛補償金は農業所得の収入金額になります。

 契約に基づく、譲渡所得の基因となるべ

き資産(棚卸資産、山林および金銭債権以

外の一切の資産で借家権等の権利も含む)

の消滅につき、一時に受取る補償金やその

他これに類するものの額は、譲渡所得にか

かる収入金額とされます。

また、まだ収穫していない水陸稲、麦、

解  説

野菜等の立毛および果実は棚卸資産として

取扱われることから、この棚卸資産にかか

る補償金などは農業所得の収入になります。

この事例の場合、離作料は耕作権の消滅

による対価として受取るものなので譲渡所

得の収入金額に該当し、立毛補償金は農業

所得の収入金額に該当することとなります。

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