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Vol.800 令和2年3月30日 厚生労働省老健局介護保険計画課 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう よろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 各介護保険関係団体 御 中 厚生労働省 介護保険計画課 今回の内容 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等 に関する政令の一部を改正する政令の施行について 計13枚(本紙を除く) 連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164) FAX : 03-3503-2167

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介 護 保 険 最 新 情 報

Vol.800

令和2年3月30日

厚生労働省老健局介護保険計画課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 各 介 護 保 険 関 係 団 体 御 中

← 厚生労働省 介護保険計画課

今回の内容

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等

に関する政令の一部を改正する政令の施行について

計13枚(本紙を除く)

連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164) FAX : 03-3503-2167

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1

老発0330第6号

令和2年3月 30 日

都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

( 公 印 省 略 )

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の

一部を改正する政令の施行について

「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令(令和2年政令第 98号)」が本日公布され、令和2年4月1日から施行すること

とされた。

改正の概要は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)

を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏な

きを期されたい。

1 改正の概要

(1)低所得者の保険料軽減強化(改正後の介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412

号。以下「令」という。)第 38条第 10項から第 12項まで及び第 39条第5項から

第7項まで関係)

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律(平成 26年法律第 83号)」による介護保険法(平成9年法律第 123

号。以下「法」という。)の一部改正により、法第 124条の2が新設され、市町村

が所得の少ない者の保険料を減額賦課した場合に、減額した額の総額を一般会計

から特別会計に繰り入れる仕組みが創設された。

この保険料の減額賦課については、令和元年 10月の消費税率 10%への引上げに

伴い実施することとされていたところ、令和元年度においては、完全実施までの

2分の1の減額幅の基準を定めていた。今般、令和2年度からの消費税率 10%引

上げの満年度化に伴い、保険料軽減を完全実施することとなるため、当該減額に

かかる基準を定めるもの。

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2

【所得段階と保険料基準額に対する割合】

段階 対象者

保険料基準額に対する割合

平成 30年 4月~

令和元年 4月~

令和2年 4月~

第1

段階

‧ 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税

の老齢福祉年金受給者

‧ 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金

収入等が 80万円以下の者

‧ 境界層該当者

0.45 0.375 0.3

第2

段階

‧ 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金

収入等が 80万円超 120万円以下の者

‧ 境界層該当者

0.75 0.625 0.5

第3

段階

‧ 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金

収入等が 120万円超の者

‧ 境界層該当者

0.75 0.725 0.7

※ 所得段階が第1段階の者については、平成 27年4月から既に保険料軽減を一部実

施している。

(2)法第 122条の3に規定する交付金の拡充(改正後の令第 38条第3項第2号並び

に改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成 10年政令第 413号)

第1条の4各項、第6条第5項、第7条第2項及び第 10条関係)

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平

成 29 年法律第 52 号)」による法の一部改正により、法第 122 条の3が新設され、

平成 30年度から保険者機能強化推進交付金を設けているところ。

令和2年度予算においては、引き続き、高齢者の自立支援・重度化防止等に向け

た市町村の取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施・推進できるよう、

保険者機能強化推進交付金として令和元年度と同額の 200 億円を計上するととも

に、新たに介護予防・健康づくりに資する取組に重点化した介護保険保険者努力支

援交付金を創設し、同額の 200 億円を計上しているところである。

この介護保険保険者努力支援交付金について、従前の保険者機能強化推進交付金

と区分して規定し、その使途を介護予防及び重度化防止に係る取組に限定し、その

交付対象を当該取組を行う自治体に限定した上で、当該取組の状況に応じて交付す

ることとするもの。

また、保険者機能強化推進交付金について、従前、市町村に交付される保険者

機能強化推進交付金は、市町村の介護保険特別会計上の事業の一号保険料相当分

のみに充当可能とされていたところ、今般の交付金の拡充に併せて、市町村の一

般会計における介護予防及び重度化防止推進に関する事業への充当を可能にする

ため、所要の規定の整備を行うもの。

2 施行期日

令和2年4月1日

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介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)(抄)(第一条関係)【令和二年四月一日施行】

(傍線部分は改正部分)

(保険料率の算定に関する基準)

(保険料率の算定に関する基準)

第三十八条

(略)

第三十八条

(略)

(略)

(略)

前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という

前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という

。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の

。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の

見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額

見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額

の合算額とする。

の合算額とする。

(略)

(略)

法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百

法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百

二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調

二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調

整交付金、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び

整交付金、法第百二十二条の二、法第百二十二条の三第一項並

第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定

びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法

による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に

第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条

限る。)、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法

の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第

第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二

百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費

十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事

用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入

業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規

金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。

定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係る

)の額の合算額

ものを除く。)の額の合算額

4~9

(略)

4~9

(略)

第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

10

10

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

を設定するときは、当該割合)から十分の二を超えない範囲内に

を設定するときは、当該割合)から十分の一・二五を超えない範

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おいて市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であ

囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た

ることとする。

額であることとする。

第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

11

11

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

を設定するときは、当該割合)から十分の二・五を超えない範囲

を設定するときは、当該割合)から十分の一・二五を超えない範

内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額

囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た

であることとする。

額であることとする。

第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

12

12

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合

を設定するときは、当該割合)から十分の〇・五を超えない範囲

を設定するときは、当該割合)から十分の〇・二五を超えない範

内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額

囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た

であることとする。

額であることとする。

(特別の基準による保険料率の算定)

(特別の基準による保険料率の算定)

第三十九条

(略)

第三十九条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村

同号に定める割合から十分の一・二五を超えない範囲内において

が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする

市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であること

とする。

第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

同号に定める割合から十分の二・五を超えない範囲内において市

同号に定める割合から十分の一・二五を超えない範囲内において

町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることと

市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であること

する。

とする。

第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課につ

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

いての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に

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同号に定める割合から十分の〇・五を超えない範囲内において市

同号に定める割合から十分の〇・二五を超えない範囲内において

町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることと

市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であること

する。

とする。

(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受

(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間

けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)

に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)

第二十一条

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日まで

第二十一条

平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日

の間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サ

までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介

ービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで

護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項

の規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四

までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六

百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの

千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日ま

期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末

での期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)

日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において

の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にお

当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項にお

いて当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項

いて「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額

において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、そ

は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十

の額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から

四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率

四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按

(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間

分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担

世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次

年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう

項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号

。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第

に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。

一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とす

ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでな

る。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限り

い。

でない。

一~三

(略)

一~三

(略)

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間にお

平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間

いて被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費

において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービ

については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項

ス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び

の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる

前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲

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額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象とな

げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象

った計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険

となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被

者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以

保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。

外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基

)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において

準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった

「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であ

者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次

った者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額か

項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保

ら次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護

険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して

被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除

得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日に

して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準

おいて、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

一・二

(略)

一・二

(略)

3~6

(略)

3~6

(略)

(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受

(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間

けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)

に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特

例)

第二十二条

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日まで

第二十二条

平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日

の間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介

までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高

護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第

額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項か

四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年

ら第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負

間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額

担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合

」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保

算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日

険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額

被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支

(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して

給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除

得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及

して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二

び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除し

号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で

て得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。

除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同

)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる

じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲

額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、

げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただ

当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

し、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

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一~三

(略)

一~三

(略)

平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間にお

平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間

いて被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サ

において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予

ービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで

防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項

及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第

まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前

三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者

条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保

支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村

険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市

が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その

町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、

額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控

その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額

除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げ

を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に

る額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて

掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗

得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる

じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲

場合は、この限りでない。

げる場合は、この限りでない。

一・二

(略)

一・二

(略)

3~5

(略)

3~5

(略)

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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)(抄)(第二条関係)【令和二年四月一日施行】

(傍線部分は改正部分)

(自立支援等施策等の支援に関する交付金)

(自立支援等施策等の支援に関する交付金)

第一条の四

法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町

第一条の四

(新設)

村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援

交付金とする。

前項の市町村保険者機能強化推進交付金は、毎年度、被保険者

法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、毎年度、被保

の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二

険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法

条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同

第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この項におい

じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の

て同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪

防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。

化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をい

)に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、当該取組

う。)に要する費用の適正化に関する取組を行う市町村に対し、

を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該

厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交

取組の状況に応じて交付する。

付する。

第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被

(新設)

保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五

第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二

項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため

、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところに

より、当該取組の状況に応じて交付する。

法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険

(新設)

者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付

金とする。

前項の都道府県保険者機能強化推進交付金は、毎年度、法第百

法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、毎年度、法第

二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による

百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定によ

事業を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、

る事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところによ

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厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取

り、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

組の状況に応じて交付する。

第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、

(新設)

法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定

による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するもの

に限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に

係る取組の状況に応じて交付する。

(財政安定化基金による交付事業)

(財政安定化基金による交付事業)

第六条

(略)

第六条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という

前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という

。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額

。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額

で除して得た率とする。

で除して得た率とする。

計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費

計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費

用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介

用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介

護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につ

護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につ

き第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以

き第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以

下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条

下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条

の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要す

の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要す

る費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並

る費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並

びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する

びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する

基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額

基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額

の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第

の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第

三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支

三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支

援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令

援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令

で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一

で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一

項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の

項の規定による交付金の額の合算額の見込額の総額を控除して

額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより

得た額

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- 8 -

算定した額の合算額の見込額の総額を控除して得た額

(略)

(略)

(略)

(略)

(財政安定化基金による貸付事業)

(財政安定化基金による貸付事業)

第七条

(略)

第七条

(略)

前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象

前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象

収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度にお

収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度にお

いて収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗

いて収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗

じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並

じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並

びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規

びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規

定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三

定による調整交付金の額、法第百二十二条の二、第百二十二条の

条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の

三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付

三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費

金の額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当

用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところによ

該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の

り算定した額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の

規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による

額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十

地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条

五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定

の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして

による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二

厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前

十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきもの

の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充て

として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該

るべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額

年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額

の合算額とする。

に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定

した額の合算額とする。

3~7

(略)

3~7

(略)

(基金事業対象収入額の算定方法)

(基金事業対象収入額の算定方法)

第十条

基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間におけ

第十条

基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間におけ

る実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第

る実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第

百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負

百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負

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担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法

担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法

第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定に

第百二十二条の二、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条

よる交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付

第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十五条の

金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものと

規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定によ

して厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第

る地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十

百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六

八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものと

条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条

して厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに

及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充て

当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の

るべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額

前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間

の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」

に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして

という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であっ

厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

て現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべ

きものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合

算額とする。

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令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報

(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)

第二条

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のよ

うに改正する。

第一条の四第二項中「法第百二十二条の三第二項に規定する交付金」を「前項の都道府県保険者

機能強化推進交付金」に改め、「よる事業」の下に「を支援するため、当該支援及び事業」を加え、

同項を同条第五項とし、同条第一項中「法第百二十二条の三第一項に規定する交付金」を「前項の

市町村保険者機能強化推進交付金」に、「この項」を「この条」に改め、「関する取組」の下に「を支

援するため、当該取組」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となるこ

との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十

五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲

げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該取組の状況に応じて交付する。

法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道

府県介護保険保険者努力支援交付金とする。

第一条の四に第一項として次の一項を加える。

法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村

介護保険保険者努力支援交付金とする。

第一条の四に次の一項を加える。

第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定

による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するも

のに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

第六条第五項第一号中「交付金の額」の下に「のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべ

きものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額」を加える。

第七条第二項中「、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による

交付金の」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の

三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚

生労働省令で定めるところにより算定した」に改める。

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに

公布する。

令和二年三月三十日

内閣総理大臣

安倍

晋三

政令第九十八号

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条の三、第百二十九条第二項、第百

四十六条並びに第百四十七条第一項及び第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

(介護保険法施行令の一部改正)

第一条

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第三項第二号中「、法第百二十二条の三第一項並びに法第百二十三条第三項及び第四

項の規定による交付金」を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二

十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)」に

改め、同条第十項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第十一項中「十分の一・二五」

を「十分の二・五」に改め、同条第十二項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。

第三十九条第五項中「十分の一・二五」を「十分の二」に改め、同条第六項中「十分の一・二五」

を「十分の二・五」に改め、同条第七項中「十分の〇・二五」を「十分の〇・五」に改める。

附則第二十一条の見出し、同条第一項及び第二項、附則第二十二条の見出し並びに同条第一項及

び第二項中「平成三十二年七月三十一日」を「令和二年七月三十一日」に改める。

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令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報

第十条中「、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金」

を「並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項

の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省

令で定めるところにより算定した額」に改める。

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

厚生労働大臣

加藤

勝信

内閣総理大臣

安倍

晋三