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News Letter弁護士のつぶやき 1 2020年年間新語・流行語大賞は「3蜜」 「3蜜」という言葉をはじめて聞いたときは,「壇蜜」 かと思った。「壇密?何のこと?コロナと何の関係?」と? が3つついただけであった。その言葉を知った今でも中身は 実はよく分かっていない。 3つの蜜は,「密閉」,「密集」,「密接」でこれらをコ ロナの感染対策として)回避しましょうということのようで ある。コロナ第三波と呼ばれて感染状況が三度拡大している 今日,再度確認しておくことは意味があろう(以下,諫早 ロータリークラブに宅話をしたときの内容と一部重複する)。 では,具体的にどうすればいいのか。 1番目の「密閉」とは,窓がなかったり換気ができなかっ たりする場所のことで,これを回避するためには,窓やドア を1時間に2回以上数分間開けて下さいとのこと。 2番目の「密集」とは,人がたくさん集まったり,少人数 でも近い距離で集まることで,他の人と互いに手を伸ばして も届かない十分な距離(2メートル以上、最低でも1メート ル)を保って下さいとのこと。 3番目の「密接」とは,互いに手が届く距離で会話や発声, 運動などをすることで,会話、発声、運動などの際に,十分 な距離を保ち,マスクを着用して下さいとのこと。 2020.12 vol.9

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~News Letter~弁護士のつぶやき

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2020年年間新語・流行語大賞は「3蜜」

1 「3蜜」という言葉をはじめて聞いたときは,「壇蜜」かと思った。「壇密?何のこと?コロナと何の関係?」と?が3つついただけであった。その言葉を知った今でも中身は実はよく分かっていない。3つの蜜は,「密閉」,「密集」,「密接」でこれらをコ

ロナの感染対策として)回避しましょうということのようである。コロナ第三波と呼ばれて感染状況が三度拡大している今日,再度確認しておくことは意味があろう(以下,諫早ロータリークラブに宅話をしたときの内容と一部重複する)。2 では,具体的にどうすればいいのか。1番目の「密閉」とは,窓がなかったり換気ができなかっ

たりする場所のことで,これを回避するためには,窓やドアを1時間に2回以上数分間開けて下さいとのこと。2番目の「密集」とは,人がたくさん集まったり,少人数

でも近い距離で集まることで,他の人と互いに手を伸ばしても届かない十分な距離(2メートル以上、最低でも1メートル)を保って下さいとのこと。3番目の「密接」とは,互いに手が届く距離で会話や発声,

運動などをすることで,会話、発声、運動などの際に,十分な距離を保ち,マスクを着用して下さいとのこと。

2020.12 vol.9

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3 しかし,「3蜜」とは,他人との触れ合いのことで,それを回避するというのは,結局人間の社会性を否定されているのに等しいのではないかとも思う。大学新入生のコロナうつ(文藝春秋によれば,秋田大学の約1割の学生がうつ病の症状とか。そもそも故郷を離れて一人暮らしの学生が知り合いの少ない学生生活で授業も開かれないと精神的に病むのは容易に予想できる)の原因となったり,女性の自殺者の増加もその一因になっているのかもしれない。嫌な時代になったものだ。どんなときでも,どんなことになっても心の健全性は保ち続けたいものである。4 さて,最強のコロナ対策(?)とされた「アベノマスク」もトップテン入り。ちなみに,「コロナ禍で,親安倍も反安倍もない,みんな等しくコロナに感染する可能性がある。国民は一致してこの難局を乗り切りましょう。」と自分の言葉で説明できれば,安倍政権はさらに長続きしたのではと思う。「分断」より「統合」へと舵取りができればよかっただけのことである。アメリカの大統領も「分断」のトランプさんから「統合」を強調するバイデンさんへ変わったくらいで,コロナの力は政治を変えるくらい大きかった。さらに書き添えれば,子供向けのような小さなマスクを巨額を投じて配布したり,星野原とコラボするくらいなら,昭恵夫人に手作りマスクの作り方を撮影して,YouTube発信する方がよほどお金はかからないし,マスク作りの材料を配布して,巣ごもりのさなか親子で楽しくマスクを作りましょうとでも呼びかけた方が遊び心があってよっぽどましであったに違いない。

弁護士 森 本 精 一

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今月号の目次

・弁護士のつぶやき 〈 弁護士 森本精一 〉 (1,2貢)・所属弁護士のご挨拶 (3頁)・今月のテーマ記事「債権法の改正 第二回」 (4~9頁)・企業法務 O&A (10~14貢)・長崎事務所開設のご案内 (15貢)・事務員 里のコラム (16貢)・無料相談会のご案内、事務所へのアクセス (17貢)

所属弁護士のご挨拶

こんにちは。弁護士の宮木です。2020年が終わりますね。今年はコロナに左右された年だったと思いますが皆様いかがだったでしょうか。私は,今年から諫早ロータリークラブの方に入会させていただいております。地域の経営者の皆様と交流を深めることができており感謝してます。1月に卓話の予定がありますので,その準備をしなければならないのですが未だとりかかれていない状況です。年の瀬までの宿題となっております。こんな私ですが,来年もまた当事務所共々よろしくお願いいたします。

弁護士 宮木 光

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今月のテーマ記事

債権法の改正 第二回 定型約款

1 約款とは

約款とは、事業者が不特定多数の消費者と画一的な取引をする際、事業者側が用意する定型的な取引条項のことをいいます。

電車の運送約款、保険約款、サイトの利用規約の他、クレジットカードをつくったときに送られてくる会員規約などがその例です。

本来であれば取引相手ごとに契約を結ぶ必要がありますが、例えば、電車に乗車する人それぞれと鉄道会社がその都度個別の契約を結ぶようなことは非現実的です。また、取引相手が異なっても取引内容は共通しているため、個別に契約する必要性がありません。 そこで、取引条項を記載した約款を提供してそれに画一的に拘束される仕組みが合理的であり、それが約款と呼ばれるものです。

これまでは民法に約款に関する規定はありませんでした。

2 定型約款とは

2020年4月1日から施行された改正民法は、定型約款に関する規定を設けました。定型約款に該当するものについては、今後民法の規制が及ぶことになります。

定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」です(民法第548条の2第1項)。

「定型取引」とは、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、②その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいうとされています(民法第548条の2第1項)。

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① ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること取引の相手方の個性に着目せずに行う取引であることが必要で、個々の相手と個別に取引をするような場合はこれに該当しません。

たとえば、労働契約書は、個々の労働者の個性や能力によって契約内容が定まる性質の契約で、不特定多数の者を相手方とする取引ではないことからこれに該当しません。

② その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであることこの要件により、不特定多数者との取引の内容(の全部又は一部)が画一的であることのみならず、画一的であることが取引の両当事者にとって合理的であることも求められます。

以下、この要件が問題となるものをあげておきます。事業者間取引における契約書のひな形 ×当事者間の交渉で内容が変わるもで、画一的な内容とすることが当事者双方にとって合理的とはいえませんので、②の要件を欠きます。

フランチャイズ契約書 ×事業者間取引における契約と同様の理由で、②の要件を欠きます。

賃貸借契約書 ×個人間での建物賃貸借等の小規模な取引の場合は、契約期間等、個別に内容が異なることが多いことから、契約内容を画一的とすることが当事者双方にとって合理的とまではいえないため、②の要件を欠きます。

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3 定型約款が契約の内容となる場合

定型約款は、不特定多数の顧客との間で用いられるものであるため、そのような多数の顧客との取引を円滑に行えるように、顧客が定型約款中の個別の条項を認識していなくとも、それについて合意をしたものとみなされます(みなし合意)。この点について詳しく説明します。

顧客が定型約款中の個別の条項を認識していなくとも、それについて合意をしたものとみなされます(みなし合意、第548条の2)。

約款を用いた取引をする顧客は、約款中の個別の条項を十分認識していません。しかし、そのような場合でも、定型取引を行うことの合意があり,以下のいずれかに該当するときは,定型約款中の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。

① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき② 定型約款を準備した者(これを「定型約款準備者」といいます。 )があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

②については、①の定型約款を契約の内容とする旨の合意がなくとも、定型約款準備者が当該定型約款を契約の内容とする旨を顧客に表示していればよいとするものです。

これは、定型約款を契約の内容とする旨の表示がされた上で顧客が契約の締結に応じた場合、通常は定型約款を契約の内容とすることについて黙示のうちに合意したものと考えられるところ、黙示の合意があったか否かが争いになると立証が難しくなるおそれがあるため、表示のみで足りるとしたものです。

もっとも、上記の要件を満たす場合でも、個別の条項の中で、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」であって、その内容が取引上の社会通念などに照らし、「信義に従い誠実に行」うべき義務に反し(民法1条2項)、顧客の利益を一方的に害する場合には、その条項については合意をしなかったものとみなされます(第548条の2第2項)。

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これは、顧客に不利な内容であって、いわゆる信義則に反するような内容の条項については、顧客保護のため、みなし合意の効果が生じず、合意をしなかったものとみなされるとしたものです。

消費者に関しては、事業者と消費者の間での契約において適用される消費者契約法第10条があり、この条項によって無効とすることも可能です。両者の規定の適用関係が問題となりますが、顧客(消費者)はいずれか一方を選択して主張することができるとの見解が有力です。したがって、民法第548条の2第2項の規定は、消費者契約法が適用されない事業者間の取引の場合に意味を持つことになります。

4 定型約款の内容の提示義務

定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に顧客から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません(第548条の3第1項本文)。

もっとも、顧客からの請求があった時点で、既に定型約款準備者が顧客に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたとき(インターネット上で約款の内容を示していた場合など)は、改めて開示する必要はありません(第548条の3第1項ただし書)。

特に、契約締結前の相手方からの提示請求を正当な理由なく拒否すると、定型約款のみなし合意の効力はなくなってしまいます(同条第2項)。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

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5 定型約款の変更

個々の顧客との合意がなくとも、一定の要件を満たせば定型約款の個別の条項を変更できます(第548条の4)。

民法の原則によれば、契約内容の変更をする場合には、相手方の同意が必要です。しかし、定型約款の規定が適用される場面では、取引は不特定多数の顧客ですので、個々の顧客全員との間で定型約款変更の承諾を得るのは困難です。

そこで、① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときまたは② 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ,変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

には、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に顧客と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとされました(第548条の4第1項)。

①は、消費者側にとって有利な変更内容である場合です。②は、消費者側にとって有利ではないが、変更の必要性や変更後の内容などを考慮して合理的な変更であるといえる場合です。この場合は、要件が抽象的で、変更の合理性が争われる可能性もあります。そのため、約款変更に関する定めをあらかじめ定型約款中に設けておくことが望ましいといえます。

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いずれの場合も、定型約款の変更をする際には、定型約款準備者はその効力発生時期を定め、かつ①定型約款を変更する旨②変更後の定型約款の内容③効力発生時期をインターネットの利用(ホームページへの掲載など)その他の適切な方法により周知しなければなりません(第548条の4第2項)。

顧客一般の利益に適合するとは必ずしもいえないものの、変更の合理性はある場合)の変更では、特に顧客保護の必要性が高いと考えられることから、変更の効力発生時期までに周知をしなかった場合には、定型約款の変更の効力は生じないこととされました(第548条の4第3項)。

6 施行時期

定型約款に関するルールは原則として法改正前の契約にも適用されます

新法は、民法施行日以降に締結された契約に適用されるのが原則です。しかし、定型約款については例外で、新民法施行日より前に締結された定型約款に関する契約にも遡って適用されることになっています。ただし、当事者双方が書面または電磁的記録によって反対の意思表示を示した場合には、新民法の定型約款に関するルールの適用を排除することができます。

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企業法務 Q&A

企業法務Q&A 第10回 テレワークと労務管理

Q 巷間、テレワークというものが話題になっていますが、テレワークというのはどのようなものですか?当社でも導入を検討していますが、労務管理上注意するところはどのような点になりますか。

A 以下順次説明いたします。

1 テレワークとは?テレワークとは、インターネットなどの情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、感染防止のための新しい働き方として注目されています。

テレワークは、働く場所によって、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィスに分けられます。

① 在宅勤務自宅で勤務。会社とパソコンとインターネット、電話、ファクスで連絡をとる方法。

② モバイルワーク顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を使う方法。

③ サテライトオフィス勤務勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用する方法。

テレワークについては、厚労省の「テレワーク総合ポータルサイト」に導入事例や参考となる資料が掲載されていますので、それをご参照ください。

ここでは、テレワーク導入にあたり、何をすればよいかについて、労務管理の観点からお伝えしたいと思います。

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2 手続

会社に出社せず、自宅や移動中または別の場所で勤務するという点で、これまでの出社を前提とする働き方を大きく変えるものですので、就業規則又はそのためのテレワーク勤務規程といった細則により定めることが必要です(常時10人以上の労働者がいる会社の場合は法律上の義務です)。

3 労働基準法の適用は受けるのか?

テレワークを導入しても、会社と従業員が使用者と労働者の関係にあることに変わりはありませんので、労働基準法の適用を受けますし、その他最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令も適用されます。

(1)労働条件の明示

使用者は、労働契約締結の際、労働者に就業場所を明示する必要があります(労基法15条1項、労基法施行規則5条2項)。

在宅勤務であれば、就業場所を従業員の自宅と明示することになりますし、モバイルワークを認めるのであれば、就業場所は移動先、サテライトオフィス勤務であれば当該サテライトオフィスが就業場所になりますので、その旨を明示しましょう。

(2)就労時間の変更

労働者が業務に従事すべき労働時間は就業規則や雇用契約書に定められており、雇用契約の内容になっています。就労時間を変更することは、雇用契約の内容の変更になるため、原則として同労者との合意が必要になります。

また、始業時間、就業時間が変更できる旨の規定が就業規則に記載してあるかどうか確認しておきましょう。

(3)労働時間の把握

使用者は、労働時間を適正に管理するため、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります。

(4)通信費・情報通信機器等の費用負担

テレワークを行うことによって生じる通信費・情報通信機器等の費用については、通常の勤務形態と異なり、労働者に負担させることもありうるため、あらかじめ労使のどちらが負担するか、使用者が負担するときの限度額、いったん労働者が立て替えて使用者に請求する場合の請求方法などを具体的に決めておく必要があります(厚労省「情報通信技術を使用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」12頁参照)。

労働基準法でも、費用を労働者に負担させる場合は就業規則に定めなければならないと規定されています(労基法89条5号)。

(5)社内教育の取り扱い

テレワーク中の労働者に社内教育や研修制度に関する定めをする場合も、当該事項について就業規則で規定する必要があります(労基法89条7号)。

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4 テレワーク業務の問題点

テレワークを導入すると、労働者は自宅で業務を行うことになりますので、使用者は、労働者がいつからいつまで働き、今どのような業務を行っているかについて、直接見て確認することができません。こういった労働時間の管理が難しい、進捗状況の管理が難しいといった問題があります。

また、テレワーク業務でも時間外に業務を行えば割増賃金が発生しますし、それが深夜まで及べば深夜割増賃金が発生します。

5 テレワークにおける始業・終業時刻の管理

労働時間の管理については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を出しており、テレワークを導入する場合もこのガイドラインに準拠する必要があります。

このガイドラインによれば、労働時間は、使用者が労働者の労働日ごとの始業・終業を確認する必要があります。そこで、原則としては、使用者自らが現認して確認したり、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録で確認することになります。

しかし、テレワークのようにやむを得ず労働者の自己申告制で労働時間を確認する場合、例外的に、以下の措置を講ずる必要があります。

① 自己申告を行う労働者や労働時間を管理する者に対しても、自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと、さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

以上のように、労働者の自己申告制で労働時間を把握する場合であっても、得られた資料から適正に労働時間を把握することが求められます。

したがって、テレワークを導入する場合、労働者から始業・終業をメールで伝えたり、オンライン上で勤怠管理ができるツールを利用するなどの方法により、テレワークに適した労務管理の方法を労使間で新たに取り決めておく必要があります。

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6 中抜け時間について

労働時間内であってもいわゆる中抜け時間の問題があります。

在宅勤務等では、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)が生じやすいです。

例えば、育児や介護のため保育園や病院への送迎を日中に行うなど、労働時間中に業務から離れる時間です。

使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合には、休憩時間や時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが可能です。

この場合、本来の休憩時間とは別にさらに休憩時間を取得することになります。在宅でのテレワークであれば通勤時間が無くなりますので、始業・終業時刻の調整を行うことで、労働時間を別に確保することが必要でしょう。

この場合、始業・終業時刻を変更することになりますので、その旨を就業規則に記載する必要があります(労基法89条1号、労基法施行規則第5条1項2号)。

また、労働時間中の在席確認のルールを取り決めるとともに、業務から離れる時間(私用の時間)の扱いをどうするかを取り決める必要があります。

時間単位の年次有給休暇として取り扱う場合は、この始業・終業時刻の調整は必ずしも必要ではありません。

7 在席確認のルール

まず、在席確認の方法としては、労務管理ツールを利用する方法があります。ツールの中には、労働者のデスクトップの画面を閲覧できるというものもあります。このような労務管理ツールを使って、業務を行っているかを確認することができます。

また、携帯電話を使用して、連絡を取って、始業・就業の確認や在籍確認をしたり、休憩明けの時間帯に報告のメールを送るといった方法もありえます。

いずれにせよ、労使間でどのような方法で在席確認を行うかを協議して、ルール化すればよいと考えられます。

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8.休憩の取り扱い

テレワークを導入した場合、休憩の取り扱いについても配慮する必要があります。

会社に出勤している場合には、多くの場合同じ時間帯に昼休みをとっています。労働基準法では、原則として休憩時間は一斉に与えなければならないと定めらています(労基法34条2項)。

したがって、テレワークを導入する場合、休憩時間は各労働者まちまちになりますので、休憩の取り扱いについて、労使協定で労基法34条2項を適用除外にする必要があります。

9.業務の進捗状況の把握

使用者にとって、労働者の業務の進捗状況が分かりにくくなるというのも、テレワークの問題点の一つです。しかし、業務の進捗状況が分からなければ、ある労働者が仕事を抱え込みすぎて納期に間に合わなかったり、心身の健康に支障をきたす場合もあります。また、労働者間の業務量の均衡が図れず、労働者間で不公平感が生じる可能性もあります。公平に業務分担ができれば、不必要な割増賃金を支払う必要もありません。

そこで、労働時間の把握とともに、業務の進捗状況の把握も必要ですので、業務の進捗についての連絡の頻度、内容について労使でルール作りをしておくべきでしょう。

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長崎事務所開設のご案内

諫早・大村・島原を中心に活動を行ってきた当事務所ですが、

2019年2月より長崎事務所を開設いたしました。

中央橋バス停より徒歩3分と来所しやすく、

かつ長崎地方裁判所の隣と大変わかりやすい場所にございます。

ぜひ、長崎市内の法律相談は森本綜合法律事務所 長崎事務所をご利用下さい。

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【長崎事務所】

〒850-0033長崎市万才町10番3号サンガーデン万才町702号

中央橋バス停より徒歩3分万才町バス停より徒歩1分

TEL:095-801-1040FAX:095-801-1170

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事務員 里のコラム長崎事務所 事務職員の里です。毎号、ニュースレターの編集を担当しています。

お久しぶりの投稿ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

早いもので激動の2020年も年の瀬を迎えました。

毎年、「あれ?今年会うのはこれが最後だっけ?」という別れの挨拶が、

年の終わりを気づかさせてくれます。

さて、私はTwitterをしているのですが、そこで面白いツイートを見つけたのでご紹介します。

以下ツイート全文。

「『ワンピース』が連載開始した頃はまだ日本には希望があって“海賊王„みたいな夢に向かって

頑張るお話がウケたけど、今では炭治郎(『鬼滅の刃』の主人公)もデンジくん(週刊少年ジャン

プ連載『チェンソーマン』の主人公)も”普通の幸せ„を手に入れるために死ぬほど苦労しなくちゃ

いけなくて日本が貧しくなったのを感じる」って評論を見かけてしまった。やめてくれ心に来る。

私はこのツイートを見たとき、「確かに・・!」と納得してしまいました。

(もちろん、「それはこじつけて考えすぎだ」という意見もありましたが・・(^^;))

ツイートにでてくる漫画を読んだことがない人もいると思うので簡単に説明します。

『鬼滅の刃』はいま日本で歴史的大ヒット中の漫画ですが、実はその内容、かなり重いです。

まず第一話から、主人公炭治郎の家族は、妹以外全員鬼に惨殺されます。

そして、なんと唯一生き残った妹は家族の仇である鬼になってしまいます。

妹を人間に戻すため、炭治郎の物語はスタートするのです。

『チェンソーマン』のデンジくんは、悪魔がはびこる世界で、臓器を売って生活する

ホームレスのデビルハンターという始まりです。デンジくんは立派な夢や目標などなく、

普通の生活を手に入れるために、デビルハンターとして活動します。

昔ももちろん暗い内容のお話しが流行ったことはあると思いますが、

あの「友情・努力・勝利」がモットーの週刊少年ジャンプの最近の看板漫画たちは、

スタートから絶望を感じている主人公が多い気がします。

みんな当たり前の幸せを手に入れるため、平穏に暮らすために闘っているのです。

先ほどのツイートの話に戻りますが、こういった漫画が流行するのは、

不景気やいじめに差別、新型コロナウイルスの流行など、

生きにくい私たち現代人の姿と重なり、より感情移入して応援したくなるのかもしません。

事務員 里16

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無料相談会実施のお知らせ

ご予約は095-801-1040(9:00~18:00)担当 里まで

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事務所アクセス

【諫早事務所】

〒854-0016

諫早市高城町5番10号諫早商工会館404号

島原鉄道線「本諫早駅」 より徒歩7分島鉄バス「市役所前」 より徒歩1分電 話:0957-22-8100 FAX:0957-22-9702

【島原事務所】

〒855-0042

島原市片町616番地1

島原鉄道線「島原駅」 より徒歩1分島鉄バス「島原駅前」 より徒歩1分電 話:0957-73-9980 FAX:0957-73-9981