お役立ちNEWS 16 0919 - Panasonic...ウラ面に続く お役立ちNEWS...

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お役立ち NEWS 17 24 (※1) ポ│イ│ン│ト 知っておきたい Vol. 16 ※記載の内容は2018年9月現在のものです。 23 11 0726005HPNPO使(※2) 日本ケアマネジメント学会理事 公立大学法人 埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科 准教授 http://www.jscm.jp/ 監 修 ▶次回は、「上手に活用!地域の保険外サービス」を紹介します。 柴山 志穂美 看護師 介護支援専門員 17 使注意ポイント 〈注釈〉 ※1 医療的ケア=医療行為と区別し、家族が日常的に行う医療的な援助行為のこと。 ※2 ストマ装具=お腹につくられた便や尿の排泄口に着ける装具のこと。 尿綿綿使使湿調使尿尿尿使cm 50 40 使これらの項目は、利用者の病状が不安 定になり専門的な管理が必要になる と、医療行為とされることもあります。 ●医薬品使用の介助では、医師の処方を受け た軟膏・湿布・点眼薬・一包化された内用薬・坐薬 などの使用の介助を行います。 ●サービス担当者会議の際、必要に応じて医 師や看護師などの医療従事者に「専門的な 管理の必要性」を確認しましょう。 ●病状が急変した際には、速やか に医師、看護師などに連絡 しましょう。

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  • ウラ面に続く

    お役立ちNEWS

    これまで原則医療行為が認められない訪問介護において、介護職員が「医療行為かどうか」を判断する

    のが大変難しいという課題がありました。そこで厚生労働省は平成17年、「医療行為にあたらない」と

    される項目を通知し、平成24年には一定の条件のもと、訪問介護で一部の医療的ケア

    (※1)

    が認められまし

    た。そんな訪問介護でできる医療に関わる行為についてご紹介します。

    訪問介護でできる医療に関わる行為

    ポ│イ│ン│ト知っておきたい

    Vol.16

    ※記載の内容は2018年9月現在のものです。

    「喀痰吸引等の制度について(参考)制度周知パンフレット(平成23年11月版)」/「喀痰吸引等の制度について

    資料1」

    「医政発第

    0726005

    号」/厚生労働省HPより

    「介護職員が行える医療的ケアの範囲」/NPO法人ピアネット北

    参考資料

    訪問介護の現場で、介護職員が医療行

    為か否かの判断を行うのが難しいというこ

    そもそも、医療行為とは?

    医療行為とは、免許をもった医師のみが

    認められている診断・治療などの行為のこと

    です。さらに医師のみが行う「絶対的医行

    為」と、医師が自らの指示のもと看護師な

    どに委譲できる「相対的医行為」に分けら

    れます。訪問看護の看護師は、医師の指示

    のもと、自動血圧測定器を使用しない血圧

    測定、ストマ装具

    (※2)の交換、褥瘡の処置など、

    診療の補助としての「相対的医行為」を行

    うことができます。

    日本ケアマネジメント学会理事公立大学法人 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 准教授

    http://www.jscm.jp/

    監 修

    ▶次回は、「上手に活用!地域の保険外サービス」を紹介します。

    柴山 志穂美看護師介護支援専門員

    とから、厚生労働省は平成17年に「原則医

    療行為にはあたらない」と考えられる項目

    を具体的に示しました。

    「医療行為ではない」

    サービス

    サービス提供時の

    注意点

    「医療行為ではない」

    サービス

    サービス提供時の

    注意点

    体温測定

    血圧測定

    パルスオキシ

    メーターの

    装着

    軽微の擦り傷、

    切り傷、やけどの処置

    専門的な判断や技術を必

    要としない処置。汚物で汚

    れたガーゼの交換を含む

    動脈血酸素飽和度測定を

    目的とする。新生児は不

    可 自動血圧測定器を使用

    水銀・電子・耳式

    すべて可

    注意ポイント

    基礎知識編

    訪問介護と訪問看護で

    できる行為

    訪問介護でできること❶

    「医療行為ではない」サービス

    サービスの違いは専門性と資格の違い

    訪問看護 …

    医師の指示のもと、看護師が

    診療の補助などの看護を行います。

    訪問介護 …

    介護福祉士や訪問介護員など

    の介護職員が日常生活を支える身体介護・

    生活援助を行います。

    介護職員の医療行為は認められていません。

    〈注釈〉 ※1 医療的ケア=医療行為と区別し、家族が日常的に行う医療的な援助行為のこと。 ※2 ストマ装具=お腹につくられた便や尿の排泄口に着ける装具のこと。

    健康な爪の

    「爪切り」「やすりがけ」

    ①爪そのものに異常がない

    ②爪周囲の皮膚にも化膿・

    炎症がない

    ③糖尿病等の疾患で専門

    的管理が必要でない場

    合に限る

    日常的なオーラルケア

    重度の歯周病がない場合

    の、歯ブラシや綿棒、巻

    き綿子を使用した歯磨き

    など口の中の手入れ

    医薬品使用の介助

    ・軟膏の塗布

    ・湿布貼付

    ・点眼

    ・一包化された内用薬の内服

    (舌下錠含む)

    ・坐薬挿入

    ・鼻からの薬剤噴霧

    ①容態が安定している

    ②薬の調整のための経過、

    状態観察の必要がない

    ③使用方法に専門的な配

    慮が必要ない状態であ

    る場合に限る

    耳垢の除去

    耳垢塞栓の除去を除く

    肌に密着した装具の貼り

    替えは不可

    ストマ装具に

    たまった

    排泄物を捨てる

    尿を自力で出すことがで

    きない利用者が、自身で

    管を通して尿を身体の外

    へ排泄するための補助を

    行う

    自己導尿の補助のための

    カテーテル準備や体位の

    保持

    使用する浣腸器は、挿入

    部の長さ約5〜6cm以内

    グリセリン濃度50%以下、

    成人用では40グラム以下

    であること

    市販の使い捨て

    浣腸器による

    浣腸

    これらの項目は、利用者の病状が不安定になり専門的な管理が必要になると、医療行為とされることもあります。

    ●医薬品使用の介助では、医師の処方を受けた軟膏・湿布・点眼薬・一包化された内用薬・坐薬などの使用の介助を行います。●サービス担当者会議の際、必要に応じて医師や看護師などの医療従事者に「専門的な

    管理の必要性」を確認しましょう。●病状が急変した際には、速やか

    に医師、看護師などに連絡しましょう。

  • 季節の花言葉

    『あなたと大切な人に贈る幸福バイブル

    決定版

    誕生花と幸せの花言葉366日』

    監修

    徳島康之/主婦の友社/2012年

    金木犀は中国原産の高木で、公園の樹木や庭木と

    して親しまれています。9月下旬〜10月下旬頃に小

    さなオレンジの花をつけ、周囲が甘い香りに包まれ

    るほどの芳香を放ちます。一方で、金木犀の原種とさ

    れる銀木犀は、白い花をつけその柔らかな香りは近

    くに行かないと香りを感じないほどです。金木犀の

    花言葉「志の高い人」「気高い人」は、雨が降ると強

    い芳香を放ち、花を散らせる潔さに由来しています。

    日本では金木犀を表す「桂花」は、中国では銀木

    犀を指すそうですが、中国では金木犀の花を「桂花

    陳酒」のお酒や、花びらを乾燥させた「桂花茶」とし

    て用いその香りを楽しんでいます。

    手のひらいっぱいの金木犀の花びらを集めて、紅茶

    や烏龍茶、緑茶などとブレンドすれば、手軽に甘く

    香り高いお茶を楽しむことができるそうです。秋には

    金木犀の香りを、お茶で楽しむのも素敵ですね。 花言葉

    志の高い人

    花言葉の

    引用

    桂花の香りに誘われて キンモクセイ

    (金木犀)

    き「医療的ケア」はたんの吸引と

    胃ろうなどの栄養剤の注入のみ

    認定を受けた介護職員および介護福

    祉士が、医師の指示、看護師との連携、

    医療的ケアを行うための計画作成、利

    用者・家族への説明と同意を得た上で

    行えます。

    医療的ケアに必要な「喀痰吸引等研修」

    介護福祉士以外の介護職員が、医療

    的ケアを行うには、「喀痰吸引等研修」

    を修了後、都道府県に「認定特定行為

    業務従事者認定証」 (※3)を申請し交付を

    受ける必要があります。

    〈注釈〉 ※3 『認定特定行為業務従事者認定証』=たんの吸引などの業務を行うための証明書です。(実施できる行為が記載されています ) ※4 一定の要件の意味については「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その1)・B経過措置対象者に関すること・NO.B2」/厚生労働省HPを参照ください。

    ▶次回は、「上手に活用!地域の保険外サービス」を紹介します。

    以前から、一定の要件

    (※4)

    のもとで

    たんの吸引をしているのですが、研修

    を受ける必要はありますか?

    研修を受ける必要はありません。

    「喀痰吸引等研修」を受けた者と同等

    以上の知識と技能があるという、都道

    府県知事の認定を受ければ「認定特定

    行為業務従事者認定証」 (※3)が交付され、

    引き続きたんの吸引などが行えます。

    介護福祉士は、「医療的ケア」を行う

    際に研修を受ける必要はないのですか?

    平成27年度以降の資格取得者は、

    養成課程に含まれるため、研修を受け

    る必要はありません。それ以前に資格

    を取得した場合、登録研修機関で行わ

    れる「実地研修」の受講が必要です。

    〇対象となる全ての行為を行う類型

    講義50時間+各行為のシミュレーター

    演習+実地研修

    〇対象となる行為の内、気管カニューレ内

    吸引、経鼻経管栄養を除く類型

    講義50時間+各行為のシミュレーター

    演習+実地研修(気管カニューレ内吸引、

    経鼻経管栄養を除く)

    《喀痰吸引等研修》

    Q QA A実施:各都道府県または登録研修機関

    訪問介護でできる「医療的ケア」(平成24年より)たんの吸引 経管栄養

    可能範囲

    注意事項

    口腔内、鼻腔内気管カニューレ内部

    胃ろう・腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養

    たんの吸引については、咽頭の手前までを限度とする

    ・胃ろう・腸ろうの状態に問題がないこと

    ・経鼻経管栄養の栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることを医師または看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)が確認する

    こんな時どうする?

    医療的ケアのQ&A

    訪問介護でできること❷

    平成24年から可能に

    「医療的ケア」

    「喀痰吸引等の制度について(参考)制度周知パンフレット(平成23年11月版)」/「喀痰吸引等の制度について

    資料1」

    「医政発第

    0726005

    号」/厚生労働省HPより

    「介護職員が行える医療的ケアの範囲」/NPO法人ピアネット北

    参考資料

    ぎんもくせい