News Release...⑶ 課徴金対象期間 平成28年11月24日から平成30年9月15日までの間...

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令和2年3月17日 ジェイフロンティア株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、ジェイフロンティア株式会社(以下「ジェイフロンティ ア」といいます。)に対し、同社が供給する「酵水素328選生サプリメント」 と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に 課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 違反行為者の概要 ジェイフロンティア株式会社(法人番号 9011001063340東京都渋谷区渋谷二丁目9番9号 代表取締役 中村 篤弘 設立年月 平成20年6月 2637万7500円(令和2年3月現在) 課徴金納付命令の概要 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「酵水素328選生サプリメント」と称する食品(以下「本件商品」とい う。) 課徴金対象行為 表示媒体 新聞折り込みチラシ、ポスティングチラシ及び自社ウェブサイト 課徴金対象行為をした期間 平成28年11月24日から平成30年3月15日までの間 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙3) 例えば、新聞折り込みチラシ及びポスティングチラシにおいて、別表 1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載す ることにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれ る成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示を していた。 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に News Release 1

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