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中小企業税制 33問33答 32 A. 対象となる「試験研究」及び「その費用(試験研究費)」は、次の通りです。 Q14 対象となる「試験研究」及び「その費用」とは、 どういうものですか? 「試験研究」の内容 ・製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究 ・技術の改良、考案又は発明に係る試験研究 対象となる試験研究費 試験研究を行うために要する次の費用が対象となります。ただし、試験研究費に充てるため、他の者か ら支払いを受ける金額は除きます。 ・原材料費 ・人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る) ・経費(試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む) ・外部への委託試験研究費等 ・繰延資産としている試験研究費の償却費等 ・技術研究組合により賦課される負担金 試験研究費に含まれる人件費の対象となる費用 人件費の計算においては、試験研究プロジェクトの担当業務に係る賃金・給与、諸手当、賞与、退職金、 法定福利費(健康保険法、雇用保険法等による事業主負担額)、厚生福利費(医務、衛生、保険その他 の従業員の厚生福利に係る費用)等が含まれます(但し、教育訓練費や従業員募集費等従業員を雇用す るに当たって支出することとなる間接的な費用は含まれません)。なお、法人の所得金額の計算上、損金 の額に算入されることが前提となります。 また、例えば役員が試験研究プロジェクトに従事するような場合では、その役員が、試験研究担当業務 としての職務を有し、前述の条件(「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」)を満 たすものである限り、その役員に対する報酬についても、適用対象となり得ると考えられます。但し、そ の場合、当該役員の研究業務の実態や社内の他の研究者に対する人件費等から鑑みて、当該報酬が研 究者の職務に対するものとして相応のものでなければならないと考えるべきです。 試験研究担当業務以外の業務と兼務する者の人件費について、中小企業庁では国税庁に対して照会を行い、その結果が国税庁 より個別通達(試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについて)として次のホームペ ージに掲載されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm 試験研究費に含ま れる人件費って、いろい ろと細かく決まっているんだ ね。じゃあ、たとえば研究所で の実験が物理的に不可能で、研究 所機能を代替する施設を活用し て、専門的な知識をもった技術 者が専ら従事した場合、その 人件費は試験研究費に 含められるの? その試験研究に専 ら従事する技術者の人件 費なら、試験研究費に含め ても問題ないわ。ただ、現地 において技術者が従事している ことについては、調査報告書 や勤務報告書で確認できる ように整理しておく必要 があります

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中小企業税制 33問33答32

Ⅷ 

試験研究税制

A. 対象となる「試験研究」及び「その費用(試験研究費)」は、次の通りです。Q14 対象となる「試験研究」及び「その費用」とは、

どういうものですか?

「試験研究」の内容・製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究・技術の改良、考案又は発明に係る試験研究

対象となる試験研究費試験研究を行うために要する次の費用が対象となります。ただし、試験研究費に充てるため、他の者から支払いを受ける金額は除きます。・ 原材料費・ 人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)・ 経費(試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む)・ 外部への委託試験研究費等・ 繰延資産としている試験研究費の償却費等・ 技術研究組合により賦課される負担金

試験研究費に含まれる人件費の対象となる費用人件費の計算においては、試験研究プロジェクトの担当業務に係る賃金・給与、諸手当、賞与、退職金、法定福利費(健康保険法、雇用保険法等による事業主負担額)、厚生福利費(医務、衛生、保険その他の従業員の厚生福利に係る費用)等が含まれます(但し、教育訓練費や従業員募集費等従業員を雇用するに当たって支出することとなる間接的な費用は含まれません)。なお、法人の所得金額の計算上、損金の額に算入されることが前提となります。

また、例えば役員が試験研究プロジェクトに従事するような場合では、その役員が、試験研究担当業務としての職務を有し、前述の条件(「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」)を満たすものである限り、その役員に対する報酬についても、適用対象となり得ると考えられます。但し、その場合、当該役員の研究業務の実態や社内の他の研究者に対する人件費等から鑑みて、当該報酬が研究者の職務に対するものとして相応のものでなければならないと考えるべきです。

試験研究担当業務以外の業務と兼務する者の人件費について、中小企業庁では国税庁に対して照会を行い、その結果が国税庁より個別通達(試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについて)として次のホームページに掲載されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm

試験研究費に含まれる人件費って、いろいろと細かく決まっているんだね。じゃあ、たとえば研究所での実験が物理的に不可能で、研究所機能を代替する施設を活用して、専門的な知識をもった技術者が専ら従事した場合、その人件費は試験研究費に含められるの?

その試験研究に専ら従事する技術者の人件費なら、試験研究費に含めても問題ないわ。ただ、現地において技術者が従事していることについては、調査報告書や勤務報告書で確認できるように整理しておく必要があります