第20期 年次報告書 - beauty-kadan.co.jp · のカテゴリー事業者や地域では異業種からの参入によ る競合激化や、長寿化による縁者・友人の高齢化や核
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旅館・ホテル・簡易宿所
開業マニュアル
奈良県
奈良県
平 成 3 0 年 7 月 改 訂
奈良は、世界遺産など豊富な文化・観光資源を有し、多くの人々が訪れる有数の観光地です。
近年では、外国人観光客の方々にも多く訪問いただいています。しかし、奈良県の客室数(ホテ
ル及び旅館の合計)が全国最下位であることが象徴するように、日帰り型観光が中心となってい
る現状があります。
日帰りの観光・来訪では、せっかくの奈良の良さを十分に味わっていただく時間はありません。
奈良での観光滞在時間を伸ばし、来訪者が長く滞在できる奈良としていくためには、受け皿とな
る宿泊施設の整備は欠かせません。滞在に適した多様な宿泊施設が提供され、地域の人々との心
の交流を通じ、何度も訪れたくなる地となることを目指して、県では宿泊施設を開業しようとさ
れる皆様に、様々なサポートをしていきたいと考えています。
本書は、奈良県で宿泊施設(主にゲストハウス、B&B等)を開業しようとされる皆様を対象
に、計画から開業までの流れに沿って必要な手続きの概略を解説し、併せて県によるサポート制
度を紹介しています。
本書が、開業手続きをスムーズに進める一助となることを願っています。
はじめに
本書は概略を示したものです。実際に許可申請をされる場合は、「資料編」に
記載している、各担当機関に詳細をご確認ください。
1
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232/221/203 205/179/128 3/101/100 3/54/73 3/22/52 ベースカラー
旅館?ゲストハウス?どんな宿泊施設にするか考えよう ...P.3
ターゲットを決めて、何処で開業するか考えよう ...P.4
自己資金?それとも融資?資金はどうする? ...P.4
計画をたてる 1
宿泊施設として必要な設備ってなにがあるんだろう ...P.7
宿泊施設としての整備 2 - 3
宿泊施設を建築できない地域があるって知ってた? ...P.6
既存の建物を宿泊施設にすることってできるの? ...P.6
物件を決める 2 - 2
開業するにあたっての必要な許可を確認しておこう ...P.5
許認可関係の確認 2 - 1
よし、申請しよう!でも、その前にチェックしよう ...P. 9
許認可関係の申請 3
許認可取得
232/221/203 205/179/128 3/101/100 3/54/73 3/22/52
開業したけど、経営についてアドバイスがほしいな ...P.13
開 業 4
宿泊施設をよくするために、
奈良県の支援制度を知っておこう ...P.12
いよいよ、開業!さて何からはじめようかな ...P.11
宿泊施設の開業フロー
2
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民 宿 民家が許可を得て営む簡易な宿泊施設を通称「民宿」と呼んでおり、旅館業
法では「簡易宿所」として許可されるのが一般的です。
ペンション 民宿の洋式施設を、「ペンション」と称している場合が一般的です。
B&B
「Bed & Breakfast」の略称。部屋(寝室)と簡単な朝食を提供するだけの宿、
すなわち「1泊朝食」の形態のものです。一般的には、それらのうち民宿や
ペンション程度の小規模のものを指します。ヨーロッパで普及している宿泊
形態ですが、洋式である必要はありません。
ゲストハウス
比較的安価な料金で利用出来る、バックパッカー向けの宿泊施設を「ゲスト
ハウス」と呼ぶことが一般的です。宿泊者同士が交流できる談話室などの共
同スペースや、相部屋(ドミトリー)等の施設もあることも特徴の一つです。
計画をたてる 1
宿泊施設のタイプを考える
宿泊施設と一言で言っても、比較的大規模な「ホテル」や「旅館」と呼ばれる宿泊施設から、比較的
小規模で、いわゆる「民宿」や「ペンション」「B&B」「ゲストハウス」と呼ばれる、簡易な宿泊施
設まで、非常に多種多様な形態があります。そして、これらの宿泊施設を営業するためには、すべて旅
館業法の許可が必要となります。※なお、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の事業開始には届出が必要です。
それぞれのタイプによって、施設の構造や設備の基準(P.7参照)が定められています。先ずどの
ようなタイプの宿泊施設にしたいのかをイメージすることが大切です。
また、メインターゲットとしてどのようなお客様に宿泊いただくかということも、宿泊施設の物件探
し等に必要な要素ですので、事前に明確にしておく方が良いでしょう。
小規模宿泊施設の種類(例) 参 考
旅 館 ? ゲ ス ト ハ ウ ス ? ど ん な 宿 泊 施 設 に す る か 考 え よ う
3
-3-
宿泊施設のタイプ、事業性の確認、宿泊施設のイメージ、大まかな立地希望場所等が決まれば、い
よいよ物件探しとなりますが、法律等によって宿泊業ができる地域が決まっていたり、賃貸では貸し
主の意向で用途を制限されている場合など、物件を探す際に留意しなければならない事項(P.6参
照)があります。不動産会社や市町村役場、保健所等に相談しながら、イメージに合った物件を探し
ましょう。
開業場所はどうするか
「自宅を改修して」「観光資源の側で」「昔からの町家を改修して」「駅近でアクセスの良さを活か
して」「ビジネス需要を見越して」・・・・
メインターゲットとする宿泊客層、施設の雰囲気など、どのような特徴を持った宿にするかという
ことが、立地場所の決定に大きく影響しますし、また立地場所は宿泊事業に大きな影響を与えます。
宿泊事業として、長く継続させるためには、事前に様々な想定や計画を立てておくことが必要です。
タ ー ゲ ッ ト を 決 め て 、 何 処 で 開 業 す る か 考 え よ う
大切なのは事業性
初期投資にかかる費用(物件の購入費、改修費等)及び当面の運転資金と、準備できる自己資金、
調達(銀行借入)できる資金のバランスがとれているか。予定している宿泊客室数や定員と稼働率等
から算定される売上高や、人件費や家賃等の販管費の事業収支に無理がないかなど、事業計画を立て
てシミュレーションしておくことも必要です。
自 己 資 金 ? そ れ と も 融 資 ? 資 金 は ど う す る ?
( 利 率 0 % 、 保 証 料 無 料 ) や 、 1 創業支援資金
既存事業者による宿泊施設開業支援資金 ( 支 払 利 子 を 県 が 5 年 間 2
補 助 ) 等 の 融 資 制 度 を ご 用 意 し て お り ま す 。
詳しくは、P.12をご参照ください。
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4
計画をたてる 1
宿泊施設を営業するためには、旅館業法の許可(当該地域を所管する保健所より交付)が必要です。
ただし、宿泊施設として許可を得るためには建築・消防等の各法令に適合している必要があり、その
許可や確認を受けることも必要となります。それぞれの事項に留意しながら、手続きを進めることが
必要です。
許認可の確認 2 - 1
開 業 す る に あ た っ て の 必 要 な 許 可 を 確 認 し て お こ う
開業に必要な手続き
規 制 等 内 容 法 令 名 担 当 機 関
旅 館 業 営 業 許 可 旅 館 業 法 管轄の県保健所
(奈良市域は奈良市保健所)
建 築 確 認 済 証 検 査 済 証 用 途 変 更
建 築 基 準 法
都 市 計 画 法
管轄土木事務所又は県建築課
奈良市・橿原市・生駒市域は
当該市の建築指導課等
消 防 法 適 合 通 知 書 消 防 法 管轄の消防本部・消防局・消防署
飲 食 店 営 業 許 可 食 品 衛 生 法 管轄の県保健所
(奈良市域は奈良市保健所)
Point 2
旅館業営業許可申請には、当該物件の建築確認済証(写)、検査済証(写)の添付が必要です。町家・古民家
など古い建物の場合には、この検査済証等が無いことがありますので、物件を決められる際には注意が必要です。
添付できない場合は、基本的に旅館業の許可を受けることが出来ません。当該地域を所管する土木事務所等で確
認してください。
用途変更の際に必要な建築確認済証、検査済証を取得するためには、現在の建築基準法に合致している必要が
ありますが、町家・古民家など古い建物を活用しようとする場合等では、大規模な改修が必要な場合があります。
この改修にかかる費用等についても、物件の購入費とともに初期投資額として事前に計画しておくことが必要で
す。
Point 1
5
※この他にも、計画の場所、内容によっては様々な規制等法令も関係しますので、県や市町村、保健所等で
確認して下さい。
新築であれば、建築基準法、消防法、旅館業法等の基準に沿った建築設計をすることになります
が、町家など、既存建築物件を活用する場合は、建築基準法上は用途変更の手続きが必要となりま
す。
ただし、物件によっては、予定している予算の範囲内で許可を得ることが出来ない物件かもしれ
ませんし、そもそも、上記のように宿泊事業が営めない用途地域かもしれません。また、どんなリ
フォームをしても検査済証が無いなど、宿泊事業が営めない物件かもしれません。購入してからで
は取り返しがつきません。物件を購入する前に、建築の専門家や、公的機関に確認しましょう。
物件を探す前に、用途地域を確認しよう
まず物件を決める際に留意しなければいけないのが「用途地域」と呼ばれるものです。以下のと
おり、宿泊業を営める地域は限られており、その区域は各市町村によって定められています。具体
的な確認は、市町村役場(都市計画担当課)、県都市計画室等へ問い合わせてください。
※市街化調整区域では基本的に宿泊施設の新規立地は出来ません。(ただし、宿泊施設に関する開
発許可基準の規制緩和により立地出来る場合があります。詳しくは、資料編で確認していただけま
すが、手続きには、専門的な資料及び、複数の協議と所要の期間が必要となります。)
宿 泊 施 設 を 建 築 で き な い 地 域 が あ る っ て 知 っ て た ?
建築することのできる用途地域
・第一種住居地域(床面積 3,000㎡以下)
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
建築することのできない用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・工業地域
・工業専用地域
その他に、学校施設等(児童福祉施設、社会教育施設等を含む)から100m以内の場所で開業
したい場合は、教育委員会(学校長)等への照会が必要です。
物件購入の前に・ ・ ・
既 存 の 建 物 を 宿 泊 施 設 に す る こ と っ て で き る の ?
物件を決める 2 - 2
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簡 易 宿 所 旅 館 ・ ホ テ ル
定 義 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設
(簡易宿所及び下宿営業以外のもの)
客 室
床 面 積
客室延床面積合計33㎡以上 ※宿泊者数が10人未満の申請の場合、客室延床面積は「3.3㎡×宿泊者数」以上
7㎡以上/1客室 ※寝台を置く客室は9㎡以上/1客室
客 室 の 1 人 あ た り の
床 面 積
宿泊者数10人未満 3.3㎡以上/人 宿泊者数10人以上 2.4㎡以上/人 ※階層式寝台を設ける場合は、当該寝台の階層ごとの床板の面積が1.6㎡以上/人、上段と下段の間隔はおおむね1m以上
3.2㎡以上/人 ※寝台を置く客室は4.5㎡以上/人
玄 関 帳 場
施設の規模に応じた玄関帳場、その他これに類する設備
・事務を行うのに適した広さの玄関帳場 ・宿泊者の全てが必ず通過する場所に設けること ・宿泊者等と直接面接できる構造であること
※玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けており、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されているときは、この限りではない。
入 浴 施 設
需要を満たす入浴設備 ※近隣に公衆浴場がある等入浴に支障をきたさない場合を除く
・需要を満たす入浴設備 ※近隣に公衆浴場がある等入浴に支障をきたさな い場合を除く
・男子用及び女子用の区分があること
ト イ レ ・適当な数 ・適当な数
旅館業法について
旅館業法や奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例により、「旅館・ホテル」や「簡
易宿所」に必要な設備等が決められています。旅館業の許可を取得するには、これらの各項目を満たす
必要があります。
思い描いた宿泊施設がどの区分にあたるのかを確認し、計画に沿って、必要な建設、改修、設備の設
置等をすすめていきましょう。
(下記表に記載されている以外にも設備等の基準がありますので、早めに当該地域を所管する保健所に
て、ご確認ください。)
宿泊施設としての整備 2 - 3
宿 泊 施 設 と し て 必 要 な 設 備 っ て な に が あ る ん だ ろ う
7
営業者の努力義務
旅館業の営業者は、次の措置を講ずるよう努力義務があります。
○高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することによるその移動上又
は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために必要な措置。
○外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とする
ための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の旅館業の施設及びサービスの
利用に係る利便を増進するために必要な措置。
○その他旅館業の業務の適正な運営を確保するために必要な措置。
宿泊施設としての整備 2 - 3
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外国人観光旅客である宿泊者の快適性や利便性の確保
外国人宿泊者の方々に快適に便利に泊まっていただくため、次のことが必要です。
○旅館業の施設の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内
○移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供
○火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する外国語を用いた案内
○上記のほか、知事が必要と認める措置
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
周辺地域の生活環境への悪影響の防止のため、宿泊客に対して、次の事項の説明が必要です。
なお、外国人宿泊客の方々へは、外国語を用いて案内する必要があります。
○騒音の防止のために配慮すべき事項
○ごみの処理に関し配慮すべき事項
○火災の防止のために配慮すべき事項
○上記のほか、知事が必要と認める措置
許認可関係の申請 3
根 拠 法 令 旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則、
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例
担 当 課
担 当 係
インバウンド・宿泊戦略室
宿泊力向上係
制 度 の 概 要
旅館業を経営しようとする場合は、旅館業法の営業許可を受けなければなりません。 その営業区分については、営業形態や構造設備によって、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つの区分があり、その区分に応じて、営業許可を受ける必要があります。 (民宿は、「簡易宿所営業」として許可を受けるのが一般的です。)
許 可 等 の 基 準
ここでは、簡易宿所営業(民宿、ペンション等)についての主な基準を示します。 ○構造設備の基準 1.客室は、次の要件を満たす構造設備であること。 (1)客室の延床面積は、33㎡(旅館業法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする 場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 (2)客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。 2.適当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント又はこれに類する設備を設けられていること。 ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。 (1)玄関帳場に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられ ていること。 (2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対 応できる体制については、宿泊客の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度 で職員等が駆けつけることができる体制をとることが望ましいこと。 3.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満 たすことができる規模の入浴設備を有すること。 4.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 5.適当な数及び構造設備の便所を有すること。 6.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 ○衛生措置の基準 開業後は、条例で定める「衛生措置の基準」を遵守し、施設を衛生的な状態に保たなければなりません。 入浴施設の衛生措置(構造設備に関する部分抜粋) ア 原湯を貯留する貯湯槽内の温水の温度は、60℃以上に保つこと。ただし、レジオネラ属菌が繁殖しな いように貯湯槽内の温水を消毒する場合は、この限りではない。 イ ろ過器を使用している浴槽にあっては、塩素系薬剤は、ろ過器の直前に注入し、又は投入すること。 ウ 回収槽の湯水は、浴用に使用しないこと。ただし、回収槽を頻繁に清掃し、及び消毒するとともに、 レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の湯水を塩素系薬剤等により消毒する場合は、 この限りでない。 エ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微少な液体の粒子を発生させる設備を設置している場合は、 24時間以上完全に換水しないで使用している浴槽水は、使用しないこと。 オ ろ過器を使用している浴槽にあっては、打たせ湯及びシャワーには、浴槽水は、使用しないこと。 カ 屋外の浴槽水は、屋内の浴槽水に混じることのないようにすること。
申 請 先 各 保健所(P.資4参照)
フロー図
必 要 書 類 等
(1)申請書(各保健所で、お渡しします) (2)客室の概要(申請書に書ききれないとき添付) (3)各階施設平面図(各部屋等の状況が把握できる平面図) (4)立面図(建物の外壁、屋外の広告物、屋外照明設備等の形状及び色彩を明示した四方からの平面図) (5)付近見取図(周囲おおむね250mの区域内の施設等の確認できる見取図) (6)消防法令適合通知書 (7)建築確認済証の写し (8)建築確認検査済証の写し (9)法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合) (10)定款又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合) (11)水質検査成績書(上水道、簡易水道以外の水を使用する場合) (12)他法令による認可証の写し(他の法令の規定により許認可等を要する場合)
問 合 せ 先 各保健所(P.資4参照)
旅館業法 営業許可の申請
事
前
相
談
許
可
申
請
現
地
調
査
営
業
許
可
営
業
開
始
※宿泊施設の図面等を準備して、
管轄の保健所にご相談下さい。
よ し 、 申 請 し よ う ! で も 、 そ の 前 に チ ェ ッ ク し よ う
9
設 備 名 設 置 基 準
消 火 器 具
・延べ面積150㎡以上
・少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、 または、取り扱うもの
・地階、無窓階または3階以上の階で、床面積が50㎡以上
屋 内 消 火 栓 設 備
・延べ面積700㎡以上
※準耐火建築物で、内装不燃の場合は、延べ面積 1,400㎡以上
※耐火建築物で、内装不燃の場合は、延べ面積 2,100㎡以上
自 動 火 災 報 知 設 備 ・全て必要
消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備 ・延べ面積500㎡以上
非 常 警 報 設 備 ・収容人員20人以上
避 難 器 具 ・2階以上の階または地階で、収容人員が30人以上
誘 導 灯 、 誘 導 標 識 ・全て必要
防 炎 物 品 の 使 用 ・全て必要(カーテン、絨毯等)
消防法 消防法令適合通知書の申請
旅館業法の営業許可申請には、「消防法令適合通知書」を添付することになっています。消防法令適
合通知書は、消防署所定の様式により申請しますが、下記の設置基準に従って、必要な設備が設置され
ており、収容人員が30人以上の場合は、防火管理者が選任されていることが必要です。
なお、消防法令適合通知書は、旅館業の営業許可申請書の添付書類となっていますが、平行して手続
きを進めることで期間短縮が図れます。保健所や各消防機関で確認しながら、効率的に手続きをすすめ
ましょう。
お問い合わせ先は、県内各消防機関まで(P.資4参照)
許認可関係の申請 3
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宿泊施設を宣伝しよう
開業 4
い よ い よ 、 開 業 ! さ て 何 か ら は じ め よ う か な
さあ、営業許可が取得できれば、いよいよ開業となります。
宿泊業を営むには、多くの方や、関係機関等に施設を知ってもらうことから始めます。最近では、
HPの開設やSNSを使った広報、各種旅行会社や予約サイトへの登録など、様々な手法が考えら
れます。ターゲットとする宿泊者への広報にはどのような手段が有効かを検討することが重要です。
また、万一の事故等に備え、保険や共済等の補償措置も検討しておくと安心です。
更に、今回初めて創業される方は個人事業主となることから、別途以下の税金がかかる可能性が
ありますので、必要に応じて税務署や、県・市町村の担当課へお問い合わせ下さい。
税金について確認しておこう
万一の事故に備えよう
建 設 に か か る 税 金
・消費税等(建設費等に付随)
・登録免許税(旅館業法の営業許可時に必要)
・不動産取得税(建物等の取得に応じて)
営 業 に か か る 税 金
・所得税
・事業税
・(消費税)
事 業 継 承 に か か る 税 金
・相続税
・贈与税
・(消費税)
宿 泊 施 設 側 の 責 任 に よ る も の ・宿泊者の怪我や食中毒
・車やカメラ等、宿泊者の所有物に対する損壊 など
宿 泊 者 の 責 任 に よ る も の ・宿泊客の不注意による怪我
・宿泊客の不注意による宿泊施設の備品の損壊 など
そ の 他 ・火災、自然災害 など
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奈良県内で、宿泊施設を創業する際に必要な「施設改修費用」や「運転資金」にご利用頂ける、
無利子の融資制度をご用意しています。 ※事前の県の認定が必要です
宿 泊 施 設 を よ く す る た め に 、 奈 良 県 の 支 援 制 度 を 知 っ て お こ う
対 象 者
県内で宿泊施設を創業しようとする、次のいずれかに該当し、知事の認定を受けた方 (1)事業を営んでいない個人で、借入額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に県内で新たに事業を開始する、 あるいは2か月以内に新たに会社を設立し、具体的計画を有する方 (2)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、県内で新たに中小企業者である会社を設立し、 設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方 (3)事業を営んでいない個人による事業開始後又は会社設立後、もしくは上記(2)(分社化等)による会社設立後 1年を経過しない方
資 金 使 途 設備資金・運転資金 (運転資金については、融資対象とならない場合もあります)
融 資 限 度 額 1,500万円 ※ 有利子の「創業支援資金」(年1.575%)と併用し、3,500万円までお申し込み可能です。
融 資 期 間 設備資金・運転資金:7年以内 (内据置:1年以内)
融 資 利 率 年0% 【 H31年3月までの借受者に限る】 担保・保証人
奈良県信用保証協会の保証が必要 保証料率:0% 担保:不要 連帯保証人:原則不要(法人の場合は代表者の 保証が必要)
融資制度
創業支援資金(宿 泊 施 設 認 定 枠 ) 1
利率0%、保証料無料、担保や連帯保証人も原則不要
支払利子全額を県が5年間補助、保証料負担も大幅軽減
既存事業者による宿泊施設開業支援資金 2
現在、他事業を行っている事業者が、新たに奈良県内で宿泊施設事業に進出や転換を行われる場合
の「設備資金」や「運転資金」にご利用頂ける、低利の融資制度をご用意しています。
対 象 者
県内で宿泊施設を開業しようとする、次のいずれかに該当する方で、その事業計画について知事の認定を受けた方 (1)県内で宿泊施設事業に進出しようとする方で、次の(A)か(B)に該当する方 (A)現在行っている事業を廃業し、宿泊施設事業を開始することにより、事業の転換を図ろうとする方 (B)現在行っている事業を継続しながら、宿泊施設事業を開始することにより、経営の多角化を図ろうとする方 (2)県内の既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方
資 金 使 途 設備資金・運転資金 (運転資金については、融資対象とならない場合もあります。)
融 資 限 度 額 2億8,000万円
融 資 期 間 設備資金 15年以内 (内据置:1年以内) 運転資金 7年以内 (内据置:1年以内)
融 資 利 率
年1.975% ※平成30年4月時点 【H31年3月までの借受者には、5年間 県が年 2.0%の利子を補給 (但し、利率が年 2.0%を下回る場合 はその利率)】
担保・保証人
奈良県信用保証協会の保証が必要 保証料率: 経営状況に応じた所定の料率(年0~0.9%) 担保: 必要な場合あり 連帯保証人: 原則不要 (法人の場合は代表者の保証が必要)
開業 4
※事前の県の認定が必要です
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優遇税制
平成33年3月31日までの間に宿泊施設を新設又は増設し、下記の要件を満たした事業者の方を
対象に、事業税及び不動産取得税の軽減を行います。
※当該宿泊施設設置後、速やかに県企業立地推進課の事前協議が必要となります(対象期限を過ぎると適用不可となる場合がございますので、宿
泊施設立地をご検討の場合は事前にご相談願います。)。
事業税の軽減 1
不動産取得税の軽減 2
要 件
次の要件をいずれも満たす宿泊施設を新設又は増設した方 A.客室数30室以上または収容人員100人以上 (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加または収容人員100人以上の増加が必要) B.宿泊施設を事業の用に供した方の県内の事業所において、 ・新規雇用 (雇用期間の定めのない者等であって、県内に住所を有する者に限る)が5人以上 ・かつ、増加する県内の総従業者数が5人以上
軽 減 措 置 当該宿泊施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以降の3年又は3事業年度における所得金額部分にかかる事業税率の1/4を軽減(ただし、1年又は1事業年度における軽減額は1億円を限度とする)
要 件
次の要件をいずれも満たす宿泊施設を新設又は増設した方 A.客室数30室以上または収容人員100人以上(移転、改築の場合は、客室数30室以上増加または 収容人員100人以上の増加が必要) B.3年間宿泊施設以外の用途に変更しないこと
軽 減 措 置
宿泊施設およびその敷地※(水平投影)部分について、課税標準となるべき価格の1/4に相当する額に税率を乗じて得た額を減額(ただし、軽減額は家屋と土地を合わせて1億円を限度とする)
※敷地については、取得日の翌日から1年以内に建設に着手する必要等があります。
当該宿泊施設を旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更した場合は、軽減措置を受けら
れません。要件等の詳細については、ご確認ください。(下宿及びいわゆるラブホテル等は対象にな
りません。)
よろず支援拠点
中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡大・経営状態など、経営上のあらゆる悩み
の相談に、無料で対応いたします。抱える課題に対し、具体的な解決策をワンストッ
プで提供し、成果を出すようサポートします。
開 業 し た け ど 、 経 営 に つ い て ア ド バ イ ス が ほ し い な
専門家派遣制度
創業・開業に伴う事業計画の策定や経営課題の解決策に、経験豊かな専門家のアドバ
イスを受けることができます。
創業支援、経営革新、マーケティング、ホームページについてなど、まずは面談を通
じて、最適な専門家の選定を行います。さらに、専門家派遣金額のうち、1/2の負担
でご利用頂けます。(無料でご利用頂ける場合もございますので、ご相談ください。)
お問い合わせ先 奈良県 よろず支援拠点 TEL 0742-81-3840 サテライトオフィス近鉄奈良駅前 TEL 0742-81-3546
お問い合わせ先 公益財団法人 奈良県地域産業振興センター TEL 0742-36-8312
開業 4
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資料編
建築基準法について 1
建築確認制度
根 拠 法 令 建築基準法(第6条、第6条の2、第87条、
第87条の2、第88条)、建築基準法施行条例
制 度 の 概 要
建築主は、一定の要件に該当する建築(工作物の設置も含む)又は床面積が100㎡を超える用途変更をしようとする場合は、工事に着手する前に建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないものです。
対 象 地 域 県内全域(但し、都市計画区域内と都市計画区域外では確認申請の対象となる建築物が異なる)
規 制 内 容
1 建築確認の対象 都市計画区域内においては全てのものが対象 都市計画区域以外においては小規模なもの等を除き対象 2 適用除外 防火・準防火地域外で10㎡以内の増改築・移転は確認申請不要
建 築 等 の 基 準
1 建築基準法令の規定(主な規定) (1)建築基準法第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備に関すること (2)建築基準法第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関すること ア 敷地と道路の関係(接道条件) イ 用途地域に関する制限(住居地域や工業地域の建築制限) ウ 建築物の面積、高さ及び敷地内の空地に関する制限 (ア)容積率・・・延べ面積の敷地面積に対する割合 (イ)建ぺい率・・・建築面積の敷地面積に対する割合 (ウ)外壁の後退距離・・・第1種・第2種低層住居専用地域内の外壁の後退距離 (エ)建築物の各部分の高さ・・・絶対高さ、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影規制、高度地区 エ 防火・準防火地域内に関する制限 オ その他 (ア)地区計画や建築協定による制限 (3)建築基準法施行条例 奈良県の独自の制限で、全ての区域に適用されます。 2 建築基準法令の規定以外のもの 消防法、屋外広告物法、下水道法、宅地造成等規制法、都市計画法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 促進に関する法律等の規定に適合させる必要があります。 3 特例的・例外的な建築許可 建築基準法の「基準」に適合しないものでも、公聴会・建築審査会の同意を得たうえで許可を受けて建築 できる場合があります。その場合は、建築確認申請までに許可を受けなければなりません。
申請先 奈良市・橿原市・生駒市は各市役所、その他の市町村は各県土木事務所(P.資4参照) 又は、奈良県を業務区域とする指定確認検査機関
フ ロ ー 図
問 合 せ 先
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全推進課 建築指導係 TEL 0742-27-7574 各 土木事務所 建築課又は庶務課建築係(P.資4参照) 奈良市・橿原市・生駒市については、市役所の建築・開発担当課
建
築
計
画
建
築
確
認
申
請
確
認
済
証
工
事
完
了
完
了
検
査
申
請
工
事
完
了
検
査
検
査
済
証
使
用
開
始
構 造 計 算 適 合 性 判 定
※一定の高さ以上等の建築物 (鉄骨造4F以上、鉄筋コンク リート造20m以上等) については、建築確認申請と別 に指定構造計算適合性判定機関 による構造計算適合性判定を受 ける必要がある。
中
間
検
査
申
請
中
間
検
査
中間検査合格証
工
事
着
工
資 1
都市計画法について 2
建物を新築・改築する場合、建築確認に先立って都市計画法(以下「法」という。)に基づく開発
許可が必要な場合があります。許可申請の流れは、以下を参照して下さい。
開発許可
開発許可制度に関する手続フロー(概要)
開 発 ( 建 築 ) 行 為 事 前 協 議 ( 市 街 化 調 整 区 域 )
※ 奈 良 市 域 は 奈 良 市 開 発 指 導 課 が 審 査 ・ 許 可 し ま す 。
開 発 審 査 会 の 議 ( 法 第 3 4 条 第 1 4 号 適 用 の 場 合 )
開発行為が無い場合 開発行為がある場合
開 発 許 可 ( 法 第 2 9 条 ) の 申 請 所 在 の 市 町 村 開 発 担 当 課 へ
建 築 許 可 ( 法 第 4 3 条 ) の 申 請 所 在 の 市 町 村 開 発 担 当 課 へ
法 第 3 2 条 の 協 議 ( 公 共 施 設 の 管 理 者 同 意 )
・ 所 在 の 市 町 村 ・ 既 存 の 公 共 施 設 の 管 理 者
審 査 所 管 の 土 木 事 務 所 又 は 県 建 築 課
不 許 可 の 通 知
開 発 登 録 簿 調 製
工 事 完 了 検 査 、 公 告
開発行為変更の許可申請
開発行為変更の届出
開発行為廃止の届出
開発許可に基づく地位 承継の承認申請
許 可 の 通 知 不 許 可 の 通 知 許 可 の 通 知
審 査 所 管 の 土 木 事 務 所 又 は 県 建 築 安 全 推 進 課
建 築 制 限 緩 和 申 請 ( 法 第 3 7 条 )
建 築 確 認 の 申 請
建 築 確 認
建 築
承 認
建 築 確 認 の 申 請
建 築 確 認
建 築 工 事 完 了 検 査 、 公 告
資 2
食品衛生法について 3
食品衛生法の営業許可
根 拠 法 令 食品衛生法(第52条)、食品衛生法施行規則
奈良県食品衛生法施行条例
担 当 課
担 当 係
消費・生活安全課
食品安全推進係
制 度 の 概 要
宿泊施設で食事の提供を行う場合は、食品衛生法の飲食店営業許可を受けなければなりません。 営業許可には有効期限がありますので、有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合は、継続手続が必要です。
対 象 地 域 県内全域
建 築 等 の 基 準
1 施設基準 (1)施設は、清潔な場所に位置すること。 (2)施設は、食品等の取扱いに適した広さを有し、営業に直接必要でない場所と区画され、専用であること。 (3)施設は、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造であること。 (4)食品取扱室(食品の製造、処理、加工、調理等を行う室をいう。以下同じ。)の床は、平滑で排水が良く 耐水であること。ただし、水を使用しない場所においては、耐水としないことができる。 (5)食品取扱室の天井は、ほこりの落下しない構造であること。 (6)作業に適した明るさを確保できる設備を設けること。 (7)換気が十分に行える設備を設けること。 (8)使用する目的に応じた器具類を備え、衛生的に保管できる設備を設けること。 (9)食品等及び容器包装は、取扱いに応じて衛生的に保管できる設備を設けること。 (10)食品、器具等を流水で洗浄する設備(二槽以上の洗浄槽)を設けること。ただし、食品、器具等を 流水で洗浄する必要のない営業は、この限りでない。 (11)衛生管理に適した専用の洗剤及び消毒薬を備えた流水式手洗い設備を設けること。 (12)汚液及び汚臭を防ぐ構造の廃棄物保管設備を設けること。 (13)使用する水の給水設備は、水道水又は奈良県食品衛生法施行細則で定める水質基準に適合する水を 豊富に供給できるものであること。なお、水道水以外から使用する水を給水する場合は、殺菌装置等 を設置した給水設備であること。 (14)便所は、衛生上支障のない場所に位置し、適切な構造であること。 (15)給湯設備を設けること 等 2 管理運営基準 開業後は、条例で定める「管理運営基準」を遵守し、施設を衛生的な状態に保たなければなりません。また、 専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者になるには、栄養士、調理師などの資格を 有しているか、知事が指定する衛生講習会を受講しなければなりません。
申請先 各 保健所(P.資4参照)
フ ロ ー 図 必 要 書 類 等
(1)申請書 (各保健所でお渡しします) (2)平面図、設備等の配置図 (3)水質検査成績書(上水道、 簡易水道以外の水を使用 する場合) (4)食品衛生責任者の資格を 証明する書類等 (5)法人の場合は、登記事項 証明書
問 合 せ 先 各 保健所(P.資4参照)
事 前 相 談
許 可 申 請
現 地 調 査
営 業 許 可
営 業 開 始
継 続 申 請
宿泊施設の図面等を準備して、 管轄の保健所にご相談下さい。
申請書は少なくとも開店の 10日前までには提出して 下さい。
営業者が必ず立ち合って下さい。 (施設は完成させて下さい)
許可証は店内に掲示する必要が あります。
およそ6年に1回、継続手続きを していただく必要があります。
資 3
建築基準法関係窓口
消防機関(消防法関係窓口)
名 称 管 轄 地 所 在 地 電 話 番 号
奈 良 市 建 築 指 導 課 奈良市 奈良市二条大路南1-1-1 0742-34-4750
橿 原 市 建 築 指 導 課 橿原市 橿原市八木町1-1-18 0744-47-3517
生 駒 市 建 築 課 生駒市 生駒市東新町8-38 0743-74-1111
郡 山 土 木 事 務 所 大和郡山市、天理市、山添村、平群町、三郷町、 斑鳩町、安堵町
大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0209
高 田 土 木 事 務 所 大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、 王寺町、広陵町、河合町、野迫川村、十津川村
大和高田市東中2-2-1 0745-52-6144
中 和 土 木 事 務 所 桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、 曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、東吉野村
橿原市常盤町605-5 0744-48-3079
吉 野 土 木 事 務 所 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、 下北山村、上北山村、川上村
吉野郡吉野町上市2150-1 0746-32-4051
資 4
関係機関問合せ先 4
保健所(旅館業法 ・食品衛生法関係窓口)
名 称 管 轄 地 所 在 地 電 話 番 号
奈 良 市 保 健 所 奈良市 奈良市三条本町13-1 生活衛生課 0742-93-8395
郡 山 保 健 所 大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、 三郷町、斑鳩町、安堵町
大和郡山市満願寺町60-1 奈良県郡山総合庁舎内
衛生課 (食品衛生法) 0743-51-0192 (旅 館 業 法) 0743-51-0193
中 和 保 健 所
大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、 葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、 曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、 王寺町、広陵町、河合町
橿原市常盤町605番地の5 奈良県橿原総合庁舎内
食品衛生課(食品衛生法) 0744-48-3031
生活衛生課(旅館業法) 0744-48-3033
吉 野 保 健 所 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、 下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
吉野郡下市町新住15-3 衛生課 0747-64-8131
内 吉 野 保 健 所 五條市、野迫川村、十津川村 五條市本町3-1-13 地域生活課 0747-22-3051
名 称 管 轄 地 所 在 地 電 話 番 号
奈 良 市 消 防 局 奈良市 奈良市八条町5-404-1 0742-35-1192
生 駒 市 消 防 本 部 生駒市 生駒市山崎町4-10 0743-73-0119
奈良 県広域消防組合
天 理 消 防 署 天理市 天理市富堂町10-3 0743-62-3322
山 添 消 防 署 山添村 山辺郡山添村大西942-5 0743-85-0304
磯 城 消 防 署 川西町、三宅町、田原本町 磯城郡田原本町八尾72 0744-33-2461
桜 井 消 防 署 桜井市 桜井市粟殿432-1 0744-42-4119
五 條 消 防 署 五條市、十津川村 五條市今井4丁目3-23 0747-22-3310
大 和 郡 山 消 防 署 大和郡山市 大和郡山市本庄町300 0743-59-1191
西 和 消 防 署 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合町、王寺町 北葛城郡王寺町王寺1-1-3 0745-73-1001
宇 陀 消 防 署 宇陀市、曽爾村、御杖村 宇陀市榛原萩原1230 0745-82-3199
葛 城 消 防 署 葛城市 葛城市中戸475 0745-69-7171
吉 野 消 防 署 吉野町、川上村、東吉野村、下北山村、上北山村 吉野郡吉野町宮滝17-1 0746-32-1011
橿 原 消 防 署 橿原市 橿原市慈明寺町149-3 0744-22-0119
高 田 消 防 署 大和高田市 大和高田市大中19-7 0745-25-0119
御 所 消 防 署 御所市 御所市蛇穴250-1 0745-62-0119
高 市 消 防 署 高取町、明日香村 高市郡高取町観覚寺614 0744-52-4499
大 淀 消 防 署 大淀町 吉野郡大淀町土田187 0747-52-1199
下 市 消 防 署 下市町、黒滝村、天川村 吉野郡下市町善城152 0747-52-2299
香 芝 消 防 署 香芝市 香芝市本町1462 0745-76-4119
広 陵 消 防 署 広陵町 北葛城郡広陵町疋相374-1 0745-55-4123
消 防 本 部 野迫川村 橿原市慈明寺町149-3 0744-26-0117
中規模宿泊施設(延べ面積:原則2,000㎡以下)の対象区域
[都市計画法第34条第14号 開発審査会提案基準29「観光ゾーン等に位置づけられた区域内の宿泊施設」]
・観光ゾーンとして市町村の総合計画又は都市計画マスタープラン等に位置づけられた区域
・宿泊ゾーンとして県産業・雇用振興部局が設定した区域(次の2つを満たす区域)
①対象観光資源から概ね500m超~1kmの区域(対象観光資源の敷地から50m以内の区域を除く)
②対象観光資源から概ね1km以内にある幹線道路または鉄道駅から概ね500m以内の区域
小規模宿泊施設(延べ面積:原則500㎡以下)の対象区域 [都市計画法第34条第2号]
・対象観光資源の最寄りの鉄道駅、バス停留所、観光駐車場から対象観光資源まで徒歩により通常利用する
道路の沿道から概ね500m以内の区域(対象観光資源の敷地から50m以内の区域を除く)
・対象観光資源から概ね500m以内の区域(対象観光資源の敷地から50m以内の区域を除く)
資 5
規制緩和 5
市街化調整区域における開発許可基準の規制緩和
奈良県では、宿泊施設の新規立地や既存施設リニューアルの促進を図るため、市街化調整区域の規制
緩和を行っています。敷地が下記の対象区域内にあることに加えて、「一定の要件」を満たす場合は、宿
泊施設の立地が認められる可能性があります。(奈良市の区域を除きます)
各審査基準の「一定の要件」は奈良県建築安全推進課のホームページの「開発許可制度に関する審査基
準(立地基準編)」(右記アドレス参照)からダウンロードできます。[http://www.pref.nara.jp/3981.htm]
なお、他法令の規制についてもご留意下さい。
※「対象観光資源」とは・・・下記事項の全てに該当する施設
①歴史的・文化的資源であり、かつ、重要文化財(国宝を含む)、国指定の史跡(特別史跡を含む)
又は県若しくは市町村指定の有形文化財若しくは史跡に指定されているもの
②年間を通じ来訪者が相当数ある又は相当数の見込みがあるもので、かつ地元市町村の観光政策上
その活用が有効であると認められるもの
※「幹線道路」とは
国道、主要地方道または2車線以上の幅員を有する県道若しくは広域的な道路。
資 6
規制緩和 5
幹 線 道 路 P
沿道から500m
幹線道路 から500m
対象観光 資源から1km
幹線道路 から500m
●立地可の模式図
凡 例
小規模の基準が
適用される区域
中規模の基準が
適用される区域
小規模・中規模いずれかの
基準が適用される区域
BUS
観
光
ル
ー
ト
対象観光資源 から50m以内 は立地不可
観 光 資 源
奈良県 産業・雇用振興部
企業立地推進課 企業立地支援係
6 3 0 - 8 5 0 1 奈良県奈良市登大路町30
T E L 0 7 4 2 - 2 7 - 8 8 7 2 F A X 0 7 4 2 - 2 7 - 4 4 7 3