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介護保険施設等におけるICT 活用促進事業 補助制度の概要 令和2年3月6日 1 東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 資料1 この資料は、東京都の令和2年度予算案の内容をもとに記載しています。 事業実施にあたっては、令和2年度予算の成立が前提となります。

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介護保険施設等におけるICT活用促進事業 補助制度の概要

令和2年3月6日

1

東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課

資料1

この資料は、東京都の令和2年度予算案の内容をもとに記載しています。事業実施にあたっては、令和2年度予算の成立が前提となります。

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~目次~

1 ICT活用促進事業の概要 ・・・・・・・・・ ・・・・・・P.3

2 介護保険施設等におけるICT導入例・・・・・・・・・・・P.4

3 補助対象となる経費(基本単価)・・・・・・・・・・・・・P.5

4 補助対象とならない例(基本単価)・・・・・・・・・・・・P.7

5 補助対象となる経費(加算単価)・・・・・・・・・・・・・P.8

6 補助金の計算例について・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9

7 令和2年度の補助事業のスケジュール・・・・・・・・・・・P.11

8 申請にあたっての主な注意点・・・・・・・・・・・・・・・P.12

<参考事業>次世代介護機器の活用支援事業・・・・・・・・・・P.14

参考資料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16

補助協議書の提出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17

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1 ICT活用促進事業の概要

目的

3

介護保険施設等において、施設業務全般にわたり、一体的にICT環境を整備するための費用の一部を補助することにより、質の高い介護サービスの提供、地域連携の強化を推進する。

(対象施設)・特別養護老人ホーム(定員30人以上に限る)、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム

※補助対象年度4月1日時点で都内で開設している施設が対象

※公立(指定管理含む)施設は補助対象外

【補助スキーム】

基本単価(補助率1/2)

加算単価(補助率1/2)

特養1施設当たり 2,000万

【1法人当たり 上限4,000万】1法人当たり 300万

老健1施設当たり 2,000万

【1法人当たり 上限4,000万】1法人当たり 300万

GH1施設当たり 500万

【1法人当たり 上限2,000万】1法人当たり 100万

対象利用者処遇業務の効率化に資するICT機器の導入

導入前後のコンサルティング組織管理業務や併設サービスへのICT機器の導入等

東京都 介護施設運営事業者

(補助金申請者)

業務改善のためのICTソリューション提供事業者(ITベンダー・サービス事業者)

外部コンサルティング

補助金交付事務

ICT環境整備/介護支援機器の導入

導入前後のICT活用相談

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2 介護保険施設等におけるICT導入例

4※イラストは厚生労働省「介護ロボット重点分野別 講師養成テキスト」より抜粋

入居者居室 スタッフステーション

介護スタッフ

居室内での見守り支援

・行動検知センサー等で居室の情報を各所にいる複数のスタッフへ同時に共有・アラーム発生時の状況を分析し、蓄積データ活用

各居室の情報を一元管理

・請求管理、介護記録、見守り等の業務システム統合・通知対応履歴、介護記録、映像記録等の確認

・各種バイタル機器等からの情報を確認し見守る・デバイス端末による介護記録、申し送り等の効率化

組織管理業務 併設サービス等

・財務会計、給与、人事等の組織管理業務システムの導入・ペーパーレス化等の法人内部事務の効率化

・併設されるデイサービス等と一体的な業務システム構築・連携医療機関との情報共有※組織管理業務、併設サービスのみの業務改善

は不可、加算単価のみの補助申請は認めない。

実際のICT導入による活用方法が以下の内容に拘束されるわけではありません。また、実際に補助を受けるにあたっては、

ICT導入による「業務改善計画書」の提出が必要となります。

通信環境整備/ネットワーク化

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3 補助対象となる経費(基本単価①)

(1)利用者処遇業務の効率化に資するICT機器の導入等ア 利用者の居室等に設置する見守り支援機器(センサー、通信機能を備えたもの)イ 施設内で情報共有を図る通信機器、介護記録・ケアプラン作成・請求管理等の

介護業務支援のソフトウェア、タブレット端末等ウ ア、イの導入のために必要な通信環境整備

原則としてア~ウすべての実施が必要です。

ただし、既に施設で導入されている機器等がある場合、新たに導入する機器等と一体的に活用する場合は、一部の導入を認めます。

<導入例>・ベッドに設置するタイプのセンサーを導入し、利用者の脈拍などのバイタルや、ベッドから起き上がろうとする動作を自動で検知する(→ ア)。・センサーが検知した情報を現在使用中の介護ソフトに自動で記録できるようにするとともに、記録用にデバイス端末(タブレット・スマートフォン)を導入する(→ イ)。・施設全体のWi-Fi環境を整備する(→ ウ)。

※上記は導入の例であり、補助対象となるかは、業務改善計画等の提出書類を確認したうえで個別に判断します。必ず補助対象になることを保証するものではありません。

※ その他、ホームページで公開しているQ&Aも参考にしてください。

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「ICTの導入」と聞いて、こんな現場の声はありませんか・・・?

3 補助対象となる経費(基本単価②)

6

(2)ICT機器導入前後のコンサルティング

ICT機器の導入や環境整備を検討する際に、その効果をより一層高めるため、各施設の予算や定員規模、介護現場のニーズを的確に捉えた外部コンサルティングの活用費用についても本事業の対象となります。

⇒ コンサルティングのみでは補助対象となりません。利用者処遇業務の効率化に資するICT機器の導入が必要です。

外部コンサルティング内容(例)

施設の予算や定員規模に合わせた適切なプランついてコンサルティングを実施⇒ システム導入範囲の提案、業務改善計画の策定支援、複数見積りの内容審査、スタッフへの教育支援⇒ メーカーの違う複数系統のシステム統合(例:請求管理~介護記録~見守り支援機器~ナースコール等、特養と併設デイで違う介護ソフト など)⇒ 導入後の定着支援、トラブル対応

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「ICTの導入」と聞いて、こんな現場の声はありませんか・・・?

4 補助対象とならない例(基本単価)

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<例1>・既存のナースコールを更新したい。

→(1)アの「見守り支援機器」に該当しないから対象外※ ただし新たに導入したナースコールが見守り支援機能を付加されたもので、

見守り等の業務を効率的に運用できるものは補助申請できる。

<例2>・手書きの介護記録をICT化したい。

→(1)アの「見守り支援機器」に該当する内容がないため、この内容のみでは対象外

<例3>・職員の勤務表を自動で作成できるソフトを導入するとともに、稟議書の回付を

電子化したい。→ 施設における組織管理業務として加算単価(次ページ参照)に補助申請できる。

ただし、加算単価については、基本単価分の申請をした場合のみ認められる。「見守り支援機器」などの導入について、基本単価分の申請をすることが前提

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5 補助対象となる経費(加算単価)

以下のいずれかの場面で使用するICT機器の導入を行い、業務の効率化を図る場合は、基本単価に加えて、加算単価分の補助が受けられます。

① 施設における組織管理業務(例:財務、人事、給与等)② 併設サービス(※)における利用者処遇業務の効率化に資するICT機器の導入③ 施設本体と併設サービス、連携医療機関との情報共有⇒ 加算単価のみでは補助対象となりません。基本単価分とあわせて申請してください。

(※)対象となる併設サービス

看護小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所

通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所

訪問看護ステーション 夜間対応型訪問介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

⇒ これ以外の併設施設を含めたICT機器の導入等を行う場合、対象外の施設分を補助対象から除いていただきます。

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6 補助金の計算例について①

補助基準額(A) 支出額(B) (A)と(B)を比較して少ない額(C)

補助額(C×1/2)

基本単価 20,000 26,000 20,000 10,000

加算単価 3,000 50 50 25

例① 特別養護老人ホームと、併設の通所介護を運営している法人が、加算単価を含めて申請 単位:千円

※ 介護老人保健施設の場合も、特別養護老人ホームと同様に考えてください。

1施設あたり補助基準額(A)

支出額(B)

(A)と(B)を比較して少ない額(C)

1法人あたり補助基準額(D)

(C)と(D)を比較して少ない額(E)

補助額(E×1/2)

基本単価(特養A)

20,000 30,000 20,000

40,000 35,000 17,500基本単価(特養B)

20,000 10,000 10,000

基本単価(特養C)

20,000 5,000 5,000

加算単価 3,000 150 150 3,000 150 75

例② 特別養護老人ホーム3施設と、それぞれに併設して通所介護を運営している法人が、加算単価を含めて申請

単位:千円

併設施設が複数あっても300万

3か所以上あっても4,000万

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6 補助金の計算例について②

補助基準額(A)

支出額(B) (A)と(B)を比較して少ない額

補助額(C×1/2)

基本単価 5,000 6,000 5,000 2,500

加算単価 1,000 100 100 50

例③ 認知症高齢者グループホームと、併設の小規模多機能型居宅介護を運営している法人が、加算単価を含めて申請

単位:千円

※ 介護老人保健施設の場合も、特別養護老人ホームと同様に考えてください。

例④ 同一建物内で特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護を運営している法人が、加算単価を含めて申請

補助基準額(A)

支出額(B) (A)と(B)を比較して少ない額

補助額(C×1/2)

基本単価(特養) 20,000 30,000 20,000 10,000

基本単価(GH) 5,000 4,000 4,000 2,000

加算単価 3,000 4,000 3,000 1,500本体施設が複数あっても、加算単価は一方にしかつけられない。

単位:千円

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7 令和2年度の補助事業のスケジュール①補助協議書提出 令和2年6月1日~19日(郵送・消印有効)

②内示 令和2年9月頃

③交付申請書提出 令和2年10月末

④交付決定 令和3年1月頃

⑤実績報告書提出 補助事業完了後10日以内(遅くとも令和3年4月9日まで)

⑥補助金支払 令和3年5月末

・スケジュールは現時点の想定ですので、変更になることがあります。・補助協議書の受付締切後、2回目の受付の実施の有無や、実施する場合のスケジュールについて、ホームページでお知らせします。

・①補助協議書にて申請のあった機種・台数は変更できません。→ 単価や型番の変更などが生じた場合は、変更内容を反映した③交付申請書を提出願います。→ ④交付決定後に機器の仕様などの変更が生じると、変更交付申請の手続きが必要です。

また、内容により変更が認められない場合があります。・④の交付決定額は、②の内示額が上限となります・⑤の実績報告による補助金の確定額は、④の交付決定額が上限となります。

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8 申請にあたっての主な注意点①

1 補助金の交付を受けることができるのは、法人として1回限りです。→ 令和元年度に交付決定を受けた場合は、令和2年度以降は、別施設であったとしても補助申請できません。

2 施設運営事業者自らが、通信環境整備、機器導入を行う場合(いわゆる自社施工)は補助申請できません。

3 他の補助金等と重複して補助を受けることはできません。→ 関連する他の補助金を受給される場合は、経費について明確に切り分けたことが分かる資料の提出、説明を求めます。

4 機器単体での導入は、補助申請できません。→ 施設業務全般にわたり、一体的にICT環境整備するための計画を立てていただく必要があります。

5 パソコンについては、一律に補助対象外とします。→ 見守り支援機器やナースコール等に付随し、活用上必要な場合や、他の用途に用いない場合も対象外です。

※ ここに示したのは、主な注意事項です。申請にあたっては、補助要綱・Q&A(ホームページにアップ)を必ず確認してください。

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8 申請にあたっての主な注意点②

6 内示日の翌日以降に新たに契約したものを補助対象とします。→ 機器導入前のコンサルティング費用に限り、契約日・業務実施期間が令和2年

4月以降であれば、内示前の契約も補助対象とします。7 契約の締結は、金額に応じて、入札等の公平公正な手続きを経て行ってください。8 交付申請時には、契約相手方との契約書、内訳書の写し、実績報告時には納品書、領収書の写しを提出してください。9 補助協議書にて申請のあった機種・台数は変更できません。→ 単価や型番の変更などが生じた場合は、変更内容を反映した交付申請書を提出願います。ただし内示の内容から著しい変更があった場合は、内示を取り消すことがあります。

10 交付決定額は、内示額が上限となります。→ いかなる場合でも、補助額の上乗せはできません。11 3月31日までに納品、施工、支払まですべて完了し、納品書、領収書などを添付して実績報告書を提出していただきます。→ 複数年度にわたる事業実施は、認められません。

※ ここに示したのは、主な注意事項です。申請にあたっては、補助要綱・Q&A(ホームページにアップ)を必ず確認してください。

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次世代介護機器の活用支援事業 目的

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ロボット技術の応用により、利用者の自立支援や介護者の負担軽減の効果を有する次世代の介護機器の適切な使用及び効果的な導入を支援することにより、介護従事者の負担軽減、介護の質の向上及び高齢者の自立支援を図り、介護職員の定着支援及び高齢者の生活の質の向上に資することを目的とする。

概要

【補助基準額】621千円×定員数

令和2年度の取組内容(予定)

(1)普及啓発サーキット(導入前後セミナー、アドバンストセミナー)補助金申請の前後において、次世代介護機器の選定や導入方法、効果的な活用方法についての研修等を実施。補助率3/4事業の対象事業者において、定期的なグループワークを行うことにより機器の効果的活用を推進し、モデルとなる事業者を育成(2)普及啓発セミナー・公開見学会の開催

優秀事例の紹介、専門家の講演や体験使用のできるセミナーを開催し、理解を深める機会を提供モデルとなる施設の公開見学会を開催し、現場の好事例を実際に見る機会を提供

(3)機器展示スペースの設置東京都福祉保健財団の福祉用具設置スペースを活用し、次世代介護機器の展示等を行い、情報収集・体験の場を提供

① 導入経費補助の実施

② 次世代介護機器の普及啓発

詳細は次ページへ

東京都福祉保健財団が実施

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次世代介護機器導入支援事業

(1) 補助率1/2 (2) 補助率3/4

対象サービス 施設・居住系サービス、在宅サービス 施設・居住系サービス

対象機器 ①移乗支援、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援

補助基準額 1台あたり60万円

限度台数施設・居住系サービス 定員10名につき1台在宅系サービス 定員20名につき1台

施設・居住系サービス 定員10名につき1台

条件 なし①アドバンストセミナーへの原則参加

②公開見学会への協力

予算規模 30か所 20か所

実施主体 都(直接補助)

負担割合 1/2 3/4

次世代介護機器の導入を支援し、介護従事者の負担軽減及び介護の質の向上を図ります。⇒ 従来の補助に加え、アドバンストセミナーへの参加や公開見学会の開催に協力いただける施設を対象に、単価60万円以下の機器に対する補助率を3/4とし、機器の導入や活用ノウハウの蓄積を促進してまいります!

次世代介護機器の導入経費補助について

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参考資料について

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業務改善計画書を作成する際の参考資料としてください。

・介護分野における生産性向上ガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00013.html

・福祉職場におけるICT活用推進(東京都福祉保健局総務部企画政策課)ICT活用機器・サービス導入状況、先進事例、都の支援策

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/jigyosha/ict.html

・東京都福祉保健局高齢社会対策部計画課「ロボット介護機器・福祉用具活用支援モデル事業報告書」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisaku/jisedaikaigo/robotmodel.files/moderu-houkokusyo.pdf

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補助協議書の提出について

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1 受付期間 令和2年6月1日~6月19日(消印有効)2 提出方法 郵送※来庁での持ち込みは受け付けません。※受理の連絡は行いませんので、ご心配な方は、配達記録等を利用してください。※受理印を押した協議書の返送はできませんので、返信用封筒を入れないでください。

3 提出先〒 163-8001

新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎中央26階東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 ICT活用促進事業担当者

※ 申請にあたっては、必ず本事業のホームページに掲載している要綱、Q&Aをご確認ください。※ 令和2年度の要綱、Q&A、申請のために必要な様式は、5月中旬頃にホームページに掲載予定です。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/ict.html

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問合せ先(専用フォームの使い方等で不明点があった場合)

① 特別養護老人ホーム 03-5320-4265② 介護老人保健施設 03-5320-4266③ 認知症高齢者グループホーム 03-5320-4252※ 複数の種別で申請をお考えの方は、①へご連絡ください。

補助協議書作成にあたっての質問について補助協議書作成にあたって質問がある場合は、下記の方法で行ってください。1 質問方法

東京都福祉保健局ホームページ内の専用フォームhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/ict.html

2 回答方法電話で回答します。内容によってはお答えできない場合もあります。

3 質問期間令和2年6月10日(水)まで

4 その他上記専用フォーム以外からのお問い合わせはお断りしています。質問は、補助対象となる介護施設の運営事業者のみ受け付けます。コンサルタントやICTベンダーの方からの質問は受けられません。