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たばこ産業を取り巻く状況

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目 次

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年12月2日法律第117号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する附帯決議(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

(参考)復興財源フレームについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

<これまでのJT株式に係る整理>

「行政改革に関する第3次答申―基本答申―」(昭和57年7月30日臨時行政調査会)(抜粋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」(平成13年12月12日財政制度等審議会)(抜粋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

「日本たばこ産業株式会社の株式に係る政府保有義務の見直し(「2分の1以上」⇒「3分の1超」)に関する留意事項について」(平成23年10月19日財政制度等審議会)(抜粋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

<たばこ産業の概観>

日本におけるたばこ産業の概観 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

紙巻たばこの販売数量の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

たばこ税収と紙巻たばこの販売数量の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

世界主要たばこ企業の再編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

<葉たばこ農家の現状>

葉たばこ農家の生産額及び面積等の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

葉たばこの主産地(生産額上位10県)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

(参考)日本の葉たばこ生産地の分布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

国産葉たばこJT買入実績及び外国葉たばこ輸入実績の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

葉たばこ生産の生産性の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

<小売販売店の現状>

たばこ小売店数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

たばこ販売組合員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

小売店のたばこ年間売上高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

<JTについて>

JTの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

JT株式の売却状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

議決権の保有比率と主な権利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

株価(終値)の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

JTの株主構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

JTの大株主の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

配当金の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

(参考)産業投資の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年12月2日法律第117号)(抄)

附 則

(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)

第十二条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。

(租税収入以外の収入による財源の確保)

第十三条 政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第二章及び第三章に規定するもののほか、平成二十三年度から平成三十四年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

一 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

二 エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

2 政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する附帯決議(抄)

平成23年11月22日 衆議院・財務金融委員会

平成23年11月29日 参議院・財政金融委員会

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 日本たばこ産業株式会社の株式について、政府の保有義務割合を設立時発行済株式総数の二分の一以上から発行済株式総数の三分の一超に引き下げることによる同社株式の売却に当たっては、株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断するとともに、修正後の附則第十三条に基づき、更なる同社株式の政府保有義務の見直しの検討に当たって「たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案」する際には、葉たばこ農家や小売店への影響等を十分見極めること。

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(参考)復興財源フレームについて

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「行政改革に関する第3次答申―基本答申―」(昭和57年7月30日臨時行政調査会)(抜粋)①

第2部行政改革の基本的方策

第5章公社、特殊法人等に関する改革方策

1 三公社の民営化、合理化

(4) 日本専売公社

ア 基本的考え方

(ア)専売公社は、昭和24年に公社として設立されて以降、たばこ専売事業を通じて財政収入の安定的確保に貢献し、また、塩専売事業を通じて塩の安定供給の確保に努めてきた。

(イ)たばこ専売事業の運営は、比較的最近までおおむね順調に推移してきたが、①近年、事業を取り巻く内外の環境が大きく変化し、たばこの国内消費が停滞傾向にある一方、外国企業からの強い市場開放要請を受けている、②葉たばこの全量買取制度、たばこ耕作農家への配慮等の結果、国産葉たばこについて約12か月分の過剰在庫が生じ、効率的な経営が阻害されている、③国産葉たばこは、品質等を加味した価格が国際価格の3倍強であることなどから、たばこ製造原価を押し上げ、国際競争力に影響を与えている、等の問題を抱えている。

(ウ)このような問題に加え、公社であることから、予算、事業運営等について、国会及び政府からの関与があり、企業性を発揮しにくい状況にある。

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(エ)このため、たばこ専売事業については、

① 葉たばこ調達を需給状況に応じて企業的に行えるよう制度の改善を図る必要がある。

② 諸外国からの市場開放要請に適切に対応するため、国内市場での競争条件を整備する必要がある。

また、海外投資能力の付与、業務範囲の拡大等、国際競争に耐え得る経営基盤の整備・強化に配慮する必要がある。

③ 企業的経営を阻害する諸規制を排除し、経営の自主性を確立するとともに生産性の向上のため、経営の一層の効率化を図る必要がある。

イ 経営形態の変更

(ア)上記の基本的考え方及び事業の性格にかんがみ、経営形態は、基本的には民営とすべきである。

しかし、たばこ耕作者、流通業界等への影響に配慮しつつ段階的に葉たばこ等の問題を解決し、また、逐次要員の合理化を行う必要があるため、当面、政府が株式を保有する特殊会社とする。事業が合理化され、安定的な収益の確保の目途が得られた段階で、政府は市場の状況等を勘案しながら、逐次特殊会社の株式を公開する。

(イ)国産葉たばこ問題が解決され、特殊会社の経営基盤が強化された段階で製造独占を廃止し、特殊会社を民営会社とする。

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「行政改革に関する第3次答申―基本答申―」(昭和57年7月30日臨時行政調査会)(抜粋)②

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「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」(平成13年12月12日財政制度等審議会)(抜粋)①

第1 専売制度改革時の基本的考え方

(3)専売制度改革

たばこ事業法においては、国産葉たばこについて、価格、品質上の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極端に減少し、国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与えるおそれがあることから、こうした国産葉たばこ問題が解決されるまでの間は、JTに国内たばこの製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全量買取契約制を規定している。

第4 国産葉たばこ問題の状況と耕作組合の考え方

(1)国産葉たばこ問題

臨調答申において指摘された過剰在庫問題については、葉たばこ審議会の場等を通じて、JTが耕作組合と協議を行った上で実施した減反等により解消されたが、国産葉たばこ価格と国際価格との価格差については、依然として解消される目途は立っていない。

(2)耕作組合の考え方

耕作組合は、現行の制度的枠組みであるたばこ事業法については、国産葉たばこの全量買取契約制や葉たばこ審議会を通じた耕作面積、価格の決定手続き規定を堅持すること、JT法上の政府の株式保有については、保有義務規定の見直しを行う場合においても、たばこ事業法に沿ったJTの事業運営を担保するため、政府が可能な限り多く株式を保有することを要望している。

第5 これまでの議論

(4)国産葉たばこ問題への対応に関する議論

製造独占、国産葉たばこの全量買取契約制は、たばこ耕作者への配慮から盛り込まれたものであり、国産葉たばこ問題が解決しない以上、政府の株式保有の枠組みや国産葉たばこ問題に関連するたばこ事業法の諸規定は維持せざるを得ないとの認識で委員意見は概ね一致した。

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「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」(平成13年12月12日財政制度等審議会)(抜粋)②

この国産葉たばこ問題への対応として、通常の農作物と同様に価格保証・所得補償政策の中で行うとの考え方に対しては、これまで喫煙者の負担で行っていたものを非喫煙者にまで負担させることとなり、その財政支出について納税者たる国民の理解は得られないとの指摘がある。

農業の国際化の観点から農産物の価格政策の見直しが行われている中で、葉たばこの買取価格は長年据え置かれてきていること、大都市圏に比較的近く転作等の容易な地域の業態転換はかなり進んでいること等を考慮すると、完全民営化に向け条件を整えていくことは容易ではないが、引き続き取り組んでいく必要があるとの指摘がある。

これについては、農政全般も見直されている中で国産葉たばこ問題解決の展望が見い出せない現状を踏まえると、たばこ耕作者への配慮の枠組みについても、一定の期間が経過した段階で再検討すべきではないかとの指摘がある。

第6 「民営化するための前提条件、民営化に向けたスケジュール等」について

(1)民営化の進め方についての考え方

国産葉たばこ問題が解決されることが完全民営化の前提条件であるが、現段階では、この問題について解決の目途を立てることが困難な状況にあることから、現実的な対応として段階的に民営化を進めていくことが適当であると考える。

(2)具体的対応

JTがグローバルな経営戦略の中で外国たばこ企業と互角に競争を行う環境を整備する観点からは、国産葉たばこ問題を踏まえた現行制度の基本的枠組みは維持しつつ、政府の株式保有比率を見直すとともに、株式市場からの機動的な資金調達や、株式の交換を経営上の選択肢の1つとすること等を可能とするための措置を導入することが適当である。

一方、たばこ耕作者への配慮の観点からは、引き続きたばこ事業法に沿ったJTの事業運営を確保するため、新株発行による株式保有比率の著しい低下を招かないよう一定の限度を設けることが適当である。 7

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「日本たばこ産業株式会社の民営化の進め方に関する中間報告」(平成13年12月12日財政制度等審議会)(抜粋)③

また、専売制度改革後15年以上経過し、国産葉たばこの過剰在庫問題が解消したことや、これまでJTの国産葉たばこの調達がたばこ事業法の下で円滑に行われていることを踏まえると、当分の間の措置としてJT法附則で規定された3分の2以上の株式保有規定は、その役割を果たし終えたと考えられる。

以上のことを総合的に勘案すれば、民営化を進めるために以下のような具体的な対応をとることが適当であると考える。

① 現在のJT法附則に規定されている3分の2以上の株式保有規定を廃止し、JT法本則の2分の1(100万株)以上の株式保有とする。

② JTの機動的な新株発行を可能とするため、政府の株式保有比率の計算式上、新株発行による株式増加数を分母の発行済株式総数に算入しないこととする措置を導入する。

③ 重要な経営政策に対して一定の公的関与を確保するために必要な政府の株式保有比率の最低

限度として、新株発行による株式の増加数を含めた発行済株式総数の3分の1以上を設定し、新株発行による政府の株式保有比率の低下に対する歯止め措置とする。

おわりに

JTの経営形態のあり方については、専売制度改革当時から完全民営化を目指すという基本的な方向性が示されており、当審議会における検討においても、その方向性については、共通の認識とされたところである。ただ、この完全民営化のためには、これまで縷々述べてきたように、その前提条件としての国産葉たばこ問題が残されており、その解決は決して容易なものではないが、関係者がそれぞれの責任において、その対応を検討し、完全民営化の実現に向けた取組みを進めていくことが望まれる。

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「日本たばこ産業株式会社の株式に係る政府保有義務の見直し(「2分の1以上」⇒「3分の1超」)に関する留意事項について」(平成23年10月19日財政制度等審議会)(抜粋)①

2 日本たばこ産業株式会社法におけるJT株式の政府保有義務の考え方

現在の日本たばこ産業株式会社法(以下「JT法」という。)は、JT株式の政府保有義務を「設立時発行済株式総数の2分の1以上」、かつ、「発行済株式総数の3分の1超」としている。

「設立時発行済株式総数の2分の1以上」の規定は、政府のたばこ産業に対する取り組み姿勢が変わらないことを示し、平成14年のJT法改正(注)の際、たばこ耕作者等に安心感を与えるために設けたものとされている。

また、「発行済株式総数の3分の1超」の規定は、新株が発行された場合にも、重要な経営政策に対して一定の公的関与を確保するために必要な政府の株式保有比率の最低限度とされている。

(注) JT設立時(昭和60年)以降平成14年改正前は、JT法本則において、発行済株式総数の「2分の1以上」、附則で、当分の間、同「3分の2以上」の保有義務を規定。

3 政府保有義務を「3分の1超」まで引き下げることについての関係者の考え方

JT、全国たばこ耕作組合中央会及び全国たばこ販売協同組合連合会からヒアリングを行い、当審議会としては、それぞれが以下のような考え方であると受け止める。

(1) JTは、政府保有義務を「3分の1超」とし、その水準まで株式を売却した場合に、政府保有

義務がJTの資本政策の制約になることに懸念を示しており、経営の自由度を確保し持続的成長を図るとの観点から、政府保有義務の廃止について早期の検討を要望している。

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「日本たばこ産業株式会社の株式に係る政府保有義務の見直し(「2分の1以上」⇒「3分の1超」)に関する留意事項について」(平成23年10月19日財政制度等審議会)(抜粋)②

(2) 全国たばこ耕作組合中央会は、たばこ耕作者の保護の観点から、国産葉たばこの全量買

取契約制を担保するために政府の関与が不可欠であると考えている。このため、政府が保有する全てのJT株式を売却すること(以下「全株売却」という。)には極めて強く反対している。

また、政府保有義務が「3分の1超」であれば国産葉たばこの全量買取契約制等の枠組みは維持できると考えているものの、「3分の1超」への引下げは全株売却につながるものであると懸念している。

(3) 全国たばこ販売協同組合連合会は、JT株式の全株売却を行う場合であっても、小売定価の認可制等の現行の制度的枠組みに変更がないことを要望している。

4 政府保有義務を「3分の1超」まで引き下げることについての留意事項

JT株式の政府保有義務を「3分の1超」まで引き下げた場合であっても、重要な経営政策に対して一定の公的関与を確保するために必要な政府の株式保有比率の最低限度が確保されている以上、国産葉たばこの全量買取契約制、JTの製造独占、小売定価の認可制等、たばこ事業法に基づく現行の制度的枠組みに変更を加える必要はないと考えられる。したがって、復興財源を早期に確保するため、政府保有義務の「3分の1超」への引下げを実現することが望ましい。

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「日本たばこ産業株式会社の株式に係る政府保有義務の見直し(「2分の1以上」⇒「3分の1超」)に関する留意事項について」(平成23年10月19日財政制度等審議会)(抜粋)③

5 おわりに

10月7日の閣議決定においては、「10年間トータルの税外収入等は段階を経て7兆円になり」とされ、そのため、「JT株式についてはたばこ関連産業への政府の関与のあり方を勘案の上政府保有義務の見直しを検討」することとされている。

政府が保有するJT株式の全株売却については、国産葉たばこの全量買取契約制、JTの製造独占、小売定価の認可制(小売価格や小売マージン)等と密接な関係を有しており、たばこ法制の根幹に係る議論を行う必要があることに留意すべきである。

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日本におけるたばこ産業の概観

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喫煙率(平成25年) 男 32.2%

女 8.2%計 19.3%

【小売定価(認可制)による販売】

消費者

小売販売店 264,864店 (平成26年度末)たばこ販売組合 390組合(組合員数 69,256人:平成26年12月末)

小売

卸売業者 478者(平成26年度末)

【登録制】

輸入業者 208者(平成26年度末)

【登録制】

輸入たばこ販売数量 719億本(平成26年度)シェア 40.1%(同上)

JT販売数量 1,074億本(平成26年度)シェア 59.9%(同上)

【最高販売価格(認可制)による販売】流通

【輸入品】【国産品】 (JTによる製造独占)

葉たばこ耕作者5,911戸(平成26年度)

耕作面積8,564㏊(同上)

葉たばこ生産高約1.9万t(同上)耕作組合21組合(同上)

【JTによる葉たばこ全量買取】

製造

葉たばこ生産 輸入葉たばこ

約5.8万t(平成26年度)

【許可制】

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たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)(抄)①

(目的)

第一条 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入に

おいて占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

第三条 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。

4 会社は、第一項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。

第四条 会社が前条第一項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。

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たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)(抄)②

(葉たばこ審議会)

第七条 会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

(会社以外の製造の禁止)

第八条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

(製造たばこの販売価格)

第九条 会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第二十条の登録を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

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たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)(抄)③

(製造たばこの小売販売業の許可)

第二十二条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

(小売定価の認可)

第三十三条 会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

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(会社の目的)

第一条 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

(株式)

第二条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。2 会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。

一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合

二 株式交換に際して株式(会社が有する自己の株式を除く。第十七条第一号において同じ。)を交付しようとする場合

三 会社法第二百三十八条第一項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合

四 株式交換に際して新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く。第十七条第一号において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。)を交付しようとする場合

日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)(抄)①

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(事業の範囲)

第五条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。一 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業二 前号の事業に附帯する事業三 前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2 会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

(取締役等の選任等の決議)

第七条 会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(定款の変更等)

第八条 会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)

第九条 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)(抄)②

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(重要な財産の譲渡等)

第十一条 会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

(監督)

第十二条 会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。2 財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)(抄)③

18

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紙巻たばこの販売数量の推移

19(出典:一般社団法人日本たばこ協会)

3,032 2,965

2,780 2,692 2,677 2,709 2,741 2,727 2,729 2,689 2,637 2,706 2,546 2,576 2,501 2,431 2,372 2,290

2,183 2,133

1,895 1,749 1,678 1,599 1,518

1,346

1,084 1,162 1,201 1,074

75 119

303 372 461

511 542 562 597 655 710

777

735 790

821 814

821 836

811 794

957

950 907

859 820

755

891 789 769

719

3,107 3,084▲0.8%

3,083▲0.0%

3,064▲0.6%

3,138+2.4%

3,220+2.6%

3,283+2.0%

3,289 +0.2%

3,326+1.1%

3,344+0.5%

3,347+0.1%

3,483+4.1% 3,280

▲5.8%

3,366+2.6% 3,322

▲1.3% 3,245▲2.3% 3,193

▲1.6% 3,126▲2.1%

2,994▲4.2% 2,926

▲2.3% 2,852▲2.5%

2,700▲5.3%

2,585▲4.3%

2,458▲4.9%

2,339▲4.9%

2,102▲10.1%

1,975▲6.0% 1,951

▲1.2%

1,969+0.9%

1,793▲9.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

輸入たばこ

国産たばこ

(年度)

(億本)

J T

設立

(60.4.1)

たばこ

税 率

引上げ

(61.5.1)

関 税

無税化

(62.4.1)

消費税

導 入

(元.4.1)

国産品

シェア97.6%

国産品

シェア59.9%

消費税

税 率

引 上

(26.4.1)

たばこ

税 率

引 上

(22.10.1)

たばこ

税 率

引 上

(18.7.1)

たばこ

税 率

引 上

(15.7.1)

たばこ

特別税

創 設

(10.12.1)

消費税

税 率

引 上

(9.4.1)

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たばこ税収と紙巻たばこの販売数量の推移

20

    (注1)国のたばこ税等の税収は平成25年度までは決算額、26年度は予算額。    (注2)地方のたばこ税の税収は平成25年度までは決算額、26年度は地方財政計画額。    (注3)紙巻たばこの販売数量は日本たばこ協会調べによる販売実績。

0.88 1.00 1.02 1.04 1.04 1.08 1.02 1.14

1.18 1.14 1.12 1.10 1.14 1.15 1.12 1.14 1.14 1.05 1.01 1.07 1.19 1.18 1.20 1.06

0.86

0.99 0.99 1.04 1.05 1.05 1.05 1.04

1.14 1.15 1.13 1.10 1.13 1.15 1.12 1.14 1.13

1.07 1.02 1.04

1.19 1.18 1.15

1.07

1.75

1.98 2.01 2.08 2.09 2.13 2.06

2.18 2.32 2.29 2.25 2.20

2.28 2.30 2.24 2.29 2.27 2.12

2.03 2.11

2.38 2.35 2.35

2.14

(▲0.6)

3,107 (▲0.8)

3,084 (▲0.0)

3,083

(0.5)

3,344

(0.1)

3,347

(4.1)

3,483 (▲5.8)

3,280

(2.6)

3,366 (▲1.3)

3,322 (▲2.3)

3,245 (▲1.6)

3,193 (▲2.1)

3,126 (▲4.2)

2,994 (▲2.3)

2,926 (▲2.5)

2,852 (▲5.3)

2,700 (▲4.3)

2,585 (▲4.9)

2,458 (▲4.9)

2,339 (▲10.1)

2,102 (▲6.0)

1,975 (▲1.2)

1,951

(0.9)

1,969 (▲9.0)

1,793

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

60 61 62 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

地方のたばこ税の税収

国のたばこ税等の税収

(兆円)

紙巻たばこの販売数量

(年度)

(億本)※( )は対前年度比(%)

・・・

昭 平・・・

・・・

た ば こ税 率引 上 げ( 1 5 . 7 . 1)0 .8 2円/本

た ば こ税 率引 上 げ(22.10 .1)3 . 5 円 / 本

専 売納 付 金制 度の 廃 止

た ば こ税 率引 上 げ( 1 8 . 7 . 1)0.852円/本

た ば こ特 別 税創 設(10.12 .1)0 . 8 2円/本

た ば こ税 率引 上 げ( 6 1 . 5 . 1)0 . 9 円 / 本

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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)

21

①条約の概要

たばこの健康に対する悪影響を減らして人々の健康を改善することを目指し、各国の実情を踏まえた

ばこに関する規制を行うことについて定めた条約。

②内容

(イ) 職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。(受動喫煙の防止)

(ロ) たばこ製品の包装及びラベルについて、消費者に誤解を与えるおそれのある形容的表示等を用

いることによりたばこ製品の販売を促進しないことを確保し、主要な表示面の30%以上を健康警告表示に充てる。

(ハ) たばこの広告、販売促進及び後援(スポンサーシップ)を禁止し又は制限する。(ニ) たばこ製品の不法な取引をなくするため、包装に最終仕向地を示す効果的な表示をさせる等の措置をとる。

(ホ) 未成年者に対するたばこの販売を禁止するため効果的な措置をとる。(へ) 条約の実施状況の検討及び条約の効果的な実施の促進に必要な決定等を行う締約国会議を設

置する。締約国は、条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出する。

【締結状況等】 【締約国会合開催状況】

・2003年5月、WHO総会において全会一致で条約案採択 第1回締約国会合(2006年2月、スイス/ジュネーブ)

・我が国は、2004年6月8日に条約を締結(19番目の締約国) 第2回締約国会合(2007年6~7月、タイ/バンコク)

・我が国のほか、英、仏、独、伊、加、豪、中等が締結(米は未締結) 第3回締約国会合(2008年11月、南アフリカ共和国/ダーバン)

(2015年1月現在、締約国は180カ国) 第4回締約国会合(2010年11月、ウルグアイ/プンタデルエステ)

・2005年2月27日(締約国が40カ国に達した後90日目)に発効 第5回締約国会合(2012年11月、韓国/ソウル)

第6回締結国会合(2014年10月、ロシア/モスクワ)

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世界主要たばこ企業の再編

22

(Rothmansと合併)

9,445

7,200

3,210

2,726

2,170

1,190

990

600

520

460

380

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

PM (米)

JT (日)

RJR/RJRI (米)

BAT (英)

Rothmans (独)

Seita (仏)

KT&G (韓)

Reemtsma (独)

Imperial (英)

Gallaher (英)

Tabacalera (西)

8,560

1,254

6,670

610

5,104

2,940

991

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

PMI (米)

PM USA (米)

BAT (英)

RJR(Reynolds

American) (米)

JT (日)(RJRI・Gallaher等買収)

Imperial (英)(Reemtsma・Altadis

=Seita+Tabacalera、

他3企業買収)

KT&G(韓)

≪再編前:1998年各社売上本数≫ ≪2014事業年度各社売上本数≫

(参考)国家煙草専売局(中)

(注1)計数はJT調べによる。

(注2)国家煙草専売局は、中国における専売当局であり、企業ではない。

(注3)JTについては、2014年度より国内事業部門の決算期を4-3月から1-12月に変更(2014年度の国内事業部門は4-12月の9ヶ月決算)。

決算期の変更に伴い、比較可能性の観点から、1-12月の数値を使用している。

(単位:億本) (単位:億本)

25 ,500

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葉たばこ農家の生産額及び面積等の推移

23

年度 面積(ha)

生産額(億円)

農家戸数(戸)

1戸当たり生産額(万円)

1戸当たり面積(ha)

S60 47,801 1,999 78,653 254.1 0.61

H10 25,276 1,185 25,517 464.4 0.99

22 14,980 542 11,437 473.6 1.31

23 13,016 440 9,480 464.4 1.37

24 8,956 385 6,094 631.7 1.47

25 8,846 393 6,059 648.4 1.46

26 8,564 393 5,911 665.5 1.45

(注)計数は実績ベース。

(出典:JT・全国たばこ耕作組合中央会)

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葉たばこの主産地(生産額上位10県)

24

生産額順位

府県名生産額(百万円)

面積(ha)

農家戸数(戸)

1戸当たり生産額(万円)

1戸当たり面積(ha)

1 熊本県 6,556 1,239 645 1,016.4 1.92

2 青森県 4,635 1,035 891 520.2 1.16

3 岩手県 4,293 953 1,199 358.0 0.79

4 沖縄県 3,763 944 237 1,587.8 3.98

5 宮崎県 3,505 716 352 995.7 2.03

6 長崎県 3,372 662 306 1,102.0 2.16

7 鹿児島県 2,192 506 234 936.8 2.16

8 秋田県 1,310 322 428 306.1 0.75

9 佐賀県 1,240 265 90 1,377.8 2.94

10 福島県 1,176 291 363 324.0 0.80

39,337 8,564 5,911 665.5 1.45(注)計数は26年度実績ベース

全国

(出典:全国たばこ耕作組合中央会)

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(参考)日本の葉たばこ生産地の分布

25

平成26年生産実績

在来種

バーレー種

黄色種

49t2,805ha5,736ha

6,618t13,313t19,980t8,564ha

23ha

(出典:JT作成)

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国産葉たばこJT買入実績及び外国葉たばこ輸入実績の推移

26

買入数量 買入金額 輸入数量 輸入金額 価格差 ドル/円

(万トン) (億円) (万トン) (億円) (倍) (為替レート)

S60 11.6 1,999 6.1 875 1.19 238.53

H10 6.4 1,185 10.1 731 2.57 128.01

22 2.9 542 5.7 319 3.32 85.68

23 2.4 440 5.9 317 3.44 79.02

24 2.0 385 6.2 344 3.52 83.05

25 2.0 393 6.5 420 3.06 100.21

26 2.0 393 5.9 418 2.76 109.92

(注1)国産葉たばこの計数はJT報告、輸入葉たばこの計数は財務省「貿易統計」(葉たばこ及びシートたばこの合計)による。

(注2)価格差は外国葉たばこの品質等を加味せず単純に金額/数量により計算したもの。

(注3)為替レートは、日本銀行「外国為替市況」による期中平均レート。

(注5)昭和60年度の計数はすべて暦年値。

(注4)国産葉たばこのJTによる買入金額は、加工前の原料の価格である。輸入金額は、加工費・輸送費等のコストが反映された    原料の価格である。

(注6)昭和57年の臨時行政調査会「行政改革に関する第3次答申-基本答申-」では、「国産はたばこは、品質等を加味した価格が    国際価格の3倍強である」とされている。

国産葉たばこJT買入実績 外国葉たばこ輸入実績

年度

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葉たばこ生産の生産性の向上

27(出典:JT作成)

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販売店数 対前年度比 対前年度増減 新規店数 廃業店数

(店) (%) (店) (店) (店)

S60 266,502 101.1 2,897 6,721 3,824

H10 299,184 101.0 3,101 10,138 7,037

22 279,577 96.6 ▲ 9,876 5,806 15,682

23 274,557 98.2 ▲ 5,020 5,854 10,874

24 271,863 99.0 ▲ 2,694 6,935 9,629

25 268,530 98.8 ▲ 3,333 7,023 10,356

26 264,864 98.6 ▲ 3,666 6,497 10,163

(注1)販売店数は各年度末現在。

年 度

(注2)新規店数は許可店舗数。

(注3)廃業店数は廃業・死亡・法人清算・許可取消・指定期間満了の総数。

たばこ小売店数の推移

28

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たばこ販売組合員数の推移

29

販売店数 対前年度増減 組合員数 対前年増減

(店) (店) (人) (人)

S60 266,502 2,897 S61年3月末 228,456

H10 299,184 3,101 H10年12月末 204,253 ▲ 4,867

22 279,577 ▲ 9,876 22年12月末 98,668 ▲ 10,440

23 274,557 ▲ 5,020 23年12月末 90,094 ▲ 8,574

24 271,863 ▲ 2,694 24年12月末 82,342 ▲ 7,752

25 268,530 ▲ 3,333 25年12月末 75,720 ▲ 6,622

26 264,864 ▲ 3,666 26年12月末 69,256 ▲ 6,464

(注2)組合員数は全国たばこ販売協同組合連合会に加入している小売店数。

年 度 年

(注1)販売店数は各年度末現在。

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(注)計数は財務省「たばこ小売販売業経営実態調査」による。なお、当調査は無作為抽出によるサンプル調査であり、割合は売上区分   ごとの店舗数の割合(無回答を除く)。

25.7 29.1 28.9

46.553.2

26.127.7

21.8

23.214.6

48.243.3

49.3

30.3 32.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成5年度 平成10年度 平成15年度 平成20年度 平成25年度

1,000万円以上

500~1,000万円未満

0~500万円未満

小売店のたばこ年間売上高の推移

30

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JTの沿革

31

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売却時期 売却総額(株) (億円)

平成8年6月 272,390 2,220

平成6年10月 394,276 5,670

売却株式数

平成16年6月 289,334 2,439

平成15年10月 44,000 332

【政府保有義務】

JT設立時(昭和60年4月)

発行済株式総数の1/2以上附則で、当分の間、発行済株式総数の2/3以上

JT法改正(平成14年4月)①設立時株式総数の1/2以上

かつ

②発行済株式総数の1/3超

産業投資特別会計100万株(50%)※ 国債整理基金特別会計100万株(50%)

平成18年4月 株式分割を実施(1:5)

平成23年12月 復興財源確保法施行

国債整理基金特別会計

平成24年7月 株式分割を実施(1:200)

設立時(昭和60年4月)株式総数 200万株

【市中保有】100万株(50%)【政府保有】100万株(50%)

500万株(50%)【政府保有義務】(JT法)改正後発行済株式総数の1/3超

【所属替】政府保有義務分を上回る株式は、国債整理基金特別会計に所属替

166万6,666株(16.7%)333万3,334株(33.3%)

10億株(50%)

500万株(50%)

13億3,333万3,200株(66.7%)【政府保有】6億6,666万6,800株(33.3%)

【売却終了】

【売却終了】

※平成20年4月以降は、財政投融資特別会計投資勘定

【市中保有】

売却時期

9,775

(株) (億円)

平成25年2月、3月 333,333,200

売却株式数 売却総額

32

JT株式の売却状況

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議決権の保有比率と主な権利

33

100% 100%

90%

80%

70%

60%

50%

2分の1以上

40%

30% 3分の1超

0%

完全子会社

普通決議が可能

特別決議が可能

○会社の解散分割

○定款変更

○事業の全部又は重要な一部の譲渡

など

○取締役の選・解任

○役員の報酬

○剰余金の処分 など2分の1超

3分の2以上

普通決議に対する拒否権の保持

特別決議に対する拒否権の保持

3分の1超

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(注)上記JT株価は、H18.4.1及びH24.7.1を効力発生日とする株式分割における分割比率でそれぞれ除して補正

02505007501,0001,2501,5001,7502,0002,2502,5002,7503,0003,2503,5003,7504,0004,2504,5004,7505,000

H6.10 H7.10 H8.10 H9.10 H10.10 H11.10 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10

JT株価(終値)の推移

.

(円)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H6.10 H7.10 H8.10 H9.10 H10.10 H11.10 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10

日経平均株価(終値)の推移

.

(円)

(円)

H15/6/30上場来最安値

649

H27/5/25上場来最高値4,700.5

H8/6/1722,245

H16/6/711,439

H20/9/12

リーマンショック直前12,214

H20/9/12リーマンショック直前

2,235

H6/10/27 上場1,100

H21/3/107,054

H21/3/101,082

第1次売却

H6/8/29

入札価格1,362~2,110

H6/8/31

売出価格1,438

第2次売却

H8/6/17売出価格 815

第3次売却

H16/6/7売出価格 843

第4次売却

H25/3/11

投資家への売出価格

2,949

H25/2/27JTの自己株式取得による処分価格

2,880

4,500

4,750

15,000

10,000

(円)直近終値H27/5/2720,472.58

5,000H25/3/1112,349

5,000

直近終値H27/5/274,651.5

株価(終値)の推移

34

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JTの株主構成

35

財務大臣 33.35

外国法人等 33.63

金融機関 15.87

自己株式 9.12

個人等 4.54

その他法人 1.25

金融商品取引業者 2.25

計 100

(%)

外国法人等 50.45

金融機関 23.81

自己株式 13.69

個人等 6.81

その他法人 1.87

金融商品取引業者 3.38

計 100

外国法人等 29.2

金融機関 24.7

個人等 20.8

その他法人 22.7

金融商品取引業者 2.5

計 100

(%) (%)

(財務大臣保有分を除く) (参考)東証一部上場会社の株主構成

(注1)計数は平成26年12月31日現在。(注2)小数点第2位以下を四捨五入しているため、計において一致しない。(出典:有価証券報告書)

(注1)計数は平成26年3月31日現在。(注2)小数点第2位以下を四捨五入しているため、

計において一致しない。(出典:株式会社東京証券取引所「株式分布状況調査」)

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JTの大株主の状況

36

氏名又は名称 住所所有株式数 (株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

財務大臣 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 666,930,000 33.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号 48,016,600 2.40

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号 44,042,200 2.20

JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OFAMERICA(東京都中央区月島四丁目16番13号)

40,614,441 2.03

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

37,725,319 1.89

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都中央区月島四丁目16番13号)

37,079,564 1.85

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーZ棟

33,800,000 1.69

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都中央区月島四丁目16番13号)

33,575,126 1.68

HSBC BANK PLC A/C THE CHILDRENS INVESTMENT MASTER FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

28,362,300 1.42

JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITEDKINGDOM(東京都中央区月島四丁目16番13号)

16,560,688 0.83

計 ― 986,706,238 49.34

(注)上記のほか、自己株式が182,443,388株あります。

(平成26年12月31日現在)

(出典:有価証券報告書)

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配当金の状況

37

(参考)連結親会社の所有者に帰属する当期利益

配当性向

中間 期末 年間 (百万円) (百万円) (%)1 S60 4 42 S61 4 4 4,0003 S62 4 4 4,0004 S63 5 5 4,0005 H 1 5 5 5,0006 H 2 5 5 5,0007 H 3 5 5 5,0008 H 4 5 5 5,000 50,386 19.8%9 H 5 5 5 5,000 63,699 15.7%10 H 6 7 7 5,000 69,456 20.2%11 H 7 3 4 7 10,000 67,948 20.6%12 H 8 3 4 7 7,000 80,197 17.5%13 H 9 3.5 3.5 7 7,500 58,020 24.1%14 H10 3.5 3.5 7 7,000 74,633 18.8%15 H11 3.5 4.5 8 7,000 50,791 31.5%16 H12 3.5 4.5 8 8,000 43,686 36.6%17 H13 4 4 8 8,500 36,850 43.4%18 H14 4 6 10 8,000 75,301 26.6%19 H15 5 5 10 11,000 -7,602 -20 H16 5 8 13 10,000 62,583 40.1%21 H17 7 9 16 15,000 201,542 15.2%22 H18 9 11 20 18,000 210,772 18.2%23 H19 11 13 24 22,000 238,702 19.3%24 H20 13 14 27 26,000 123,400 41.9%25 H21 14 15 29 28,000 138,400 40.1%26 H22 14 20 34 29,000 145,400 44.9%27 H23 20 30 50 40,000 320,883 29.7%28 H24 30 38 68 40,000 343,612 37.6%29 H25 46 50 96 56,000 427,987 40.8%30 H26 50 50 100 66,667 362,919 50.1%31 H27 54 54 108 72,000 387,000 50.7%

(注1)H18.4.1に1株当り5株の割合で、またH24.7.1に1株当り200株の割合で株式分割を実施。比較のため、平成23年度以前の配当金については分割後換算して表示。(注2)平成22年度以前は日本基準、平成23年度以降はIFRSベース。(注3)連結決算は平成4年度から作成開始。(注4)中間配当は株式上場(H6.10.27)後の平成7年度から開始。(注5)平成26年度より国内事業部門の決算期を4-3月から1-12月に変更(平成26年度の国内事業部門は4-12月の9ヶ月決算)。(注6)財政投融資特別会計(投資勘定)配当金収入は平成25年度までは決算ベース。

(注8)平成27年度における財政投融資特別会計(投資勘定)配当金収入は平成26年度末の政府保有株式数及び1株当たり配当金108円(JT予想)で算出した見込額。

期 年度

配当金(円/株)

財政投融資特別会計(投資勘定)配当金収入

(注7)配当金の受取りは通常年2回であるところ、平成26年度においてはJTの事業年度変更により、年3回(1,000億円)となるため、他年度との比較の観点から、

2回分の金額を記載している。

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(参考)産業投資の仕組み

成長のためのリスクマネー供給

政策的必要性が高く、リターンが期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が供給されない事業

(例)

○資源開発

→ (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構

○我が国企業の海外進出支援

→ (株)海外交通・都市開発事業支援機構

(株)海外需要開拓支援機構

(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構(仮称)

○オープンイノベーション支援

→ 競争力強化ファンド((株)日本政策投資銀行)

○地域活性化支援

→ (株)地域経済活性化支援機構

(株)民間資金等活用事業推進機構

(株)農林漁業成長産業化支援機構

JTNTT等

配当金等産業投資

財政投融資特別会計投資勘定

出資等

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