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〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)

お問い合わせ・担当者

ご契約のしおり ・ 約款

保障内容について知りたい  主契約について  5ページ  特約について   7ページ

保険金を受け取りたい  保険金などの  請求手続きの流れ 24ページ

保険金が支払われない場合について知りたい  保険金などをお支払いしない場合  などについて 27ページ

住所や名義、振替口座の変更をしたい  各種お手続き、  お問い合わせについて 1ページ

入院保障保険(終身型 09) 保障がいつから始まるのか知りたい  保障の責任開始期に  ついて 22ページ

目的から、読みたいページを探したい  目的別もくじ  3ページ

受付時間 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00(日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

0120-568-093アクサ生命カスタマーサービスセンター

アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/

この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。

約款の重要な事項、ご契約のお取り扱いについての大切な事項を、わかりやすくご説明したものです。

ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。約款には、「普通保険約款(主契約)」と「特約条項(特約)」があり、ご契約内容によって、該当する普通保険約款、特約条項の内容が適用されます。

本冊子の構成

約 款

ご契約のしおり

お問い合わせ先

受付時間月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00(日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

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お問い合わせ先

入院保障保険(終身型

09

2015.11

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各種お手続き、お問い合わせについて

カスタマーサービスセンター

0120-568-093受付時間 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00

(日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

カスタマーサービスセンター0120-914-712カスタマーサービスセンター03-6757-0310

苦情などのお申出窓口お客様相談グループ 0120-030-775 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

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ご契約内容に関するお問い合わせの際には、保険証券をご用意ください。

個人情報のお取り扱い・販売資格などのご確認お問い合わせ内容 お問い合わせ先

ご自身に関する情報について「個人情報保護法にもとづく開示等」をご請求される場合

当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関する確認をご希望の場合

※お申出がご契約者本人でない場合は、受付・ご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

せわ合い問お

住所変更・電話番号の変更など転居で住所や電話番号が変わったり、町名・番地などが変わったりした場合

保険料振替口座の変更保険料のお支払いに口座振替をご利用の場合、振替口座を変更する場合

契約名義の変更ご契約者・被保険者・受取人が改姓または改名された場合、受取人の変更など、契約名義を変更する場合

ご契約内容に関するお問い合わせ・ご確認その他ご契約内容のご照会やご確認

紛失・再発行保険証券、控除証明書を紛失された場合

保険金などの請求手続き保険金などのお支払事由に該当した場合

容内せわ合い問お

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もくじご 契 約 の し お り

約 款54ページのもくじをご覧ください。

ページ ページ

保険金などのご請求やお支払いについて1 保険金などの請求手続きの流れ ………………………242 保険金などの支払期限について ………………………263 保険金などをお支払いしない場合などについて …274 保険金などをお支払いできない場合の具体的事例 …30

お申込みにあたって1 クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など) ………202 告知について ………………………………………………213 保障の責任開始期について ……………………………22

特徴としくみ1 主契約について

入院保障保険(終身型 09) ………………………………… 52 特約について

先進医療給付特約(12) …………………………………… 7特定疾患給付特約(03) …………………………………… 8手術給付特約 ……………………………………………… 9手術補完給付特約 ………………………………………… 9生活習慣病入院給付特約(09) ……………………………11女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型) ………………………11退院後療養給付特約 ………………………………………133大疾病診断給付特約(03) ………………………………14死亡保険金不担保特約 ……………………………………15指定代理請求特約 …………………………………………15契約条件に関する特約 ……………………………………17

3 特則について

無事故割引特則 ……………………………………………174 保険料の払込免除について ……………………………19

目的別もくじ……………………………………………… 3 保険料について1 保険料の払込方法(経路)について ……………………362 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について …373 未払込保険料がある場合の保険金などのお取り扱い …384 保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱い …39

その他生命保険に関するお知らせ1 「保険証券」のご確認について …………………………452 保険料領収証について ……………………………………453 株式会社について …………………………………………454 生命保険募集人について ………………………………455 個人情報のお取り扱いについて ………………………466 ご契約の際などの取引時確認について ………………467 ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合 …478 「生命保険契約者保護機構」について …………………479 新たな保険契約への乗換えについて …………………4910契約内容登録制度・契約内容照会制度 ………………4911支払査定時照会制度 ………………………………………5012ご契約と税金について ……………………………………51

ご契約後のお取り扱いについて1 保険料のお払込みが困難になった場合について …402 ご契約の解約と払いもどし金について ………………403 契約者配当金について ……………………………………404 保障内容の見直しをご検討の方へ ……………………415 ご契約の復活について ……………………………………416 死亡保険金受取人が死亡された場合 …………………427 被保険者が死亡された場合 ……………………………428 死亡保険金受取人の変更について ……………………439 保険金などの受取人によるご契約の存続について …4310被保険者によるご契約者への解約の請求について …44

主な保険用語のご説明……………………………183

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5ページ

7ページ

27ページ

30ページ

24ページ

26ページ

主契約の内容を知りたい

特約の内容を知りたい

保険金が支払われない場合について知りたい

保険金を受け取りたい

保険金はいつ受け取れるの?

主契約について

特約について

保険金などをお支払いしない場合などについて

保険金などをお支払いできない場合の具体的事例

保険金などの請求手続きの流れ

保険金などの支払期限について

容内の険保

ていつに

のどな金険保

ていつにい払支お

このようなとき

目的別もくじ

ご契約のしおり

このページをご覧ください

20ページ

21ページ

22ページ

183ページ

申込みを撤回したい

「告知」って、なに?

保障はいつから始まるの?

保険用語の意味を知りたい

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)

告知について

主な保険用語のご説明

保障の責任開始期についててし際に約契ご

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36ページ

37ページ

41ページ

40ページ

40ページ

1ページ

43ページ

41ページ

51ページ

保険料の払込方法を変えたい

保険料の払込みができなかった

失効した保険をもとに戻したい

保険料の負担を減らしたい

保険を解約したい

保険証券をなくした

住所や名前が変わった

受取人を変更したい

保険料の払込方法(経路)について

保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

ご契約の復活について

保険料のお払込みが困難になった場合について

ご契約の解約と払いもどし金について

各種お手続き、お問い合わせについて

死亡保険金受取人の変更について

保障内容を見直したい 保障内容の見直しをご検討の方へ

保険料や保険金にかかわる税金について知りたい ご契約と税金について

19ページ

保険料の払込みが免除される場合は? 保険料の払込免除について

ていつに料険保

このようなとき このページをご覧ください

ていつに後約契ご

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●❶ご契約のしおり参照

▶ 保険料の払込免除について

●❷払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●❸被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❹不慮の事故約款参照▶別表2

●❺1日入院(入院日数が1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして当社が判断いたします。

●❻ガン約款参照▶別表16

●❼ご契約のしおり参照

▶ 死亡保険金不担保特約

●❽死亡保険金不担保特約を付加された場合で、ご契約者が法人である場合には、給付金の受取人はご契約者とし、ご契約者以外に変更することはできません。ただし、ご契約者からのお申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、給付金の受取人は被保険者とします。

特徴としくみ主契約について1

入院保障保険(終身型 09)普通保険約款約款参照入院保障保険(終身型 09)

特徴

病気・ケガによる入院を一生涯にわたり保障します。

保険料の払込免除のお取り扱いがあります。❶

保険料払込期間中の払いもどし金❷はありません。

保障内容

被保険者●❸が次のお支払事由に該当した場合に、保険金などをお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の不慮の事故●❹により1日以上入院●❺したとき

入院給付金日額×

入院日数

災害入院給付金

被保険者所定のガン●❻以外の疾病により1日以上入院●❺したとき

疾病入院給付金

所定のガン●❻により1日以上入院●❺したとき

ガン入院給付金

死亡したとき 入院給付金日額×10 死亡保険金 死亡保険金

受取人

●死亡保険金不担保特約❼を付加されている場合、死亡保険金はお支払いの対象となりません。

●ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人がご契約者である場合には、給付金の受取人はご契約者とし、ご契約者以外に変更することはできません。❽

入院給付金について

●災害入院給付金および疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度日数は60日です(60日型)。通算支払限度日数は1,095日です。

●ガン入院給付金の1回の入院のお支払限度日数および通算支払限度日数はありません。

●同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した災害入院給付金のお支払事由に該当する入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなします。

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ご契約のしおり

特徴としくみ

●不慮の事故による入院中に、異なる不慮の事故が生じた場合、災害入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、災害入院給付金が支払われない入院日数についても、その不慮の事故による1回の入院についてのお支払日数に含めます。

●所定のガン以外の同一の疾病を直接の原因として、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなします。❾

●所定のガン以外の疾病による入院中に所定のガン以外の異なる疾病を併発していた場合、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして疾病入院給付金をお支払いします。

●災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。

しくみ図

<保険料払込期間が終身で、死亡保険金不担保特約が付加された場合>

ご契約終身保険料払込期間

災害入院給付金

疾病入院給付金

ガン入院給付金

一生涯保障

●❾疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取り扱いします。

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特約について2

●❶先進医療公的医療保険制度(国民健康保険など)にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」をその取り扱いが認められた保険医療機関で受けた場合を指します。

●❷療養診察・薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

●❸払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。●❹被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❺被保険者が受けた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。

●❻先進医療給付金は、1回目から5回目までを1回の療養とみなし、1,000万円をお支払限度とします。

先進医療給付特約(12)条項約款参照先進医療給付特約(12)

特徴

先進医療❶による療養❷を受けた場合に、その技術料と同額の給付金などをお支払いします。

払いもどし金❸はありません。

保障内容

被保険者●❹が次のお支払事由に該当した場合に、給付金などをお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の先進医療●❶による療養●❷を受けたとき(先進医療にかかる技術料●❺が「0」である場合を除きます。)

先進医療にかかる技術料❺と同額(1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度)

先進医療給付金 主契約の

給付金受取人

先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたとき 15万円 先進医療

一時金

●同一の先進医療において複数回にわたって一連の先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、先進医療給付金をお支払いします。この場合、最初にその先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたときに先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、先進医療一時金をお支払いします。

<同一の先進医療による療養が複数回にわたる例>1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

療養終了日療養開始日

1回の療養❻

先進医療一時金のお支払事由の該当日

●先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達したときは、この特約は消滅します。

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ご契約のしおり

特徴としくみ

<先進医療を受けた場合の費用について>先進医療をその取り扱いが認められた保険医療機関で受けた場合、一般治療と共通する診察・投薬・入院料などは、保険外併用療養費として公的医療保険制度の給付対象となり、先進医療の技術料部分は、公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担となります。

自己負担部分(先進医療給付金の対象)

公的医療保険の負担部分

一部負担部分

公的医療保険の対象

先 進 医 療 の技 術 料

保 険 外 併 用 療 養 費(診察・投薬・入院料など)

一 部 負 担 金

●所定の先進医療による療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養の場合は、先進医療給付金および先進医療一時金のお支払いの対象にはなりません。

●「先進医療」の取り扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。

●給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関❼は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。

●「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。

●当社は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ご注意●❼給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、当社の営業店または本社にご確認ください。

●❽特定疾患潰瘍性大腸炎や後縦靭帯骨化症など、約款に定められた疾患をいいます。

約款参照▶別表9

●●❾払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●10被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●11保険期間当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。

特定疾患給付特約(03)条項約款参照特定疾患給付特約(03)

特徴

特定疾患❽を発病したときに、給付金をお支払いします。

払いもどし金❾はありません。

保障内容

被保険者●10がこの特約の保険期間●11中に次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の特定疾患●❽を発病したと医師により診断されたとき

特定疾患給付金額(1疾患1回限度)

特定疾患給付金

主契約の給付金受取人

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●すでに特定疾患給付金をお支払いした特定疾患と因果関係があると認められる他の特定疾患に罹患した場合は、特定疾患給付金をお支払いしません。

●❶払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●❷被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❸手術/給付倍率約款参照▶別表5

手術給付特約条項約款参照手術給付特約

特徴

手術を受けたときに、給付金をお支払いします。

払いもどし金❶はありません。

保障内容

被保険者●❷が次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の手術●❸を受けたとき 手術給付金日額×所定の給付倍率❸ 手術給付金 主契約の

給付金受取人

●手術給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額となります。

●同一の日に2つ以上の手術を受けたときは、給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。

●ファイバースコープによる手術などは60日に1回のみのお支払いとなります。

●屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など)はお支払いの対象となりません。

●❹ご契約のしおり参照

▶ 手術給付特約

●❺払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

手術補完給付特約条項約款参照手術補完給付特約

特徴

手術給付特約❹が付加されている場合に、この特約を付加することができます。

手術給付特約ではお支払対象とならない手術や放射線治療(新生物根治放射線照射)を受けたときに、給付金をお支払いします。

払いもどし金❺はありません。

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ご契約のしおり

特徴としくみ

保障内容

被保険者●❻が次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の手術●❼または放射線治療(新生物根治放射線照射)を受けたとき(手術給付特約の手術給付金が支払われる場合●❽を除きます。)

手術補完給付金日額×

ご契約時に定めた給付倍率

(10倍または5倍)

手術補完給付金

主契約の給付金受取人

●お支払対象となる手術❾は、治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。

●次の手術は、お支払対象外となります。手術名

創そうしょう

傷処理10皮膚切開術デブリードマン11骨、軟骨または関節の非観血的または徒

と し ゅ

手的な整復術、整復固定術および授動術12外がい じ ど う

耳道異物除去術鼻びないいぶつてきしゅつ

内異物摘出術抜歯手術

●手術補完給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額となります。

●同一の日に手術補完給付金のお支払事由に該当する複数の手術または放射線治療を受けたときは、いずれか1つの手術または放射線治療についてのみ、手術補完給付金をお支払いします。

●同一の日に手術補完給付金のお支払事由に該当する手術および放射線治療を受けたときは、手術または放射線治療いずれかについてのみ、手術補完給付金をお支払いします。

●手術補完給付金のお支払事由に該当する手術または放射線治療と、手術給付特約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を同一の日に受けた場合は、手術補完給付金はお支払いしません。

●所定の放射線治療を受け手術補完給付金が支払われる場合は、その施術の開始日から60日に1回の給付を限度とします。

●手術補完給付金をお支払いした後に、手術給付特約の手術給付金のお支払事由に該当することとなった場合は、手術給付金をお支払いします。この場合、手術補完給付金のお支払事由に該当しなかったものとしてお取り扱いし、すでに支払われた手術補完給付金との差額があれば、その差額をお支払いします。

●手術給付特約を解約された場合、この特約も同時に解約となります。

当社は、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(手術補完給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ご注意

●❻被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❼手術公的医療保険制度(国民健康保険など)にもとづく医科診療報酬点数表(手術を受けた時点のものが適用されます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術をいいます。

●❽60日に1回の給付を限度としているために手術給付金が支払われない場合を含みます。

●❾ご契約のしおり参照

▶ 保険金などをお支払いできない場合の具体的事例(手術補完給付金のお支払対象となる手術について)

●10切り傷、刺し傷やヤケドなどに対し、切除、止血または縫合などを行う治療です。

●11感染または壊死した組織や異物を除去して、創傷部を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ外科処置です。

●12切開などを行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治す治療などのことです。

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●❶払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●❷被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❸生活習慣病約款参照▶別表22

●❹1日入院(入院日数が1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして当社が判断いたします。

●❺ご契約時にお選びいただいたお支払限度の型を変更することはできません。

●❻生活習慣病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取り扱いします。

生活習慣病入院給付特約(09)条項約款参照生活習慣病入院給付特約(09)

特徴

生活習慣病により入院したときに給付金をお支払いします。

払いもどし金❶はありません。

保障内容

被保険者●❷が次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の生活習慣病●❸により1日以上入院●❹したとき

生活習慣病入院給付金日額×入院日数

生活習慣病入院給付金

主契約の給付金受取人

●次の7大生活習慣病がお支払いの対象となります。

(1)悪性新生物 (2)糖尿病   (3)心疾患 (4)高血圧性疾患 (5)脳血管疾患(6)肝

かんこうへん

硬変   (7)慢まんせいじんふぜん

性腎不全

●1回の入院のお支払限度日数および通算支払限度日数は次の2つの型❺があります。お支払限度の型 お支払限度日数(1入院につき) 通算支払限度日数

180日型 180日 1,095日無制限型 無制限 無制限

<180日型の場合>•同一の生活習慣病を直接の原因として2回以上入院した場合は、1回の入院とみなします。❻•生活習慣病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、この特約は消滅します。

●生活習慣病による入院中に、異なる生活習慣病を併発したときは、その入院の直接の原因となった生活習慣病により継続して入院したものとしてお取り扱いします。

●生活習慣病以外の事由による入院中に生活習慣病を併発した場合は、併発後のその入院は生活習慣病による入院とみなし、生活習慣病入院給付金をお支払いします。

●❼払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項約款参照女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)

特徴

女性疾病により入院したとき、手術や放射線治療を受けたときに給付金をお支払いします。

払いもどし金❼はありません。

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12

ご契約のしおり

特徴としくみ

保障内容

被保険者●❽が次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定の女性疾病●❾により、1日以上入院●10したとき

女性疾病入院給付金日額×入院日数

女性疾病入院給付金

主契約の給付金受取人

1 入院中に、所定の女性疾病●❾により手術●11を受けたとき

女性疾病入院給付金日額×10

女性疾病手術給付金

2

所定の女性疾病●❾により手術●11を受けたとき(1の女性疾病手術給付金が支払われる場合を除きます。)

女性疾病入院給付金日額×3

所定の女性疾病●●●❾により放射線治療●12を受けたとき

女性疾病入院給付金日額×5

女性疾病放射線治療給付金

お支払いの対象となる女性疾病の例皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物/乳房の悪性新生物/女性生殖器の悪性新生物/分娩の合併症   他※悪性新生物は女性特有のものに限定されません。

女性疾病入院給付金について

●1回の入院のお支払限度日数は180日です(180日型)。通算支払限度日数は1,095日です。

●同一の女性疾病を直接の原因として、女性疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなします。13

●女性疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院中に異なる女性疾病を併発していた場合、その入院開始の直接の原因となった女性疾病により継続して入院したものとみなして女性疾病入院給付金をお支払いします。

●女性疾病以外の事由による入院中に女性疾病を併発した場合は、併発後のその入院は女性疾病による入院とみなし、女性疾病入院給付金をお支払いします。

女性疾病手術給付金について

●お支払対象となる手術14は、治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。

●❽被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❾女性疾病約款参照▶別表21

●101日入院(入院日数が1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして当社が判断いたします。

●11手術公的医療保険制度(国民健康保険など)にもとづく医科診療報酬点数表(手術を受けた時点のものが適用されます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術をいいます。

●12放射線治療公的医療保険制度(国民健康保険など)にもとづく医科診療報酬点数表(放射線治療を受けた時点のものが適用されます。)によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療をいいます。

●13女性疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院としてお取り扱いします。

●14ご契約のしおり参照

▶ 保険金などをお支払いできない場合の具体的事例(女性疾病手術給付金のお支払対象となる手術について)

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13

●次の手術は、お支払対象外となります。手術名

創そうしょう

傷処理❶皮膚切開術デブリードマン❷骨、軟骨または関節の非観血的または徒

と し ゅ

手的な整復術、整復固定術および授動術❸外がい じ ど う

耳道異物除去術鼻びないいぶつてきしゅつ

内異物摘出術抜歯手術

●同一の日に手術を複数回受けたときは、給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、女性疾病手術給付金をお支払いします。

女性疾病放射線治療給付金について

●血液照射❹、放射線治療管理料❺は、女性疾病放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。

●女性疾病放射線治療給付金のお支払いは、60日に1回のみとなります。

当社は、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(女性疾病手術給付金および女性疾病放射線治療給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ご注意

●❶切り傷、刺し傷やヤケドなどに対し、切除、止血または縫合などを行う治療です。

●❷感染または壊死した組織や異物を除去して、創傷部を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ外科処置です。

●❸切開などを行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治す治療などのことです。

●❹被保険者が受ける放射線治療ではなく、輸血用血液に対して放射線照射を行うものです。

●❺放射線治療に際して線量分布図の作成やそれにもとづく照射計画・管理に対するものであり、被保険者が受ける放射線照射自体に対するものではありません。

●❻払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●❼被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

退院後療養給付特約条項約款参照退院後療養給付特約

特徴

退院したときに給付金をお支払いします。

払いもどし金❻はありません。

保障内容

被保険者●❼が次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

主契約の災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金の支払われる入院をし、その退院時に生存しているとき

入院1回につき、退院後療養給付金日額×5(通算して10回限度)

退院後療養給付金

主契約の給付金受取人

●退院後療養給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額となります。

●主契約の災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金のお支払事由に該当しない入院の場合、その退院については退院後療養給付金はお支払いしません。

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14

ご契約のしおり

特徴としくみ

●2回以上入院し、この特約のお支払事由に該当しても、次のいずれかの場合は1回の入院とみなし、退院後療養給付金は重複してお支払いしません。•同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2回以上ある場合。•ガン以外の同一の疾病を直接の原因として、2回以上入院した場合。❽•同一のガンを直接の原因として、2回以上入院した場合。❾

●次のいずれかの場合、この特約は消滅します。•主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したとき。

•退院後療養給付金のお支払回数が通算して10回に達したとき。

●❽主契約の疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院としてお取り扱いします。

●❾主契約のガン入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院としてお取り扱いします。

●10払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●11被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●12保険期間当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。

●13ガン上皮内ガン(子宮頸ガン0期、食道上皮内ガンなど病変が上皮内に限定しているもの)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます。

約款参照▶別表12

●14急性心筋梗塞/脳卒中約款参照▶別表12

●1560日以上とは、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めた期間のことをいいます。

●16後遺症とは言語障害、運動失調、まひなどの他覚的な神経学的後遺症のことをいいます。

●17責任開始日/責任開始期ご契約上の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

3大疾病診断給付特約(03)条項約款参照3大疾病診断給付特約(03)

特徴

ガン、急性心筋梗こうそく

塞、脳卒中と診断された場合に給付金をお支払いします。

払いもどし金10はありません。

保障内容

被保険者●11がこの特約の保険期間●12中に次のお支払事由に該当した場合に、給付金をお支払いします。

お支払事由 お支払額 お支払金 受取人

所定のガン●13と医師によって診断確定されたとき

3大疾病診断給付金額(各診断給付金について1回限度)

ガン診断給付金

主契約の給付金受取人

所定の急性心筋梗塞●14を発病し、60日以上●15、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断されたとき

急性心筋梗塞診断給付金

所定の脳卒中●14を発病し、60日以上●15、後遺症●16が継続したと、医師によって診断されたとき

脳卒中診断給付金

●次の場合には、ガン診断給付金をお支払いしません。•この特約の責任開始日17からその日を含めて90日以内に乳房の所定のガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき•この特約の責任開始期17前に「ガン」に罹患したと診断確定されていた場合

●ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金、脳卒中診断給付金がそれぞれ1回支払われたときは、この特約は消滅します。

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15

●❶ご契約のしおり参照

▶ 主契約について

死亡保険金不担保特約条項(入院保障保険(終身型 09)用)約款参照死亡保険金不担保特約

特徴

この特約が付加された場合、主契約❶の給付のうち、死亡保険金はお支払いの対象となりません。

取扱内容

この特約は、主契約の保険料払込期間が終身である場合に付加されます。

●この特約の中途付加のお取り扱いはありません。

●この特約のみの解約はできません。

●❷被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

指定代理請求特約条項約款参照指定代理請求特約

特徴

保険金などの受取人が保険金などを請求できない場合、その受取人に代わりあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

取扱内容

次の場合に、受取人に代わり指定代理請求人が保険金などを請求できます。

●保険金などの請求を行う意思表示ができない(器きしつせい

質性認知症や昏こんすい

睡状態など)と当社が認めた場合

●当社が認める傷病名(所定のガンなど)の告知を受けていない場合

●その他前記に準じる状態(被保険者❷が、余命6ヵ月以内と知らされていない場合など)であると当社が認めた場合

この特約の対象となる保険金などについて

●この特約の対象となる主契約および特約の保険金などは、次のとおりです。•被保険者と受取人が同一人である保険金など•被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払込みの免除

指定代理請求人について

●ご契約者は被保険者の同意を得て、次の範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、次の範囲

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16

ご契約のしおり

特徴としくみ

内である必要があります。

(1)被保険者の戸籍上の配偶者(2)被保険者の直系血族(3)被保険者の兄弟姉妹(4)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等

内の親族(5)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている(4)以外の方で、

かつ、当社が認める方(6)被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方で、

かつ、当社が認める方

※ご契約者は被保険者の同意を得て、前記の範囲内で指定代理請求人を変更、または、指定代理請求人の指定を撤回することができます。

指定代理請求人の範囲(1)~(4)の例

は、被保険者と同居し、または、生計を一にしている方に限ります。

父 母

祖父母曾祖父母

曾孫

被保険者

直系血族

配偶者

父 母

祖父母

配偶者

配偶者

伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

配偶者

配偶者

配偶者

伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

代理請求人による代理請求について

● 指定代理請求人を指定されていない場合❸、または指定代理請求人が意思表示できないなど指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、次の方❹が、保険金などの受取人の代理人(代理請求人)として保険金などを請求することができます。<1>死亡保険金などの受取人<2>被保険者の戸籍上の配偶者(<1>に該当する方がいないなどの場合)<3>被保険者の3親等内の親族(<1><2>に該当する方がいないなどの場合)

●確実に保険金などをご請求いただくために、指定代理請求人を指定または変更した場合、お支払事由および代理請求ができる旨を指定代理請求人に必ずお伝えください。

●故意に保険金などのお支払事由(保険料のお払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた方、または故意に保険金などの受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた方は、指定代理請求人および代理請求人としてのお取り扱いを受けることはできません。

●指定代理請求人または代理請求人より請求があり保険金などをお支払いした場合、その後、重複して請求を受けても、保険金などはお支払いしません。

●ご契約者または被保険者からご契約内容についてご照会があったときには、当社は事実にもとづいて保険金などのお支払事由を回答・説明する場合があります。そのため、保険金などを請求できない事情を被保険者本人が知る場合があります。

ご注意

●❸指定代理請求人が死亡している場合または請求時に指定代理請求人の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。

●❹請求時に、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。

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●❶被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❷ 特定疾病一覧/特定身体部位一覧約款参照▶別表14

●❸ ご注意この特約の特別保険料領収法によりご契約された場合には、主契約に無事故割引特則を付加することはできません。

契約条件に関する特約条項(入院保障保険(終身型 09)用)約款参照契約条件に関する特約

特徴

被保険者❶の健康状態などが当社の定める標準に適合しない場合、この特約を付加してご契約をお引き受けする場合があります。

取扱内容

契約条件には次の種類があります。

●特定疾病不払法特定疾病一覧❷のうち当社が指定した疾病を直接の原因として、給付金のお支払事由に該当した場合には、当社は給付金をお支払いしません。

●特定部位不払法特定身体部位一覧❷のうち当社が指定した部位に生じた疾病を直接の原因として、給付金のお支払事由に該当した場合には、当社は給付金をお支払いしません。

●特別保険料領収法❸この特約を付加しない場合の保険料に、当社の定める特別保険料を加算した金額をお払込みいただきます。

特則について3

●❹ご契約のしおり参照

▶ 主契約について

入院保障保険(終身型 09)普通保険約款約款参照無事故割引特則

特徴

5年の無事故判定期間において「無事故」と判定された場合、以後の主契約❹の保険料を割り引きます。

取扱内容

この特則は、主契約の保険料払込期間が終身である場合のみ付加することができます。

●「無事故」とは、5年の無事故判定期間において、次のいずれにも該当する場合のことをいいます。•災害入院給付金のお支払いがないか、または災害入院給付金のお支払日数が通算して5日未満の場合•疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払いがないか、または疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払日数が通算して5日未満の場合

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ご契約のしおり

特徴としくみ

●割引後の保険料は、次の算式により計算します。第1回保険料-(第1回保険料×10%)×割引回数

●この特則の割引回数は、5回を限度とします。

●災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、以後の保険料は、その時点での保険料を適用します。

●無事故割引特則を付加した主契約の入院給付金日額を減額された場合、減額後の保険料は特則付加時から減額後の入院給付金日額であったものとみなして計算します。

●この特則のみの解約または中途付加はできません。

<無事故に該当する場合>

第1回保険料 第1回保険料-(第1回保険料×10%)×1回(割引回数●❺)

入院なし

保険料更改日❼(割引あり)

ご契約日 保険料更改日(割引あり)

保険料更改日(割引あり)

第1回保険料×10%

第1回保険料-(第1回保険料×10%)×2回(割引回数)

第1回保険料×10%

ⓐ無事故判定期間❻5年

ⓑ無事故判定期間5年

ⓒ無事故判定期間5年

不慮の事故で2日入院入院なし

•ⓐで無事故に該当するためⓑの保険料を割り引きます。(割引回数は1回となります。)•ⓑでも無事故に該当するためⓒの保険料を割り引きます。(割引回数は2回となります。)•以降同様に無事故に該当すれば、5回を限度に保険料を割り引きます。

<無事故に該当しない入院があった場合>

第1回保険料 第1回保険料-(第1回保険料×10%)×1回(割引回数)

保険料更改日(割引あり)

ご契約日 保険料更改日(割引なし)

保険料更改日(割引なし)

ⓑと同額

ⓐ無事故判定期間5年

ⓑ無事故判定期間5年

ⓒ無事故判定期間5年

第1回保険料×10%

入院なし 疾病で20日入院不慮の事故で15日入院

•ⓐで無事故に該当するためⓑの保険料を割り引きます。(割引回数は1回となります。)•ⓑで無事故に該当しない入院があったため、ⓒの保険料はⓑの保険料と同額となります。(割引回数は1回のままです。)•以降同様に、それぞれの無事故判定期間において、無事故に該当しない入院があった場合には、次の無事故判定期間の保険料はその直前の無事故判定期間の保険料と同額となります。

●❺ご契約日から各保険料更改日までの間に無事故と判定された回数をいいます。

●❻ご契約日または保険料更改日から起算して5年間のことをいいます。

●❼ご契約日から起算して5年ごとの年単位の契約応当日をいいます。

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●❶被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❷責任開始期ご契約上の保障(責任)が開始されるときのことをいいます。

●❸ガン約款参照▶別表16

●❹高度障害状態両眼の視力を失った場合など、約款に定められた状態をいいます。

約款参照▶別表3

●❺不慮の事故約款参照▶別表2

●❻障害状態一方の眼の視力を失った場合など、約款に定められた状態をいいます。

約款参照▶別表4

保険料の払込免除について4取扱内容

被保険者●❶が次の保険料の払込免除事由に該当した場合に、以後の保険料のお払込みを免除します。

保険料の払込免除事由

●責任開始期❷以後の傷害、疾病または所定のガン❸を原因として所定の高度障害状態❹に該当したとき

●責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故❺による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態❻に該当したとき

災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金のお支払事由の発生日から、その入院給付金のご請求を当社が受けた日までの間に保険料更改日がある場合で、その入院給付金のお支払いにより無事故に該当しなくなるときは、次のとおりお取り扱いします。• そのご請求を受けた日の属する無事故判定期間の保険料を、直前の無事故判定期間の保険料と同額にあらためます。• 直前の無事故判定期間の保険料との差額があるときは、お支払いする入院給付金からその差額を差し引きます。お支払いする入院給付金がその差額に不足するときは、その旨をご契約者に通知いたしますので不足分をお払込みください。※ 当社からの通知を送付した日の属する月の翌月末日までにその差額が払い込まれない場合には、お支払事由の発生した入院給付金はお支払いせず、ご契約はこの期日の翌日から効力を失います。

ご注意

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お申込みにあたって

ご契約のしおり

お申込みにあたって

●❼クレジットカードにて第1回保険料相当額をお払込みいただく場合は、当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾したとき(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成したとき)。

●❽転換契約現在のご契約を活用して、新たな保険をご契約される方法をいいます。

●❾お申込みの撤回などの書面の発信時に、申込者またはご契約者が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)1

ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。

●申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日❼のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回など」といいます。)をすることができます。

<例>

4/12

いずれか遅い日(この場合は 4/5)

申込日4/1

第1回保険料相当額の領収日4/5

8 日間

お申込みの撤回などが可能な期間(4/12 までの消印有効)

●お申込みの撤回などをされた場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。(転換契約❽の場合は、転換前のご契約に戻ります。)

●当社は、お申込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求いたしません。

●お申込みの撤回などの書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。❾

●次の場合には、お申込みの撤回などのお取り扱いができません。●当社所定の医師の診査が終了した場合●債務履行の担保のための保険契約である場合●既契約の内容変更の場合●ご契約者が団体で、一括式の保険証券を発行する場合

お申出方法

記入例

申込みを撤回します。

申込者(契約者)阿草 太郎(自署)  印

住 所〒100-1111○○県○○市○○町○-○-○

取扱店名○○○営業所

領収証番号○○○○○○○○

申込日 平成○○年○○月○○日商品名 ○○○○

●郵便により前記の範囲内(8日以内の消印有効)に以下までお申出ください。〒108-8020東京都港区白金1-17-3アクサ生命保険株式会社 契約部 宛

●書面には下記の事項をご記入ください。●お申込みの撤回などをする旨●申込者またはご契約者の氏名(自署)、住所※ご契約者が法人の場合はゴム印可●申込書の押印と同一印(申込書に押印された場合)●取扱店名●領収証番号(第1回保険料充当金領収証を受領している場合)●申込日、商品名※クレジットカードにて第1回保険料相当額をお払込みになる場合。

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●❶当社所定の端末に表示された告知画面に入力する方法を含みます。

●❷特別な条件には、「特別保険料の付加」「保険金の削減支払」「特定疾病不払法」「特定部位不払法」などがあります。

●❸被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❹責任開始日ご契約上の保障(責任) が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

●❺払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

告知について2

告知義務について

健康状態や職業については、ありのままをお知らせください。(告知義務)

●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」❶で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

●医師扱の場合、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭でありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。

生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がないため、口頭で伝えられても告知していただいたことにはなりません。ご注意

<傷病歴などがある場合>その内容やお申込みの保険種類によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや特別な条件❷をつけてお引き受けすることがあります。)

<お申込内容などの確認>当社の担当者または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容または請求内容などについて確認させていただく場合があります。

告知義務違反について

告知内容が事実と違っていた場合には、ご契約を解除することがあります。(告知義務違反)

●ご契約者または被保険者❸が、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、責任開始日❹(復活の場合は復活における責任開始日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。責任開始日から2年を経過していても、保険金などのお支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、払いもどし金❺があればご契約者にお支払いします。

●生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について事実を告知されなかったまたは事実でないことを告知されたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

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お申込みにあたって

ご契約のしおり

●ご契約または特約の締結状況などにより、保険金などをお支払いできないことがあります。•重大な告知義務違反❻があった場合、詐欺による取り消しを理由として、保険金などのお支払いができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取り消しとなることがあります。すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

●「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」または「転換契約❼」をご検討されている場合•一般のご契約と同様に告知義務があります。•新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為を理由として、ご契約を取り消すことがあります。•告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約または転換契約のお引き受けができないことや、その告知をされなかったことによりご契約が解除・取り消しとなることもあります。

ご注意

●❻重大な告知義務違反とは、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて、故意に告知をされなかった場合などをいいます。

●❼転換契約現在のご契約を活用して、新たな保険をご契約される方法をいいます。

●❽第1回保険料を含みます。

●❾告知または診査の前に受け取ったときは告知または診査のときとします。

保障の責任開始期について3

告知と第1回保険料相当額●❽のお払込みが完了したときから、当社はご契約上の責任(保障)を開始します。

●当社がご契約のお引き受けを承諾した場合には、当社は、第1回保険料相当額を受け取ったとき❾からご契約上の責任(保障)を開始します。

当社の承諾前にお払込みがあったとき

当社が申込書を受け取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社が第1回保険料相当額を受け取った日

▲当社がご契約のお引き受けを承諾した日

責任開始期保障が始まる

当社が申込書を受け取った日

▲当社が第1回保険料相当額を受け取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社がご契約のお引き受けを承諾した日

責任開始期保障が始まる

当社が申込書を受け取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社がご契約のお引き受けを承諾した日

▲当社が第1回保険料を受け取った日

責任開始期保障が始まる

当社の承諾後にお払込みがあったとき

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<第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払込みいただく場合>●クレジットカード払特約を付加したご契約で、第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払込みいただく場合、当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾したとき❶に、当社が第1回保険料相当額を受け取ったものとします。●クレジットカードのご使用状況などの理由によりその有効性などの確認ができない場合、保障は開始しません。●当社がクレジットカードの有効性などの確認を行った後でも、当社がカード会社より保険料相当額を領収できず、かつご契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っていない場合は、当社が第1回保険料相当額を受け取ったものとはいたしません。

●❶当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成したときとします。

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保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

保険金などのご請求やお支払いについて保険金などの請求手続きの流れ1

受付時間 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00(日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

カスタマーサービスセンター

0120-568-093

保険金などのお支払事由に該当した場合は、すみやかに当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

次ページもご確認ください。

保険証券をあらかじめご用意のうえ、保険金などの受取人ご本人より当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

スムーズな手続きが行えるよう、次ページの「▶ご連絡をされる前に」をご確認ください。

ご請求にあたっての詳しいご案内や、ご請求に必要な書類をお届けいたします。

お客さま

請求のご連絡

●お届けした書類に必要事項をもれなくご記入ください。●診断書などの必要書類を取りそろえてください。●すべての書類のご用意ができましたら、返信用封筒にて当社までご提出ください。お客さま

必要書類のご用意、ご提出step2

支払内容のご確認step3

支払明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。

step1

ご提出いただいた書類の確認後、保険金などをお支払いします。当 社

お客さま

当 社

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▶ご連絡をされる前に

●お手元に当社の保険証券をすべてご用意ください。●保険証券を紛失された場合は、当社カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

●当社からは、以下の内容を確認させていただきます。死亡保険金をご請求の場合 死亡保険金以外をご請求の場合

• 保険証券に記載の証券番号

•死亡された方のお名前

•死亡された日

•死亡された原因(事故や病気など)

•受取人のお名前と連絡先

•死亡される前の入院や手術の有無

など

•保険証券に記載の証券番号

•お支払事由に該当した方のお名前

•事故日・発病時期

•事故内容や病名

•治療の状況(入院日・退院日、手術日・手術名など)

など

受取人ご本人よりご連絡ください。

●受取人のお名前は、保険証券に記載されています。●指定代理請求特約が付加されているご契約は、受取人が保険金などを請求できない事情がある場合、指定代理請求人が請求できます。ご契約のしおり参照 ▶ 指定代理請求特約

その他お知らせ

●ご請求に必要な書類の一部については、当社ホームページからダウンロードしてご使用いただけます。

●診断書や公的書類のご用意に費用が発生する場合は、お客さまのご負担となります。

●団体取扱の場合など、ご契約によっては前記の流れに準じない場合もあります。その際には、当社担当者から折り返しご連絡いたしますので、ご了承ください。

●ご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認(医療機関などへの確認を含みます。)をさせていただく場合があります。

●事実確認の実施に際しては、当社または当社が委託した会社の担当者がお客さまを訪問させていただきます。

●事実確認が必要となった場合には、保険金などのお支払いまでに日数を要する場合があります。

保険金などをご請求になる権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。ご請求のお手続きはお早めにお願いいたします。

ご注意

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保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

●❶完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

●❷営業日には、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を含みません。

●❸被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❹ご契約のしおり参照

▶ 指定代理請求特約

保険金などの支払期限について2

保険金などのご請求があった場合は、請求書類が当社に到着した日●❶の翌日からその日を含めて5営業日●❷以内に、ご指定の口座にお支払いします。

1営業日目

(木)

2営業日目

(金)

3営業日目

(月)

4営業日目

(火)

5営業日目

(水)

ご請求に必要な書類が到着した日 お支払いする期限

(水)

(土)

(日)

支払期限の例

ただし、当社にご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認をさせていただく場合は、次のとおりとなります。

保険金などをお支払いするための確認などが必要な場合 支払期限

(1)保険金などのお支払事由発生の有無の確認が必要な場合

(2)保険金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合

(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合

(4)約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

請求書類が当社に到着した日❶の翌日からその日を含めて45日以内

●前記(1)~(4)の確認をするため、次の特別な照会や確認が必要になる場合・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定・弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会・刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会・日本国外における調査

請求書類が当社に到着した日❶の翌日からその日を含めて180日以内

●保険金などをお支払いするための前記の確認などに際し、ご契約者、被保険者❸、保険金などの受取人、指定代理請求人または代理請求人❹が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社は、これにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金などをお支払いしません。

●保険料の払込免除についても前記に準じたお取り扱いとなります。

ご注意

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●❶責任開始日ご契約上の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

●❷被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❸被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、影響の程度に応じて、保険金などを全額または削減してお支払いすることがあります。

●❹高度障害状態約款参照▶別表3

●❺被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、保険料のお払込みを免除することがあります。

●❻障害状態約款参照▶別表4

保険金などをお支払いしない場合などについて3

次の場合には、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。

お支払事由・保険料の払込免除事由に該当しない場合

●保険金などは、約款に定めるお支払事由に該当しない場合はお支払いできません。

●保険料の払込免除事由に該当しない場合には、保険料のお払込みの免除はできません。

免責事由に該当した場合

●お支払事由や保険料の払込免除事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、保険金などのお支払いおよび保険料のお払込みの免除はできません。

●免責事由は、保険金などの種類によって異なります。具体的な免責事由は次のとおりです。

主契約・特約保険金など・保険料の払込免除

免責事由(保険金などをお支払いできない事由・保険料のお払込みを免除できない事由)

入院保障保険(終身型 09)

死亡保険金

●責任開始日❶からその日を含めて3年以内の被保険者❷の自殺●ご契約者または死亡保険金受取人の故意●戦争その他の変乱❸

災害入院給付金疾病入院給付金

●ご契約者または被保険者の故意または重大な過失●被保険者の犯罪行為●被保険者の精神障害を原因とする事故●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故●被保険者の薬物依存●戦争その他の変乱、地震、噴火または津波❸

高度障害状態❹に該当した場合の保険料の払込免除

●被保険者の自殺行為●ご契約者または被保険者の故意●被保険者の犯罪行為●戦争その他の変乱❺

障害状態❻に該当した場合の保険料の払込免除

●ご契約者または被保険者の故意または重大な過失●被保険者の犯罪行為●被保険者の精神障害を原因とする事故●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故●戦争その他の変乱、地震、噴火または津波❺

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保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

主契約・特約保険金など・保険料の払込免除

免責事由(保険金などをお支払いできない事由・保険料のお払込みを免除できない事由)

先進医療給付特約(12)

先進医療給付金先進医療一時金

●ご契約者または被保険者❼の故意または重大な過失●被保険者の犯罪行為●被保険者の精神障害を原因とする事故●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故●被保険者の薬物依存●戦争その他の変乱、地震、噴火または津波❽

手術給付特約 手術給付金

手術補完給付特約

手術補完給付金

詐欺による取り消しの場合

ご契約者、被保険者または保険金などの受取人の詐欺によりご契約を締結または復活したときは、当社は、そのご契約を取り消し、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

不法取得目的による無効の場合

ご契約締結の状況、ご契約成立後の保険金などの請求状況などから判断して、ご契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目的をもってご契約を締結または復活したときは、そのご契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

告知義務違反による契約解除の場合

告知義務違反❾によりご契約が解除された場合には、保険金などのお支払い、または保険料の払込免除ができない場合があります。この場合、払いもどし金10があるときは、その払いもどし金をご契約者にお支払いします。

重大事由による契約解除の場合

●重大事由によりご契約が解除された場合には、保険金などのお支払いまたは保険料の払込免除はいたしません。

●重大事由とは以下のとおりです。(1)ご契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金11を詐取する目的または他人に

詐取させる目的で事故(未遂を含みます。)を起こしたとき(2)ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、このご契約の保険金など(死

亡保険金を除き、保険料の払込免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故(未遂を含みます。)を起こしたとき

(3)このご契約の保険金など(保険料の払込免除を含みます。)のご請求に関して、その受取人(保険料の払込免除の場合はご契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき

(4)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額などの合計が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれのあるとき

(5)ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、反社会的勢力12に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係13を有していると認められるとき

●❼被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❽被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、影響の程度に応じて、給付金などを全額または削減してお支払いすることがあります。

●❾告知義務違反当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合のことをいいます。

●10払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

●11他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。

●12暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

●13反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者または保険金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による法人経営の支配または実質的な関与があることもいいます。

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(6)ご契約者、被保険者または保険金などの受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする(1)~(5)に掲げる事由と同等の重大な事由があるとき

※前記の事由が生じた以後に、保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、当社は保険金などのお支払いまたは保険料の払込免除を行いません。すでに保険金などをお支払いしていたときでも当社はその返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込免除をしていたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。

ご契約の失効の場合

保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場合には、保険金などのお支払いはいたしません。

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責任開始期前の発病について(入院給付金・手術給付金など)

ご契約の責任開始期以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した場合

責任開始期以後の発病による入院のため、お支払いします。

ご契約の責任開始期前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」により入院した場合

責任開始期前からの発病による入院のため、お支払いできません。

責任開始期

お支払いできる場合

お支払いできない場合

発病

発病

入院

入院

・ 給付金などは、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病または発生した所定の不慮の事故による傷害を原因とする場合を、お支払いの対象としています。

・ 「発病」とは、症状の出現、健康診断などにおける検査異常、病院の受療、被保険者が身体に生じた異常(症状)を自覚しまたは認識した時点をいいます。

・ 責任開始期から2年を経過して開始した入院・手術などについては、責任開始期前の疾病や所定の不慮の事故を原因とするものでも給付金などをお支払いする場合があります。

保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

保険金などをお支払いできない場合の具体的事例4

保険金などをお支払いできる場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するために、代表的な事例を参考として挙げたものです。

ご契約の保険種類、ご契約の時期によってはお取り扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取り扱いに関しましては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係などによってお取り扱いに違いが生じることがあります。

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入院給付金の1回の入院に対するお支払限度日数について(入院給付金)

<60日型の場合>

お支払いできる場合

お支払いできない 場合

「脳梗塞」で90日入院し、いったん退院。退院の1年後に同一疾病で50日入院した場合

1回目の入院はお支払日数限度の60日分、2回目の入院は新たな入院として50日分をお支払いします。

「脳梗塞」で90日入院し、いったん退院。退院の3ヵ月後に同一疾病で50日入院した場合

1回目の入院はお支払日数限度の60日分をお支払いします。2回目の入院は1回目の入院と通算される結果、お支払日数の限度(60日)を超過しているため、お支払いできません。

50日入院

50日入院

90日入院

60日 30日

90日入院

60日 30日

退院日の翌日から180日目

・入院給付金をお支払いするご契約(特約)は、約款で1回の入院に対してお支払いできる限度日数を定めており、その日数を超えた部分の入院についてはお支払いができません。

・同じ病気を原因として入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、原則1回の入院とみなし、入院日数を通算します。ただし、お支払いをした前回の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始された入院については、新たな入院とみなします。

・ガン入院給付金の1回の入院のお支払限度日数および通算支払限度日数はありません。・災害入院給付金については、同一の不慮の事故を原因として不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなし、入院日数を通算します。

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検査のための入院などのお取り扱い(入院給付金など)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

身体の異常を原因とした医師の指示による入院のため、お支払いします。

病気やけがの治療を目的とした入院ではないため、お支払いできません。

定期的な健康診断の目的で人間ドックを受けるために、病院に入院した場合

健康診断にて「胃ガン」の疑いが指摘され病院で受診したところ、医師より検査入院が必要と指示を受けたため、病院に入院した場合

・入院給付金は、「医師による治療が必要であり、疾病やけがの治療を目的として、約款に定められた病院などにおいて入院をした」ときにお支払いするものであり、治療処置を伴わない健康診断や人間ドック検査、美容上の処置による入院、正常分娩のための入院、疾病を直接の原因としない不妊手術のための入院などは、治療を目的とする入院ではないため、お支払いできません。

・ 約款に定められた病院(または診療所)ではないリハビリ施設などへの入所などは、入院に該当しません。・自宅などで傷病の治療が可能であり、常に医師の管理のもと治療に専念する必要がない傷病による入院の場合には、入院給付金のお支払いができない場合があります。

・手術給付金は、治療を直接の目的としない手術(美容整形目的の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術など)については、お支払いできません。

保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

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手術補完給付金・女性疾病手術給付金のお支払対象となる手術について(手術補完給付金・女性疾病手術給付金)

お支払いできる場合 お支払いできない 場合

対象となる手術に該当するため、お支払いします。

対象となる手術に該当しないため、お支払いできません。

皮膚の創傷に対して、「創傷処理」を受けた場合

「急性中耳炎」のため、鼓膜を切開する手術(鼓膜切開術)を受けた場合

<手術補完給付金の例>

・ お支払対象となる手術は、公的医療保険制度(国民健康保険など)にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。・手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。

ご注意

●医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術は、手術補完給付金・女性疾病手術給付金のお支払対象となりません。

医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されておらずお支払対象外となる手術の例 (平成27年9月現在)

• 屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など)…手術料の算定対象として列挙されている手術ではないため。• 輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植、術中術後自己血回収術および自己生体組織接着剤作成術…医科診療報酬点数表においては輸血料の算定対象となるため。• 臓器穿刺および組織採取など…医科診療報酬点数表においては検査料の算定対象となるため。• 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージおよびエタノールの局所注入など…医科診療報酬点数表においては処置料の算定対象となるため。

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

● 被保険者が、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、それらの手術のうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術補完給付金・女性疾病手術給付金をお支払いします。

医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術の例 (平成27年9月現在)

<手術補完給付金の場合>皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術、難治性骨折電磁波電気治療法、難治性骨折超音波治療法、超音波骨折治療法、体外衝撃波疼痛治療術、鼓膜穿孔閉鎖術、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術、胸水・腹水濾過濃縮再静注法、唾石摘出術<女性疾病手術給付金の場合>皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術、組織拡張器による再建手術、難治性骨折電磁波電気治療法、難治性骨折超音波治療法、超音波骨折治療法、体外衝撃波疼痛治療術、網膜光凝固術、鼓膜穿孔閉鎖術、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術、食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術、下肢静脈瘤手術(硬化療法)、胸水・腹水濾過濃縮再静注法、体外衝撃波胆石破砕術、肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術、膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)、自家培養軟骨組織採取術、体外衝撃波膵石破砕術、胎児胸腔・羊水腔シャント術、唾石摘出術

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

● 医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術があります。その手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術補完給付金・女性疾病手術給付金をお支払いします。

医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術の例 (平成27年9月現在)

<手術補完給付金の場合>人工心肺<女性疾病手術給付金の場合>大動脈バルーンパンピング法、人工心肺、経皮的心肺補助法、補助人工心臓、植込型補助人工心臓(拍動流型)、植込型補助人工心臓(非拍動流型)

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

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重大な過失による免責について(入院給付金・手術給付金など)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

・居眠り運転をして、路肩に衝突し、それが原因で入院した場合・酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ、それが原因で入院した場合

重大な過失にはあたらないため、入院給付金をお支払いします。

重大な過失にあたるため、入院給付金はお支払いできません。

・危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、それが原因で入院した場合・道路上で寝込んでいるところ、車にはねられ、それが原因で入院した場合

・ご契約(特約)ごとに給付金などをお支払いできない場合(免責事由)を約款に定めており、そのいずれかに該当する場合には、給付金などはお支払いできません。

・入院給付金の免責事由には、「契約者、被保険者の故意または重大な過失」「被保険者の精神障害を原因とする事故」「被保険者の泥酔の状態を原因とする事故」「被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故」などの事由があります。また、死亡保険金なども別途免責事由を定めています。

・重大な過失とは、注意義務を著しく欠く場合をいいます。重大な過失の判断にあたっては客観的、一般的な視点から著しい不注意にあたるか否か、個別的な特殊事情があるかどうかなどを考慮し、慎重に判断します。

保険金などのご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

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告知義務違反による解除について(入院給付金・手術給付金など)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

ご契約前に「高血圧症」で通院中の事実について正しく告知され、その結果、ご契約が成立した。ご契約日から1年後に咳が出始め、検査の結果「肺ガン」にて入院した場合

ご契約に際して、告知義務違反がないため、入院給付金をお支払いします。

告知義務違反のためご契約は解除となり、入院給付金はお支払いできません。

ご契約時に「慢性C型肝炎」での通院中である事実について、告知書で正しく告知せずにご契約し、責任開始期から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝ガン」で入院した場合

・ ご契約の際には、そのときの被保険者の健康状態について、正確に告知していただく必要があります。・ 告知をしていただく事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知されたりした場合には、責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)から2年以内であればご契約を解除し、給付金などをお支払いできないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に給付金などの支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)

・ 給付金などのお支払いの原因と、解除の原因となった事実との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。

・ ご契約が解除となる場合で払いもどし金があるときは、その払いもどし金をご契約者にお支払いします。ご契約の内容やご契約日からの経過期間によって払いもどし金がない場合があります。・ 生命保険募集人(代理店を含みます。)に口頭でお話しされただけでは告知したことにはならず、告知義務違反によりご契約が解除となる場合があります。

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保険料について

ご契約のしおり

保険料について保険料の払込方法(経路)について1

保険料のお払込みには次のような方法があります。

払込方法 お取り扱い

口座振替 ●ご契約者が定められた当社指定の金融機関の口座から、保険料が自動的に振替えられます。

団体取扱・集団扱

●団体取扱・集団扱契約のご契約者は、当社と団体取扱・集団扱協約を締結した勤務先などの団体(集団)を経由してお払込みください。❶

送金扱 ●払込期月が近づきましたら、当社からお払込みのご案内をお送りしますので、同封の払込用紙にて払込期月中に、もよりの銀行などでお払込みください。❷

店頭扱 ●当社の本社または当社の指定した場所にてお払込みください。

集金扱

●当社の集金実施地区にお住まいの方の場合には、払込期月中で、ご契約者とあらかじめ定めたご都合の良い日に集金担当社員を伺わせますので、当社所定の領収証と引き換えに保険料をお払込みください。●払込期月中に集金担当社員が伺ったにもかかわらず保険料のお払込みがないときは、猶予期間中にその保険料を当社までお届けください。❸

※払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合や、当社の集金担当社員が伺えなかった場合などは、お手数でも、もよりの営業店または本社までご連絡ください。

保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場合は、すみやかにお申出ください。

●保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場合や、転居および勤務先などの団体・集団からの脱退などの場合は、すみやかに当社または当社担当者までお申出ください。

●払込方法(経路)の変更についてお申出があった場合、所定の事務手続きを経て新たな払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、本社または指定した場所にてお払込みください。

団体取扱・集団扱のお取り扱いについて

●団体取扱・集団扱で契約できるのは、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員の方のみです。

●勤務先などの団体・集団から脱退し、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員でなくなった場合、他の払込方法(経路)への変更が必要となることがあります。他の払込方法(経路)に変更した場合、ご契約を継続することはできますが、以後の保険料が引き上げられることがありますのでご了承ください。

※当該団体・集団から脱退後に当該団体・集団を経由して保険料を払い込むことができない場合には、他の払込方法(経路)に変更が必要となります。

ご注意

●❶領収証は、まとめて1枚を団体(集団)代表者にお渡しし、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。

●❷お払込みの際の受領証は、保険料領収証の代わりとなりますから、大切に保管してください。

●❸あらかじめお申出があれば当社の集金担当社員を伺わせます。

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保険料の払込猶予期間とご契約の失効について2

保険料は、払込期月中にお払込みください。

●2回目以後の保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日❶からその翌契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に対し、お払込みいただきます。

<例:月払でご契約日が4月10日の場合>

▲4/1

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

▲6/10

契約応当日

4月分の保険料期間(4/10~5/9)

5月分の保険料期間(5/10~6/9)

5月分の保険料の払込期月4月分の保険料の払込期月

払込期月中にご都合がつかない場合には、猶予期間中にお払込みください。

払込方法(回数) 猶予期間

月 払 払込期月の翌月初日から末日まで

年払・半年払 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない月の場合は、その月の末日)まで❷

<例:月払でご契約日が4月10日の場合>

<例:年払・半年払でご契約日が4月10日の場合>

▲4/1

 ▲4/30

▲ 5/1

 ▲5/31

▲ 6/1

▲4/10

契約応当日

▲4/1

 ▲6/10

▲ 6/11

▲4/10

契約応当日

ご契約の失効

 ▲4/30

▲ 5/1

払込期月 猶予期間

ご契約の失効払込期月 猶予期間

●猶予期間を過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。(ご契約の失効)●失効になりますと、保険金などのお支払事由が発生しても保険金などのお支払いはできません。●失効したご契約に払いもどし金❸がある場合には、ご契約者は払いもどし金を請求することができます。

ご注意

●❶契約応当日毎月、半年ごとまたは毎年のご契約日に対応する日のことをいいます。ご契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。

●❷契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。

●❸払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

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保険料について

ご契約のしおり

未払込保険料がある場合の保険金などのお取り扱い3

保険金などのお支払事由が発生した場合などに未払込みの保険料がある場合は、次のようにお取り扱いします。

保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合

●保険金などのお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金などから差し引き、保険料の払込免除のときはその未払込みの保険料をお払込みいただきます。

▲4/1

▲4/10

契約応当日❹

▲5/10

契約応当日

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

4/10から5/9までの間に、・保険金などのお支払事由が発生した場合⇒4月分の保険料を保険金などから差し引きます。・保険料の払込免除事由が発生した場合⇒4月分の保険料をお払込みいただきます。

4月分の保険料の猶予期間4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が未払込み<例>

月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合

●保険金などのお支払いのときは2ヵ月分の保険料を保険金などから差し引き、保険料の払込免除のときは2ヵ月分の保険料をお払込みいただきます。

5/10から5/31までの間に、・保険金などのお支払事由が発生した場合⇒4月分および5月分の保険料を保険金など                   から差し引きます。・保険料の払込免除事由が発生した場合⇒4月分および5月分の保険料をお払込みい                   ただきます。

▲4/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

▲6/10

契約応当日

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

5月分の保険料の払込期月4月分の保険料の猶予期間

4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が未払込み5月分の保険料が未払込み

<例>

●死亡保険金が未払込保険料に不足する場合には死亡保険金はお支払いしません。この場合、このご契約は、被保険者が死亡したときにさかのぼって消滅します。

●給付金などが未払込保険料に不足する場合には、猶予期間満了の日までに、その未払込みの保険料をお払込みいただきます。この未払込保険料が払い込まれない場合には、給付金などのお支払いはせず、また、このご契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。

ご注意

●❹契約応当日毎月、半年ごとまたは毎年のご契約日に対応する日のことをいいます。ご契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。

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保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱い4

保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようにお取り扱いします。

●保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅など❶により、保険料のお払込みが不要となった場合は次の額をお支払いします。

すでに払い込まれた保険料❷のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額※お支払いする額は月単位で計算され、1ヵ月未満は対象期間に含まれません。

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

▲1/1

契約応当日

▲1/20保険料払込

▲5/10解約

▲6/1月ごとの応当日

▲1/1

契約応当日

7 ヵ 月 分

【例:年払契約】<ご契約例> 契約応当日❸:1月1日 月ごとの応当日:毎月1日

1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月10日にご契約を解約した場合⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのはご契約を解約した5月10日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から 12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。

払込方法(回数)が月払もしくは一時払のご契約、または頭金制度を利用されたご契約の一時払部分については、前記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱い」はありません。ご注意

●❶ご契約の消滅などには、ご契約または付加されている特約の消滅などを含みます。

●❷保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場合は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。

●❸契約応当日毎月、半年ごとまたは毎年のご契約日に対応する日のことをいいます。ご契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。

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ご契約後のお取り扱いについて

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて保険料のお払込みが困難になった場合について1

保険料のお払込みが困難になったときでも、ご契約を継続させることができます。

保険料の負担を軽くしたいとき

●入院給付金日額などの減額•入院給付金日額などを当社所定の範囲内で減額し、保険料の負担を軽くすることができます。•入院給付金日額などの減額部分は解約したものとしてお取り扱いします。•当社の定める金額を下回る減額のお取り扱いはできません。

主契約の入院給付金日額を減額されますと、手術給付特約、手術補完給付特約、退院後療養給付特約についても同一割合で減額されます。

ご注意

●❹払いもどし金ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

ご契約の解約と払いもどし金について2

この保険は、主契約の保険料払込期間中の払いもどし金●❹はありません。

●保険料払込期間満了後の払いもどし金は、死亡保険金と同額となります。(保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)

●「先進医療給付特約(12)」「特定疾患給付特約(03)」「手術給付特約」「手術補完給付特約」「生活習慣病入院給付特約(09)」「女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)」「退院後療養給付特約」「3大疾病診断給付特約(03)」の払いもどし金はありません。

●解約されるとご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。

※解約に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

●❺契約者配当金毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるお金のことをいいます。

契約者配当金について3

この保険は無配当タイプのため、契約者配当金●❺はありません。

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保障内容の見直しをご検討の方へ4

現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。

ご利用いただく方法 特約の中途付加 追加契約

特 徴●現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障内容を充実させることができます。

●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。

しくみ●現在のご契約に特約を新たに付加して保障を大きくする方法です。

●現在のご契約に追加して、新たに別の保険にご契約いただく方法です。●ご契約は2件になります。

図 解

<特約>

<現在のご契約>

<追加契約>

<現在のご契約> +

現在のご契約は ●継続します。 ●継続します。

保険料

●中途付加時の年齢・保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。

●新しい保険のご契約時の年齢・保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。

●それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、所定の条件を満たすことが必要です。現在のご契約の種類や内容によってはお取り扱いできない場合があります。詳しくは、当社担当者、もよりの営業店または本社までご相談ください。

●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて被保険者の同意および告知(または診査)が必要となります。健康状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

ご注意

●❶ ご注意健康状態などによっては復活させることができないこともあります。

ご契約の復活について5

万一、ご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、ご契約を復活させることができます。

●ご契約の効力を失った日から、その日を含めて3年以内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえでご契約を復活させることができます。

●復活の際には、あらためて告知または当社が委託した医師による診査が必要です。❶

※復活に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

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ご契約後のお取り扱いについて

ご契約のしおり

死亡保険金受取人が死亡された場合6

死亡保険金受取人が死亡された場合は、すみやかに当社にご連絡のうえ、新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしてください。

●死亡保険金受取人が死亡されたとき以後、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。※死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、保険金の受取割合は均等となります。

例 ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人  Bさん

A(夫)

C(子)

D(子)

B(妻)

•Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。

•その後、新たな死亡保険金受取人への変更が行われないまま、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡された場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合CさんとDさんの保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。

死亡保険金受取人の範囲や受取割合は、ご契約の形態、ご親族の構成、死亡された順序などにより決まります。詳しくは、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

ご注意

●❷ご契約のしおり参照

▶ 死亡保険金不担保特約

●❸被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

被保険者が死亡された場合7

死亡保険金不担保特約●❷が付加されたご契約であっても、被保険者●❸が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

●被保険者が死亡された場合、ご契約者は、その死亡を証する書類を添えて、当社にご連絡ください。

●当社が通知を受けた場合は、被保険者が死亡されたときにさかのぼってご契約は消滅したものとしてお取り扱いします。

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●❶被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

●❷遺言は、法律上有効なものに限ります。また、対象となるご契約が特定されていることが必要となります。

死亡保険金受取人の変更について8

ご契約者は、保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者●❶の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。

●変更の方法は次のとおりです。

通知による変更ご契約者は当社へ所定の書面にて通知することにより、死亡保険金受取人を変更することができます。通知の際は、当社所定の書類をご利用ください。詳しくは、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

遺言による変更ご契約者は遺言❷により、死亡保険金受取人を変更することができます。遺言による死亡保険金受取人の変更は、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人が当社へ通知する必要があります。

死亡保険金受取人変更の通知が当社に到着する前に、すでに保険金が変更前の死亡保険金受取人に支払われている場合、変更後の死亡保険金受取人より保険金のご請求を受けても、保険金はお支払いしません。ご注意

●❸債権者などとは、差押権者、破産管財人などをいいます。

●❹被保険者生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

保険金などの受取人によるご契約の存続について9

ご契約者の債権者など●❸から解約の請求があっても、保険金などの受取人は、ご契約を存続させることができる場合があります。

●ご契約者の債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。

●債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて次のすべてを満たす保険金などの受取人は、ご契約を存続させることができます。•ご契約者の親族、被保険者❹の親族または被保険者本人であること•ご契約者でないこと

●保険金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。(1)ご契約者の同意を得ること(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者など

に支払うべき金額を、債権者などにお支払いすること(3)前記(2)について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること(当

社への通知も期間内に行うこと)

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ご契約後のお取り扱いについて

ご契約のしおり●❺被保険者

生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

被保険者によるご契約者への解約の請求について10

被保険者●❺はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。

●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。(1)ご契約者または保険金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的とし

て保険金などのお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合(2)保険金などの受取人が保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとし

た場合(3)前記(1)(2)のほか、ご契約者または保険金などの受取人に対する被保険者の

信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご

契約のお申込みに同意した際の事情が変化した場合

●被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

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その他生命保険に関するお知らせ「保険証券」のご確認について1

ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。万一、相違する点がある場合やお手元に届かない場合には、お手数ですが、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

保険料領収証について2第1回保険料相当額(第1回保険料を含みます。)、第2回以降の保険料などを、当社の担当者にお払込みいただく際には、必ず引き換えに当社所定の領収証(当社の社名、社印が印刷されたもの)をお受け取りください。

株式会社について3●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。

●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。

生命保険募集人について4保険契約締結の「媒介」と「代理」について

●生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。「媒介」: お客さまからの保険契約のお申込みを保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。(生命

保険募集人が保険契約のお申込みを受けただけでは保険契約は成立しません。)「代理」: お客さまからの保険契約のお申込みを生命保険募集人が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。

生命保険募集人について

●当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。

●ご契約の成立後にご契約の内容を変更などされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。当社の承諾が必要な契約内容変更などのお手続きの例:保険契約の復活、特約の中途付加

●当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関する確認をご希望の場合には、当社カスタマーサービスセンター(TEL:03-6757-0310 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡ください。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

個人情報のお取り扱いについて5個人情報を利用する目的当社では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。●保険契約のお引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実●その他保険に関連・付随する業務なお、機微情報は、保険業法施行規則にもとづき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定

して利用します。

当社の定めた「個人情報のお取り扱いについて プライバシーポリシー」の内容は、当社ホームページ http://www.axa.co.jp/、当社の営業店または本社でご覧いただけます。

ご契約の際などの取引時確認について6●当社では、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』にもとづいて、ご契約の際などに本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日など)、取引を行う目的、職業および事業の内容などを確認(取引時確認)させていただきます。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがマネー・ローンダリングやテロリズムに対する資金供与に利用されることを防ぐことを目的としたものです。

●ご契約後におきましても、取引時確認の際に確認させていただいた本人特定事項などに変更があった場合は、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-568-093 受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00 日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡くださいますようお願いいたします。

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ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合7生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

「生命保険契約者保護機構」について8●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}

(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4  個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

・しくみの概略図

救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社

保険契約者等

会員保険会社

資金援助 民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注1)

財政措置(注1)

補償対象保険金の支払

救済保険会社が現れなかった場合

破綻保険会社

保険契約者等

会員保険会社

民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

保険契約の承継

保険契約の引受け負担金の拠出

資金貸出補償対象保険金の支払

承継保険会社

合併、株式取得保険契約の全部・一部の移転

保険金請求権等の買取り

保険金請求権等の買取り

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

保 護 機 構

救済保険会社

保 護 機 構

(注1)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)

●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

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新たな保険契約への乗換えについて9現在の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ

●現在の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。●多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。●一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うこととなる場合があります。

●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引き受けをお断りする場合があります。

契約内容登録制度・契約内容照会制度10「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について

当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

お客さまのご契約内容が登録されることがあります。当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農

業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合また

は保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日、更新日、または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払い

の判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問い合わせください。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

【登録事項】(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額(3)入院給付金の種類および日額(4)契約日、復活日、増額日、更新日および特約の中途付加日(5)取扱会社名 その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。

※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

支払査定時照会制度11保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問い合わせください。

【相互照会事項】次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(前記の事項は、照会を受けた日から5年

以内のものとします。)(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の

氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

※ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

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ご契約と税金について12生命保険料控除について

●ご契約による払込保険料(正味払込保険料)は、生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される場合があります。

●生命保険料控除は、主契約と特約のそれぞれの払込保険料について、その保障内容により以下の保険料控除に分類されます。●一般生命保険料控除… 生存または死亡に基因して一定額の保険金などを支払うことを約する部分にかかる保険

料の控除●介護医療保険料控除… 入院・通院などに伴う給付部分にかかる保険料の控除●個人年金保険料控除… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料の

控除

※傷害特約、災害割増特約、災害入院特約など、身体の傷害のみに基因して保険金などが支払われるものにかかる保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

※主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を法令などによる判定基準にて生命保険会社が判定し、各保険料控除に分類します。そのため、保険商品の名称に「医療」「ガン」などが含まれる場合でも、保障内容によっては一般生命保険料控除に分類される場合などがあります。

生命保険料控除〈所得税〉一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて40,000円まで、合計120,000円までが控除の対象となります。

年間正味払込保険料 控除される金額

20,000円以下 正味払込保険料の全額

20,000円超    40,000円以下 正味払込保険料×1/2+10,000円

40,000円超    80,000円以下 正味払込保険料×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

生命保険料控除〈住民税〉一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて28,000円まで、合計70,000円までが控除の対象となります。

年間正味払込保険料 控除される金額

12,000円以下 正味払込保険料の全額

12,000円超    32,000円以下 正味払込保険料×1/2+6,000円

32,000円超    56,000円以下 正味払込保険料×1/4+14,000円

56,000円超 一律28,000円

●一般生命保険料控除および介護医療保険料控除は、保険金・給付金などの受取人がご契約者本人か配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。

●個人年金保険料控除は、年金の受取人がご契約者本人か配偶者の場合に適用されます。

●当社が発行する「生命保険料控除証明書」は、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。

●団体取扱・集団扱契約の場合は、企業・団体の担当者の認印で証明書に代える場合があります。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

保険金などにかかる税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

死亡保険金をお受け取りのときご契約者 被保険者 受取人 税の種類A A B 相続税*

A B A 所得税(一時所得)、住民税

A B C 贈与税

*相続税法第12条「生命保険金の相続税非課税枠」が適用されます。

●給付金などの非課税扱いについて受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、次の給付金などは全額非課税となります。

•災害入院給付金    •疾病入院給付金   •ガン入院給付金     •先進医療給付金•先進医療一時金    •特定疾患給付金   •手術給付金       •手術補完給付金•生活習慣病入院給付金 •女性疾病入院給付金 •女性疾病手術給付金   •女性疾病放射線治療給付金•退院後療養給付金   •ガン診断給付金   •急性心筋梗塞診断給付金 •脳卒中診断給付金

※税務についての前記の記載は、平成27年9月現在の税制にもとづいた一般的なお取り扱いをご案内しているものであり、実際とは異なる場合があります。また、このお取り扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

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主契約(普通保険約款)入院保障保険(終身型 09)普通保険約款 ………………56

先進医療給付特約(12)条項 ………………………………70特定疾患給付特約(03)条項 ………………………………78

特約(特約条項)

手術給付特約条項 …………………………………………84手術補完給付特約条項 ……………………………………90生活習慣病入院給付特約(09)条項 ……………………98女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項 ……………106退院後療養給付特約条項 ………………………………1143大疾病診断給付特約(03)条項 ……………………120 死亡保険金不担保特約条項(入院保障保険(終身型 09)用) ………………………128指定代理請求特約条項 …………………………………130 契約条件に関する特約条項(入院保障保険(終身型 09)用) ………………………134団体取扱(第1種)特約条項 ……………………………136事業保険特約条項 ………………………………………140団体取扱(第2種)特約条項 ……………………………144集団扱特約条項……………………………………………148口座振替特約条項 ………………………………………152クレジットカード払特約条項 …………………………156

<別表1> …………………………………………………158

別表

<別表2>対象となる不慮の事故……………………159<別表3>高度障害状態 ………………………………161<別表4>障害状態 ……………………………………162<別表5>対象となる手術および給付倍率表 ……163<別表7>公的医療保険制度 …………………………166<別表9>対象となる特定疾患 ………………………167<別表12>対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、

脳卒中 ………………………………………169<別表14>特定身体部位・特定疾病一覧 …………171<別表16>対象となる悪性新生物 …………………172<別表19>医科診療報酬点数表 ……………………173<別表20>歯科診療報酬点数表 ……………………174<別表21>対象となる疾病 ……………………………175<別表22>対象となる生活習慣病 …………………177<別表23>先進医療 ……………………………………178

備考1 ………………………………………………………179備考2 ………………………………………………………181身体略解図 …………………………………………………182

約 款

も く じ

ページ ページ

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主契約

入院保障保険(終身型

09)普通保険約款

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入院保障保険(終身型 09)普通保険約款

目 次

この保険の内容   1.会社の責任開始期 第1条 会社の責任開始期   2.入院給付金の支払限度の型 第2条 入院給付金の支払限度の型   3.入院給付金日額 第3条 入院給付金日額   4.保険金および給付金の支払 第4条 保険金および給付金の支払 第5条 死亡保険金の支払に関する補則 第6条 給付金の支払に関する補則 第7条 責任開始期前の疾病等による入院の取扱   5.入院給付金の支払限度 第8条 入院給付金の支払限度   6.保険料の払込の免除 第9条 保険料の払込の免除   7.契約の取消し、無効および解除 第10条 詐欺による取消し 第11条 不法取得目的による無効 第12条 告知義務 第13条 告知義務違反による解除 第14条 契約を解除しない場合 第15条 重大事由による解除   8.保険料の払込 第16条 保険料の払込 第17条 保険料の払込方法(経路) 第18条 保険料の前納 第19条 保険料払込の猶予期間および契約の失効   9.契約の復活 第20条 契約の復活   10.契約者配当金 第21条 契約者配当金   11.解約・払いもどし金 第22条 解約 第23条 払いもどし金   12. 給付金または死亡保険金の受取人による契約の

存続 第24条 給付金または死亡保険金の受取人による

契約の存続 13.保険金等の請求・支払の時期および場所 第25条 保険金等の請求・支払の時期および場所

 

14.契約内容の変更 第26条 入院給付金日額の減額 第27条 保険料払込期間の短縮 第28条 保険料の払込方法(回数)の変更   15.死亡保険金受取人・契約者の変更等 第29条 会社への通知による死亡保険金受取人の

変更 第30条 遺言による死亡保険金受取人の変更 第31条 死亡保険金受取人の死亡 第32条 契約者の変更 第33条 契約者・死亡保険金受取人の代表者 第34条 契約者の住所の変更   16.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理 第35条 年齢の計算 第36条 年齢または性別の誤りの処理   17.請求手続 第37条 請求手続   18.時効 第38条 時効   19.契約内容の登録 第39条 契約内容の登録   20.管轄裁判所 第40条 管轄裁判所   21.無事故割引特則 第41条 無事故割引特則の内容 第42条 特則の付加 第43条 無事故の定義 第44条 保険料更改日および無事故判定期間 第45条 保険料の計算 第46条 無事故の判定に関する補則 第47条 特則の解約 第48条 特則を付加した場合の取扱 第49条 普通保険約款の規定の準用   22. ガン化学療法・緩和療養給付特約を付加した場

合の保険料払込期間の短縮に関する規定を不適用とする特則

第50条 ガン化学療法・緩和療養給付特約を付加した場合の保険料払込期間の短縮に関する規定を不適用とする特則

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[この保険の内容]この保険は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容死亡保険金 被保険者が死亡したとき、入院給付金日額に所定の倍率を乗じた金額を支払います。災害入院給付金 被保険者が不慮の事故によって入院したとき、入院給付金日額に入院日数を乗じた金額を

支払います。疾病入院給付金 被保険者が疾病(ガンを除きます。)によって入院したとき、入院給付金日額に入院日数

を乗じた金額を支払います。ガン入院給付金 被保険者がガンによって入院したとき、入院給付金日額に入院日数を乗じた金額を支払い

ます。保険料の払込の免除 被保険者が保険料払込期間中に、所定の高度障害状態になったときまたは不慮の事故によ

って所定の障害状態になったとき、その後の保険料の払込を免除します。

1.会社の責任開始期[会社の責任開始期]第1条 会社は、次の時から保険契約(以下「契約」といいます。)上の責任を負います。

(1)契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時

(2)第1回保険料相当額を受け取った後に契約の申込を承諾した場合第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

2.会社の責任を開始する日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間はその日を含めて計算します。3.会社は、契約の申込を承諾したときには、保険証券を発行します。保険証券には契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。

2.入院給付金の支払限度の型[入院給付金の支払限度の型]第2条 この契約の災害入院給付金および疾病入院給付金の支払限度は、型に応じ次のとおりとし、保険契約者(以下「契約者」といいます。)はこの契約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。支払限度の型 1回の入院についての支払日数(災害入院給付金または疾病入院給付金を支払う日数。以下同じ。)60日型 60日180日型 180日

2.前項により選択された支払限度の型は、変更することができません。

3.入院給付金日額[入院給付金日額]第3条 入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、契約締結時に定めます。

4.保険金および給付金の支払[保険金および給付金の支払]第4条 この契約において支払う保険金および給付金は次のとおりです。

名称

保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

死亡保険金

被保険者が死亡したとき 死亡保険金額(入院給付金日額(死亡の日現在の額とします。)×この保険の契約締結時に定めた倍率)

死亡保険金受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)責任開始(復活の取扱が行なわれた場合

は最後の復活の際の責任開始。以下同じ。)の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺

(2)契約者または死亡保険金受取人の故意(3)戦争その他の変乱。ただし、死亡した被

保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

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主契約

入院保障保険(終身型

09)普通保険約款

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名称

保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

災害入院給付金

被保険者が、治療を目的として、別表1に定める病院または診療所に、責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始し、その入院日数が1日以上になったとき

同一の不慮の事故による入院1回につき、入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

被保険者

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大

な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持た

ないで運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま

たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津

波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

疾病入院給付金

被保険者が、治療を目的として、別表1に定める病院または診療所に、責任開始期以後に発病した疾病(別表16に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)以外の疾病をいいます。以下同じ。)を直接の原因として入院を開始し、その入院日数が1日以上になったとき

入院1回につき、入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

ガン入院給付金

被保険者が、治療を目的として、別表1に定める病院または診療所に、責任開始期以後に発病したガンを直接の原因として入院を開始し、その入院日数が1日以上になったとき

入院1回につき、入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

2.給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。

[死亡保険金の支払に関する補則]第5条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払います。2.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。

3.免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合は、会社は、責任準備金(前項の場合には、契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡保険金受取人の受取割合に対応する部分の責任準備金)を契約者に支払います。ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には支払いません。

[給付金の支払に関する補則]第6条 次のいずれかに該当する入院は、第4条[保険金および給付金の支払]に定める疾病を原因とする入院とみなして第4条の規定を適用します。(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院(2)責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過

した後に開始した入院(3)責任開始期以後に開始した別表1に定める異常分娩のための入院

2.2回以上入院した場合は、そのつど第4条[保険金および給付金の支払]の規定を適用し、災害入院給付金または疾病入院給付金を支払います。ただし、次の各号の場合は、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、第8条[入院給付金の支払限度]に定める1回の入院についての支払日数をもってその限度とします。(1)同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2

回以上ある場合(2)同一の疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、2回

以上入院した場合。ただし、疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

3.疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した時に、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして第4条[保険金および給付金の支払]の規定を適用します。

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4.不慮の事故を直接の原因として入院を開始した時、またはその入院中に、異なる不慮の事故が生じており、支払うべき災害入院給付金が重複するときは、災害入院給付金は重複して支払いません。この場合、災害入院給付金が支払われない入院日数は、その不慮の事故についての第8条[入院給付金の支払限度]に定める1回の入院についての支払日数の計算に算入するものとします。

5.ガンによる入院中に併発した疾病によって入院日数が延長されたときは、会社がそのガンと因果関係があると会社が認めた疾病によって延長された入院日数について、その入院に限り、ガンによる入院とみなして第4条[保険金および給付金の支払]の規定を適用し、ガン入院給付金を支払います。

6.災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、その重複した期間については、次のとおり取り扱います。(1)災害入院給付金と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間

については、疾病入院給付金は支払いません。(2)災害入院給付金とガン入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間

については、災害入院給付金は支払いません。(3)疾病入院給付金とガン入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間

については、疾病入院給付金は支払いません。(4)災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給

付金が支払われる期間については、災害入院給付金及び疾病入院給付金は支払いません。7.第4条[保険金および給付金の支払]の規定にかかわらず、契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が契約者である場合には、給付金の受取人は契約者とし、契約者以外の者に変更することはできません。

8.入院についての用語の定義は別表1に定めるところによります。

[責任開始期前の疾病等による入院の取扱]第7条 責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病もしくはガンを直接の原因として、入院したときでも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第4条[保険金および給付金の支払]および前条の規定を適用し、疾病入院給付金またはガン入院給付金を支払います。2.責任開始期前に発病した疾病またはガンを直接の原因として、入院した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第4条[保険金および給付金の支払]および前条の規定を適用し、疾病入院給付金またはガン入院給付金を支払います。(1)この契約の締結または復活の際に、その疾病またはガンの告知があったとき(2)その疾病またはガンに関して、責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病またはガンによる症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

5.入院給付金の支払限度[入院給付金の支払限度]第8条 この契約における災害入院給付金および疾病入院給付金のそれぞれの支払限度は次のとおりとします。

(1)1回の入院(第6条[給付金の支払に関する補則]の規定により1回の入院とみなす場合を含みます。)についての支払限度は、第2条[入院給付金の支払限度の型]の規定により契約者が選択した型による支払日数とします。

(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して1095日とします。2.この契約におけるガン入院給付金の支払限度および通算支払限度はありません。

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主契約

入院保障保険(終身型

09)普通保険約款

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6.保険料の払込の免除[保険料の払込の免除]第9条 この契約の保険料の払込の免除は次のとおりです。保険料の払込を免除する場合(以下「免除事由」といいます。)

払込を免除する保険料

免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合

(1)被保険者が責任開始期以後の傷害、疾病またはガンを原因として、保険料払込期間中に別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害、疾病またはガン(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害、疾病またはガンと因果関係のない傷害、疾病またはガンに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。

免除事由に該当した時の直後に到来する第16条[保険料の払込]第2項に定める保険料期間以後の保険料

次のいずれかにより免除事由に該当したとき(1)被保険者の自殺行為(2)契約者または被保険者の故意(3)被保険者の犯罪行為(4)戦争その他の変乱。ただし、高度障害状態に該

当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。

(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に別表4に定める障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、別表4に定める障害状態に該当したときを含みます。

次のいずれかにより免除事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで

運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ

れに相当する運転をしている間に生じた事故(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。た

だし、別表4に定める障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。

2.責任開始期前に発病した疾病を原因として、高度障害状態に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして、本条の規定を適用し、保険料の払込を免除します。(1)この契約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。ただし、

その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

3.保険料の払込が免除された場合には、以後第16条[保険料の払込]第1項に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。

4.保険料の払込が免除された契約については、契約内容の変更に関する規定を適用しません。5.保険料の払込を免除したときは保険証券に裏書します。

7.契約の取消し、無効および解除[詐欺による取消し]第10条 契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人の詐欺により契約を締結または復活したときは、会社は、その契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[不法取得目的による無効]第11条 契約者が給付金もしくは死亡保険金を不法に取得する目的または他人に給付金もしくは死亡保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結または復活したときは、その契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

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[告知義務]第12条 会社が、契約の締結または復活の際、給付金もしくは死亡保険金の支払事由または 保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第13条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、契約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金もしくは死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって契約を解除することができます。この場合には、給付金もしくは死亡保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金もしくは死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金もしくは死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人が証明したときは、給付金もしくは死亡保険金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に通知します。

5.この契約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。

[契約を解除しない場合]第14条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による契約の解除をすることができません。

(1)会社が契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第12条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第12条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金もしくは死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免

除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第12条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第15条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この契約を将来に向って解除することができます。(1)契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の

名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人が、この契約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(3)この契約の給付金または死亡保険金(保険料の払込の免除を含みます。)の請求に関し、給付金または死亡保険金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(4)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(5)契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金もしくは死亡保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配

し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(6)会社の契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続

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主契約

入院保障保険(終身型

09)普通保険約款

62

を困難とする第1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合2.会社は、給付金もしくは死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金もしくは死亡保険金(前項第5号のみに該当した場合で、前項第5号(ア)から(オ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金もしくは死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に通知します。

4.この契約を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。5.前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によってこの契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して死亡保険金を支払わないときは、この契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の払いもどし金を契約者に支払います。

8.保険料の払込[保険料の払込]第16条 契約者は、2回目以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第17条[保険料の払込方法(経路)]第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。(1)保険料の払込方法(回数)が月払契約の場合

月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで

(2)保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。

3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに契約が消滅した場合または保険料の払込の必要がなくなった場合には、その保険料を契約者(死亡保険金の支払のときは死亡保険金受取人)に払いもどします。

4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金または死亡保険金の支払事由が生じたときは、その払込期月の未払込保険料を支払うべき給付金または死亡保険金から差し引きます。

5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたときは、契約者は未払込保険料を払い込んでください。

6.前2項の場合、未払込保険料の払込については、第19条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第4項から第6項までの規定を準用します。

7.保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合は、前4項のほか、次のとおり取り扱います。(1)次の(ア)から(ウ)までに定めるいずれかの事由に該当した日(以下「事由該当日」といいます。)の属す

る保険料期間に対する保険料が払い込まれている場合で、その事由に該当したことにより保険料の全部または一部の払込の必要がなくなったときは、第2号に定める保険料の未経過分を契約者(死亡保険金の支払のときは死亡保険金の受取人)に払いもどします。(ア)契約の消滅(第10条[詐欺による取消し]もしくは第11条[不法取得目的による無効]に該当した場合

またはすでに(ウ)の事由に該当している場合は除きます。)(イ)入院給付金日額の減額(ウ)保険料の払込の免除

(2)保険料の未経過分とは、事由該当日の属する保険料期間に対する保険料(保険料の一部の払込の必要がなくなった場合は、払込の必要がなくなった部分)のうち、事由該当日の翌日の直後に到来する月単位の契約応当日(事由該当日の翌日が月単位の契約応当日の場合はその日)からその日を含めて当該保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。この場合、月数とは月単位の契約応当日から翌月単位の契約応当日の前日までの期間を1ヵ月として計算します。

(3)本項の規定は、第1回保険料または第1回保険料相当額について準用します。(4)前3号のほか、保険料払込期間の短縮の場合に本項の規定を準用し、保険料の未経過分を計算の基準となる

金額に含めて取り扱います。

[保険料の払込方法(経路)]第17条 契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。

(1)会社の本社または指定した場所に持参して払い込む方法

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(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法(3)会社の派遣した集金人に払い込む方法(契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限りま

す。)(4)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法(5)所属団体または所属集団を通じ払い込む方法(所属団体または所属集団と会社との間に、団体取扱または集

団取扱に関する協約が締結されている場合に限ります。)2.前項第3号の方法による場合、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第19条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]に定める猶予期間内に会社の本社または指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ契約者から保険料の払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。

3.前項の場合、月払契約については、猶予期間内に未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金します。

4.契約者は、会社の定める取扱範囲で、第1項各号の保険料の払込方法を変更することができます。5.保険料の払込方法が第1項第3号、第4号または第5号による場合、それらについて会社が定めた取扱範囲または取扱条件に該当しなくなったときは、契約者は他の払込方法に変更してください。この場合、他の払込方法に変更するまでの間、保険料は、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[保険料の前納]第18条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、将来の保険料を前納することができます。2.会社は、次の場合に前納保険料の残金があれば、その元利金を契約者(死亡保険金の支払のときは死亡保険金受取人)に払いもどします。(1)契約が消滅したとき(2)保険料の払込を免除したとき(3)入院給付金日額を減額したとき(4)保険料払込期間を短縮したとき

[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第19条 2回目以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。

(1)月払契約の場合払込期月の翌月初日から末日まで

(2)年払契約または半年払契約の場合払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合

には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)2.猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。3.猶予期間中に給付金または死亡保険金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(その時までに保険料期間の到来している未払込保険料のことをいいます。以下同じ。)を支払うべき給付金または死亡保険金から差し引きます。

4.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金は支払わず、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。

5.死亡保険金が第3項の未払込保険料に不足する場合には死亡保険金は支払いません。この場合、この契約は被保険者が死亡した時にさかのぼって消滅します。

6.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込は免除せず、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。

9.契約の復活[契約の復活]第20条 契約者は、契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、契約の復活を請求することができます。ただし、すでに解約の請求があった場合を除きます。2.会社が復活を承諾したときは、次の時から契約上の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。(1)復活を承諾した後に会社の指定した期日までに延滞した保険料(延滞した保険料に対する年6%の利率によ

り複利で計算した利息を含みます。以下同じ。)を受け取った場合延滞した保険料を受け取った時

(2)延滞した保険料を受け取った後に復活を承諾した場合延滞した保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

3.復活を承諾したときは、その旨を通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

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主契約

入院保障保険(終身型

09)普通保険約款

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10.契約者配当金[契約者配当金]第21条 この契約については、契約者配当金はありません。

11.解約・払いもどし金[解約]第22条 契約者は、いつでも将来に向って、契約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.前項の場合、契約者は、第37条[請求手続]に定める必要書類を会社に提出してください。

[払いもどし金]第23条 保険料払込期間中は、払いもどし金はありません。また、保険料払込期間経過後の払いもどし金額(保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、死亡保険金相当額(第4条[保険金および給付金の支払]に定める、入院給付金日額にこの保険の契約締結時に定めた倍率を乗じた額)とします。2.第25条[保険金等の請求・支払の時期および場所]第3項の規定は、本条の場合に準用します。

12.給付金または死亡保険金の受取人による契約の存続[給付金または死亡保険金の受取人による契約の存続]第24条 契約者以外の者で契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金または死亡保険金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。(1)契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること(2)契約者でないこと

3.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。

13.保険金等の請求・支払の時期および場所[保険金等の請求・支払の時期および場所]第25条 給付金もしくは死亡保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人は、すみやかに第37条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金もしくは死亡保険金または保険料の払込の免除を請求してください。

3.給付金または死亡保険金は、前項の請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または指定した場所で支払います。

4.給付金または死亡保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、契約の締結時から給付金または死亡保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金または死亡保険金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。(1)給付金または死亡保険金の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合

給付金または死亡保険金の支払事由に該当する事実の有無(2)給付金または死亡保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

給付金または死亡保険金の支払事由が発生した原因(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因(4)本普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前2号に定める事項、第15条[重大事由による解除]第1項第5号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者、給付金もしくは死亡保険金の受取人の契約締結の目的もしくは給付金もしくは死亡保険金の請求の意図に関する契約の締結時から給付金もしくは死亡保険金の請求時までにおける事実

5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金または死亡保険金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。

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(1)前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会180日

(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日

(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日

(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金または死亡保険金を支払いません。

7.第2項により保険料の払込の免除の請求を受けた場合、会社は、前4項の規定を準用します。8.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行なう場合、会社は、契約者、被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に通知をします。

14.契約内容の変更[入院給付金日額の減額]第26条 契約者は、将来に向って、入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.前項の場合、減額された部分は解約されたものとします。3.入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[保険料払込期間の短縮]第27条 契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込期間を短縮することができます。この場合、短縮後に払い込むべき保険料を将来に向って変更します。2.前項の短縮を承諾したときは、会社所定の金額を授受するものとします。3.短縮後の保険料払込期間が会社の定める範囲外となるときは、会社は、本条の短縮を取り扱いません。4.保険料払込期間が短縮されたときは、保険証券に裏書します。

[保険料の払込方法(回数)の変更]第28条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、月払、半年払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。

15.死亡保険金受取人・契約者の変更等[会社への通知による死亡保険金受取人の変更]第29条 契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の通知が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

[遺言による死亡保険金受取人の変更]第30条 前条に定めるほか、契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の法定相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。

[死亡保険金受取人の死亡]第31条 死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。ただし、前条の規定により死亡保険金を支払う場合を除きます。2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

3.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

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[契約者の変更]第32条 契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。2.前項の場合、保険証券に裏書がなければ、契約者の変更について会社に対抗することはできません。

[契約者・死亡保険金受取人の代表者]第33条 契約者または死亡保険金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の契約者または他の死亡保険金受取人を代理するものとします。2.前項の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明であるときは、会社が契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

3.契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。

[契約者の住所の変更]第34条 契約者が住所または通信先を変更したときは、遅滞なく、会社または会社の指定した場所に通知してください。2.前項の通知がなく、契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、契約者に着いたものとします。

16.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理[年齢の計算]第35条 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。2.契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。

[年齢または性別の誤りの処理]第36条 契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の方法により取り扱います。

(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。ただし、会社の定める最低年齢に達してから誤りの事実が発見されたときは、最低年齢に達した日を契約日とし、保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

2.契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

17.請求手続[請求手続]第37条 本普通保険約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 死亡保険金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の死亡証明書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2 災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(6)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(7)保険証券

3 保険料の払込の免除 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)不慮の事故によるときはそれを証する書類(5)保険証券

4 契約の復活 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の告知書および診断書

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項目 提出書類5 解約 (1)会社所定の請求書

(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

6 契約内容の変更・入院給付金日額の減額・保険料払込期間の短縮・保険料払込方法の変更

(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

7 契約者の変更 (1)会社所定の請求書(2)旧契約者の印鑑証明書

旧契約者死亡の場合(ア)旧契約者の除籍謄本(イ)相続人代表者の印鑑証明書

(3)保険証券2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本条において「団体」といいます。)を契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする契約の場合、契約者である団体が当該契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。(1)死亡退職金等の受給者の請求内容確認書(2)死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類(3)契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類

18.時効[時効]第38条 給付金もしくは死亡保険金、払いもどし金その他この契約にもとづく諸支払金または保険料の払込の免除を請求する権利は、3年間請求がないときには消滅します。

19.契約内容の登録[契約内容の登録]第39条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。

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09)普通保険約款

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8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

20.管轄裁判所[管轄裁判所]第40条 この契約における給付金または死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金もしくは死亡保険金の受取人(給付金もしくは死亡保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。2.この契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

21.無事故割引特則[無事故割引特則の内容]第41条 この特則は、5年ごとに、災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金の支払日数がいずれも所定の要件を満たした場合に、以後のこの契約の保険料(特約の保険料は含みません。以下、この特則において「保険料」といいます。)を所定の範囲内で割り引くことを定めたものです。

[特則の付加]第42条 この特則は、契約締結の際、契約者の申出があり、会社が承諾したときに契約に付加します。2.保険料払込期間が終身である場合に限り、この特則を付加することができます。

[無事故の定義]第43条 この特則において「無事故」とは、第44条[保険料更改日および無事故判定期間]に定める各無事故判定期間において、次の各号のいずれにも該当する場合をいいます。(1)災害入院給付金の支払がないか、または災害入院給付金の支払日数が通算して5日未満の場合(2)疾病入院給付金およびガン入院給付金の支払がないか、または疾病入院給付金およびガン入院給付金の支払

日数が通算して5日未満の場合2.前項の場合、実際の入院日数が5日以上であるにもかかわらず、契約者または入院給付金の受取人からの請求にもとづく災害入院給付金の支払日数または疾病入院給付金およびガン入院給付金の支払日数の通算が5日未満の場合を除きます。

[保険料更改日および無事故判定期間]第44条 契約日から起算して5年ごとの年単位の契約応当日を保険料更改日とし、契約日または保険料更改日から起算して5年間を無事故判定期間といいます。

[保険料の計算]第45条 会社は、各保険料更改日において、その直前の無事故判定期間の満了時に被保険者が生存している場合、その保険料更改日の属する無事故判定期間の保険料を次の算式により計算し、その保険料更改日から適用します。第1回保険料-(第1回保険料×10%)×割引回数2.前項の割引回数とは、契約日から各保険料更改日までの間に無事故と判定された回数をいい、5回を限度とします。

3.前2項の規定にかかわらず、災害入院給付金または疾病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したときは、以後の保険料は、その事由が生じた日の属する無事故判定期間に適用されている保険料とします。

[無事故の判定に関する補則]第46条 災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金(以下本条において「入院給付金」といいます。)の支払事由の発生日から、その入院給付金の請求を会社が受けた日までの間に保険料更改日がある場合で、その入院給付金の支払により無事故に該当しないこととなったときは、次のとおり取り扱います。(1)その請求を受けた日の属する無事故判定期間の保険料を、直前の無事故判定期間に適用されていた保険料と

同額に改めます。(2)前号の保険料との差額があるときは、支払うべき入院給付金からその差額を差し引きます。(3)支払うべき入院給付金が前号の差額に不足するときは、契約者は、その差額を払い込んでください。この場

合、会社は、その旨を契約者に通知します。(4)会社が前号の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、その差額が払い込まれない場合には、支払うべ

き入院給付金は支払わず、契約は、この期日の翌日から効力を失います。

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[特則の解約]第47条 この特則のみの解約は取り扱いません。

[特則を付加した場合の取扱]第48条 この特則が付加されている場合には、次の各号のとおり取り扱います。

(1)第17条[保険料の払込方法(経路)]第4項または第5項の規定により保険料の払込方法(経路)が変更されたときは、変更後の保険料は、この特則付加時から変更後の保険料の払込方法(経路)であったものとみなして、第45条[保険料の計算]の規定により計算します。

(2)第28条[保険料の払込方法(回数)の変更]の規定により保険料の払込方法(回数)が変更されたときは、変更後の保険料は、この特則付加時から変更後の保険料の払込方法(回数)であったものとみなして、第45条の規定により計算します。

(3)前納できる保険料はその無事故判定期間中の保険料とし、第18条[保険料の前納]の規定を準用します。(4)第26条[入院給付金日額の減額]の規定により入院給付金日額が減額されたときは、変更後の保険料は、こ

の特則付加時から減額後の入院給付金日額であったものとみなして、第45条[保険料の計算]の規定により計算します。

(5)第27条[保険料払込期間の短縮]の規定は適用しません。

[普通保険約款の規定の準用]第49条 この特則に定めのない事項については、本普通保険約款の各規定を適用して取り扱います。

22 .ガン化学療法・緩和療養給付特約を付加した場合の保険料払込期間の短縮に関する規定を不適用とする特則

[ガン化学療法・緩和療養給付特約を付加した場合の保険料払込期間の短縮に関する規定を不適用とする特則]第50条 ガン化学療法・緩和療養給付特約を付加した場合、第27条[保険料払込期間の短縮]の規定にかかわらず、保険料払込期間の短縮は取扱いません。

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先進医療給付特約(12)条項

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先進医療給付特約(12)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 給付金および一時金の支払 第4条 先進医療給付金の支払に関する補則 第5条 先進医療一時金の支払に関する補則 第6条 特約保険料の払込の免除 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効 第15条 特約の消滅 第16条 特約保険料の立替 第17条 特約の復活 第18条 契約者配当金 第19条 特約の解約

第20条 特約の払いもどし金 第21条 給付金または一時金の請求・支払の時期

および場所 第22条 特約の保険料払込期間の変更 第23条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第24条 請求手続 第25条 管轄裁判所 第26条 先進医療給付特約(12)に変更する場合

の特則 第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)

または無解約払いもどし金型終身医療保険(12)に付加した場合の特則

第28条 入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則

第29条 終身医療保険(03)に付加した場合の特則 第30条 入院保障保険(終身型)に付加した場合

の特則 第31条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容先進医療給付金 被保険者が厚生労働大臣の承認した所定の高度の医療技術を用いた先進医療による療養を受

けたとき、先進医療に係る技術料と同額を支払います。ただし、その額が1回の療養につき1000万円を超えるときは、1000万円を支払います。

先進医療一時金 被保険者が先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき、15万円を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第3条[給付金および一時金の支払]に定める給付金および一時金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

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[給付金および一時金の支払]第3条 この特約において支払う給付金および一時金は次のとおりです。

名称

給付金および一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても給付金および一時金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

先進医療給付金

被保険者が、次の各号のすべてに該当する別表1に定める療養(以下「療養」といいます。)を受けたとき。ただし、先進医療給付金の支払額に定める先進医療に係る技術料が「0」の場合を除きます。(1)この特約の責任開始期(復活の取

扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因とする療養

(2)別表23に定める先進医療(以下「先進医療」といいます。)による療養

(3)別表7(公的医療保険制度)に定める法律にもとづく評価療養として当該療養を行なうことが認められている保険医療機関で受けた療養

先進医療に係る技術料(被保険者が受けた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。)と同額。ただし、その額が1回の療養につき1000万円を超えるときは、1000万円。

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重

大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事

故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持

たないで運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転

またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または

津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、先進医療給付金または先進医療一時金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

先進医療一時金

被保険者が、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき

15万円

[先進医療給付金の支払に関する補則]第4条 この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、先進医療による療養を受けたときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後の先進医療による療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、先進医療給付金を支払います。2.同一の先進医療において複数回にわたって一連の先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、前条の規定を適用し、先進医療給付金を支払います。

3.この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、先進医療による療養を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その先進医療による療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、先進医療給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

4.前条および前3項の規定にかかわらず、先進医療給付金の支払は、その支払額を通算して2000万円をもって限度とします。

5.先進医療給付金を支払うことにより、前項に定める支払限度をこえることとなる場合には、支払限度に達するまでの分の先進医療給付金を支払います。

[先進医療一時金の支払に関する補則]第5条 同一の先進医療において複数回にわたって一連の先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。この場合、最初にその先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けた時に先進医療一時金の支払事由に該当したものとみなして、第3条[給付金および一時金の支払]の規定を適用し、先進医療一時金を支払います。

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[特約保険料の払込の免除]第6条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金もしくは一時金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金もしくは一時金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が証明したときは、給付金もしくは一時金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払

込の免除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が、この特約の給付金または一時金(保険料の払込

の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の給付金または一時金の請求に関し、給付金または一時金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金もしくは一時金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま

たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること

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(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること(5)会社の契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困

難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金もしくは一時金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金もしくは一時金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間は終身とします。2.この特約の保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.主契約の保険料払込期間が一時のときは、前項の規定にかかわらず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。

3.前2項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、給付金または一時金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を給付金または一時金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金または一時金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金または一時金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)先進医療給付金の支払が支払限度に達したとき(3)主契約が払済保険に変更されたとき

2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約保険料の立替]第16条 主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替に関する規定を適用します。

[特約の復活]第17条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第18条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第19条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

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[特約の払いもどし金]第20条 この特約の払いもどし金はありません。

[給付金または一時金の請求・支払の時期および場所]第21条 給付金または一時金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金または一時金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金または一時金を請求してください。

3.給付金または一時金の支払の時期および場所については、主約款の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特約の保険料払込期間の変更]第22条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険料払込期間を変更することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の変更に関する規定を準用して、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第23条 会社は、法令等が改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

[請求手続]第24条 給付金または一時金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類先進医療給付金または先進医療一時金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の治療証明書(3)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第25条 この特約における給付金、一時金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[先進医療給付特約(12)に変更する場合の特則]第26条 この特則は、既に締結されている先進医療給付特約(09)(以下「変更前特約」といいます。)の契約者が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前特約を先進医療給付特約(12)(以下「変更後特約」といいます。)に変更する場合に適用します。2.変更前特約が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は、本条の変更を取り扱いません。(1)変更前特約に条件が付加されているとき(2)変更前特約の保険料の払込が免除されているとき(3)第3項に定める変更日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえているとき(4)主契約の保険料払込期間が満了しているとき(5)変更前特約の保険料が前納されているとき

3.第1項の変更を行なう場合は、主契約の月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)を変更日とし、第2条[特約の責任開始期]の規定にかかわらず、変更日から変更後特

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約上の責任を負います。4.本条の規定によって変更が行なわれた場合には、次のとおり取り扱います。(1)変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを

要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効ならびに保険料の立替に関する規定を準用します。

(2)変更前特約は変更日の前日に解約されたものとします。この場合、変更前特約の払いもどし金はありません。(3)変更後特約には変更日現在の変更後特約の特約条項を適用し、その保険料は変更日の保険料率および変更日

の直前の年単位の契約応当日(変更日と年単位の契約応当日が一致するときは変更日)の被保険者の年齢により計算します。

(4)第4条[先進医療給付金の支払に関する補則]第4項および第5項の支払限度に関する規定を適用するときは、変更前特約で支払われた先進医療給付金の支払額も含みます。

(5)第7条[告知義務]および第8条[告知義務違反による解除]の規定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたものとします。

(6)第3条[給付金および一時金の支払]、第4条および第5条[先進医療一時金の支払に関する補則]の規定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたものとします。

5.本条の規定によって変更が行なわれた後に、変更日前に保険料の払込の免除事由が生じていたことにより主契約の保険料の払込が免除されたときは、本条の規定による変更は行なわれなかったものとして取り扱い、前項第2号の規定にかかわらず、変更前特約は解約されなかったものとして取り扱います。

6.変更後特約の給付金および一時金の支払は、第3条[給付金および一時金の支払]、第4条[先進医療給付金の支払に関する補則]および第5条[先進医療一時金の支払に関する補則]に定めるほか、次のとおりとします。(1)被保険者が、変更前特約の責任開始期以後変更後特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因ま

たは発病した疾病を直接の原因として、変更日以後に給付金または一時金の支払事由に該当したときでも、変更後特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。

(2)被保険者が、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。変更日の前にその一連の療養を開始したときは、その療養は、変更前特約の保険期間中の療養とみなして取り扱います。この場合、変更前特約の規定により給付金を支払い、変更後特約による給付金または一時金は重複して支払いません。

[無解約払いもどし金型終身医療保険(09)または無解約払いもどし金型終身医療保険(12)に付加した場合の特則]第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)または無解約払いもどし金型終身医療保険(12)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2 .前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。ただし、主約款の保険料の立替および契約者に対する貸付に関する特則が適用される場合は、この限りではありません。

[入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則]第28条 入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2 .前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。

[終身医療保険(03)に付加した場合の特則]第29条 終身医療保険(03)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2 .前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)第26条[先進医療給付特約(12)に変更する場合の特則]の適用に際しては次に定めるところによります。(ア)第1項を次のとおり読み替えます。第26条 この特則は、既に締結されている高度先進医療給付特約(03)または先進医療給付特約(09)(以下、高度先進医療給付特約(03)と先進医療給付特約(09)をあわせて「変更前特約」といいます。)の契約者が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前特約をその保険期間中または保険期間満了時に先進医療給付特約(12)(以下「変更後特約」といいます。)に変更する場合に適用します。

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先進医療給付特約(12)条項

特 

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(イ)第4項第2号を次のとおり読み替えます。(2 )変更前特約は変更日の前日に解約されたものとします。この場合、変更前特約の払いもどし金はありません。ただし、変更日が変更前特約の更新日の場合には、変更前特約の更新日の前日に変更前特約は保険期間が満了して消滅したものとします。

(ウ)第4項第4号中「先進医療給付金」を「高度先進医療給付金または先進医療給付金」に読み替えます。(エ)第5項中「解約されなかった」を「解約されなかった、または、消滅しなかった」に読み替えます。

(3)主契約に契約条件に関する特約(終身医療保険(03)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加されたものとして取り扱います。

[入院保障保険(終身型)に付加した場合の特則]第30条 入院保障保険(終身型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2 .前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。(3)第26条[先進医療給付特約(12)に変更する場合の特則]の適用に際しては次に定めるところによります。(ア)第1項を次のとおり読み替えます。第26条 この特則は、既に締結されている高度先進医療給付特約(03)または先進医療給付特約(09)(以下、高度先進医療給付特約(03)と先進医療給付特約(09)をあわせて「変更前特約」といいます。)の契約者が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前特約をその保険期間中または保険期間満了時に先進医療給付特約(12)(以下「変更後特約」といいます。)に変更する場合に適用します。

(イ)第4項第1号中「契約の失効ならびに保険料の立替に関する規定」を「契約の失効に関する規定」に読み替えます。

(ウ)第4項第2号を次のとおり読み替えます。(2 )変更前特約は変更日の前日に解約されたものとします。この場合、変更前特約の払いもどし金はありません。ただし、変更日が変更前特約の更新日の場合には、変更前特約の更新日の前日に変更前特約は保険期間が満了して消滅したものとします。

(エ)第4項第4号中「先進医療給付金」を「高度先進医療給付金または先進医療給付金」に読み替えます。(オ)第5項中「解約されなかった」を「解約されなかった、または、消滅しなかった」に読み替えます。

(4)主契約に契約条件に関する特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加されたものとして取り扱います。

[主約款の規定の準用]第31条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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特定疾患給付特約(03)条項

特 

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[この特約の内容] この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容特定疾患給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に特定の疾患を発病したと医師により診断されたとき、

特定疾患給付金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[特定疾患給付金の支払]に定める特定疾患給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[特定疾患給付金額]第3条 この特約の特定疾患給付金額は、この特約締結の際、会社の定める範囲内で契約者の申出により定めた額とします。ただし、特約締結後にその額が変更されたときは、変更後の額とします。

特定疾患給付特約(03)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特定疾患給付金額 第4条 特定疾患給付金の支払 第5条 特定疾患給付金の支払に関する補則 第6条 特約保険料の払込の免除 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効 第15条 特約の消滅 第16条 特約保険料の立替 第17条 特約の復活 第18条 契約者配当金

第19条 特約の解約 第20条 特約の払いもどし金 第21条 特定疾患給付金の請求・支払の時期およ

び場所 第22条 特定疾患給付金額の減額 第23条 特約の保険期間または保険料払込期間の

変更 第24条 請求手続 第25条 管轄裁判所 第26条 特約の更新 第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)

に付加した場合の特則 第28条 入院保障保険(終身型)、入院保障保険(終

身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則

第29条 終身医療保険(03)に付加した場合の特則 第30条 主約款の規定の準用

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[特定疾患給付金の支払]第4条 この特約において支払う特定疾患給付金は次のとおりです。

名称特定疾患給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額 受取人

特定疾患給付金 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期)以後、この特約の保険期間中に、別表9に定める特定疾患(以下「特定疾患」といいます。)を発病したと医師により診断されたとき

特定疾患給付金額 主契約の給付金の受取人

[特定疾患給付金の支払に関する補則]第5条 すでに特定疾患給付金を支払った特定疾患と因果関係があったと認められる事由により他の特定疾患に罹患した場合は、前条にかかわらず特定疾患給付金を支払いません。2.前条の規定にかかわらず、特定疾患給付金は1特定疾患につき1回の支払を限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った特定疾患給付金を含みます。

3.この特約の保険期間満了の日に、特定疾患を発病していたものと会社が認める場合で、かつ、保険期間満了の日の翌日からその日を含めて2年以内にその特定疾患を発病したと医師により診断されたときは、保険期間満了の日に診断されたものとみなします。

4.この特約の責任開始期前に発病した特定疾患を原因として、前条の特定疾患給付金の支払事由に該当した場合でも、その特定疾患に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の各号のすべてを満たすときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条および本条の規定を適用し、特定疾患給付金を支払います。ただし、その特定疾患による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(1)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(2)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[特約保険料の払込の免除]第6条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、特定疾患給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、特定疾患給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特定疾患給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに特定疾患給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、特定疾患給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が証明したときは、特定疾患給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特定疾患給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき

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特定疾患給付特約(03)条項

特 

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(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に特定疾患給付金の支払事由または保険料の払込の免

除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が、この特約の特定疾患給付金(保険料の払込の免除を含

みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の特定疾患給付金の請求に関し、特定疾患給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または特定疾患給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ

の法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、特定疾患給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による特定疾患給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに特定疾患給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特定疾患給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.主契約の保険料払込期間が一時のときは、前項の規定にかかわらず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。

3.前2項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、特定疾患給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を特定疾患給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき特定疾患給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その特定疾患給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

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[特約の消滅]第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)主契約が払済保険に変更されたとき

2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[特約保険料の立替]第16条 主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替に関する規定を適用します。

[特約の復活]第17条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第18条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第19条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第20条 この特約の払いもどし金はありません。

[特定疾患給付金の請求・支払の時期および場所]第21条 特定疾患給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または特定疾患給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.特定疾患給付金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して特定疾患給付金を請求してください。

3.特定疾患給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[特定疾患給付金額の減額]第22条 契約者は、将来に向って、特定疾患給付金額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の特定疾患給付金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.特定疾患給付金額が減額された部分は、解約されたものとします。3.特定疾患給付金額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険期間または保険料払込期間の変更]第23条 この特約のみの保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険期間または保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険期間または保険料払込期間を変更することができます。この場合、会社は、主約款の保険期間または保険料払込期間の変更に関する規定を準用して、この特約の保険期間または保険料払込期間の変更を取り扱います。

[請求手続]第24条 特定疾患給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類特定疾患給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

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特定疾患給付特約(03)条項

特 

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[管轄裁判所]第25条 この特約における特定疾患給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[特約の更新]第26条 この特約の保険期間が満了する場合、契約者からこの特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに、会社の本社または指定した場所に、この特約を更新しない旨の申出がない限り、この特約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されます。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、本条の更新を取り扱いません。(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえるとき(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき(3)この特約の保険期間が歳満期で定められているとき(4)保険料払込期間が保険期間よりも短い特約のとき(5)契約条件に関する特約のうち特別保険料領収法が付加されているとき

3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号または第2号の規定に該当する場合には、その限度まで保険期間を短縮してこの特約を更新します。

4.前項の規定にかかわらず、この特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める取扱範囲内で、この特約の保険期間を変更して更新することができます。

5.更新後の特約基本給付金額は、更新前の特約基本給付金額と同額とします。ただし、この特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、更新日から特約基本給付金額を減額することができます。

6.前2項の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込が免除されている場合には、いずれの変更も取り扱いません。7.更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

8.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効ならびに保険料の立替に関する規定を準用します。

9.更新後のこの特約について、第4条[特定疾患給付金の支払]、第5条[特定疾患給付金の支払に関する補則]、第6条[特約保険料の払込の免除]、第7条[告知義務]、第8条[告知義務違反による解除]および第9条[特約を解除しない場合]に関する規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。

10.この特約が更新されたときは、会社は、その旨を契約者に通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

11.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

[無解約払いもどし金型終身医療保険(09)に付加した場合の特則]第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。ただし、主約款の保険料の立替および契約者に対する貸付に関する特則が適用される場合は、この限りではありません。

[入院保障保険(終身型)、入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則]第28条 入院保障保険(終身型)、入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。(1)第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。

2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。

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[終身医療保険(03)に付加した場合の特則]第29条 終身医療保険(03)にこの特約を付加した場合には、第15条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[主約款の規定の準用]第30条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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手術給付特約条項

特 

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手術給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 手術給付金日額 第4条 手術給付金の支払 第5条 手術給付金の支払に関する補則 第6条 特約保険料の払込の免除 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効

第15条 特約の消滅 第16条 特約の復活 第17条 契約者配当金 第18条 特約の解約 第19条 特約の払いもどし金 第20条 手術給付金の請求・支払の時期および場

所 第21条 手術給付金日額の減額 第22条 特約の保険期間または保険料払込期間の

変更 第23条 請求手続 第24条 管轄裁判所 第25条 特約の更新 第26条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容手術給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の手術を受けたとき、手術給付金日額に所定の倍率

を乗じた金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[手術給付金の支払]に定める手術給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[手術給付金日額]第3条 手術給付金日額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額と同額とします。

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85

[手術給付金の支払]第4条 この特約において支払う手術給付金は次のとおりです。

名称

手術給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても手術給付金を支払わない場合

手術給付金

被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に別表1に定める病院または診療所において、治療を直接の目的として別表5に定める手術を受けたとき

手術1回につき、手術給付金日額(手術を開始した日における額とします。)×(別表5に定める給付倍率)

主契約の給付金の受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転

している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに

相当する運転をしている間に生じた事故(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただ

し、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、手術給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

[手術給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者が、前条の手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に2以上受けたときは、別表5に定める給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、前条の規定を適用して手術給付金を支払います。2.この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、手術を受けたときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後の手術は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用して手術給付金を支払います。

3.手術についての用語の定義は別表5に定めるところによります。4.この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、手術を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その手術は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、手術給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[特約保険料の払込の免除]第6条 この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、手術給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに手術給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または手術給付金の受取人が証明したときは、手術給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

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手術給付特約条項

特 

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4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または手術給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事

由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または手術給付金の受取人が、この特約の手術給付金(保険料の払込の免除を含みます。

以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の手術給付金の請求に関し、手術給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または手術給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または手術給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法

人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または手術給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による手術給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに手術給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または手術給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、手術給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を手術給付金から差し引きます。

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2.前項の支払うべき手術給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その手術給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第15条 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。2.前項の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の復活]第16条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第17条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第19条 この特約の払いもどし金はありません。

[手術給付金の請求・支払の時期および場所]第20条 手術給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または手術給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.手術給付金の受取人は、すみやかに第23条[請求手続]に規定する必要書類を提出して手術給付金を請求してください。

3.手術給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[手術給付金日額の減額]第21条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、手術給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.手術給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険期間または保険料払込期間の変更]第22条 この特約のみの保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険料払込期間の短縮の際、会社の承諾を得て、この特約の保険期間または保険料払込期間を短縮することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の短縮に関する規定を準用して、この特約の保険期間または保険料払込期間の短縮を取り扱います。

[請求手続]第23条 手術給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類手術給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(6)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(7)保険証券

2.会社は前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

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手術給付特約条項

特 

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[管轄裁判所]第24条 この特約における手術給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[特約の更新]第25条 この特約の保険期間が満了する場合、契約者からこの特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに、会社の本社または指定した場所に、この特約を更新しない旨の申出がない限り、この特約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されます。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、本条の更新を取り扱いません。(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえるとき(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき(3)この特約の保険期間が歳満期で定められているとき(4)保険料払込期間が保険期間よりも短い特約のとき(5)契約条件に関する特約のうち特別保険料領収法が付加されているとき

3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号または第2号の規定に該当する場合には、保険期間を短縮してこの特約を更新します。

4.前項の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込が免除されていない場合に限り、この特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める取扱範囲で、この特約の保険期間を変更して更新することができます。

5.更新後の手術給付金日額は、更新前の手術給付金日額と同額とします。6.更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

7.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効に関する規定を準用します。

8.更新後のこの特約について、第4条[手術給付金の支払]、第5条[手術給付金の支払に関する補則]、第6条[特約保険料の払込の免除]、第7条[告知義務]、第8条[告知義務違反による解除]および第9条[特約を解除しない場合]に関する規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。

9.この特約が更新されたときは、会社は、その旨を契約者に通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

10.第1項の規定にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

[主約款の規定の準用]第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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手術補完給付特約条項

特 

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手術補完給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 手術補完給付金日額 第4条 手術補完給付金の支払 第5条 手術補完給付金の支払に関する補則 第6条 特約保険料の払込の免除 第7条 告知義務 第8条 告知義務違反による解除 第9条 特約を解除しない場合 第10条 重大事由による解除 第11条 特約の保険期間および保険料払込期間 第12条 特約保険料の払込 第13条 未払込保険料の取扱 第14条 特約の失効 第15条 特約の消滅 第16条 特約の復活

第17条 契約者配当金 第18条 特約の解約 第19条 特約の払いもどし金 第20条 手術補完給付金の請求・支払の時期およ

び場所 第21条 手術補完給付金日額の減額 第22条 特約の保険料払込期間の短縮 第23条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第24条 請求手続 第25条 管轄裁判所 第26条 手術補完給付特約に変更する場合の特則 第27条 終身医療保険(03)に付加した場合の特則 第28条 入院保障保険(終身型)に付加した場合

の特則 第29条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容手術補完給付金 被保険者が所定の手術または放射線治療を受けたとき、手術補完給付金日額に所定の倍率を

乗じた金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。4.この特約は、手術給付特約または手術給付特約(09)(以下、手術給付特約と手術給付特約(09)をあわせて「手術給付特約」といいます。)とあわせて締結することを要します。ただし、すでに手術給付特約が締結されている場合は手術給付特約とあわせて締結することを要しません。

5.主契約に入院時手術給付特約が付加されているときは、この特約を付加することはできません。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[手術補完給付金の支払]に定める手術補完給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[手術補完給付金日額]第3条 手術補完給付金日額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める入院給付金日額と同額とします。

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[手術補完給付金の支払]第4条 この特約において支払う手術補完給付金は次のとおりです。

名称

手術補完給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額受取人

支払事由に該当しても手術補完給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

手術補完給付金

被保険者が次の各号のいずれかに該当したとき

主契約の給付金の受取人

(1)被保険者が、次の手術を受けたとき。ただし、手術給付特約の手術給付金が支払われる場合(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために手術給付特約の手術給付金が支払われない場合を含みます。)を除きます。(ア)この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわ

れた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること(a)疾病(b)別表2に定める不慮の事故(以下「不慮

の事故」といいます。)(c)不慮の事故以外の外因

(イ)その手術が治療を直接の目的とした、別表1に定める病院または診療所において受けた手術であること

(ウ)その手術が別表7に定める公的医療保険制度に基づく別表19に定める医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表7に定める公的医療保険制度に基づく別表20に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術以外は含まれません。)であること。ただし、次に定めるものを除きます。(a)創傷処理(b)皮膚切開術(c)デブリードマン(d)骨、軟骨または関節の非観血的または徒

手的な整復術、整復固定術および授動術(e)外耳道異物除去術(f)鼻内異物摘出術(g)抜歯手術

手術1回につき、手術補完給付金日額(手術を開始した日における額とします。)×この特約の締結時に定めた給付倍率

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)契約者または被保険者

の故意または重大な過失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を

原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態

を原因とする事故(5)被保険者が法令に定め

る運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

(7)被保険者の薬物依存(8)戦争その他の変乱、地

震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、手術補完給付金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

(2)被保険者が次の施術(以下「放射線治療」といいます。)を受けたとき。ただし、手術給付特約の手術給付金が支払われる場合(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために手術給付特約の手術給付金が支払われない場合を含みます。)を除きます。(ア)この特約の責任開始期以後に生じた疾病を直

接の原因とする施術であること(イ)その施術が治療を直接の目的とした、別表1

に定める病院または診療所における施術であること

(ウ)その施術が新生物根治放射線照射であること

手術補完給付金日額(放射線治療を開始した日における額とします。)×この特約の締結時に定めた給付倍率

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手術補完給付特約条項

特 

92

[手術補完給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者が、同一の日に前条の手術補完給付金の支払事由に該当する複数の手術または放射線治療を受けたとき(前条の手術補完給付金の支払事由に該当する手術および放射線治療を受けた場合を含みます。)は、いずれか1つの手術または放射線治療についてのみ、前条の規定を適用して手術補完給付金を支払います。2.被保険者が、前条の手術補完給付金の支払事由の第1号に定める、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術については、それらの手術のうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ前条の規定を適用して手術補完給付金を支払います。

3.前条の手術補完給付金の支払事由の第2号により手術補完給付金が支払われることとなった場合には、その施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。

4.この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として、手術または放射線治療を受けたときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後の手術または放射線治療は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用して手術補完給付金を支払います。

5.この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、手術または放射線治療を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その手術または放射線治療は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、手術補完給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

6.被保険者が、手術給付特約の手術給付金の支払事由に該当する手術と前条に定める手術または放射線治療を同一の日に受けたときは、手術補完給付金は支払いません。

7.この特約の手術補完給付金の支払事由に該当し、会社がこの特約の手術補完給付金を支払った後に手術給付特約の手術給付金の支払事由に該当することとなった場合は、手術給付特約の手術給付金を支払います。この場合、この特約の手術補完給付金の支払事由に該当しなかったものとして取り扱い、すでに支払った手術補完給付金との差額があれば、その差額を支払います。

[特約保険料の払込の免除]第6条 この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第7条 会社が、この特約の締結または復活の際、手術補完給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第8条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、手術補完給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、手術補完給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに手術補完給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、手術補完給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または手術補完給付金の受取人が証明したときは、手術補完給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または手術補完給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第9条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

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(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第7条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第7条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に手術補完給付金の支払事由または保険料の払込の免

除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第7条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第10条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または手術補完給付金の受取人が、この特約の手術補完給付金(保険料の払込の免除を含

みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の手術補完給付金の請求に関し、手術補完給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または手術補完給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または手術補完給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ

の法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または手術補完給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、手術補完給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による手術補完給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに手術補完給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または手術補完給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第11条 この特約の保険期間は終身とします。2.この特約の保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第13条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、手術補完給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を手術補完給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき手術補完給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その手術補完給付金を支払いません。

[特約の失効]第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

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手術補完給付特約条項

特 

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[特約の消滅]第15条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)手術給付特約が消滅したとき

2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約の復活]第16条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第17条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第19条 この特約の払いもどし金はありません。

[手術補完給付金の請求・支払の時期および場所]第20条 手術補完給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または手術補完給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.手術補完給付金の受取人は、すみやかに第24条[請求手続]に規定する必要書類を提出して手術補完給付金を請求してください。

3.手術補完給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[手術補完給付金日額の減額]第21条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、手術補完給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.手術補完給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険料払込期間の短縮]第22条 この特約のみの保険料払込期間の短縮は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険料払込期間の短縮の際、会社の承諾を得て、この特約の保険料払込期間を短縮することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の短縮に関する規定を準用して、この特約の保険料払込期間の短縮を取り扱います。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第23条 会社は、診療報酬点数表の改正により手術料の算定される手術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(手術補完給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

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[請求手続]第24条 手術補完給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類手術補完給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による手術または放射線治療を受けた病院または診療所の手術証明

書または放射線治療証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(6)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(7)保険証券

2.会社は前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第25条 この特約における手術補完給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[手術補完給付特約に変更する場合の特則]第26条 この特則は、既に締結されている入院時手術給付特約(以下「変更前特約」といいます。)の契約者が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前特約をその保険期間中または保険期間満了時に手術補完給付特約(以下「変更後特約」といいます。)に変更する場合に適用します。2.変更前特約が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は、本条の変更を取り扱いません。(1)変更前特約に条件が付加されているとき(2)変更前特約の保険料の払込が免除されているとき(3)第3項に定める変更日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえているとき(4)主契約の保険料払込期間が満了しているとき(5)変更前特約の保険料が前納されているとき(6)変更前特約の入院時手術給付金日額が変更後特約の手術補完給付金日額の会社の定める限度を超えていると

き3.第1項の変更を行なう場合は、主契約の月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)を変更日とし、第2条[特約の責任開始期]の規定にかかわらず、変更日から変更後特約上の責任を負います。

4.本条の規定によって変更が行なわれた場合には、次のとおり取り扱います。(1)変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを

要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効に関する規定を準用します。

(2)変更前特約は変更日の前日に解約されたものとします。この場合、変更前特約の払いもどし金はありません。ただし、変更日が変更前特約の更新日の場合には、変更前特約の更新日の前日に変更前特約は保険期間が満了して消滅したものとします。

(3)変更後特約の手術補完給付金日額および給付倍率は、変更前特約の入院時手術給付金日額および給付倍率以下とします。

(4)変更後特約には変更日現在の変更後特約の特約条項を適用し、その保険料は変更日の保険料率および変更日の直前の年単位の契約応当日(変更日と年単位の契約応当日が一致するときは変更日)の被保険者の年齢により計算します。

(5)第7条[告知義務]および第8条[告知義務違反による解除]の規定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたものとします。

(6)第4条[手術補完給付金の支払]および第5条[手術補完給付金の支払に関する補則]の規定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたものとします。

5.本条の規定によって変更が行なわれた後に、変更日前に保険料の払込の免除事由が生じていたことにより主契約の保険料の払込が免除されたときは、本条の規定による変更は行なわれなかったものとして取り扱い、前項第2号の規定にかかわらず、変更前特約は解約されなかった、または、消滅しなかったものとして取り扱います。

6.変更後特約の手術補完給付金の支払は、第4条[手術補完給付金の支払]および第5条[手術補完給付金の支払に関する補則]に定めるほか、次のとおりとします。(1)被保険者が、変更前特約の責任開始期以後変更後特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因ま

たは発病した疾病を直接の原因として、変更日以後に手術補完給付金の支払事由に該当したときでも、変更後特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。

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手術補完給付特約条項

特 

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(2)被保険者が、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術を複数回受けた場合で、変更日の前にその手術を開始したときは、その手術は、変更前特約の手術とみなして取り扱います。この場合、変更前特約の規定により入院時手術給付金を支払い、変更後特約による手術補完給付金は重複して支払いません。

(3)被保険者が、変更日の前後を挟んで放射線治療を複数回受けた場合で、その放射線治療について手術給付特約による手術給付金が支払われる場合(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために手術給付特約において手術給付金が支払われない場合を含みます。)には、変更後特約による手術補完給付金は支払いません。ただし、その放射線治療について手術給付特約による手術給付金が支払われない場合には、変更日に変更後特約の手術補完給付金の支払事由に該当したものとみなして、変更後特約による手術補完給付金を支払います。

[終身医療保険(03)に付加した場合の特則]第27条 終身医療保険(03)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第1条[特約の締結]第4項の規定は適用しません。(2)第1条第5項中「主契約に入院時手術給付特約が付加されているとき」を「主契約に手術給付金不担保特約(終身医療保険(03)用)が付加されているとき」に読み替えます。

(3)第4条[手術補完給付金の支払]、第5条[手術補完給付金の支払に関する補則]第6項および第7項中「手術給付特約」を「主契約」に読み替えます。

(4)第22条[特約の保険料払込期間の短縮]中「短縮」を「変更」に読み替えます。(5)主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場

合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替に関する規定を適用します。(6)主契約に契約条件に関する特約(終身医療保険(03)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加され

たものとして取り扱います。

[入院保障保険(終身型)に付加した場合の特則]第28条 入院保障保険(終身型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第1条[特約の締結]の適用に際しては、第4項を次のとおり読み替えます。4.この特約は、手術給付特約とあわせて締結することを要します。ただし、すでに手術給付特約が締結されている場合は手術給付特約とあわせて締結することを要しません。

(2)主契約に契約条件に関する特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加されたものとして取り扱います。

[主約款の規定の準用]第29条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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生活習慣病入院給付特約(09)条項

特 

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生活習慣病入院給付特約(09)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 生活習慣病入院給付金の支払限度の型 第4条 生活習慣病入院給付金日額 第5条 生活習慣病入院給付金の支払 第6条 生活習慣病入院給付金の支払に関する補

則 第7条 生活習慣病入院給付金の支払限度 第8条 特約保険料の払込の免除 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱 第16条 特約の失効 第17条 特約の消滅 第18条 特約保険料の立替 第19条 特約の復活 第20条 契約者配当金

第21条 特約の解約 第22条 特約の払いもどし金 第23条 生活習慣病入院給付金の請求・支払の時

期および場所 第24条 生活習慣病入院給付金日額の減額 第25条 特約の保険料払込期間の変更 第26条 請求手続 第27条 契約内容の登録 第28条 管轄裁判所 第29条 生活習慣病の指定に関する特則 第30条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)

に付加した場合の特則 第31条 入院保障保険(終身型 09)に付加した

場合の特則 第32条 入院保障保険(終身型 09C)に付加した

場合の特則 第33条 終身医療保険(03)に付加した場合の特則 第34条 入院保障保険(終身型)に付加した場合

の特則 第35条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容生活習慣病入院給付金 被保険者が所定の生活習慣病によって入院したとき、生活習慣病入院給付金日額に入

院日数を乗じた金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第5条[生活習慣病入院給付金の支払]に定める生活習慣病入院給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

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[生活習慣病入院給付金の支払限度の型]第3条 この特約の生活習慣病入院給付金の支払限度は、型に応じ次のとおりとし、契約者はこの特約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。

支払限度の型1回の入院についての支払日数(生活習慣病入院給付金を支払う日数。以下同じ。)

60日型 60日120日型 120日180日型 180日無制限型 無制限

2.前項により選択された支払限度の型は、変更することができません。

[生活習慣病入院給付金日額]第4条 生活習慣病入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

[生活習慣病入院給付金の支払]第5条 この特約において支払う生活習慣病入院給付金は次のとおりです。

名称生活習慣病入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額 受取人

生活習慣病入院給付金 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した別表22に定める生活習慣病(以下「生活習慣病」といいます。)を直接の原因として、治療を目的として別表1に定める病院または診療所に入院し、その入院日数が1日以上になったとき

生活習慣病入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

[生活習慣病入院給付金の支払に関する補則]第6条 同一の生活習慣病を直接の原因として、前条の生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして前条および第7条[生活習慣病入院給付金の支払限度]第1号の規定を適用します。ただし、同一の生活習慣病による入院でも、生活習慣病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。2.前項の規定は第3条[生活習慣病入院給付金の支払限度の型]に定める支払限度の型が無制限型の場合には適用しません。

3.生活習慣病によって入院を開始した時またはその入院中に、異なる生活習慣病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった生活習慣病により継続して入院したものとして取り扱います。

4.被保険者が生活習慣病以外の事由による入院中に生活習慣病を併発した場合は、併発後のその入院は生活習慣病による入院とみなし、前条の規定を適用し、生活習慣病入院給付金を支払います。

5.この特約の責任開始期前に発病した生活習慣病を直接の原因として、入院したときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、生活習慣病入院給付金を支払います。

6.入院についての用語の定義は別表1に定めるところによります。7.この特約の責任開始期前に発病した生活習慣病を直接の原因として、入院した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、生活習慣病入院給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その生活習慣病の告知があったとき(2)その生活習慣病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満た

すとき。ただし、その生活習慣病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[生活習慣病入院給付金の支払限度]第7条 生活習慣病入院給付金の支払限度は次のとおりとします。

(1)1回の入院についての支払限度は、第3条[生活習慣病入院給付金の支払限度の型]の規定により契約者が

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生活習慣病入院給付特約(09)条項

特 

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選択した型による支払日数とします。(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して1095日とします。(3)第3条の規定により契約者が選択した型が無制限型の場合、通算支払限度はありません。

[特約保険料の払込の免除]第8条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、生活習慣病入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、生活習慣病入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、生活習慣病入院給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに生活習慣病入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、生活習慣病入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人が証明したときは、生活習慣病入院給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に生活習慣病入院給付金の支払事由または保険料の払

込の免除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人が、この特約の生活習慣病入院給付金(保険料の払

込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の生活習慣病入院給付金の請求に関し、生活習慣病入院給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること

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(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または生活習慣病入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま

たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、生活習慣病入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による生活習慣病入院給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに生活習慣病入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間は終身とします。2.この特約の保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.主契約の保険料払込期間が一時のときは、前項の規定にかかわらず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。

3.前2項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、生活習慣病入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を生活習慣病入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき生活習慣病入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その生活習慣病入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第17条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)生活習慣病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したとき。ただし、第3条[生活習慣病入院給付金

の支払限度の型]の支払限度の型が無制限型の場合は除きます。(3)主契約が払済保険に変更されたとき

2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約保険料の立替]第18条 主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替に関する規定を適用します。

[特約の復活]第19条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第20条 この特約の契約者配当金はありません。

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生活習慣病入院給付特約(09)条項

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[特約の解約]第21条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第22条 この特約の払いもどし金はありません。

[生活習慣病入院給付金の請求・支払の時期および場所]第23条 生活習慣病入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または生活習慣病入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.生活習慣病入院給付金の受取人は、すみやかに第26条[請求手続]に規定する必要書類を提出して生活習慣病入院給付金を請求してください。

3.生活習慣病入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[生活習慣病入院給付金日額の減額]第24条 契約者は、将来に向って、生活習慣病入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の生活習慣病入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.生活習慣病入院給付金日額が減額された部分は解約されたものとします。3.生活習慣病入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険料払込期間の変更]第25条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険料払込期間を変更することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の変更に関する規定を準用して、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。

[請求手続]第26条 生活習慣病入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類生活習慣病入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第27条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

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5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

[管轄裁判所]第28条 この特約における生活習慣病入院給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[生活習慣病の指定に関する特則]第29条 契約者は、この特約締結の際、この特則を付加することにより、この特約の生活習慣病入院給付金の支払の対象となる疾病を指定することができます。2.この特則には、生活習慣病入院給付金の支払の対象となる疾病の種類に応じて次の3つの特則の型があり、契約者は、この特則付加の際に次のいずれかの型を選択するものとします。特則の型 生活習慣病入院給付金の支払の対象となる疾病Ⅰ型 別表22に定める生活習慣病のうち、

(2)糖尿病(3)心疾患(4)高血圧性疾患(5)脳血管疾患(6)肝硬変(7)慢性腎不全

Ⅱ型 別表22に定める生活習慣病のうち、(1)悪性新生物(2)糖尿病(3)心疾患(4)高血圧性疾患(5)脳血管疾患

Ⅲ型 別表22に定める生活習慣病のうち、(1)悪性新生物

3.前項によって選択されたこの特則の型は変更することができません。4.この特則を付加した場合、この特約に定める生活習慣病は、第5条[生活習慣病入院給付金の支払]の規定にかかわらず、第2項によって選択された特則の型による生活習慣病入院給付金の支払の対象となる疾病とします。

5.この特則のみの解約は取り扱いません。

[無解約払いもどし金型終身医療保険(09)に付加した場合の特則]第30条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第17条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。ただし、主約款の保険料の立替および契約者に対する貸付に関する特則が適用される場合は、この限りではありません。

[入院保障保険(終身型 09)に付加した場合の特則]第31条 入院保障保険(終身型 09)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第17条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。

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生活習慣病入院給付特約(09)条項

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[入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則]第32条 入院保障保険(終身型 09C)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約に死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型 09C)用)が付加されている場合には、第3条[生活習慣病入院給付金の支払限度の型]の支払限度の型で無制限型を選択することはできません。

(2)第17条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(3)特約保険料の立替は取り扱いません。

[終身医療保険(03)に付加した場合の特則]第33条 終身医療保険(03)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第17条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)主契約に契約条件に関する特約(終身医療保険(03)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加されたものとして取り扱います。

[入院保障保険(終身型)に付加した場合の特則]第34条 入院保障保険(終身型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)主契約に死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合には、第3条[生活習慣病入院給付金の支払限度の型]の支払限度の型で無制限型を選択することはできません。

(2)第17条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(3)特約保険料の立替は取り扱いません。(4)主契約に契約条件に関する特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加

されたものとして取り扱います。

[主約款の規定の準用]第35条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項

特 

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女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 女性疾病入院給付金の支払限度の型 第4条 女性疾病入院給付金日額 第5条 給付金の支払 第6条 給付金の支払に関する補則 第7条 女性疾病入院給付金の支払限度 第8条 特約保険料の払込の免除 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱 第16条 特約の失効

第17条 特約の消滅 第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 給付金の請求・支払の時期および場所 第23条 女性疾病入院給付金日額の減額 第24条 特約の保険料払込期間の短縮 第25条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第26条 請求手続 第27条 契約内容の登録 第28条 管轄裁判所 第29条 入院保障保険(終身型)に付加した場合

の特則 第30条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、女性を被保険者とする主たる保険契約に付加し、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容女性疾病入院給付金 被保険者が所定の女性疾病によって入院したとき、女性疾病入院給付金日額に入

院日数を乗じた金額を支払います。女性疾病手術給付金 被保険者が所定の女性疾病によって所定の手術を受けたとき、女性疾病入院給付

金日額に所定の倍率を乗じた金額を支払います。女性疾病放射線治療給付金 被保険者が所定の女性疾病によって所定の放射線治療による施術を受けたとき、

女性疾病入院給付金日額に所定の倍率を乗じた金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第5条[給付金の支払]に定める給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

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[女性疾病入院給付金の支払限度の型]第3条 この特約の女性疾病入院給付金の支払限度は、型に応じ次のとおりとし、契約者はこの特約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。

支払限度の型1回の入院についての支払日数(女性疾病入院給付金を支払う日数。以下同じ。)

60日型 60日120日型 120日180日型 180日

2.前項により選択された支払限度の型は、変更することができません。

[女性疾病入院給付金日額]第4条 女性疾病入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

[給付金の支払]第5条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額

受取人

女性疾病入院給付金

被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した別表21に定める疾病(以下「女性疾病」といいます。)を直接の原因として、女性疾病の治療を目的として別表1に定める病院または診療所に入院し、その入院日数が1日以上になったとき

女性疾病入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

女性疾病手術給付金

(1)被保険者が、入院日数が1日以上となる入院中に次の手術を受けたとき(ア)責任開始期以後に発病した女性疾病を直接の原因とする手術であるこ

と(イ)その手術が治療を直接の目的とした、別表1に定める病院または診療

所における手術であること(ウ)その手術が別表7に定める公的医療保険制度に基づく別表19に定める

医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表7に定める公的医療保険制度に基づく別表20に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術以外は含まれません。)であること。ただし、次に定めるものを除きます。(a)創傷処理(b)皮膚切開術(c)デブリードマン(d)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術

および授動術(e)外耳道異物除去術(f)鼻内異物摘出術(g)抜歯手術

手術1回につき、女性疾病入院給付金日額(手術を開始した日における額とします。)×10

(2)被保険者が次の手術を受けたとき。ただし、前号の女性疾病手術給付金が支払われる場合を除きます。(ア)責任開始期以後に発病した女性疾病を直接の原因とする手術であるこ

と(イ)その手術が治療を直接の目的とした、別表1に定める病院または診療

所における手術であること(ウ)その手術が前号(ウ)に定める手術であること

手術1回につき、女性疾病入院給付金日額(手術を開始した日における額とします。)×3

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女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項

特 

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名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額

受取人

女性疾病放射線治療給付金

被保険者が次の施術(以下「放射線治療」といいます。)を受けたとき(1)責任開始期以後に発病した女性疾病を直接の原因とする施術であること(2)その施術が治療を直接の目的とした、別表1に定める病院または診療所に

おける施術であること(3)その施術が医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列

挙されている施術(歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術については、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術以外は含まれません。)

(4)すでに女性疾病放射線治療給付金の支払事由に該当している場合には、女性疾病放射線治療給付金が支払われることとなった最後の施術日からその日を含めて60日経過後に受けた施術であること

放射線治療1回につき、女性疾病入院給付金日額(放射線治療を開始した日における額とします。)×5

主契約の給付金の受取人

[給付金の支払に関する補則]第6条 同一の女性疾病(これと因果関係があると会社が認めた女性疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、前条の女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を含んで、その入院の退院日の翌日以後に2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして、前条および第7条[女性疾病入院給付金の支払限度]第1項の規定を適用します。ただし、同一の女性疾病による入院でも、女性疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。2.女性疾病によって入院を開始した時またはその入院中に、異なる女性疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった女性疾病により継続して入院したものとして取り扱います。

3.被保険者が女性疾病以外の事由による入院中に女性疾病を併発した場合は、併発後のその入院は女性疾病による入院とみなし、前条の規定を適用し、女性疾病入院給付金を支払います。

4.この特約の責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因として入院し、または手術もしくは放射線治療を受けたときでも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院、または2年を経過した後に受けた手術もしくは放射線治療は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、それぞれ給付金を支払います。

5.被保険者が、前条の女性疾病手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数回受けた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、前条に定める給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ、前条の規定を適用して女性疾病手術給付金を支払います。

6.被保険者が、前条に定める、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術については、それらの手術のうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ前条の規定を適用して女性疾病手術給付金を支払います。

7.入院についての用語の定義は別表1に定めるところによります。8.この特約の責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因として入院し、または手術もしくは放射線治療を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その入院または手術もしくは放射線治療は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用し、それぞれ給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その女性疾病の告知があったとき(2)その女性疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たす

とき。ただし、その女性疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[女性疾病入院給付金の支払限度]第7条 女性疾病入院給付金の支払限度は次のとおりとします。

(1)1回の入院についての支払限度は、第3条[女性疾病入院給付金の支払限度の型]の規定により契約者が選択した型による支払日数とします。

(2)通算支払限度は、保険期間中における支払日数を通算して1095日とします。

[特約保険料の払込の免除]第8条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

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[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が

生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項

において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払

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女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項

特 

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っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間は終身とします。2.この特約の保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。保険料の前納の場合も同様とします。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第17条 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。2.前項の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金はありません。

[給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金の受取人は、すみやかに第26条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金を請求してください。3.給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[女性疾病入院給付金日額の減額]第23条 契約者は、将来に向って、女性疾病入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の女性疾病入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.女性疾病入院給付金日額が減額された部分は解約されたものとします。3.女性疾病入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険料払込期間の短縮]第24条 この特約のみの保険料払込期間の短縮は取り扱いません。

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2.契約者は、主契約の保険料払込期間の短縮の際、会社の承諾を得て、この特約の保険料払込期間を短縮することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の短縮に関する規定を準用して、この特約の保険料払込期間の短縮を取り扱います。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第25条 会社は、診療報酬点数表の改正により手術料の算定される手術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(女性疾病手術給付金および女性疾病放射線治療給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

[請求手続]第26条 給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類女性疾病入院給付金、女性疾病手術給付金または女性疾病放射線治療給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)会社所定の様式による手術または放射線治療を受けた病院また

は診療所の手術証明書または放射線治療証明書(女性疾病手術給付金または女性疾病放射線治療給付金を請求する場合に限ります。)

(5)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)

(6)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(7)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[契約内容の登録]第27条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。(1)契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)(2)入院給付金の種類(3)入院給付金の日額(4)契約日(復活または特約の中途付加(主契約の締結後に特約が締結される場合をいいます。以下同じ。)が行

なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下、第2項において同じ。)(5)当会社名

2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。

3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。

4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。

5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復元、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期

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女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)条項

特 

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間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。

6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。8.契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。

9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。

[管轄裁判所]第28条 この特約における給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[入院保障保険(終身型)に付加した場合の特則]第29条 入院保障保険(終身型)にこの特約を付加した場合で、入院保障保険(終身型)に契約条件に関する特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合は、この特約にも付加されたものとして取り扱います。

[主約款の規定の準用]第30条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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退院後療養給付特約条項

特 

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退院後療養給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 退院後療養給付金日額 第4条 退院後療養給付金の支払 第5条 退院後療養給付金の支払に関する補則 第6条 退院後療養給付金の支払限度 第7条 特約保険料の払込の免除 第8条 告知義務 第9条 告知義務違反による解除 第10条 特約を解除しない場合 第11条 重大事由による解除 第12条 特約の保険期間および保険料払込期間 第13条 特約保険料の払込 第14条 未払込保険料の取扱 第15条 特約の失効 第16条 特約の消滅 第17条 特約保険料の立替 第18条 特約の復活

第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 退院後療養給付金の請求・支払の時期お

よび場所 第23条 退院後療養給付金日額の減額 第24条 特約の保険料払込期間の変更 第25条 請求手続 第26条 管轄裁判所 第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)

に付加した場合の特則 第28条 入院保障保険(終身型 09)に付加した

場合の特則 第29条 入院保障保険(終身型 09C)に付加した

場合の特則 第30条 入院保障保険(終身型)に付加した場合

の特則 第31条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容退院後療養給付金 被保険者が不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的として入院し、その退院時に生存

している場合、所定の退院後療養給付金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[退院後療養給付金の支払]に定める退院後療養給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[退院後療養給付金日額]第3条 退院後療養給付金日額は、主契約の入院給付金日額と同額とします。

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[退院後療養給付金の支払]第4条 この特約において支払う退院後療養給付金は次のとおりです。

名称 退院後療養給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人退院後療養給付金

被保険者が、次のすべてを満たす入院をし、その退院時に生存しているとき(1)この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は最

後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする入院(a)疾病(b)別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」とい

います。)(c)不慮の事故以外の外因

(2)主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金(この特約を入院保障保険(終身型 09)に付加した場合にはガン入院給付金を含みます。以下「主契約の入院給付金」といいます。)の支払われる入院

入院1回につき、退院後療養給付金日額(退院した日の額とします。以下同じ。)×5

主契約の給付金の受取人

[退院後療養給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者が2回以上入院した場合は、そのつど前条の規定を適用し、退院後療養給付金を支払います。ただし、次の各号のいずれかの場合は、1回の入院とみなし、退院後療養給付金は重複して支払いません。(1)同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2

回以上ある場合(2)同一の疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、2回

以上入院した場合。ただし、疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

2.主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したために、第16条[特約の消滅]の規定によりこの特約が消滅したときは、消滅したときを含む入院をこの特約の有効中の入院とみなして前条の規定を適用します。

3.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として入院した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。

4.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として入院をした場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、その入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[退院後療養給付金の支払限度]第6条 この特約の退院後療養給付金の支払回数は、通算して10回をもって限度とします。

[特約保険料の払込の免除]第7条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第8条 会社が、この特約の締結または復活の際、退院後療養給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第9条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項につい

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退院後療養給付特約条項

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て、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、退院後療養給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、退院後療養給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに退院後療養給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、退院後療養給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または退院後療養給付金の受取人が証明したときは、退院後療養給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または退院後療養給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第10条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第8条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第8条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に退院後療養給付金の支払事由または保険料の払込の

免除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第8条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第11条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または退院後療養給付金の受取人が、この特約の退院後療養給付金(保険料の払込の免除

を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の退院後療養給付金の請求に関し、退院後療養給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または退院後療養給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または退院後療養給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、または

その法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または退院後療養給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、退院後療養給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による退院後療養給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに退院後療養給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または退院後療養給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

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[特約の保険期間および保険料払込期間]第12条 この特約の保険期間は終身とします。2.この特約の保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第13条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.主契約の保険料払込期間が一時のときは、前項の規定にかかわらず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。

3.前2項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第14条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、退院後療養給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を退院後療養給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき退院後療養給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その退院後療養給付金を支払いません。

[特約の失効]第15条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第16条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払日数が通算して1095日に達したとき(3)退院後療養給付金の支払回数が通算して10回に達したとき(4)主契約が払済保険に変更されたとき

2.前項第2号の場合は、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

3.第1項第2号および第3号の場合、保険証券に裏書します。

[特約保険料の立替]第17条 主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替に関する規定を適用します。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金はありません。

[退院後療養給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 退院後療養給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または退院後療養給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.退院後療養給付金の受取人は、すみやかに第25条[請求手続]に規定する必要書類を提出して退院後療養給付金を請求してください。

3.退院後療養給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

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退院後療養給付特約条項

特 

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[退院後療養給付金日額の減額]第23条 主契約の入院給付金日額が減額された場合に限り、退院後療養給付金日額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は、解約されたものとします。2.退院後療養給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険料払込期間の変更]第24条 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険料払込期間を変更することができます。この場合、会社は、主約款の保険料払込期間の変更に関する規定を準用して、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。

[請求手続]第25条 退院後療養給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類退院後療養給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第26条 この特約における退院後療養給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[無解約払いもどし金型終身医療保険(09)に付加した場合の特則]第27条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第16条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときまたは前項第2号の場合は、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。ただし、主約款の保険料の立替および契約者に対する貸付に関する特則が適用される場合は、この限りではありません。

[入院保障保険(終身型 09)に付加した場合の特則]第28条 入院保障保険(終身型 09)にこの特約を付加した場合には次のとおり取り扱います。

(1)第5条第1項を次のとおり読み替えます。第5条 被保険者が2回以上入院した場合は、そのつど前条の規定を適用し、退院後療養給付金を支払います。ただし、次の各号のいずれかの場合は、1回の入院とみなし、退院後療養給付金は重複して支払いません。(1)同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した

入院が2回以上ある場合(2)同一の疾病(別表16に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)以外の疾病をいいます。ま

たこれと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、2回以上入院した場合。ただし、疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

(3)同一のガン(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。以下同じ。)を直接の原因として、2回以上入院した場合。ただし、ガン入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。

(2)第16条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときまたは前項第2号の場合は、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(3)特約保険料の立替は取り扱いません。

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[入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則]第29条 入院保障保険(終身型 09C)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第16条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときまたは前項第2号の場合は、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。

[入院保障保険(終身型)に付加した場合の特則]第30条 入院保障保険(終身型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第16条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときまたは前項第2号の場合は、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。(3)主契約に契約条件に関する特約(入院保障保険(終身型)用)が付加されている場合にはこの特約にも付加

されたものとして取り扱います。

[主約款の規定の準用]第31条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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3大疾病診断給付特約(03)条項

特 

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3大疾病診断給付特約(03)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 3大疾病診断給付金額 第4条 給付金の支払 第5条 ガン診断給付金の支払に関する補則 第6条 急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する

補則 第7条 脳卒中診断給付金の支払に関する補則 第8条 給付金の支払限度 第9条 特約保険料の払込の免除 第10条 告知義務 第11条 告知義務違反による解除 第12条 特約を解除しない場合 第13条 重大事由による解除 第14条 特約の保険期間および保険料払込期間 第15条 特約保険料の払込 第16条 未払込保険料の取扱 第17条 特約の失効 第18条 特約の消滅 第19条 特約保険料の立替 第20条 特約の復活

第21条 契約者配当金 第22条 特約の解約 第23条 特約の払いもどし金 第24条 給付金の請求・支払の時期および場所 第25条 3大疾病診断給付金額の減額 第26条 特約の保険期間または保険料払込期間の

変更 第27条 請求手続 第28条 管轄裁判所 第29条 特約の更新 第30条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)

に付加した場合の特則 第31条 入院保障保険(終身型)、入院保障保険

(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則

第32条 終身医療保険(03)に付加した場合の特則 第33条 主約款の規定の準用 第34条 契約日が平成21年3月1日以前の主契約

に指定代理請求特約または代理請求特約が付加されていない場合の特別取扱

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定のガンと診断されたとき、3大疾病診断給付

金額を支払います。急性心筋梗塞診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞と診断され所定の状態になっ

たとき、3大疾病診断給付金額を支払います。脳卒中診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に所定の脳卒中と診断され所定の状態になったとき、

3大疾病診断給付金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、主契約の保険料払込期間中に限り、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[給付金の支払]に定める給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

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[3大疾病診断給付金額]第3条 この特約の3大疾病診断給付金額は、この特約締結の際、会社の定める範囲内で契約者の申出により定めた額とします。ただし、特約締結後にその額が変更されたときは、変更後の額とします。

[給付金の支払]第4条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。

名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人ガン診断給付金 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた

場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後の保険期間中に、この特約の責任開始期前を含めて初めて別表12に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)に罹患したと医師の資格を持つ者(以下「医師」といいます。)によって診断確定されたとき

3大疾病診断給付金額

主契約の給付金の受取人

急性心筋梗塞診断給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後の疾病を原因として別表12に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(以下「急性心筋梗塞診療開始日」といいます。)からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。)が継続したと医師によって診断されたとき

脳卒中診断給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後の疾病を原因として別表12に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(以下「脳卒中診療開始日」といいます。)からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

2.前項のガン診断給付金の支払事由に該当した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて90日以内に乳房の悪性新生物(別表12のⅠの表2中、基本分類コードC50の悪性新生物。以下同じ。)に罹患したと医師によって診断確定されたときは、ガン診断給付金を支払いません。ただし、その後(乳房の悪性新生物についてはこの特約の責任開始の日からその日を含めて90日経過後)、この特約の保険期間中に被保険者がこの特約の責任開始の日からその日を含めて90日以内に罹患したと医師によって診断確定された乳房の悪性新生物と因果関係のない新たな悪性新生物(別表12)に罹患したと医師によって診断確定されたときは、ガン診断給付金を支払います。

[ガン診断給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者がこの特約の責任開始期前にガンに罹患したと診断確定されていたときは、この特約の保険期間中を通じてガン診断給付金を支払いません。2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、医師によってなされることを要します。

[急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する補則]第6条 被保険者が、急性心筋梗塞診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに、その疾病により死亡したときは、第4条[給付金の支払]に定める労働の制限を必要とする状態が、急性心筋梗塞診療開始日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、急性心筋梗塞診断給付金を支払います。2.被保険者がこの特約の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、この特約の保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に第4条[給付金の支払]または前項に定める支払事由に該当したときは、この特約の保険期間中に該当したものとして取り扱います。

3.この特約の責任開始期前に発病した疾病を原因として、第4条[給付金の支払]の急性心筋梗塞診断給付金の支払事由に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第4条および本条の規定を適用し、急性心筋梗塞診断給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

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3大疾病診断給付特約(03)条項

特 

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[脳卒中診断給付金の支払に関する補則]第7条 被保険者が、脳卒中診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに、その疾病により死亡したときは、第4条[給付金の支払]に定める他覚的な神経学的後遺症が、脳卒中診療開始日から被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、脳卒中診断給付金を支払います。2.被保険者がこの特約の保険期間中に脳卒中を発病し、この特約の保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に第4条[給付金の支払]または前項に定める支払事由に該当したときは、この特約の保険期間中に該当したものとして取り扱います。

3.この特約の責任開始期前に発病した疾病を原因として、第4条[給付金の支払]の脳卒中診断給付金の支払事由に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第4条および本条の規定を適用し、脳卒中診断給付金を支払います。(1)この特約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、この特約の責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。

ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

[給付金の支払限度]第8条 ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金の支払限度は、それぞれ1回の支払を限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払った給付金を含みます。

[特約保険料の払込の免除]第9条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[告知義務]第10条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第11条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第12条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第10条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第10条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が

生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第10条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

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[重大事由による解除]第13条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項

において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第14条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第15条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.主契約の保険料払込期間が一時のときは、前項の規定にかかわらず、この特約の保険料払込方法(回数)を年払とし、この特約の保険料を契約締結時に一括して前納してください。

3.前2項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第16条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料をこの特約の給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金を支払いません。

[特約の失効]第17条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第18条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

(1)主契約が消滅したとき。この場合、この特約は同時に消滅します。(2)給付金がそれぞれ1回支払われたとき(第5条[ガン診断給付金の支払に関する補則]第1項が適用される

場合は、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金がそれぞれ1回支払われたとき)。この場合、最後に支払われる給付金の支払事由に該当した時からこの特約は消滅したものとします。

(3)主契約が払済保険に変更されたとき2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

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3大疾病診断給付特約(03)条項

特 

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[特約保険料の立替]第19条 主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約およびこの特約の保険料との合計額について主約款の保険料の立替の規定を適用します。

[特約の復活]第20条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第21条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第22条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第23条 この特約の払いもどし金はありません。

[給付金の請求・支払の時期および場所]第24条 給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金の受取人は、すみやかに第27条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金を請求してください。3.この特約の給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[3大疾病診断給付金額の減額]第25条 契約者は、将来に向って、3大疾病診断給付金額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の3大疾病診断給付金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.3大疾病診断給付金額が減額された部分は、解約されたものとします。3.3大疾病診断給付金額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の保険期間または保険料払込期間の変更]第26条 この特約のみの保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。2.契約者は、主契約の保険期間または保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険期間または保険料払込期間を変更することができます。この場合、会社は、主約款の保険期間または保険料払込期間の変更に関する規定を準用して、この特約の保険期間または保険料払込期間の変更を取り扱います。

[請求手続]第27条 この特約の給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めたときは戸籍抄本)(4)主契約の給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第28条 この特約における給付金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[特約の更新]第29条 この特約の保険期間が満了する場合、契約者からこの特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに、会社の本社または指定した場所に、この特約を更新しない旨の申出がない限り、この特約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されます。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。

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2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、本条の更新を取り扱いません。(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえるとき(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき(3)この特約の保険期間が歳満期で定められているとき(4)保険料払込期間が保険期間よりも短い特約のとき(5)契約条件に関する特約のうち特別保険料領収法が付加されているとき

3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号または第2号の規定に該当する場合には、その限度まで保険期間を短縮してこの特約を更新します。

4.前項の規定にかかわらず、この特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める取扱範囲内で、この特約の保険期間を変更して更新することができます。

5.更新後の3大疾病診断給付金額は、更新前の3大疾病診断給付金額と同額とします。ただし、この特約の保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、更新日から3大疾病診断給付金額を減額することができます。

6.前2項の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込が免除されている場合には、いずれの変更も取り扱いません。

7.更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

8.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効ならびに保険料の立替に関する規定を準用します。

9.更新後のこの特約について、第4条[給付金の支払]、第5条[ガン診断給付金の支払に関する補則]、第6条[急性心筋梗塞診断給付金の支払に関する補則]、第7条[脳卒中診断給付金の支払に関する補則]、第8条[給付金の支払限度]、第9条[特約保険料の払込の免除]、第10条[告知義務]、第11条[告知義務違反による解除]および第12条[特約を解除しない場合]に関する規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。

10.この特約が更新されたときは、会社は、その旨を契約者に通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

11.第1項の規定にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

[無解約払いもどし金型終身医療保険(09)に付加した場合の特則]第30条 無解約払いもどし金型終身医療保険(09)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第18条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。ただし、主約款の保険料の立替および契約者に対する貸付に関する特則が適用される場合は、この限りではありません。

[入院保障保険(終身型)、入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)に付加した場合の特則]第31条 入院保障保険(終身型)、入院保障保険(終身型 09)または入院保障保険(終身型 09C)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。(1)第18条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

(2)特約保険料の立替は取り扱いません。

[終身医療保険(03)に付加した場合の特則]第32条 終身医療保険(03)にこの特約を付加した場合には、第18条[特約の消滅]の適用に際しては、第2項を次のとおり読み替えます。2.前項第1号の場合で主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[主約款の規定の準用]第33条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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3大疾病診断給付特約(03)条項

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[契約日が平成21年3月1日以前の主契約に指定代理請求特約または代理請求特約が付加されていない場合の特別取扱]第34条 契約日が平成21年3月1日以前の主契約に指定代理請求特約または代理請求特約が付加されていない場合には、会社は、次の各項に定めるところにより取り扱います。2.給付金の受取人が被保険者の場合で、被保険者が給付金を請求できない特別な事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第7項の規定により変更指定した次の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が第10項に規定する必要書類および特別な事情の存在を示す書類を提出して、給付金の受取人の代理人として給付金を請求することができます。(1)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者(2)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

3.前項の規定にかかわらず、主契約または主契約に付加されている特約においてすでに指定代理請求人が指定されているときは、その者を指定代理請求人とします。

4.第2項の規定により、会社が給付金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

5.給付金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。6.前項の場合、必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

7.契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。この場合、保険証券に裏書がなければ、指定代理請求人の変更について会社に対抗することはできません。

8.第11条[告知義務違反による解除]第3項および第4項を次のとおり読み替えます。3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知し、住所不明等正当な理由によって契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。

9.第13条[重大事由による解除]第3項を次のとおり読み替えます。3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知をし、住所不明等正当な理由によって契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。

10.第2項および第7項にもとづく代理請求および変更指定については、次の表に定める書類を提出して請求してください。この場合、第27条[請求手続]第2項の規定を準用します。

項目 提出書類ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金の指定代理請求

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本(4)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(5)被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し(6)保険証券

指定代理請求人の変更指定 (1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

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死亡保険金不担保特約条項(入院保障保険(終身型

09)用)

特 

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死亡保険金不担保特約条項(入院保障保険(終身型 09)用)

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 死亡保険金の支払に関する主約款の規定 の不適用 第3条 保険料の変更 第4条 被保険者の死亡による主契約の消滅 第5条 特約の失効 第6条 特約の消滅

第7条 特約の復活 第8条 特約の解約 第9条 保険料払込期間の短縮に関する主約款の 規定の不適用 第10条 保険契約者が法人の場合の特則 第11条 主約款の規定の適用

[この特約の内容] この特約は、入院保障保険(終身型 09)(以下「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の給付から死亡保険金を除外することを目的とした特約です。

[特約の締結]第1条 この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出があり、会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。2.主契約の保険料払込期間が終身である場合に限り、この特約を締結することができます。

[死亡保険金の支払に関する主約款の規定の不適用]第2条 この特約を付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の死亡保険金の支払および死亡保険金の受取人に関する規定は適用しません。

[保険料の変更]第3条 この特約が付加された場合の主契約の保険料は、会社の定める方法により死亡保険金に係る保険料を差し引いた金額とします。

[被保険者の死亡による主契約の消滅]第4条 主契約の被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、その事実を証する書類を添えて遅滞なく会社に通知してください。2.会社が前項の通知を受けた場合は、被保険者が死亡した時から主契約は消滅したものとします。3.前項の規定により主契約が消滅した場合、払いもどし金はありません。

[特約の失効]第5条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第6条 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。

[特約の復活]第7条 主契約の復活の請求の申出があったときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[特約の解約]第8条 この特約のみの解約はできません。

[保険料払込期間の短縮に関する主約款の規定の不適用]第9条 この特約を付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料払込期間の短縮は取扱いません。

[保険契約者が法人の場合の特則]第10条 この特約を付加した場合で保険契約者が法人のときは、主約款に定める給付金の受取人は保険契約者とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。2.前項の規定にかかわらず、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、給付金の受

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取人は被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。

[主約款の規定の適用]第11条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を適用します。

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指定代理請求特約条項

特 

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指定代理請求特約条項

目 次

第1条 特約の締結 第2条 特約の対象となる保険金等 第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または 指定の撤回 第4条 指定代理請求人等による保険金等の請求 第5条 告知義務違反による解除および重大事由 による解除 第6条 特約の解約 第7条 請求手続

第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適 用 第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こ ども保険に付加した場合の特則 第10条 年金払特約等が付加されている場合の特 則 第11条 保険料払込免除特約(配偶者型)が付加さ れている場合の特則 第12条 主約款の規定の準用

この特約の趣旨

[この特約の趣旨] この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって保険契約者があらかじめ指定または変更指定した指定代理請求人が請求を行なうこと等を可能とすることを主な内容とするものです。

[特約の締結]第1条 この特約は、会社の定める取扱範囲で、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出があり、被保険者の同意を得たうえで主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、保険証券に裏書します。

[特約の対象となる保険金等]第2条 この特約の対象となる保険金、給付金または年金(保険料の払込の免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、次の各号に定めるとおりとします。(1)被保険者と受取人が同一人である保険金等(2)被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除

[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第3条 この特約の締結の際、契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ次の各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込の免除の場合は契約者。以下同じ。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとみなします。(1)次の範囲内の者(ア)被保険者の戸籍上の配偶者(イ)被保険者の直系血族(ウ)被保険者の兄弟姉妹(エ)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(2)次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な事由があると会社が認めた者に限ります。(ア)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている前号(エ)に掲げる以外の者(イ)被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行なっている者

2.前項の規定にかかわらず、契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、第7条[請求手続]に定める請求書類を会社の本社または指定した場所に提出してください。

[指定代理請求人等による保険金等の請求]第 4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更指定した指定代理請求人が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。

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(1)保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合(2)会社が認める傷病名の告知を受けていない場合(3)その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合

2.前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。

3.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときまたは請求時に前条第1項第1号もしくは第2号の範囲のいずれの者にも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、次の者が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金等を請求することができます。(1)死亡保険金(死亡給付金または死亡年金等を含みます。)の受取人(ただし、請求時に、被保険者と同居し、または、

被保険者と生計を一にしている者に限ります。)(2)前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情

がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者

(3)前2号に該当する者がいない場合または前2号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

4.第1項および第3項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱を受けることができません。

6.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金等の支払の時期および場所に関する規定に定める必要な事項の確認に際し、指定代理請求人または代理請求人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。

[告知義務違反による解除および重大事由による解除]第5条 この特約を付加している場合には、主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または代理請求人に通知します。

[特約の解約]第6条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[請求手続]第7条 この特約にもとづく代理請求および変更指定等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 保険金等の代理請求 (1)特別な事情を示す書類

(2)主約款または各特約条項に定める保険金等の請求書類(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めたときは戸籍抄本および登記事

項証明書等)(4)会社所定の様式による医師の診断書(5)指定代理請求人(代理請求人の場合は、代理請求人をいいます。以下本条にお

いて同じ。)の戸籍謄本(6)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(7)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指

定代理請求人の健康保険被保険者証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払を行なっていることを証する領収証の写し

(8)指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行なっているときは、その契約書の写し

(9)保険証券

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指定代理請求特約条項

特 

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項目 提出書類2 指定代理請求人の変更

指定または指定の撤回(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[主約款等の代理請求に関する規定の不適用]第8条 この特約を付加している場合、主契約またはこれに付加されている特約については、その主約款または特約条項中、保険金等の受取人の生存中に所定の者が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる旨の規定がある場合においても、これを適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。2.前項の規定の適用に際し、この特約の締結の際、主契約またはこれに付加されている特約について、その主約款または特約条項の規定によりすでに指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、当該指定代理請求人の指定または変更指定は撤回されたものとします。

[祝金付新こども保険または教育資金付こども保険に付加した場合の特則]第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こども保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の対象となる保険金等]第2号中、「被保険者と契約者が同一人である場合の」を「主契約の普通保険約款にもとづく」に読み替えます。

(2)第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第1項および第4条[指定代理請求人等による保険金等の請求]第3項中、「被保険者」を「契約者」に読み替えます。

[年金払特約等が付加されている場合の特則]第10条 年金支払特約、年金支払特約(無配当)、年金払特約、年金払特約(06)または年金払特約(15)(本条において「年金払特約等」といいます。)が付加されている場合には、次のとおり取り扱います。(1)年金払特約等による年金については、年金基金設定日以後、第2条[特約の対象となる保険金等]に定める

この特約の対象とする保険金等とします。(2)前号の場合、第1条[特約の締結]、第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]、第5条[告

知義務違反による解除および重大事由による解除]、第6条[特約の解約]第1項および第7条[請求手続]第1項中、「契約者」を「年金受取人」に、第1条第2項、第6条第2項および第7条第1項中、「保険証券」を「年金支払証書」にそれぞれ読み替えます。

[保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合の特則]第11条 主契約に保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合には、保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者が契約者と同一人である場合に限り、第2条[特約の対象となる保険金等]第2号に定めるこの特約の対象とする保険金等とします。この場合、この特約条項中、「被保険者」を「保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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契約条件に関する特約条項(入院保障保険(終身型

09)用)

特 

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契約条件に関する特約条項(入院保障保険(終身型 09)用)

目 次

第1条 特約の締結 第2条 契約の条件 第3条 特別保険料領収法の条件が付加された場合の払いもどし金

[特約の締結]第1条 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、会社は保険契約者の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結します。

[契約の条件]第2条 この特約により主契約に付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて、次の各号のうちいずれか1つまたは2つ以上の方法によります。ただし、主契約に無事故割引特則を付加した場合には、第3号の方法は取り扱いません。(1)特定疾病不払法

この特約の保険期間中に、別表14に定める特定疾病一覧のうち会社が指定した疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。)を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。

(2)特定部位不払法この特約付加の際定めた不払期間中に、別表14に定める特定身体部位一覧のうち会社が指定した部位に生じ

た疾病を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで、継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、普通保険約款またはこの特約が付加された特約の特約条項の規定を適用します。

(3)特別保険料領収法普通保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額を払込保険料とし、普通保険約款の保険料の払込に関

する規定を準用します。2.前項第1号または第2号の条件を付加した場合で、第1項の主契約に先進医療給付特約(09)、特定疾患給付特約(03)、生活習慣病入院給付特約(09)、女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)、退院後療養給付特約、3大疾病診断給付特約(03)、手術給付特約、手術給付特約(09)、入院時手術給付特約、先進医療給付特約(12)または手術補完給付特約が付加されている場合、もしくは中途付加されたときには、当該条件は同時に先進医療給付特約(09)、特定疾患給付特約(03)、生活習慣病入院給付特約(09)、女性疾病入院・手術給付特約(Ⅱ型)、退院後療養給付特約、3大疾病診断給付特約(03)、手術給付特約、手術給付特約(09)、入院時手術給付特約、先進医療給付特約(12)または手術補完給付特約にも付加されたものとします。

3.第1項第2号の条件を付加した場合で、第1項の主契約にガン化学療法・緩和療養給付特約が付加されているとき、もしくは中途付加されたときには、当該条件は同時にガン化学療法・緩和療養給付特約にも付加されたものとします。

4.第1項の規定によって主契約につけた条件は、保険証券に記載します。

[特別保険料領収法の条件が付加された場合の払いもどし金]第3条 前条第1項第3号の条件が付加された場合、特別保険料に対する払いもどし金はありません。

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団体取扱(第1種)特約条項

特 

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団体取扱(第1種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 人数要件の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第17条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第18条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第19条 ガン保険に付加した場合の特則 第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第1種)協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)の支払を受ける者を保険契約者とする保険契約(以下「個別保険契約」といいます。)で、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)保険契約者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)保険契約者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、保険契約者の数が20名未満となり、6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合には効力を失います。

(1)保険契約者が団体所属員でなくなったとき(2)この個別保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(3)保険契約者または被保険者の数のいずれもが10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)

以内に補充できないとき(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第1種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者が団体所属員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第9条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った個別保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[人数要件の特則]第9条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者の数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を

名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、個別保険契約の保険契約者の数(事業保険特約付保険契約の場合には、被保険者の数)が20名以上ある事業所または前号に該当する事業所が他にあるとき

2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の個別保険契約と事業保険特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

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団体取扱(第1種)特約条項

特 

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ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(5)第13条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除した日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第16条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に団体がとりまとめ、これ

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を一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除する日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第17条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第18条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第19条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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事業保険特約条項

特 

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事業保険特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 一括保険証券 第5条 2回目以後の保険料の払込 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 被保険者の脱退 第10条 人数要件の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第13条 主約款の規定の準用 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第17条 ガン保険に付加した場合の特則 第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と事業保険取扱協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)の代表者を保険契約者とし、その団体に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)で、その被保険者の数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)被保険者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)被保険者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、被保険者の数が20名未満となり6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[一括保険証券]第4条 会社は、保険契約者に対し、一括保険証券を発行し、個々の保険証券は発行しません。

[2回目以後の保険料の払込]第5条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

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[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)この事業保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(2)被保険者の数が10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき(3)会社と団体との間に締結された事業保険取扱協約が解除されたとき

2.前項の規定によって、この特約の効力を失った事業保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[被保険者の脱退]第9条 被保険者が団体を脱退したときは、その被保険者に関する保険契約についてはこの特約の効力を失い、主約款の規定を適用します。2.被保険者が団体を脱退したときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第10条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項の規定にかかわらず、その被保険者に関する保険契約についてこの特約は効力を失いません。

[人数要件の特則]第10条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契

約者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、団体の他の事業所において団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者の数が20名以上あるとき2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の事業保険契約と団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第5条[2回目以後の保険料の払込]中「2回目以後の保険料」を「基本保険金額の増額に対応する保険料

相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第12条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[主約款の規定の準用]第13条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]

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事業保険特約条項

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の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第1号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第16条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第17条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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団体取扱(第2種)特約条項

特 

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団体取扱(第2種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 主約款の規定の準用 第12条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第13条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第17条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第18条 ガン保険に付加した場合の特則 第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第2種)協約を締結した組合、連合会、同業組合等の給与関係のない団体(以下「団体」といいます。)において、その団体の所属員または構成員を保険契約者または被保険者とする保険契約で、次のいずれかの条件を備える場合に限り適用します。(1)団体の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約の保険契約者または被保険者のいず

れかの数が10名以上であること。ただし、その団体において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)団体の代表者が保険契約者となり、団体の所属員または構成員を被保険者とする場合には、その被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号の被保険者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、10名以上であること。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、団体扱保険料率Bとします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったとき

(2)この特約が付加されている保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき

(3)第1条[特約の適用]各号に定める条件のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第2種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第9条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第12条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第11条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第12条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合で、前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に払込があったものとします。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者

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団体取扱(第2種)特約条項

特 

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または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第13条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に団体がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第16条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第17条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

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(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第18条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号および第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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集団扱特約条項

特 

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集団扱特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 一括保険証券および被保険者証 第4条 保険料率 第5条 保険料の払込方法 第6条 2回目以後の保険料の払込 第7条 主契約において保険料の立替が行なわれ た場合の取扱 第8条 保険料領収証 第9条 特約の解除 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第11条 ガン保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 特則 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と集団扱協約を締結した官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体等(以下「集団」といいます。)において、その集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする保険契約で、次の条件を備える場合に限り適用します。(1)集団の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が

10名以上であること。ただし、その集団において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)集団の代表者が保険契約者となり、集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする場合にはその被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号に規定する保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号に規定する被保険者の数を名寄せのうえ合算して、10名以上(第1号に規定する保険契約者または被保険者と前号に規定する被保険者が同一人の場合は、1名として計算します。)であること。

[契約日の特則]第2条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、告知日と

します。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)前号の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合には、会社は、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[一括保険証券および被保険者証]第3条 会社は、集団の代表者が保険契約者となる保険契約については、集団またはその代表者に一括保険証券を交付して、個々の保険証券は発行しません。ただし、保険契約者の請求があれば、個々の被保険者に対する被保険者証を発行します。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約に対しては、会社の定める保険料率を適用します。

[保険料の払込方法]第5条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法は、集団を通じて同一であることを要します。

[2回目以後の保険料の払込]第6条 2回目以後の保険料は、集団で一括して、会社に払い込んでください。2.前項の保険料は、集団から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

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[主契約において保険料の立替が行なわれた場合の取扱]第7条 この特約を付加した保険契約において、主約款の規定にもとづく保険料の立替が行なわれたときは、この特約は効力を失います。

[保険料領収証]第8条 集団から払い込まれた2回目以後の保険料については、会社は、保険料総額に対する一括領収証を集団の代表者に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

[特約の解除]第9条 会社は、次の場合にこの特約を解除します。

(1)第1条[特約の適用]各号のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(2)会社と集団との間に締結された集団扱協約が解除されたとき(3)保険契約者が死亡しまたは集団の所属員もしくは構成員でなくなったとき。ただし、この場合には、この特

約のその保険契約者に係わる部分を解除します。2.保険契約者(集団の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が集団の所属員または構成員でなくなったときでも、集団を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第3号の規定にかかわらず、この特約のその保険契約者に係わる部分は解除しません。

3.第1項の規定によって、この特約が解除された保険契約は、その時以後主約款の規定を適用し、保険料率は、普通保険料率に変更されます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第11条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、集団で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)から

控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を給与から控除した日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替えた日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

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集団扱特約条項

特 

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5.第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に集団がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合

には、第1回保険料を給与から控除する日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」とい

います。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替える日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第6条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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口座振替特約条項

特 

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口座振替特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 特約の付加 第3条 契約日の特則 第4条 保険料率 第5条 保険料の振替 第6条 保険料の払込 第7条 保険料振替が不能の場合の取扱 第8条 諸変更 第9条 特約の消滅 第10条 払いもどし金等の支払方法 第11条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期 型)に付加した場合の特則 第13条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第16条 ガン保険に付加した場合の特則 第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則 第18条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 会社は、次の条件を満たした保険契約に対して、この特約を適用します。

(1)会社と保険契約を締結する保険契約者が、会社の指定する銀行またはその他の金融機関等(以下「指定金融機関等」といいます。)に口座(保険契約者が指定する他の口座名義人の口座を含みます。以下同じ。)を設置してあって、かつ、その口座から会社の口座(会社の委託する収納代行会社の口座を含みます。)へ当該保険契約の保険料の振替を委託できる場合

(2)保険料(第4条[保険料率]の規定によって計算します。)が会社の定める金額以上である場合

[特約の付加]第2条 この特約は、保険契約締結の際または保険期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、保険契約に付随して付加することができます。

[契約日の特則]第3条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。3.本条の規定は、第1回保険料から保険料の振替を行なう保険契約には適用しません。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。ただし、年払または半年払の保険契約の場合の保険料率は、普通保険料率と同一とします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は、普通保険料率とします。

[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を直接会社

に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

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2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[保険料の払込]第6条 この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、保険料の振替日に口座間の振替により払い込まれるものとします。2.同一の口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。

3.保険契約者はあらかじめ払込保険料相当額を口座に預入しておくことを要します。4.保険料が振り替えられた場合、振替日に保険料の払込があったものとします。5.第1項の規定によって払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。

[保険料振替が不能の場合の取扱]第7条 保険料振替が不能の場合には、次のとおり取り扱います。

(1)月払の保険契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の振替を行ないます。(2)年払または半年払の保険契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

2.前項の場合、保険料振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[諸変更]第8条 保険契約者は、保険料振替のための口座(以下「口座」といいます。)を同一の指定金融機関等の他の口座に変更することができます。また、口座を設置している金融機関等を他の指定金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出てください。2.保険契約者が保険料の振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

3.指定金融機関等が保険料の振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は口座を他の指定金融機関等に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

4.会社は、会社または指定金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。

[特約の消滅]第9条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。

(1)保険契約が消滅したとき(2)保険料の払込を要しなくなったとき(3)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき(4)第1条[特約の適用]に該当しなくなったとき

[払いもどし金等の支払方法]第10条 会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、払いもどし金、過払保険料等、保険契約者に払いもどしまたは支払うべき金額がある場合には、その金額を口座に振込みます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第11条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第3条 [契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加した場合の特則]第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第13条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の付加]中「保険契約締結の際または保険期間の中途において」を「保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において」に読み替えます。

(2)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(3)第4条[保険料率]の規定は適用しません。

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口座振替特約条項

特 

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(4)第5条[保険料の振替]第2項中「2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日」を「基本保険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において基本保険金額を増額する日として会社が定めた日」に読み替えます。

(5)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]の規定は適用しません。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第4条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]第1項第1号の保険料振替が不能の場合には、翌々月分の振替日

に再度翌々月分と合わせて3ヵ月分の保険料の振替を行ない、同項第2号の保険料振替が不能の場合には、振替日の翌々月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

(4)第9条[特約の消滅]第2号の規定は適用しません。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第15条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第5条[保険料の振替]の適用に際しては、次のとおり読み替えます。[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を

直接会社に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌々月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月の前月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[ガン保険に付加した場合の特則]第16条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第18条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

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クレジットカード払特約条項

特 

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クレジットカード払特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 保険料の払込 第5条 他の保険料の払込方法(経路)への変更 第6条 特約の消滅

第7条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第8条 ガン保険に付加した場合の特則 第9条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則 第10条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法(経路)に代えて、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。

3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。

4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。

[契約日の特則]第2条 主契約締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。

(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

[保険料率]第3条 この特約を適用する月払の保険契約(第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)についてのみこの特約を適用して、当該第1回保険料のみをクレジットカードにより払い込む保険契約を除きます。)の保険料率は、口座振替保険料率とします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は、普通保険料率とします。

[保険料の払込]第4条 第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なったうえで、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。

3. 2回目以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なったうえで、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。

4.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、次のすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。(1)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと(2)保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと

6.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。7.この特約により払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。

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157

[他の保険料の払込方法(経路)への変更]第5条 保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、他の保険料の払込方法(経路)に変更することができます。

[特約の消滅]第6条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。

(1)保険契約が消滅したとき(2)保険料の払込を要しなくなったとき(3)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき(4)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき(5)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき(6)カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき

2.前項第4号から第6号までの場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法(経路)への変更を行なってください。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第7条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第8条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第9条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第10条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

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別 

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<別表1>

1.入院「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、次の2.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

2.病院または診療所「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、

捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)

(2)前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設

3.療養「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

4.異常分娩「異常分娩」とは、分娩のうち別表7に定める公的医療保険制度による「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。

5.通院「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前2.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。

6.医療用麻薬「医療用麻薬」とは厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。(1)医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの疼痛緩和が含まれ、かつ、その効能ま

たは効果が厚生労働大臣により認められる医薬品(2)総務大臣が定める日本標準商品分類において「878 麻薬」に分類される医薬品

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<別表2>対象となる不慮の事故

 対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、下表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。

表1 急激・偶発・外来の定義用 語 定 義

1.急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)

2.偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)

3.外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。)

表2 分類項目

分類項目(基本分類コード)除外するもの

1.交通事故(V01~V99)2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) ・飢餓・渇・転倒・転落(W00~W19)・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) ・騒音への曝露(W42)

・振動への曝露(W43)・生物による機械的な力への曝露(W50~W64)・不慮の溺死および溺水(W65~W74)・その他の不慮の窒息(W75~W84) ・ 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状

態にある者の胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)、気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)および気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)

・ 電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85~W99)

・ 高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など)

・煙、火および火炎への曝露(X00~X09)・熱および高温物質との接触(X10~X19)・有毒動植物との接触(X20~X29)・自然の力への曝露(X30~X39) ・ 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件に

よるもの(日射病、熱射病など)・ 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49)(注1)

(注2)

・ 無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50 ~X57)

・ 無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動・ 旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど)・無重力環境への長期滞在(X52)

・ その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59)

3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09)4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) ・合法的処刑(Y35.5)

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別 

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分類項目(基本分類コード)除外するもの

5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) (注2)・ 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3)・ 外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69)・ 治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84)

(注1)次の(1)および(2)は含まれません。(1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎

(2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など(注2)疾病の診断、治療を目的としたものは除外されます。(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

備考(別表2) 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。

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<別表3>高 度 障 害 状 態

1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

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別 

162

<別表4>障 害 状 態

保険料の払込の免除の対象となる障害状態1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの6.10手指の用を全く永久に失ったもの7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの8.10足指を失ったもの

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163

<別表5>対象となる手術および給付倍率表

 「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 88を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率§皮膚・乳房の手術1.植皮術(25cm2未満は除く。) 202.乳房切断術 20

§筋骨の手術(抜釘術は除く。)3.骨移植術 204.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 205.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) 206.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) 107.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置を伴うものを除く。) 208.脊椎・骨盤観血手術 209.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 1010.四肢切断術(手指・足指を除く。) 2011.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) 2012.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) 1013.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) 10

§呼吸器・胸部の手術14.慢性副鼻腔炎根本手術 1015.喉頭全摘除術 2016.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) 2017.胸郭形成術 2018.縦隔腫瘍摘出術 40

§循環器・脾の手術19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) 2020.静脈瘤根本手術 1021.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 4022.心膜切開・縫合術 2023.直視下心臓内手術 4024.体内用ペースメーカー埋込術 2025.脾摘除術 20

§消化器の手術26.耳下腺腫瘍摘出術 2027.顎下腺腫瘍摘出術 1028.食道離断術 4029.胃切除術 4030.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 2031.腹膜炎手術 2032.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 2033.ヘルニア根本手術 1034.虫垂切除術・盲腸縫縮術 1035.直腸脱根本手術 2036.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) 2037.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) 10

§尿・性器の手術38.腎移植手術(受容者に限る。) 40

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別 

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手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) 2040.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 2041.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) 2042.陰茎切断術 4043.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 2044.陰嚢水腫根本手術 1045.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) 4046.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 1047.帝王切開娩出術 1048.子宮外妊娠手術 2049.子宮脱・膣脱手術 2050.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) 2051.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) 2052.その他の卵管・卵巣手術 10

§内分泌器の手術53.下垂体腫瘍摘除術 4054.甲状腺手術 2055.副腎全摘除術 20

§神経の手術56.頭蓋内観血手術 4057.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) 2058.観血的脊髄腫瘍摘出手術 4059.脊髄硬膜内外観血手術 20

§感覚器・視器の手術60.眼瞼下垂症手術 1061.涙小管形成術 1062.涙嚢鼻腔吻合術 1063.結膜嚢形成術 1064.角膜移植術 1065.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 1066.虹彩前後癒着剥離術 1067.緑内障観血手術 2068.白内障・水晶体観血手術 2069.硝子体観血手術 1070.網膜剥離症手術 1071.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 1072.眼球摘除術・組織充填術 2073.眼窩腫瘍摘出術 2074.眼筋移植術 10※ 感覚器・視器の手術においては、屈折矯正手術および調節異常矯正手術は支払の対象となりません。

§感覚器・聴器の手術75.観血的鼓膜・鼓室形成術 2076.乳様洞削開術 1077.中耳根本手術 2078.内耳観血手術 2079.聴神経腫瘍摘出術 40

§悪性新生物の手術80.悪性新生物根治手術 40

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手術番号              手 術 の 種 類 給付倍率81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 1082.その他の悪性新生物手術 20

§上記以外の手術83.上記以外の開頭術 2084.上記以外の開胸術 2085.上記以外の開腹術 1086.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) 2087 .ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

10

§新生物根治放射線照射88 .新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

10

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別 

166

<別表7>公的医療保険制度

 次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律

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167

<別表9>対象となる特定疾患

 対象となる特定疾患とは、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(最終一部改正 平成21年10月30日健発1030第3号)の別表1「特定疾患治療研究事業の対象疾患」に掲げるものとし、次の疾患をいいます。疾病番号 疾  患  名1 ベーチェット病2 多発性硬化症3 重症筋無力症4 全身性エリテマトーデス5 スモン6 再生不良性貧血7 サルコイドーシス8 筋萎縮性側索硬化症9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎10 特発性血小板減少性紫斑病11 結節性動脈周囲炎12 潰瘍性大腸炎13 大動脈炎症候群14 ビュルガー病15 天疱瘡16 脊髄小脳変性症17 クローン病18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎19 悪性関節リウマチ

20パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

21 アミロイドーシス22 後縦靭帯骨化症23 ハンチントン病24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)25 ウェゲナー肉芽腫症26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症

27多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)29 膿疱性乾癬30 広範脊柱管狭窄症31 原発性胆汁性肝硬変32 重症急性膵炎33 特発性大腿骨頭壊死症34 混合性結合組織病35 原発性免疫不全症候群36 特発性間質性肺炎37 網膜色素変性症38 プリオン病39 肺動脈性肺高血圧症40 神経線維腫症41 亜急性硬化性全脳炎42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

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別 

168

疾病番号 疾  患  名43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症44 ライソゾーム病45 副腎白質ジストロフィー46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)47 脊髄性筋萎縮症48 球脊髄性筋萎縮症49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎50 肥大型心筋症51 拘束型心筋症52 ミトコンドリア病53 リンパ脈管筋腫症(LAM)54 重症多形滲出性紅斑(急性期)55 黄色靭帯骨化症

56間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

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<別表12>対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

Ⅰ .対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義疾病名 疾病の定義

1.悪性新生物 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く)

2.急性心筋梗塞 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病(1)典型的な胸部痛の病歴(2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化(3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

3.脳卒中 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病

表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード疾病名 分類項目 基本分類コード

1.悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C00~C14消化器の悪性新生物 C15~C26呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C30~C39骨および関節軟骨の悪性新生物 C40~C41皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、・皮膚の悪性黒色腫 C43中皮および軟部組織の悪性新生物 C45~C49乳房の悪性新生物 C50女性生殖器の悪性新生物 C51~C58男性生殖器の悪性新生物 C60~C63腎尿路の悪性新生物 C64~C68眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 C69~C72甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C73~C75部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C76~C80リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C81~C96独立した(原発性)多部位の悪性新生物 C97

2.急性心筋梗塞 虚血性心疾患(I20 ~ I25)のうち、・急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞

I21I22

3.脳卒中 脳血管疾患(I60 ~ I69)のうち、・くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞

I60I61I63

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別 

170

Ⅱ .上記Ⅰの表2の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。

第5桁性状コード番号/3・ ・ ・悪性、原発部位/6・ ・ ・悪性、転移部位       悪性、続発部位/9・ ・ ・悪性、原発部位または転移部位の別不詳

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171

<別表14>特定身体部位・特定疾病一覧

特 定 身 体 部 位 一 覧1 眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む)および視神経2 耳(外耳、中耳、内耳、聴神経、鼓膜および乳様突起を含む)3 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含む)4 口腔、歯、舌、顎関節、顎下腺、唾液腺、耳下腺および舌下腺5 咽頭および喉頭(声帯を含む)6 甲状腺(副甲状腺を含む)7 食道8 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空腸を含む)9 小腸および大腸10 盲腸および虫垂11 直腸および肛門12 肛門13 肝臓、胆嚢および胆管14 膵臓15 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭16 腎臓(副腎を含む)、および尿管17 尿道および膀胱18 睾丸(睾丸鞘膜を含む)、副睾丸、精管、精索および精嚢19 前立腺20 子宮21 卵巣、卵管および子宮付属器22 乳房(乳腺を含む)23 皮膚(頭皮、口唇を含む)24 頚椎部(当該神経を含む)25 胸椎部(当該神経を含む)26 腰椎部(当該神経を含む)27 仙骨および尾骨部(当該神経を含む)28 両上肢(肩関節部を含む)29 両下肢(股関節部を含む)30 左上肢(左肩関節部を含む)31 右上肢(右肩関節部を含む)32 左下肢(左股関節部を含む)33 右下肢(右股関節部を含む)34 鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る)

特 定 疾 病 一 覧1 腎、尿管結石2 胆石、胆嚢炎3 異常妊娠、異常分娩4 外傷に伴う合併症、後遺症

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別 

172

<別表16>対象となる悪性新生物

 対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物上皮内新生物真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群慢性骨髄増殖性疾患本態性(出血性)血小板血症

C00~ C14C15 ~ C26C30 ~ C39C40 ~ C41C43 ~ C44C45 ~ C49C50

C51 ~ C58C60 ~ C63C64 ~ C68C69 ~ C72C73 ~ C75C76 ~ C80C81 ~ C96C97

D00 ~ D09D45D46D47.1D47.3

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173

<別表19>医科診療報酬点数表

 「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。

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別 

174

<別表20>歯科診療報酬点数表

 「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。

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175

<別表21>対象となる疾病

 この特約の対象となる疾病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

疾病の種類 分類項目 基本分類コード悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物上皮内新生物真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群慢性骨髄増殖性疾患本態性(出血性)血小板血症

C00~ C14C15 ~ C26C30 ~ C39C40 ~ C41C43 ~ C44C45 ~ C49C50

C51 ~ C58C64 ~ C68C69 ~ C72C73 ~ C75C76 ~ C80C81 ~ C96C97

D00 ~ D09D45D46D47.1D47.3

良性新生物および性状不詳の新生物

乳房の良性新生物子宮平滑筋腫子宮のその他の良性新生物卵巣の良性新生物その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物甲状腺の良性新生物女性生殖器の性状不詳または不明の新生物腎尿路の性状不詳または不明の新生物その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物(D48)中の・乳房

D24D25D26D27D28D34D39D41

D48.6貧血 栄養性貧血

後天性溶血性貧血無形成性貧血およびその他の貧血

D50~ D53D59

D60 ~ D64内分泌、栄養および代謝疾患

甲状腺障害(E00を除く)卵巣機能障害他に分類される疾患における甲状腺障害治療後甲状腺機能低下症

E01~ E07E28E35E89

腎尿路生殖器系の疾患

乳房の障害女性骨盤臓器の炎症性疾患女性生殖器の非炎症性障害腎尿路生殖器系のその他の障害

N60~ N64N70 ~ N77N80 ~ N98N99

妊娠、分娩および産じょく<褥>の合併症

流産に終わった妊娠妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害主として妊娠に関連するその他の母体障害(O28は除く)胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題分娩の合併症分娩(O80は除く)主として産じょく<褥>に関連する合併症その他の産科的病態、他に分類されないもの(O94は除く)

O00~ O08O10 ~ O16

O20 ~ O29O30 ~ O48O60 ~ O75O81 ~ O84O85 ~ O92O95 ~ O99

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別 

176

疾病の種類 分類項目 基本分類コード筋骨格系および結合組織の疾患

炎症性多発性関節障害(M05~M14)中の・血清反応陽性慢性関節リウマチ・その他の慢性関節リウマチ・若年性関節炎・他に分類される疾患における若年性関節炎・その他の明示された関節障害

M05M06M08M09M12

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177

<別表22>

1.対象となる生活習慣病 この特約の対象となる生活習慣病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。生活習慣病の種類 分類項目 基本分類コード

(1)悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物上皮内新生物真正赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群慢性骨髄増殖性疾患本態性(出血性)血小板血症

C00~ C14C15 ~ C26C30 ~ C39C40 ~ C41C43 ~ C44C45 ~ C49C50

C51 ~ C58C60 ~ C63C64 ~ C68C69 ~ C72C73 ~ C75C76 ~ C80C81 ~ C96C97

D00 ~ D09D45D46D47.1D47.3

(2)糖尿病 糖尿病 E10~ E14(3)心疾患 慢性リウマチ性心疾患

虚血性心疾患肺性心疾患および肺循環疾患その他の型の心疾患

I05 ~ I09I20 ~ I25I26 ~ I28I30 ~ I52

(4)高血圧性疾患 高血圧性疾患 I10 ~ I15(5)脳血管疾患 脳血管疾患 I60 ~ I69(6)肝硬変 アルコール性肝硬変

原発性胆汁性肝硬変続発性胆汁性肝硬変胆汁性肝硬変、詳細不明その他及び詳細不明の肝硬変

K70.3K74.3K74.4K74.5K74.6

(7)慢性腎不全 慢性腎不全 N18

2.同一の生活習慣病 前1.の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)または(7)に属する疾病は、それぞれ病名が異なる場合であってもこれを同一の生活習慣病として取り扱います。 また、異なる分類項目に属する疾病であっても医学上密接な関係にある一連の疾病は、これを同一の生活習慣病として取り扱います。例えば高血圧性疾患とこれに起因する脳血管疾患等をいいます。

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別 

178

<別表23>先進医療

 対象となる先進医療とは、別表7の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表7の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

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179

備考1

1.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.日常生活動作が著しく制限されるもの 「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。3.眼の障害(視力障害)(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。(3)「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込のない場合をいいます。(4)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。4.言語またはそしゃくの障害(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

(2 )「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込がない場合をいいます。

(3 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

(4 )「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込がない場合をいいます。

5.耳の障害(聴力障害)(1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。(2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・

b・cデシベルとしたとき、  1/4(a+2b+c)の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。

(3 )「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記(2)の1/4(a+2b+c)の値が70デシベル以上(40cmを超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。

6.鼻の障害(1)「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。(2 )「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

7.上・下肢の障害(1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。

(2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

(3 )「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。

8.脊柱の障害(1 )「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。

(2 )「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。

(3 )「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。

9.手指の障害(1 )手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。

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180

(2 )「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。

(3 )「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。

10.足指の障害(1)「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。(2 )「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。

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備考2

1.因果関係のある疾病 「因果関係のある疾病」とは、例えば高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。

2.治療を目的としない入院 「治療を目的としない入院」とは、例えば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などにより入院している場合のことをいいます。

3.治療を直接の目的としない手術 「治療を直接の目的としない手術」とは、たとえば美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などのことをいいます。

4.薬物依存 「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定されているものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬などを含みます。

5.入院日数が1日 「入院日数が1日」とは、別表1の入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。

6.治療を目的としない通院 「治療を目的としない通院」とは、例えば美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などのことをいいます。

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身体略解図

第二指(示指)

末節

遠位指節間関節近位指節間関節

中手指節関節

第一指(母指)末節

指節間関節中手指節関節

手関節

第一指(母指)

指節間関節中足指節関節

近位指節間関節中足指節関節

末関節(遠位指節間関節)

上肢

下肢

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

上肢の三大関節

下肢の三大関節

末節

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主な保険用語のご説明受 取 人 保険金などを受け取る人をいいます。

給 付 金 被保険者が入院したときまたは手術を受けたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

契 約 応 当 日 毎月、半年ごとまたは毎年のご契約日に対応する日をいい、毎月のご契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとのご契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年のご契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、ご契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日とします。

契 約 者 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。

契約者配当金 毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるお金のことをいいます。

契 約 年 齢 ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。(例)30歳7ヵ月の方の契約年齢は30歳になります。

契 約 日 責任開始日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし保険料の払込方法によってはご契約日と責任開始日が異なる場合があります。

告 知 義 務 被保険者やご契約者には、保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせになる義務があります。これを告知義務といいます。

告知義務違反 当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。

失 効 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。

指定代理請求人 保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定された人のことをいいます。

主契約と特約 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

診 査 医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により、問診、検診をさせていただきます。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。

責 任 開 始 期(責任開始日)

ご契約上の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

責 任 準 備 金 将来の保険金などのお支払いのために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。

第1回保険料相 当 額

ご契約のお申込みのときに払い込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

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主な保険用語のご説明

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払 込 期 月 2回目以後の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。

払いもどし金 ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

被 保 険 者 生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

保 険 期 間 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内にお支払事由が発生した場合などに、保険金などをお支払いします。

保 険 金 被保険者が死亡されたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

保 険 証 券 保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 料 ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

約 款 ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。

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この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。

約款の重要な事項、ご契約のお取り扱いについての大切な事項を、わかりやすくご説明したものです。

ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。約款には、「普通保険約款(主契約)」と「特約条項(特約)」があり、ご契約内容によって、該当する普通保険約款、特約条項の内容が適用されます。

本冊子の構成

約 款

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