News Release...(3)課徴金対象期間 別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間...

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令和元年8月28日 株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、株式会社GLANd(以下「GLANd」といいます。)に対 し、同社が供給する「金剛筋シャツ」と称するシャツ及び「金剛筋レギンス」と称 するレギンスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴 金納付命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 称 株式会社GLANd(法人番号 5011001115772) 所 在 地 東京都渋谷区渋谷一丁目7番5号青山セブンハイツ806 代 表 者 代表清算人 鈴木 規央 設立年月 平成29年4月 資 本 金 50万円(令和元年8月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1)課徴金対象行為(違反行為)に係る商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」 という。) 「金剛筋シャツ」と称するシャツ(以下「金剛筋シャツ」という。) 「金剛筋レギンス」と称するレギンス(以下「金剛筋レギンス」という。) (2) 課徴金対象行為 表示媒体 自社ウェブサイト 課徴金対象行為をした期間 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 表示内容(別紙1及び別紙2) 例えば、金剛筋シャツについて、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載す るとともに、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれるなんて・・・! 超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました。」等と記載するなど、別表2「表 示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件2商品の各商品 を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果 が得られるかのように示す表示をしていた。 実際 前記ウの表示ついて、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、G LANdに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す 資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は いずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認めら れないものであった。 News Release 1

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令和元年8月28日

株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

消費者庁は、本日、株式会社GLANd(以下「GLANd」といいます。)に対

し、同社が供給する「金剛筋シャツ」と称するシャツ及び「金剛筋レギンス」と称

するレギンスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴

金納付命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名 称 株式会社GLANd(法人番号 5011001115772)

所 在 地 東京都渋谷区渋谷一丁目7番5号青山セブンハイツ806

代 表 者 代表清算人 鈴木 規央

設立年月 平成29年4月

資 本 金 50万円(令和元年8月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」

という。)

ア 「金剛筋シャツ」と称するシャツ(以下「金剛筋シャツ」という。)

イ 「金剛筋レギンス」と称するレギンス(以下「金剛筋レギンス」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体

自社ウェブサイト

イ 課徴金対象行為をした期間

別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間

ウ 表示内容(別紙1及び別紙2)

例えば、金剛筋シャツについて、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載す

るとともに、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれるなんて・・・!

超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました。」等と記載するなど、別表2「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件2商品の各商品

を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果

が得られるかのように示す表示をしていた。

エ 実際

前記ウの表示ついて、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、G

LANdに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は

いずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認めら

れないものであった。

News Release 

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(3) 課徴金対象期間

別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

GLANdは、本件2商品の各商品について、それぞれ、前記(2)ウの表示の裏

付けとなる根拠に基づくことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

GLANdは、令和2年3月30日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を

合計した4807万円を支払わなければならない。

【本件に対する問合せ先】

消費者庁表示対策課

電 話 03(3507)9233

ホームページ https://www.caa.go.jp/

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別表1

商品 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間 課徴金額

金剛筋シャツ 平成29年12月27日から

平成30年2月23日までの間

平成29年12月27日から

平成30年8月22日までの間 4507万円

金剛筋レギンス 平成30年5月2日から

同年6月5日までの間

平成30年5月2日から

同年12月4日までの間 300万円

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別表2

商品 表示期間 表示内容

金剛筋シャツ

(別紙1)

平成29年12月27日

及び平成30年2月23

・ 筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載するととも

に、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれ

るなんて・・・! 超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐め

てました。」と記載

・ 「加圧式強力筋肉インナー」として、人物の上半身の

画像を掲載するとともに、「着ながらボクサー腹。 加

圧のチカラはカラダを変える KONGOKIN S

HIRT -金剛筋シャツ-」と記載

・ 「最近、気になっていませんか?」として、肥満体の

人物の上半身裸の画像を掲載するとともに、「✓ベルト

がきつくなってきた ✓気が付くと猫背になっている

✓ぷよっとしていて締りがない ✓体重計に乗りたく

ない ✓運動する時間がない」、「そんなあなたのため

に! 着るだけで 筋力アップをサポート KONG

OKIN SHIRT -金剛筋シャツ-」、「わざわ

ざ『運動の時間』を作らなくても日常動作を利用するか

ら『毎日がエクササイズ』通勤中やデスクワーク中も

『運動したこと』に!」と記載

・ 「本製品はアスリートの筋力トレーニングの質向上を

目的に開発された加圧シャツです。加圧の力でカラダ

を引き締め姿勢を補正することで トレーニングの質

を高めることを目指しました。着用することでトレー

ニング級を目指しました!」とし、ダンベル運動を行う

筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載するととも

に、「着るだけで加圧のチカラ体感 24時間トレーニ

ング体感したいなら金剛筋シャツ」と記載

・ 腹部を露出した肥満体の人物の4つの画像を掲載し

た上で、「驚異の伸縮性 だから 70kg台でも 8

0kg台でも 90kg台でも 100kg台でも

関係なく ガチっと!引き締まる!」と記載するとと

もに、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載

・ 「PRESSURE T-SHIRT KONGOK

IN SYSTEM -金剛筋シャツのポイント-

POINT1 上半身の強力加圧」、「上半身全体への

加圧をすることで 24時間360度 無意識トレー

ニング状態に。」と記載するとともに、人物の上半身の

画像を掲載

・ 「POINT3 体幹トレーニング」、「人体の中心で

ある背筋を矯正+ウエストを加圧することで、アスリ

ートが実践している 体幹トレーニングと同等の効果

を実現。しなやかな筋肉が、腰痛や肩こりの改善をサポ

ート。」と記載するとともに、腹部の筋肉標本の画像を

掲載

・ 「POINT4 リンパマッサージ」、「むくみ太りの

原因であるリンパの停滞は、筋肉の収縮でしか流せな

い。360度強力加圧がマッサージレベルの着圧感を

実現し、運動していなくても筋肉が収縮。リンパが刺激

され、脂肪を燃焼させる。」

・ 「強力加圧が全身のリンパを刺激!」、「24時間無意

識トレーニングで メタボ腹を叩き割る!」

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商品 表示期間 表示内容

・ 「着るだけで、このカラダ。」と記載するとともに、

筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載

・ 「金剛筋シャツは脂肪を決して許さない。姿勢矯正+

リンパマッサージ 脂肪を燃やし尽くせ!」

・ 「24時間トレーニング 体感したいなら 金剛筋シ

ャツ」

・ 「こんなあなたにオススメ モテ細マッチョに憧れる

姿勢を良くしたい 効率良く筋トレしたい スパや海

で堂々と裸になりたい 運動不足を解消したい」とし

て、肥満体の人物の上半身裸の画像と筋肉質の人物の

上半身裸の画像を掲載した上で、「加圧式強力筋肉イン

ナー 着ながらボクサー腹。毎日着られるシンプルな

デザイン 薄地なのでアウターにも響きません カラ

ダが引き締まると 食べ過ぎ防止にも役立ちます 薄

くても耐久性があるので 加圧力が長時間維持できま

す」と記載するとともに、人物の上半身の画像を掲載

・ 「仕事中も テレビを見ているときも 食事中も 睡

眠時間も 朝から晩までアスリート並みのトレーニン

グ!」と記載するとともに、ダンベル運動をする筋肉

隆々の人物の上半身裸の画像を掲載

・ 「カラダが変われば 人生が変わる! change

1 引き締まったスタイルが自信になる」、「姿勢が縮

こまっていると、人間的にも小さくなってしまうもの。

シャキッと背筋を伸ばして堂々としていると、それだ

けで自信があふれてくる。さらに筋肉がつくと男とし

ての自信もみなぎってくる! まわりから頼られるこ

とが増えて、『デキる男』だと一目置かれるようになっ

た。」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸

の画像を掲載

・ 「change2 男の魅力が女を惹きつける」、「『男

は中身で勝負だ』とよく言うけど、やはり逞しく男らし

い体の方が女性の心を惹きつけるらしい。以前は女性

と話したこともほとんどなかったのに、最近は女性か

らの熱い視線を感じるし、街でもよく声をかけられる

ようになった。」と記載するとともに、筋肉隆々の人物

の上半身裸の画像を掲載

・ 「金剛筋シャツの裏ワザ」、「強力な加圧力を誇る金剛

筋シャツは、2枚重ねて着ることで更に加圧が増しま

す。加圧力が倍になることで、ダイエット効果・筋力ア

ップ効果も倍になります。短期集中で徹底的に鍛えた

い方へおすすめです。 ただし、ご注意ください この

方法は身体に大きな負担をかける恐れがあります。金

剛筋シャツは、一枚でも十分な効果を発揮します。危険

ですので『短期間で急激に痩せたい・筋肉を付けたい』

という方以外は、決して重ね着はしないでください。」

金剛筋レギン

(別紙2)

平成30年5月2日

及び同年6月5日

・ 「もしあなたが『今すぐに痩せたい』のであれば金剛

筋シャツだけでは不十分です。」

・ 「金剛筋シャツの脂肪燃焼力を6倍に爆上げし、史上

最速で激モテ細マッチョになれる禁断の方法を特別に

ご案内します。」

・ 肥満体の人物の側面の画像を掲載するとともに、「最

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商品 表示期間 表示内容

強タッグ 満を持して登場!金剛筋シャツ×金剛筋レ

ギンス ヤセ体質の要・下半身を徹底的に強化!基礎

代謝をガン上げし、脂肪を根こそぎ燃やし尽くす!!」

と記載

・ 「脂肪燃焼の最終兵器 金剛筋レギンス」

・ 「なぜ金剛筋レギンスが脂肪燃焼を加速させるのか

?それは 人体の約70%の筋肉は下半身に集中して

いるから!!」と記載するとともに、人体の下半身の筋

肉の画像を掲載

・ 「だから寝ているだけで24時間脂肪が燃える体

に!」

・ 「このメカニズムを穿(は)くだけで実現できるのが

金剛筋シリーズ最新作 金剛筋レギンス」

・ 「穿(は)くだけ 下半身集中トレーニングで、勝手

に基礎代謝量アップ⇒極限まで強化された燃焼力が、

無意識下で脂肪を燃やしまくる!」と記載するととも

に、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載

・ 「金剛筋シャツ×金剛筋レギンスは肉体改造を加速

する最高の組み合わせです 金剛筋シリーズ商品開発

部 〇〇 着るだけでバキバキの腹筋へ アスリート

に愛された金剛筋シャツ 金剛筋シャツは『着るだけ

でバキバキの腹筋に』というコンセプトのもと開発し

た商品です。トップアスリートや芸能人を中心にご愛

顧いただき、おかげさまで販売数100,000枚を突

破。弊社を代表するヒット商品となりました。」

・ 「効率よく脂肪を燃やせる金剛筋シャツの相棒を求め

て ある時、金剛筋シャツの購入理由を調査したとこ

ろ『腹筋を割りたい』以上に『筋トレ効果で全身の脂肪

を落としたい』という声が多く上げられました。まずは

体脂肪を減らしてから、シックスパックはその次でい

い・・・という一般ユーザーのリアルな本音が浮かび上

がったのです。そこで私たちは『効率よく脂肪を燃やす

には、金剛筋シャツに何を足すべきか』を徹底的に研究

し、答えとなる加圧パンツ・金剛筋レギンスを開発しま

した。」

・ 「金剛筋シャツ×金剛筋レギンス ダブル加圧で『激

モテ細マッチョ』をつくる 金剛筋レギンスは、単なる

金剛筋シャツのレッグ版ではなく、代謝アップによる

体質改善で痩せやすく太りにくい体をつくる『燃焼ブ

ースト』の役割を担っています。脂肪燃焼に特化した金

剛筋レギンスが『細マッチョ』の土台を最速でつくり、

金剛筋シャツが男のロマン『シックスパック』を出現さ

せます。ただ細いだけでも、腹筋が立派なだけでも満足

してくれないのが今どきの女性というもの。どうせ肉

体改造をするなら、シャツとレギンスのダブル加圧で

激モテ細マッチョを目指してください!」

・ 「極限まで脂肪を燃やす金剛筋レギンス×シックス

パック強制鍛錬金剛筋シャツ 最強タッグが超スピー

ドで全身細マッチョに鍛え上げる!!」

・ 「6倍速の脂肪燃焼力」

・ 「“金剛筋レギンス”最速の理由とは?」、「POIN

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商品 表示期間 表示内容

T1」、「24時間ハードにトレーニング!着ているだ

けで基礎代謝が鬼アップ 金剛筋シャツ独自の加圧構

造を、下半身特化型に再設計。着ているだけで広範囲の

筋肉を鍛え、24時間脂肪を燃やす状態に。」と記載す

るとともに、人物の下半身の画像を掲載した上で、「さ

らに、“第2の心臓”とも呼ばれるふくらはぎを刺激し

脂肪や老廃物を強力に排出⇒基礎代謝量を大幅にアッ

プ!」

・ 「POINT3」、「余分な脂肪を強制排出!ゲルマニ

ウムが流す!燃やす!! 高温サウナにも使われてい

る『ゲルマニウム』を生地に配合しました。体を温めて

ガンガン発汗、老廃物をゴッソリ流す⇒上がりに上が

った基礎代謝が無駄な脂肪を燃やし尽くす!!」

・ 「金剛筋シャツのみ着用 金剛筋シャツ&レギンス着

用」とし、2つの人体のサーモグラフィーの画像を比較

掲載するとともに、「全身を占領する赤一色こそ、完全

燃焼の証!」と記載

・ 「もう掴める肉がない!体脂肪率がガンガン落ち

る!」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の腹部を露

出した画像を掲載するとともに、「〇〇〇〇 33歳」、

「金剛筋シャツだけでもかなり背中と腹を絞れたんで

すが、レギンスとの併せ使いは体脂肪率の落ち方が段

違いです!日に日に掴める肉がなくなっていく(笑)」

と記載

・ 「金剛筋タッグが一番ガッツリ減量できました」と記

載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を

掲載した上で、「 27歳」、「加圧ウェアは

色々試しましたが、一番ガッツリ減量できたのは金剛

筋タッグですね。一緒に着ると重なり合うお腹部分の

加圧がさらにキツくなって、グイグイ絞られます。スピ

ードと結果をしっかり求めるなら、このタッグ使いは

絶対オススメです!」と記載

・ 「軽い運動でも発汗がハンパない!代謝アップを実感

します」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身

裸の画像を掲載した上で、「〇〇〇〇 39歳」、「シャ

ツとのダブル着用でウォーキングをしたところ、たっ

た15分でも汗の量がハンパない!基礎代謝が確実に

上がっていると実感し、嬉しくなりました。毎日着続け

て、もっと燃焼体質に近づきたいですね。」と記載

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現在の注⽂状況 12⽉27⽇(⽔)14時05分更新

『栃⽊県』のお客様より⾦剛筋シャツ3点セット\11,581のご注⽂をいただきました!

 ご注⽂番号:EN20170*******『岡⼭県』のお客様より⾦剛筋シャツ2点セット\7,800のご注⽂をいただきました!

 ご注⽂番号:EN20170*******

『東京都』のお客様より⾦剛筋シャツ4点セット\15,441のご注⽂をいただきました!

 ご注⽂番号:EN20170*******

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別紙1

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HE143
長方形
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買い物カゴ別紙2

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○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)(昭和三十七年法律第百三十四号)

(目的)

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

(措置命令)

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。

一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。

(課徴金納付命令)

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

(参考1)

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に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示

2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予

定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。

2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。

4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。

6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。

8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。)を取り消さなければならない。

9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。

第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変

更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。

(課徴金の納付義務等)

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

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算した課徴金を納付しなければならない。

2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。

3~6 (省略)

7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

(報告の徴収及び立入検査等)

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2~3 (省略)

(権限の委任等)

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長

官に委任する。

2~11 (省略)

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋)

(平成二十一年政令第二百十八号)

(消費者庁長官に委任されない権限)

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)

の規定による権限とする。

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景品表示法による表示規制の概要

○ 優良誤認表示(第5条第1号)

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○ 有利誤認表示(第5条第2号)

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項)

消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合

・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。

・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推

定する。

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号)

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

景品表示法第5条(不当な表示の禁止)

不当な表示

(参考2)

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制度開始日

目 的 課徴

金納付

命令

(第8条)

・対象

行為

:優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象とする。

・課徴

金額の算定:対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。

・対象

期間

:3年間を上限とする。

・主観

的要素

:違反事業者が不当な表示であることを知らず、かつ、知ら

ないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められると

きは、課徴金を賦課しない。

・規模

基準

:課徴金額が150万

円未満

となる場合は、課徴金を賦課しない。

除斥

期間

(第12条第7

項)

違反行為をやめた日から5年を経

過したときは、課徴金を賦

課しない。

課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額

(第9条)

課徴金対象行為に

該当する事実を報告した事業者に対し、

課徴金額の2分

の1を減額する。

平成28年4月1日

賦課

手続

(第13条)

違反事業者に対する手

続保障として、弁明の機会を

付与する。

1:

実施

予定

返金措

置計画

の作

成・認

2:

返金

措置

の実

3:

報告

期限

までに報

返金措置における

金銭交付相当額が

課徴金額以上の場合

課徴

金額の

減額

返金措置における

金銭交付相当額が

課徴金額未満の場

事業

者が

所定

の手

続に

沿っ

て返

金措置を実

施し

た場合

は、

課徴

金を

命じな

い又

は減

額す

る。

課徴

金の

納付

を命

じない

返金措置の実施による課徴金額の減額

(第10条

・第

11条

※返金措置

=対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消

費者からの申出があつた場合に、当該申出を

した一般消費者の

購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付す

る措置。

事業者は、実施予定

返金措置計画に沿って返金措置を実施する。

返金措置を実施しよう

とする事業者は、実施予定返金措置計画を作成

し、

消費者庁長官の認定を受

ける。

不実証広告規制に

係る表示について、一定の期間内に当該表示の裏

付けとなる合理的

な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表

示を優良誤認表示

と推定して課徴金を賦課する。

不当

な表示

によ

る顧

客の

誘引

を防

止す

るた

め、

不当

な表

示を行

った

事業

者に

対す

る課

徴金

制度

を導

入すると

とも

に、

被害回

復を

促進

する

観点か

ら返

金に

よる課

徴金

額の

減額

等の措

置を

講ず

る。

課徴

金制

度の

概要

(参考3)

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消表対第605号

令和元年8月28日

株式会社GLANd

代表清算人 鈴木 規央 殿

消費者庁長官 伊藤 明子

(公印省略)

不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令

貴社は、貴社が供給する「金剛筋シャツ」と称するシャツ及び「金剛筋レギンス」と称す

るレギンス(以下これらを併せて「本件2商品」という。)の各商品の取引について、それ

ぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」と

いう。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていた

ので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。

主 文

株式会社GLANd(以下「GLANd」という。)は、課徴金として金4807万円を

令和2年3月30日までに国庫に納付しなければならない。

理 由

1 課徴金対象行為

別紙記載の事実によれば、GLANdが自己の供給する本件2商品の各商品の取引に

関し行った表示は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号

に規定する、本件2商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ

合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、か

かる表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。

2 課徴金の計算の基礎

⑴ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件2商品の

各商品である。

イ(ア) 本件2商品の各商品について、GLANdが前記1の課徴金対象行為をした期

間は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間である。

(イ) 本件2商品の各商品について、GLANdが前記1の課徴金対象行為をやめた

別添1及び別添2については、添付を省略しています。 別添

1

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後そのやめた日から6月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、それぞ

れ、別表「最後に取引をした日」欄記載の日である。

(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、本件2商品の各商品について、前記1の課徴金対象行為

に係る課徴金対象期間は、それぞれ、別表「課徴金対象期間」欄記載の期間である。

ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件2商品の各商品に係るGLANdの

売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1

条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別表

「売上額」欄記載の額である。

エ GLANdは、本件2商品の各商品について、それぞれ、当該表示の裏付けとなる

根拠に基づくことなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことから、それぞれ、当

該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法

第8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意

を怠った者でないとは認められない。

⑵ 前記⑴の事実によれば、GLANdが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、

景品表示法第8条第1項の規定により、前記⑴ウの本件2商品の各商品の売上額に、そ

れぞれ、100分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円

未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合計した4807万円

である。

よって、GLANdに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のとおり命令

する。

<法律に基づく教示>

1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第

1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。

(注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。

2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び

第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。

2

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(注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起

することができなくなる。

(注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ

し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起

算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。

3

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別表

商品

課徴金対象行為をした期間

最後に取引をした日

課徴金対象期間

売上額

課徴金額

「金

剛筋

シャ

ツ」

と称

するシャツ

平成29年12月27日から

平成30年2月23日までの間

平成30年8月22日

平成29年12

月27日から

平成30年8月

22日までの間

1,502,476,881円

45,070,000円

「金

剛筋

レギ

ンス

」と

称するレギンス

平成30年5月2日から

同年6月5日までの間

平成30年12月4日

平成30年5月

2日から

同年12月4日

までの間

100,067,876

3,000,000

4

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別紙

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。

1 株式会社GLANd(以下「GLANd」という。)は、東京都渋谷区渋谷一丁目7番

5号青山セブンハイツ806に本店を置き、衣料品、食品等の販売業等を営む事業者であ

る。

2 GLANdは、「金剛筋シャツ」と称するシャツ(以下「金剛筋シャツ」という。)及

び「金剛筋レギンス」と称するレギンス(以下「金剛筋レギンス」という。)(以下これ

らを併せて「本件2商品」という。)の各商品を通信販売の方法等により一般消費者に販

売している。

3 GLANdは、本件2商品の各商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定し

ている。

4⑴ GLANdは、本件2商品の各商品を一般消費者に販売するに当たり、別表「表示期

間」欄記載の期間に、自社ウェブサイトにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、本件2商品の各商品を着用するだけで、短期間で容易に

著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法

(昭和37年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同

法第8条第3項の規定に基づき、GLANdに対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、GLANdは、当該期間内に表

示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

5

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別表

商品 表示期間 表示内容

金剛筋シャツ

(別添1)

平成29年12月27日

及び平成30年2月23日

・ 筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載すると

ともに、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに

追い込まれるなんて・・・! 超ドS級の加圧力、

ぶっちゃけ舐めてました。」と記載

・ 「加圧式強力筋肉インナー」として、人物の上

半身の画像を掲載するとともに、「着ながらボク

サー腹。 加圧のチカラはカラダを変える KO

NGOKIN SHIRT -金剛筋シャツ-」

と記載

・ 「最近、気になっていませんか?」として、肥

満体の人物の上半身裸の画像を掲載するととも

に、「✓ベルトがきつくなってきた ✓気が付く

と猫背になっている ✓ぷよっとしていて締りが

ない ✓体重計に乗りたくない ✓運動する時間

がない」、「そんなあなたのために! 着るだけで

筋力アップをサポート KONGOKIN SH

IRT -金剛筋シャツ-」、「わざわざ『運動

の時間』を作らなくても日常動作を利用するから

『毎日がエクササイズ』通勤中やデスクワーク中

も『運動したこと』に!」と記載

・ 「本製品はアスリートの筋力トレーニングの質

向上を目的に開発された加圧シャツです。加圧の

力でカラダを引き締め姿勢を補正することで ト

レーニングの質を高めることを目指しました。着

用することでトレーニング級を目指しました!」

とし、ダンベル運動を行う筋肉隆々の人物の上半

身裸の画像を掲載するとともに、「着るだけで加

圧のチカラ体感 24時間トレーニング体感した

いなら金剛筋シャツ」と記載

・ 腹部を露出した肥満体の人物の4つの画像を掲

載した上で、「驚異の伸縮性 だから 70kg

台でも 80kg台でも 90kg台でも 10

0kg台でも 関係なく ガチっと!引き締ま

6

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る!」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の上

半身裸の画像を掲載

・ 「PRESSURE T-SHIRT KON

GOKIN SYSTEM -金剛筋シャツのポ

イント- POINT1 上半身の強力加圧」、

「上半身全体への加圧をすることで 24時間3

60度 無意識トレーニング状態に。」と記載す

るとともに、人物の上半身の画像を掲載

・ 「POINT3 体幹トレーニング」、「人体

の中心である背筋を矯正+ウエストを加圧するこ

とで、アスリートが実践している 体幹トレーニ

ングと同等の効果を実現。しなやかな筋肉が、腰

痛や肩こりの改善をサポート。」と記載するとと

もに、腹部の筋肉標本の画像を掲載

・ 「POINT4 リンパマッサージ」、「むく

み太りの原因であるリンパの停滞は、筋肉の収縮

でしか流せない。360度強力加圧がマッサージ

レベルの着圧感を実現し、運動していなくても筋

肉が収縮。リンパが刺激され、脂肪を燃焼させる。」

・ 「強力加圧が全身のリンパを刺激!」、「24

時間無意識トレーニングで メタボ腹を叩き割

る!」

・ 「着るだけで、このカラダ。」と記載するとと

もに、筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載

・ 「金剛筋シャツは脂肪を決して許さない。姿勢

矯正+リンパマッサージ 脂肪を燃やし尽く

せ!」

・ 「24時間トレーニング 体感したいなら 金

剛筋シャツ」

・ 「こんなあなたにオススメ モテ細マッチョに

憧れる 姿勢を良くしたい 効率良く筋トレした

い スパや海で堂々と裸になりたい 運動不足を

解消したい」として、肥満体の人物の上半身裸の

画像と筋肉質の人物の上半身裸の画像を掲載した

上で、「加圧式強力筋肉インナー 着ながらボク

サー腹。毎日着られるシンプルなデザイン 薄地

7

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なのでアウターにも響きません カラダが引き締

まると 食べ過ぎ防止にも役立ちます 薄くても

耐久性があるので 加圧力が長時間維持できま

す」と記載するとともに、人物の上半身の画像を

掲載

・ 「仕事中も テレビを見ているときも 食事中

も 睡眠時間も 朝から晩までアスリート並みの

トレーニング!」と記載するとともに、ダンベル

運動をする筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲

・ 「カラダが変われば 人生が変わる! cha

nge1 引き締まったスタイルが自信になる」、

「姿勢が縮こまっていると、人間的にも小さくな

ってしまうもの。シャキッと背筋を伸ばして堂々

としていると、それだけで自信があふれてくる。

さらに筋肉がつくと男としての自信もみなぎって

くる! まわりから頼られることが増えて、『デ

キる男』だと一目置かれるようになった。」と記

載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸の画

像を掲載

・ 「change2 男の魅力が女を惹きつけ

る」、「『男は中身で勝負だ』とよく言うけど、や

はり逞しく男らしい体の方が女性の心を惹きつけ

るらしい。以前は女性と話したこともほとんどな

かったのに、最近は女性からの熱い視線を感じる

し、街でもよく声をかけられるようになった。」

と記載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸

の画像を掲載

・ 「金剛筋シャツの裏ワザ」、「強力な加圧力を

誇る金剛筋シャツは、2枚重ねて着ることで更に

加圧が増します。加圧力が倍になることで、ダイ

エット効果・筋力アップ効果も倍になります。短

期集中で徹底的に鍛えたい方へおすすめです。

ただし、ご注意ください この方法は身体に大き

な負担をかける恐れがあります。金剛筋シャツは、

一枚でも十分な効果を発揮します。危険ですので

8

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『短期間で急激に痩せたい・筋肉を付けたい』と

いう方以外は、決して重ね着はしないでくださ

い。」

金剛筋レギンス

(別添2)

平成30年5月2日

及び同年6月5日

・ 「もしあなたが『今すぐに痩せたい』のであれ

ば金剛筋シャツだけでは不十分です。」

・ 「金剛筋シャツの脂肪燃焼力を6倍に爆上げし、

史上最速で激モテ細マッチョになれる禁断の方法

を特別にご案内します。」

・ 肥満体の人物の側面の画像を掲載するととも

に、「最強タッグ 満を持して登場!金剛筋シャ

ツ×金剛筋レギンス ヤセ体質の要・下半身を徹

底的に強化!基礎代謝をガン上げし、脂肪を根こ

そぎ燃やし尽くす!!」と記載

・ 「脂肪燃焼の最終兵器 金剛筋レギンス」

・ 「なぜ金剛筋レギンスが脂肪燃焼を加速させる

のか?それは 人体の約70%の筋肉は下半身に

集中しているから!!」と記載するとともに、人

体の下半身の筋肉の画像を掲載

・ 「だから寝ているだけで24時間脂肪が燃える

体に!」

・ 「このメカニズムを穿(は)くだけで実現できる

のが 金剛筋シリーズ最新作 金剛筋レギンス」

・ 「穿(は)くだけ 下半身集中トレーニングで、

勝手に基礎代謝量アップ⇒極限まで強化された燃

焼力が、無意識下で脂肪を燃やしまくる!」と記

載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸の画

像を掲載

・ 「金剛筋シャツ×金剛筋レギンスは肉体改造を

加速する最高の組み合わせです 金剛筋シリーズ

商品開発部 〇〇 着るだけでバキバキの腹筋へ

アスリートに愛された金剛筋シャツ 金剛筋シャ

ツは『着るだけでバキバキの腹筋に』というコン

セプトのもと開発した商品です。トップアスリー

トや芸能人を中心にご愛顧いただき、おかげさま

で販売数100,000枚を突破。弊社を代表す

るヒット商品となりました。」

9

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・ 「効率よく脂肪を燃やせる金剛筋シャツの相棒

を求めて ある時、金剛筋シャツの購入理由を調

査したところ『腹筋を割りたい』以上に『筋トレ

効果で全身の脂肪を落としたい』という声が多く

上げられました。まずは体脂肪を減らしてから、

シックスパックはその次でいい・・・という一般

ユーザーのリアルな本音が浮かび上がったので

す。そこで私たちは『効率よく脂肪を燃やすには、

金剛筋シャツに何を足すべきか』を徹底的に研究

し、答えとなる加圧パンツ・金剛筋レギンスを開

発しました。」

・ 「金剛筋シャツ×金剛筋レギンス ダブル加圧

で『激モテ細マッチョ』をつくる 金剛筋レギン

スは、単なる金剛筋シャツのレッグ版ではなく、

代謝アップによる体質改善で痩せやすく太りにく

い体をつくる『燃焼ブースト』の役割を担ってい

ます。脂肪燃焼に特化した金剛筋レギンスが『細

マッチョ』の土台を最速でつくり、金剛筋シャツ

が男のロマン『シックスパック』を出現させます。

ただ細いだけでも、腹筋が立派なだけでも満足し

てくれないのが今どきの女性というもの。どうせ

肉体改造をするなら、シャツとレギンスのダブル

加圧で激モテ細マッチョを目指してください!」

・ 「極限まで脂肪を燃やす金剛筋レギンス×シッ

クスパック強制鍛錬金剛筋シャツ 最強タッグが

超スピードで全身細マッチョに鍛え上げる!!」

・ 「6倍速の脂肪燃焼力」

・ 「“金剛筋レギンス”最速の理由とは?」、「P

OINT1」、「24時間ハードにトレーニング!

着ているだけで基礎代謝が鬼アップ 金剛筋シャ

ツ独自の加圧構造を、下半身特化型に再設計。着

ているだけで広範囲の筋肉を鍛え、24時間脂肪

を燃やす状態に。」と記載するとともに、人物の

下半身の画像を掲載した上で、「さらに、“第2

の心臓”とも呼ばれるふくらはぎを刺激し 脂肪

や老廃物を強力に排出⇒基礎代謝量を大幅にアッ

10

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プ!」

・ 「POINT3」、「余分な脂肪を強制排出!

ゲルマニウムが流す!燃やす!! 高温サウナに

も使われている『ゲルマニウム』を生地に配合し

ました。体を温めてガンガン発汗、老廃物をゴッ

ソリ流す⇒上がりに上がった基礎代謝が無駄な脂

肪を燃やし尽くす!!」

・ 「金剛筋シャツのみ着用 金剛筋シャツ&レギ

ンス着用」とし、2つの人体のサーモグラフィー

の画像を比較掲載するとともに、「全身を占領す

る赤一色こそ、完全燃焼の証!」と記載

・ 「もう掴める肉がない!体脂肪率がガンガン落

ちる!」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の

腹部を露出した画像を掲載するとともに、「〇〇

〇〇 33歳」、「金剛筋シャツだけでもかなり

背中と腹を絞れたんですが、レギンスとの併せ使

いは体脂肪率の落ち方が段違いです!日に日に掴

める肉がなくなっていく(笑)」と記載

・ 「金剛筋タッグが一番ガッツリ減量できました」

と記載するとともに、筋肉隆々の人物の上半身裸

の画像を掲載した上で、「〇〇〇〇 27歳」、

「加圧ウェアは色々試しましたが、一番ガッツリ

減量できたのは金剛筋タッグですね。一緒に着る

と重なり合うお腹部分の加圧がさらにキツくなっ

て、グイグイ絞られます。スピードと結果をしっ

かり求めるなら、このタッグ使いは絶対オススメ

です!」と記載

・ 「軽い運動でも発汗がハンパない!代謝アップ

を実感します」と記載するとともに、筋肉隆々の

人物の上半身裸の画像を掲載した上で、「〇〇〇

〇 39歳」、「シャツとのダブル着用でウォー

キングをしたところ、たった15分でも汗の量が

ハンパない!基礎代謝が確実に上がっていると実

感し、嬉しくなりました。毎日着続けて、もっと

燃焼体質に近づきたいですね。」と記載

11